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平成22年・2010|問35|民法・相続

Aは、海外出張に出かけたが、帰国予定の日に帰国しないまま長期間が経過した。その間、家族としては関係者および関係機関に問い合わせ、可能な限りの捜索をしたが、生死不明のまま出張から10年以上が経過した。そこで、Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.BがAの出張前にAから誕生日に宝石をプレゼントされていたときは、Aの相続開始とされる時においてAが有していた財産の価額に、その宝石の価額を加えたものを相続財産とみなし、Bの相続分の中からその宝石の価額を控除した残額をもってBの相続分とする。

イ.Aの相続についての限定承認は、BとCが共同してのみ家庭裁判所に申述することができる。

ウ.Aの遺言が存在した場合に、その遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずる。

エ.CがAの失踪宣告前にAの無権代理人としてA所有の土地および建物をDに売却した場合に、BがCと共同して追認をしないときでも、当該無権代理行為は有効となる。

オ.Aについて失踪宣告がなされた後にBはD男と婚姻したが、その後、失踪宣告が取り消された場合に、A・B間の婚姻とB・D間の婚姻は、戸籍の上では共に存在することになるが、両者の婚姻は、当然には無効とならず、共に重婚を理由として取り消し得るにすぎない。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら

【答え】:3
【解説】

Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。

Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる。

ア.BがAの出張前にAから誕生日に宝石をプレゼントされていたときは、Aの相続開始とされる時においてAが有していた財産の価額に、その宝石の価額を加えたものを相続財産とみなし、Bの相続分の中からその宝石の価額を控除した残額をもってBの相続分とする。

ア・・・誤り

誕生日プレゼント(高額なものは除く)」は相続財産には含まれません

よって、本肢の「宝石の価額を加えたものを相続財産とみなし」は妥当ではありません。

Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。

Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる。

イ.Aの相続についての限定承認は、BとCが共同してのみ家庭裁判所に申述することができる。

イ・・・正しい

相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます(民法923条)。

つまり、限定承認をする場合、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する必要があるので、本肢は妥当です。

Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。

Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる。

ウ.Aの遺言が存在した場合に、その遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずる。

ウ・・・正しい

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます985条1項)。

そして、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができ、上記7年を経過した時に、死亡したものとみなします30条1項、31条)。

よって、遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずるので妥当です。

Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。

Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる。

エ.CがAの失踪宣告前にAの無権代理人としてA所有の土地および建物をDに売却した場合に、BがCと共同して追認をしないときでも、当該無権代理行為は有効となる。

エ・・・誤り

判例によると。
「無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない」としています(最判平5.1.21)。

よって、BがCと共同して追認をしないときは、当該無権代理行為は有効とはならないので、妥当ではりません。

Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。

Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる。

オ.Aについて失踪宣告がなされた後にBはD男と婚姻したが、その後、失踪宣告が取り消された場合に、A・B間の婚姻とB・D間の婚姻は、戸籍の上では共に存在することになるが、両者の婚姻は、当然には無効とならず、共に重婚を理由として取り消し得るにすぎない。

オ・・・誤り

失踪宣告後、再婚し、その後失踪宣告が取り消された場合の取り扱いについては下記の通りです。

  • 後婚(再婚)の両当事者が善意の場合、前婚が復活せず、後婚のみ有効となります(32条1項後段)。
  • 再婚した当事者の一方または双方が悪意の場合(Aの失踪宣告が事実と異なることを知っている場合)、前婚が復活して、重婚状態となります。そして、前婚については、離婚原因民法770条)となり、後婚は取消原因744条)となります。

よって、「共に重婚を理由として取り消し得る」は妥当ではありません。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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