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令和4年・2022|問23|地方自治法

住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 住民訴訟は、普通地方公共団体の住民にのみ出訴が認められた客観訴訟であるが、訴訟提起の時点で当該地方公共団体の住民であれば足り、その後他に転出しても当該訴訟が不適法となることはない。
  2. 普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為が行われた時点において当該地方公共団体の住民であったことが必要となる。
  3. 普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為について、その者以外の住民が既に提起した住民監査請求の監査結果が出ている場合は、自ら別個に住民監査請求を行う必要はない。
  4. 普通地方公共団体において違法な財務会計行為があると認めるときは、当該財務会計行為と法律上の利害関係のある者は、当該地方公共団体の住民でなくとも住民監査請求をすることができる。
  5. 違法に公金の賦課や徴収を怠る事実に関し、住民が住民監査請求をした場合において、それに対する監査委員の監査の結果または勧告に不服があるとき、当該住民は、地方自治法に定められた出訴期間内に住民訴訟を提起することができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】
1.住民訴訟は、普通地方公共団体の住民にのみ出訴が認められた客観訴訟であるが、訴訟提起の時点で当該地方公共団体の住民であれば足り、その後他に転出しても当該訴訟が不適法となることはない。

1・・・妥当ではない

住民訴訟は、普通地方公共団体の住民にのみ出訴が認められた客観訴訟です(地方自治法242条の2)。

そして、普通地方公共団体の住民が、住民訴訟を提起した後で、口頭弁論の終結時点までにその普通地方公共団体から引っ越していた場合どうなるか?については、判例があります。

【判例:大阪高判昭59.1.25】 

普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には、右訴えは、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる。

つまり、本肢の「訴訟提起の時点で当該地方公共団体の住民であれば足り、その後他に転出しても当該訴訟が不適法となることはない」というのは妥当ではありません。

住民訴訟の訴えを提起後、他に転出したら、当該訴訟は不適法となり、却下されます。

2.普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為が行われた時点において当該地方公共団体の住民であったことが必要となる。

2・・・妥当ではない

本肢は「当該財務会計行為が行われた時点において当該地方公共団体の住民であったことが必要となる。」という部分が妥当ではありません。
上記のような規定は、地方自治法にはありません。

違法な財務会計行為が行われた時点において、他の地方公共団体の住民であったとしても
その後、違法な財務会計行為が行われた地方公共団体の住民となったのであれば、住民訴訟を提起することは可能です。

3.普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為について、その者以外の住民が既に提起した住民監査請求の監査結果が出ている場合は、自ら別個に住民監査請求を行う必要はない。

3・・・妥当ではない

住民訴訟を提起できる者は、事前に住民監査請求をしている者です(地方自治法242条の2第1項)。

したがって、他の住民が既に提起した住民監査請求の監査結果が出ていたとしても、自ら住民訴訟を提起するのであれば、自ら住民監査請求を行う必要があります。

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4.普通地方公共団体において違法な財務会計行為があると認めるときは、当該財務会計行為と法律上の利害関係のある者は、当該地方公共団体の住民でなくとも住民監査請求をすることができる。

4・・・妥当ではない

本肢は「当該地方公共団体の住民でなくとも住民監査請求をすることができる」とう部分が妥当ではありません。

住民監査請求ができるのは、「当該普通地方公共団体の住民」のみです。

たとえ当該財務会計行為と法律上の利害関係があったとしても、当該地方公共団体の住民でないのであれば、その者は、住民監査請求はできません。

5.違法に公金の賦課や徴収を怠る事実に関し、住民が住民監査請求をした場合において、それに対する監査委員の監査の結果または勧告に不服があるとき、当該住民は、地方自治法に定められた出訴期間内に住民訴訟を提起することができる。

5・・・妥当

住民が住民監査請求をした場合において、監査委員の監査の結果または勧告に不服があるときは、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内に住民訴訟を提起することができます(地方自治法242条の2第1項・2項)。

よって、本肢は妥当です。

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令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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