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平成22年・2010|問14|行政不服審査法

行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 審査請求は、他の法律や条例において書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き、口頭ですることができる。
  2. 審査請求は、代理人によってもすることができるが、その場合は、審査請求人が民法上の制限行為能力者である場合に限られる。
  3. 代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げについては特別の委任を要する。
  4. 処分について不服申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、法律に特別の定めがない限り、不服申立適格を有しない。
  5. 行政不服審査法に基づく不服申立ては、行政庁の処分の他、同法が列挙する一定の行政指導についても行うことができる。

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【答え】:3
【解説】
1.審査請求は、他の法律や条例において書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き、口頭ですることができる。
1・・・誤り
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければなりません(行政不服審査法19条)。つまり、審査請求は原則書面で、例外的に口頭でできます。

本肢は、「原則口頭例外的に書面」となっているので、誤りです。

2.審査請求は、代理人によってもすることができるが、その場合は、審査請求人が民法上の制限行為能力者である場合に限られる。
2・・・誤り
審査請求は、代理人によってすることができます(行政不服審査法12条1項)。
審査請求人が制限行為能力者でなかったとしても代理人を立てることができます。
3.代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げについては特別の委任を要する。
3・・・正しい
審査請求の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができます(行政不服審査法12条2項)。

よって、本肢は正しいです。

4.処分について不服申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、法律に特別の定めがない限り、不服申立適格を有しない。
4・・・誤り
処分について不服申立適格者については、行政不服審査法に規定されていません。ただし、判例はあります。

判例によると
「不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者
が不服申立適格を有する者と判示しています。

つまり、第三者であっても、上記に該当すれば、不服申し立てはできます。

5.行政不服審査法に基づく不服申立ては、行政庁の処分の他、同法が列挙する一定の行政指導についても行うことができる。
5・・・誤り
不服申立ての対象は「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」です(行政不服審査法1条2項)。行政指導については、原則、処分に該当せず不服申立を行うことはできません。

よって、本肢は誤りです。

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平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基本的人権 問33 民法・債権
問4 法の下の平等 問34 民法:親族
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 財政 問36 会社法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 法改正により削除
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟法
問13 行政手続法 問43 行政事件訴訟法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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