地方自治法が定める大都市制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる。
- 指定都市に置かれる区は、都に置かれる特別区と同様に、法人格が認められている。
- 指定都市の数が増加したことにともない、指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定し、より大きな権限を認めている。
- 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区の議会を置くことができる。
- 指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。
【答え】:5
【解説】
1.中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる。
1・・・誤り
指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとします(地方自治法252条の20の1項)。これは、指定都市の内容で、中核市は「区」を置くことはできません。
指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとします(地方自治法252条の20の1項)。これは、指定都市の内容で、中核市は「区」を置くことはできません。
2.指定都市に置かれる区は、都に置かれる特別区と同様に、法人格が認められている。
2・・・誤り
「指定都市の区」に法人格はありません。よって誤りです。
「特別区」と「財産区」は特別地方公共団体なので法人格があります。
「指定都市の区」に法人格はありません。よって誤りです。
「特別区」と「財産区」は特別地方公共団体なので法人格があります。
3.指定都市の数が増加したことにともない、指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定し、より大きな権限を認めている。
3・・・誤り
特例市は、2014年の地方自治法改正により廃止されたため、本肢は誤りです。
特例市は、2014年の地方自治法改正により廃止されたため、本肢は誤りです。
- 指定都市は、一番規模が大きい都市で人口50万人以上の都市です。
- 中核市は、指定都市よりも少し小さい人口20万人以上の都市です。
- 「中核市」の詳細解説はこちら>>
4.指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区の議会を置くことができる。
4・・・誤り
指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができます(地方自治法252条の20の7項)。したがって、「区の議会」は置くことはできません。
指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができます(地方自治法252条の20の7項)。したがって、「区の議会」は置くことはできません。
正しくは「区地域協議会」です。
5.指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。
5・・・正しい
政令で指定する人口50万以上の市(指定都市)は、一定の事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができます(地方自治法252条の19の1項)。一定事務とは、例えば「児童福祉に関する事務」「民生委員に関する事務「身体障害者の福祉に関する事務」「生活保護に関する事務」等があります。
政令で指定する人口50万以上の市(指定都市)は、一定の事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができます(地方自治法252条の19の1項)。一定事務とは、例えば「児童福祉に関する事務」「民生委員に関する事務「身体障害者の福祉に関する事務」「生活保護に関する事務」等があります。
平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 基本的人権 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 法の下の平等 | 問34 | 民法:親族 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 財政 | 問36 | 会社法 |
問7 | 国会 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 法改正により削除 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政事件訴訟法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政事件訴訟法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |