次のうち、いわゆる「プロバイダ責任制限法(※)」についての記述として、妥当なものはどれか。
- この法律は、たとえば他人のID、パスワード等を不正に利用するなど、ネットワークを利用したなりすまし行為などについて、権利侵害の存否を問わずこれを防止する責任を、プロバイダについて軽減している。
- この法律では、情報の発信は不特定の者に対するものでなければならないので、特定人のみを相手とする通信は適用の対象とならず、ウェブサイトでの公開のような情報の発信が適用の対象となる。
- この法律は、青少年のインターネット利用環境の整備の観点から、政府があらかじめ政令で有害情報に分類・指定したサイトへのアクセスを遮断しても、プロバイダは、特例として、法的責任を負わないものとするものである。
- この法律は、プロバイダに加えて、インターネットの掲示板に書き込みをする者、書き込みを閲覧する者についても責任を認めており、責任の程度は制限しているが、責任を負う者の範囲を制限しているわけではない。
- この法律は、インターネットの掲示板に自己の名誉を毀損する書き込みがなされたと主張する者から、書き込んだ者の情報(発信者情報)の開示請求を受けた場合、プロバイダが迅速に無条件で開示に応じることができるように、プロバイダの損害賠償責任を制限している。
(注)※ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
【答え】:2
【解説】
1.この法律は、たとえば他人のID、パスワード等を不正に利用するなど、ネットワークを利用したなりすまし行為などについて、権利侵害の存否を問わずこれを防止する責任を、プロバイダについて軽減している。
1・・・妥当ではない
プロバイダ責任制限法は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、「①特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限」及び「②発信者情報の開示を請求する権利」について定めるとともに、「③発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」に関し必要な事項について定めています(プロバイダ責任制限法1条)。本肢のような内容(なりすまし行為の防止等)は規定されていません。
プロバイダ責任制限法は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、「①特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限」及び「②発信者情報の開示を請求する権利」について定めるとともに、「③発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」に関し必要な事項について定めています(プロバイダ責任制限法1条)。本肢のような内容(なりすまし行為の防止等)は規定されていません。
2.この法律では、情報の発信は不特定の者に対するものでなければならないので、特定人のみを相手とする通信は適用の対象とならず、ウェブサイトでの公開のような情報の発信が適用の対象となる。
2・・・妥当
「特定電気通信」とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信をいいます(プロバイダ責任制限法2条1号)。例えば、ウェブサイトでの公開のような情報の発信です。
「特定電気通信」とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信をいいます(プロバイダ責任制限法2条1号)。例えば、ウェブサイトでの公開のような情報の発信です。
特定の者に対するメール送信は含みません。
3.この法律は、青少年のインターネット利用環境の整備の観点から、政府があらかじめ政令で有害情報に分類・指定したサイトへのアクセスを遮断しても、プロバイダは、特例として、法的責任を負わないものとするものである。
3・・・妥当ではない
プロバイダ責任制限法には「青少年」に関する内容は規定されていません。よって、妥当ではないです。
プロバイダ責任制限法には「青少年」に関する内容は規定されていません。よって、妥当ではないです。
4.この法律は、プロバイダに加えて、インターネットの掲示板に書き込みをする者、書き込みを閲覧する者についても責任を認めており、責任の程度は制限しているが、責任を負う者の範囲を制限しているわけではない。
4・・・妥当ではない
プロバイダ責任制限法では、損害賠償責任の範囲を明確に規定しています(プロバイダ責任制限法3条)。
しかし、インターネットの掲示板に書き込みをする者、書き込みを閲覧する者についても責任は規定されていません。よって、妥当ではありません。
プロバイダ責任制限法では、損害賠償責任の範囲を明確に規定しています(プロバイダ責任制限法3条)。
しかし、インターネットの掲示板に書き込みをする者、書き込みを閲覧する者についても責任は規定されていません。よって、妥当ではありません。
5.この法律は、インターネットの掲示板に自己の名誉を毀損する書き込みがなされたと主張する者から、書き込んだ者の情報(発信者情報)の開示請求を受けた場合、プロバイダが迅速に無条件で開示に応じることができるように、プロバイダの損害賠償責任を制限している。
5・・・妥当ではない
開示関係役務提供者は、開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければなりません(プロバイダ責任制限法4条2項)。つまり、無条件で開示に応じる必要はありません。
開示関係役務提供者は、開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければなりません(プロバイダ責任制限法4条2項)。つまり、無条件で開示に応じる必要はありません。
平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 基本的人権 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 法の下の平等 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 会社法 |
問7 | 国会 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 法改正により削除 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政事件訴訟法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |