日本の行政組織に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア.行政組織には、独任制の組織と合議制の組織があるが、合議制をとる場合でも、最終的な決定権は原則として合議機関の長にある。
イ.行政委員会は、所轄の行政機関の指揮監督から独立した合議制の機関であり、予算や人事についても内閣等から独立して自ら決定することができる。
ウ.審議会は、専門性の確保や民意の反映を目的として、行政機関に付随して設置される合議制の機関であり、原則としてその決定は行政機関を拘束するものではない。
エ.内閣府は、内閣の補助機関であると同時に内閣総理大臣を直接補佐する組織であり、内閣の重要政策に関する総合戦略機能を果たすものとされている。
オ.日本の行政組織では、一般に個々の職員の所掌事務を明確に区分せず、課や部などの単位組織全体で職務を処理する「大部屋主義」がとられている。
- ア・ウ
- イ・エ
- イ・ウ
- ウ・オ
- エ・オ
【答え】:4
【解説】
ア.行政組織には、独任制の組織と合議制の組織があるが、合議制をとる場合でも、最終的な決定権は原則として合議機関の長にある。
行政組織には、「独任制の組織」と「合議制の組織」があります。独任制の組織(機関)とは、例えば、知事や市長です。
これらの者は、決定権を持ちます。
一方
合議制の組織(機関)とは、例えば、公正取引委員会などの〇〇委員会です。
これらの組織における決定は、原則、多数決です。
例外として、可否同数のときは、合議機関の長が決します。
行政委員会は、所轄の行政機関の指揮監督から独立した合議制の機関です。
しかし、予算や人事は、内閣が決定するので、誤りです。
審議会(通常、諮問機関)は、専門性の確保や民意の反映を目的として、行政機関に付随して設置される合議制の機関です。例えば、法制審議会です。
そして、原則として審議会の決定は行政機関を拘束しないです。
審議会でも、例外的に電波監理審議会のような参与機関もあります。
参与機関の場合は、その決定は行政機関を拘束します。
内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とします(内閣府設置法3条1項)。本肢の内容は、内閣官房の内容です。
内閣官房は、内閣の補助機関であると同時に内閣総理大臣を直接補佐する組織であり、
内閣の重要政策に関する総合戦略機能を果たします(内閣法12条以下)。
大部屋主義とは、課や部などの組織単位で職務を与え、組織全体で職務を遂行する方式です。
日本の行政組織はこれに当たります。一方、
個室主義とは、個人1人1人に対して職務が与えられて、職務を遂行する方式です。
欧米の行政組織の多くが個室主義です。
平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 基本的人権 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 法の下の平等 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 会社法 |
問7 | 国会 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 法改正により削除 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政事件訴訟法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |
