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令和4年・2022|問12|行政手続法

行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める不利益処分の手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否するものとして、法の定義上、不利益処分に該当するので、それを行うにあたっては、申請者に対して意見陳述の機会を与えなければならない。
  2. 行政庁は、不利益処分がされないことにより権利を害されるおそれがある第三者がいると認めるときは、必要に応じ、その意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
  3. 弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。
  4. 法が定める「聴聞」の節の規定に基づく処分またはその不作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。
  5. 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、聴聞を主宰することができない者について、法はその定めを政令に委任している。

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【答え】:3

【解説】
1.申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否するものとして、法の定義上、不利益処分に該当するので、それを行うにあたっては、申請者に対して意見陳述の機会を与えなければならない。

1・・・妥当ではない

申請拒否処分は、法の定義上、「不利益処分の定義」から除外されています。
よって、妥当ではないです。

もちろん、申請拒否処分は不利益処分に当たらないので、意見陳述の機会を与える必要もありません。

申請拒否処分が、行政手続法上、何と呼ばれるかは定義されていませんが「不利益処分ではなく」「申請に対する処分」に該当することは頭にいれておきましょう!

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2.行政庁は、不利益処分がされないことにより権利を害されるおそれがある第三者がいると認めるときは、必要に応じ、その意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

2・・・妥当ではない

公聴会の開催は、「申請に対する処分」において、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされている場合に行う手続です(行政手続法10条)。

「不利益処分」を行う場合の手続きではないので、妥当ではありません。

3.弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。

3・・・妥当

行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、下記1~4までの4つのいずれに該当する場合は、聴聞手続を執らなければなりません(行政手続法13条1項)。

  1. 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
  2. 1に規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
  3. 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
  4. 1から3までに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

一方、上記以外のいずれにも該当しないときは「弁明の機会の付与」の手続を執らなければなりません(行政手続法13条2項)。

そして、弁明の機会の付与手続は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われます(行政手続法29条1項)。

よって、妥当です。

4.法が定める「聴聞」の節の規定に基づく処分またはその不作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。

4・・・妥当ではない

「聴聞」の節の規定に基づく処分またはその不作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基づく審査請求をすることができません(行政手続法27条)。

【具体例】

例えば、下記場合は、「聴聞」の節の規定に基づく処分・不作為なので、行政不服審査法に基づく審査請求はできません。

  • 聴聞において、主宰者が関係人の参加を不許可処分した場合(行政手続法17条1項)
  • 行政庁が文書の閲覧請求を拒否処分した場合(行政手続法18条1項)
  • 主宰者が補佐人の出頭を不許可処分した場合(行政手続法20条3項)
5.聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、聴聞を主宰することができない者について、法はその定めを政令に委任している。

5・・・妥当ではない

「聴聞を主宰することができない者について、法はその定めを政令に委任している」という部分が妥当ではありません。

聴聞主宰者の欠格事由は、行政手続法19条2項で直接定められており、政令に委任していません。

次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない(行政手続法19条2項)。

  1. 当該聴聞の当事者又は参加人
  2. 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
  3. 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人
  4. 前3号に規定する者であった者
  5. 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  6. 参加人以外の関係人

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令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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