令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成22年・2010|問39|会社法・持分会社

持分会社に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 持分会社の無限責任社員は、株式会社の株主とは異なり、金銭出資や現物出資にかぎらず、労務出資や信用出資の方法が認められている。
  2. 持分会社の社員の持分は、株式会社の株式とは異なり、一人一持分であって、細分化されたものではなく、内容が均一化されたものでもない。
  3. 持分会社は、会社法上の公開会社である株式会社とは異なり、原則として、社員各自が当該会社の業務を執行し、当該会社を代表する。
  4. 持分会社の社員は、株式会社の株主とは異なり、退社による持分の払戻しが認められているが、当該社員の責任を明確にするために、登記によって退社の効力が生じる。
  5. 持分会社が会社成立後に定款を変更するには、株式会社の場合とは異なり、原則として、総社員の同意を必要とする。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】
1.持分会社の無限責任社員は、株式会社の株主とは異なり、金銭出資や現物出資にかぎらず、労務出資や信用出資の方法が認められている。
1・・・正しい
有限責任社員は、金銭等の出資に限られます。一方、無限責任社員は、労務出資や信用出資も可能です。

よって、正しいです。

2.持分会社の社員の持分は、株式会社の株式とは異なり、一人一持分であって、細分化されたものではなく、内容が均一化されたものでもない。
2・・・正しい
持会社の持分では、一人一持分で、それぞれの社員の出資額に応じて扱いが異なります。一方、
株式会社の株式は、株式か細分化された割合的単位で、その個々の内容は均一化されています。

よって、本肢は正しいです。

この点も、個別指導で細かく解説します!

3.持分会社は、会社法上の公開会社である株式会社とは異なり、原則として、社員各自が当該会社の業務を執行し、当該会社を代表する。
3・・・正しい
持分会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、各人が持分会社の業務を執行します(590条1項)。よって、本肢は正しいです。
4.持分会社の社員は、株式会社の株主とは異なり、退社による持分の払戻しが認められているが、当該社員の責任を明確にするために、登記によって退社の効力が生じる。
4・・・誤り
持分会社の各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができます。この場合、各社員は、6ヵ月前までに持分会社に退社の予告をしなければなりません(会社法606条1項)。ただし、例外的に、やむを得ない事由があるときは、上記に関係なく、いつでも退社することができます(同条3項)。

よって「登記によって退社の効力が生じる」は誤りです。

正しくは「原則、6ヵ月前までに退社の予告をして、事業年度の終了時に退社となる」です。

5.持分会社が会社成立後に定款を変更するには、株式会社の場合とは異なり、原則として、総社員の同意を必要とする。
5・・・正しい
持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができます(会社法637条)。よって、本肢は正しいです。


平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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