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令和4年・2022|問15|行政不服審査法

審理員に関する行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 審理員は、審査請求がされた行政庁が、審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する。
  2. 審理員は、職権により、物件の所持人に対し物件の提出を求めた上で、提出された当該物件を留め置くことができる。
  3. 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、必要な場所についての検証をすることはできない。
  4. 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することはできない。
  5. 審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】
1.審理員は、審査請求がされた行政庁が、審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する。

1・・・妥当ではない

審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名します(行政不服審査法9条1項)。

審査庁は、「処分庁または不作為庁」ではなく、上級行政庁の場合もあります。

その場合、「上級行政庁」に所属するのうちから審理員を指名するので、本肢の「審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する」というのは妥当ではありません。

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2.審理員は、職権により、物件の所持人に対し物件の提出を求めた上で、提出された当該物件を留め置くことができる。

2・・・妥当

審理員は、「審査請求人・参加人の申立て」により又は「職権」で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができます。物件の提出を求めた上で、審理員は、その提出された物件を留め置くことができます(行政不服審査法33条)。

よって、妥当です。

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3.審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、必要な場所についての検証をすることはできない。

3・・・妥当ではない

審理員は、「審査請求人・参加人の申立て」により又は「職権」で、必要な場所につき、検証をすることができます(行政不服審査法35条)。

つまり、「審査請求人または参加人の申立てがなければ、検証できない」というわけではありません。

「職権」でも検証は可能です。

4.審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することはできない。

4・・・妥当ではない

審理員は、「審査請求人・参加人の申立て」により又は「職権」で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができます(行政不服審査法36条)。

つまり、「審査請求人または参加人の申立てがなければ、審理関係人に質問することはできない」というわけではありません。

「職権」でも審理関係人に質問することは可能です。

5.審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない。

5・・・妥当ではない

本肢は「ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない」としているので妥当でない。

審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができます(行政不服審査法39条)。

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令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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