令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成28年・2016|問42|行政法・川崎民商事件

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]について[ イ ]の規定を設けない立法の合憲性が問われた事件において、最高裁は、次のように述べてこれを合憲と判断した。すなわち、憲法31条による保障は、「直接には[ ウ ]に関するものであるが、[ エ ]については、それが[ ウ ]ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」。「しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、[ エ ]は、[ ウ ]とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、[ ア ]の相手方に・・・告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、[ ア ]により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、[ ア ]により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」。また、この判決に付された意見も、「[ エ ]がそれぞれの行政目的に応じて多種多様である実情に照らせば、・・・[ ア ]全般につき・・・告知・聴聞を含む[ イ ]を欠くことが直ちに違憲・無効の結論を招来する、と解するのは相当でない」と述べて、法廷意見の結論を是認した(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)。とはいえ、この判決では、[ エ ]の重要な一部をなす[ イ ]が憲法31条に照らしてどのようなものであるべきかは、示されなかった。

1.立法手続 2.行政立法 3.行政訴訟 4.刑事手続 5.行政裁量 6.行政手続 7.司法権 8.営業の自由 9.財産権 10.基本的人権 11.司法手続 12.事前手続 13.適正手続 14.立法権 15.行政権 16.権利救済 17.破壊活動 18.人身の自由 19.行政処分 20.犯罪行為

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:19(行政処分)、イ:12(事前手続)、ウ:4(刑事手続)、エ:6(行政手続)

【解説】

ア:行政処分 ]について[ イ:事前手続 ]の規定を設けない立法の合憲性が問われた事件において、最高裁は、次のように述べてこれを合憲と判断した。すなわち、憲法31条による保障は、「直接には[ ウ:刑事手続 ]に関するものであるが、[ エ:行政手続 ]については、それが[ ウ:刑事手続 ]ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」。「しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、[ エ:行政手続 ]は、[ ウ:刑事手続 ]とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、[ ア:行政処分 ]の相手方に・・・告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、[ ア:行政処分 ]により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、[ ア:行政処分 ]により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」。また、この判決に付された意見も、「[ エ:行政手続 ]がそれぞれの行政目的に応じて多種多様である実情に照らせば、・・・[ ア:行政処分 ]全般につき・・・告知・聴聞を含む[ イ:事前手続 ]を欠くことが直ちに違憲・無効の結論を招来する、と解するのは相当でない」と述べて、法廷意見の結論を是認した(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)。とはいえ、この判決では、[ エ:行政手続 ]の重要な一部をなす[ イ:事前手続 ]が憲法31条に照らしてどのようなものであるべきかは、示されなかった。

「行政目的に応じて多種多様であるから、[ ア ]の相手方に・・・告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、[ ア ]により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、[ ア ]により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」

ア・・・行政処分

  1. [ア]の相手方に告知、弁解、防御の機会を与える
  2. [ア]により制限を受ける権利利益の内容
  3. [ア]により達成しようとする公益の内容

という3の内容から、「アには行政処分」が入ります。


「告知・聴聞を含む[ イ ]を欠くことが直ちに違憲・無効の結論を招来する、と解するのは相当でない」
イ・・・事前手続
行政手続法の内容ですが、
「聴聞」は、「行政処分」を行う「前」に行う手続きです。
よって、「イには事前手続」が入ります。
ウ、エ
[ ア:行政処分 ]について[ イ:事前手続 ]の規定を設けない立法の合憲性が問われた事件において、最高裁は、次のように述べてこれを合憲と判断した。すなわち、憲法31条による保障は、「直接には[ ウ ]に関するものであるが、[ エ ]については、それが[ ウ ]ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
ウ・・・刑事手続
エ・・・行政手続
憲法31条では、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定されています。
これは、この規定は、直接には「刑事手続」に関するものです。
しかし、刑事手続ではないからいう理由だけで、憲法31条の保障の枠外にあると判断することは相当ではありません。
よって、「ウには刑事手続」「エには行政手続」が入ります。

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平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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