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令和4年・2022|問28|民法

占有権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. Aが所有する動産甲(以下「甲」という。)の保管をAから委ねられ占有しているBが、甲を自己の物と称してCに売却した場合、甲に対するCの即時取得の成立要件について、占有開始におけるCの平穏、公然、善意および無過失は推定される。
  2. Aが所有する乙土地(以下「乙」という。)をBが20年以上にわたって占有し、所有権の取得時効の成否が問われる場合、Aが、Bによる乙の占有が他主占有権原に基づくものであることを証明しない限り、Bについての他主占有事情が証明されても、Bの所有の意思が認められる
  3. Aが所有する丙土地(以下「丙」という。)を無権利者であるBがCに売却し、Cが所有権を取得したものと信じて丙の占有を開始した場合、Aから本権の訴えがないときは、Cは、丙を耕作することによって得た収穫物を取得することができる。
  4. Aが所有する動産丁(以下「丁」という。)を保管することをBに寄託し、これに基づいてBが丁を占有していたところ、丁をCに盗取された場合、Bは、占有回収の訴えにより、Cに対して丁の返還を請求することができる。
  5. Aが所有する動産戊(以下「戊」という。)を保管することをBに寄託し、これをBに引き渡した後、Aは戊をCに譲渡した場合、Aが、Bに対して以後Cの所有物として戊を占有するよう指示し、Cが、これを承諾したときは、戊についてAからCへの引渡しが認められる。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】
1.Aが所有する動産甲(以下「甲」という。)の保管をAから委ねられ占有しているBが、甲を自己の物と称してCに売却した場合、甲に対するCの即時取得の成立要件について、占有開始におけるCの平穏、公然、善意および無過失は推定される。

1・・・妥当

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定します(民法186条:占有の態様等に関する推定)。

さらに、判例(最判昭41.6.9)では、「民法第192条(即時取得)により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう「過失ナキ」ことを立証する責任を負わない。」と判示しています。
この判例では、占有者は、無過失であることも立証する義務を負わず、無過失の推定を受けるとしています。

よって、占有者Cの平穏、公然、善意および無過失は推定されるので妥当です。

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2.Aが所有する乙土地(以下「乙」という。)をBが20年以上にわたって占有し、所有権の取得時効の成否が問われる場合、Aが、Bによる乙の占有が他主占有権原に基づくものであることを証明しない限り、Bについての他主占有事情が証明されても、Bの所有の意思が認められる

2・・・妥当ではない

20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得します(民法162条1項:所有権の取得時効)。

所有の意思をもって占有することを「自主占有」と言います。

つまり、時効取得するためには「自主占有」が要件の一つということです。

逆に、所有の意思を持たずに占有することを「他主占有」と言います。

そして、自主占有は推定されるので、自主占有ではないこと(他主占有であること)が証明されれば、自主占有ではなくなり、Bの所有の意思が認められなくなります。

したがって、本肢は「Bについての他主占有事情が証明されても、Bの所有の意思が認められる」としている部分が妥当ではありません。

他主占有事情が証明されれば、自主占有が否定されるため、所有の意思は認められないことになります。

よって、本肢は妥当ではありません。

3.Aが所有する丙土地(以下「丙」という。)を無権利者であるBがCに売却し、Cが所有権を取得したものと信じて丙の占有を開始した場合、Aから本権の訴えがないときは、Cは、丙を耕作することによって得た収穫物を取得することができる。

3・・・妥当

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する権利を有します(民法189条1項)。

そして、「善意の占有者」が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から「悪意の占有者」とみなされます(民法189条2項)。

【本肢】

Cが所有権を取得したものと信じて丙の占有を開始したので、この時点で、Cは「善意の占有者」です。

そして、「Aから本権の訴えがないとき」という記述から、Aから訴えの提起をされていないので、敗訴はしていないです。

つまり、Cは「善意の占有者」です。

よって、善意の占有者Cは、丙を耕作することによって得た収穫物を取得することができるので妥当です。

4.Aが所有する動産丁(以下「丁」という。)を保管することをBに寄託し、これに基づいてBが丁を占有していたところ、丁をCに盗取された場合、Bは、占有回収の訴えにより、Cに対して丁の返還を請求することができる。

4・・・妥当

占有者(他人のために占有をする者も含む)は、占有の訴えを提起することができます(民法197条)。

つまり、動産丁を預かっているB(寄託者)も民法197条の「占有者」に当たるので、占有の訴えを提起できます。

よって、寄託者Bが動産丁をCに盗取された場合(=占有を奪われた場合)、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができます(民法200条1項)。

よって、妥当です。

【注意点】

占有回収の訴えは、「占有を奪われたとき(盗まれた)」に提起できるのであって、

騙されて物を引渡した場合(詐欺)は、提起することができません。

5.Aが所有する動産戊(以下「戊」という。)を保管することをBに寄託し、これをBに引き渡した後、Aは戊をCに譲渡した場合、Aが、Bに対して以後Cの所有物として戊を占有するよう指示し、Cが、これを承諾したときは、戊についてAからCへの引渡しが認められる。

5・・・妥当

AからCに指図による占有移転があった場合の図です。

代理人Bによって占有をする場合において、本人Aがその代理人Bに対して以後第三者Cのためにその物を占有することを命じ、その第三者Cがこれを承諾したときは、その第三者Cは、占有権を取得します(民法184条:指図による占有移転)。

よって、動産戊についてAからCへの引渡しが認められます。

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令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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