次に掲げる国家行政組織法の条文の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
第1条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で[ ア ]及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
第3条第1項 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
同第2項 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、[ イ ]及び庁とし、その設置及び廃止は、別に[ ウ ]の定めるところによる。
同第3項 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の[ エ ]する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、[ イ ]及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
第5条第1項 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を[ エ ]する。
同第2項 各省大臣は、前項の規定により行政事務を[ エ ]するほか、それぞれ、その[ エ ]する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
同第3項 各省大臣は、国務大臣のうちから、[ オ ]が命ずる。(以下略)
- ア:自衛隊 イ:委員会 ウ:内閣府令 エ:分担管理 オ:内閣
 - ア:防衛省 イ:独立行政法人 ウ:政令 エ:所轄 オ:天皇
 - ア:内閣府 イ:内部部局 ウ:政令 エ:所轄 オ:内閣
 - ア:自衛隊 イ:内部部局 ウ:法律 エ:統轄 オ:天皇
 - ア:内閣府 イ:委員会 ウ:法律 エ:分担管理 オ:内閣総理大臣
 
【答え】:5(ア:内閣府 イ:委員会 ウ:法律 エ:分担管理 オ:内閣総理大臣)
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第1条 この法律(国家行政組織法)は、内閣の統轄の下における行政機関で[ ア:内閣府 ]及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
第3条第1項 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
同第2項 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、[ イ:委員会 ]及び庁とし、その設置及び廃止は、別に[ ウ:法律 ]の定めるところによる。
同第3項 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の[ エ:分担管理 ]する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、[ イ:委員会 ]及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
第5条第1項 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を[ エ:分担管理 ]する。
同第2項 各省大臣は、前項の規定により行政事務を[ エ:分担管理 ]するほか、それぞれ、その[ エ:分担管理 ]する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
同第3項 各省大臣は、国務大臣のうちから、[ オ:内閣総理大臣 ]が命ずる。(以下略)
ア・・・内閣府
(目的)
第1条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
イ・・・委員会 ウ・・・法律
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第3条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
エ・・・分担管理
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第3条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
3 省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
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オ・・・内閣総理大臣
(行政機関の長)
第五条 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
2 各省大臣は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
3 各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。
令和4年(2022年)過去問
| 問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 | 
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 | 
| 問3 | 憲法 | 問33 | 民法 | 
| 問4 | 憲法 | 問34 | 民法 | 
| 問5 | 憲法 | 問35 | 民法 | 
| 問6 | 憲法 | 問36 | 商法 | 
| 問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 | 
| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 | 
| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 | 
| 問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 | 
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 | 
| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 | 
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 | 
| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 | 
| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 | 
| 問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 | 
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 | 
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 | 
| 問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 | 
| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 | 
| 問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 | 
| 問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識 | 
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識 | 
| 問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 | 
| 問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識 | 
| 問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識 | 
| 問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 | 
| 問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 | 
| 問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 | 
| 問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 | 
		      


