次の文章は、平等原則について、先例として引用されることの多い最高裁判所判決の一部である。文中の空欄[ア]~[エ]にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
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思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令(齢)であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は[ ア ]なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令(齢)であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の・・・主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。しかし、右各法条は、国民に対し[ イ ]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ ウ ]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[ エ ]に即応して[ ウ ]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
(最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁以下)
- ア:具体的 イ:形式的 ウ:客観的 エ:事柄の性質
- ア:例示的 イ:絶対的 ウ:合理的 エ:公共の福祉
- ア:例示的 イ:相対的 ウ:合理的 エ:事柄の性質
- ア:具体的 イ:一般的 ウ:実質的 エ:公共の福祉
- ア:例示的 イ:絶対的 ウ:合理的 エ:事柄の性質
【答え】:5
【解説】
思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令(齢)であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は[ア:例示的]なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令(齢)であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の・・・主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。しかし、右各法条は、国民に対し[イ:絶対的]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ウ:合理的]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[エ:事柄の性質]に即応して[ウ:合理的]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
ア.右各法条に列挙された事由は[ ア ]なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当である
ア・・・例示的
憲法第14条1項には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されています。必ずしもそれ(人種、信条、性別、社会的身分又は門地)に限るものではない、と上記問題文(判例)に記載されているので、これらは、一例に過ぎないということです。よって、「アには例示的」が入ります。
イ.ウ.エ.しかし、右各法条は、国民に対し[ イ ]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ ウ ]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[ エ ]に即応して[ ウ ]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
イ・・・絶対的
ウ・・・合理的
エ・・・事柄の性質
「右各法条」とは、「憲法14条1項及び地方公務員法13条」を指すのですが、
憲法14条1項の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」を考えてみても、
この平等は、絶対的な平等を保障しているわけではありません。人それぞれ違いはあります。そのため、合理的な理由がなく差別することはダメ!だということです。そして、事柄の性質に応じて合理的な差別かどうかを判断する必要があるいうことです。よって「右各法条は、国民に対し[イ:絶対的]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ウ:合理的]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[エ:事柄の性質]に即応して[ウ:合理的]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。」
となります。
平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 基本的人権 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 法の下の平等 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 会社法 |
問7 | 国会 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 法改正により削除 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政事件訴訟法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |