A銀行はBに3,000万円を融資し、その貸金債権を担保するために、B所有の山林(樹木の生育する山の土地。本件樹木については立木法による登記等の対抗要件を具備していない)に抵当権の設定を受け、その旨の登記を備えたところ、Bは通常の利用の範囲を超えて山林の伐採を行った。この場合に、以下のア~オの記述のうち、次の【考え方】に適合するものをすべて挙げた場合に、妥当なものの組合せはどれか。なお、対抗要件や即時取得については判例の見解に立つことを前提とする。
【考え方】:分離物が第三者に売却されても、抵当不動産と場所的一体性を保っている限り、抵当権の公示の衣に包まれているので、抵当権を第三者に対抗できるが、搬出されてしまうと、抵当権の効力自体は分離物に及ぶが、第三者に対する対抗力は喪失する。
ア.抵当山林上に伐採木材がある段階で木材がBから第三者に売却された場合には、A銀行は第三者への木材の引渡しよりも先に抵当権の登記を備えているので、第三者の搬出行為の禁止を求めることができる。
イ.抵当山林上に伐採木材がある段階で木材がBから第三者に売却され、占有改定による引渡しがなされたとしても、第三者のために即時取得は成立しない。
ウ.Bと取引関係にない第三者によって伐採木材が抵当山林から不当に別の場所に搬出された場合に、A銀行は第三者に対して元の場所へ戻すように請求できる。
エ.Bによって伐採木材が抵当山林から別の場所に搬出された後に、第三者がBから木材を買い引渡しを受けた場合において、当該木材が抵当山林から搬出されたものであることを第三者が知っているときは、当該第三者は木材の取得をA銀行に主張できない。
オ.第三者がA銀行に対する個人的な嫌がらせ目的で、Bをして抵当山林から伐採木材を別の場所に搬出させた後に、Bから木材を買い引渡しを受けた場合において、A銀行は、適切な維持管理をBに期待できないなどの特別の事情のない限り、第三者に対して自己への引渡しを求めることができない。
- ア・イ・ウ・エ
- ア・イ・ウ・オ
- ア・イ・エ
- ア・ウ・エ
- イ・ウ・オ
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【答え】:2
【解説】
本肢の【考え方】を整理すると
伐採木材が、「①抵当不動産上にある場合」と「抵当不動産から搬出された場合」の2つに分けて考えています。
- ①伐採木材が抵当不動産上にある場合 ⇒ 抵当権の効力は伐採材木にも及び、抵当権を第三者に対抗できる
- ②伐採木材が抵当不動産から搬出された場合 ⇒ 抵当権の効力は伐採材木にも及ぶが、抵当権を第三者に対抗できない
ア.抵当山林上に伐採木材がある段階で木材がBから第三者に売却された場合には、A銀行は第三者への木材の引渡しよりも先に抵当権の登記を備えているので、第三者の搬出行為の禁止を求めることができる。
ア・・・適合する
本肢は「抵当山林上に伐採木材がある段階」なので①です。
そのため、木材がBから第三者に売却された場合でも、銀行は、抵当権により第三者に対抗できます。
よって、第三者の搬出行為の禁止を求めることができます。
したがって、本問の考え方と適合します。
イ.抵当山林上に伐採木材がある段階で木材がBから第三者に売却され、占有改定による引渡しがなされたとしても、第三者のために即時取得は成立しない。
イ・・・適合する
本肢は
「抵当山林上に伐採木材がある段階」なので①です。
よって、抵当権は伐採木材にも及び、第三者に対抗できます。
そして、
占有改定による引渡しがなされたとしても、占有改定では、即時取得は成立しません(
最判昭35.2.11)。
したがって、本問の考え方と適合します。
ウ.Bと取引関係にない第三者によって伐採木材が抵当山林から不当に別の場所に搬出された場合に、A銀行は第三者に対して元の場所へ戻すように請求できる。
ウ・・・適合する
本肢は「伐採木材が抵当山林から不当に別の場所に搬出された場合」なので②です。
この場合、抵当権の効力は伐採材木にも及ぶが、抵当権を第三者に対抗できないです。
本肢の第三者は、「Bと取引関係にない第三者」は無権利者です。
よって、上記「抵当権を対抗できない第三者」には含みません。
言い換えると、A銀行は第三者(無権利者)に対して元の場所へ戻すように請求できます。
したがって、本問の考え方と適合します。
エ.Bによって伐採木材が抵当山林から別の場所に搬出された後に、第三者がBから木材を買い引渡しを受けた場合において、当該木材が抵当山林から搬出されたものであることを第三者が知っているときは、当該第三者は木材の取得をA銀行に主張できない。
エ・・・適合しない
本肢は「Bによって伐採木材が抵当山林から別の場所に搬出された後」なので②です。
そして、「第三者がBから木材を買い引渡しを受けた場合」なので、A銀行は、当該第三者に対して抵当権を対抗できません。
言い換えると、当該第三者は木材の取得をA銀行に主張できます。
したがって、本問の考え方と適合しません。
オ.第三者がA銀行に対する個人的な嫌がらせ目的で、Bをして抵当山林から伐採木材を別の場所に搬出させた後に、Bから木材を買い引渡しを受けた場合において、A銀行は、適切な維持管理をBに期待できないなどの特別の事情のない限り、第三者に対して自己への引渡しを求めることができない。
オ・・・適合する
本肢は「第三者がA銀行に対する個人的な嫌がらせ目的で、Bをして抵当山林から伐採木材を別の場所に搬出させた後に、Bから木材を買い引渡しを受けた場合」となっているので、当該第三者は「背信的悪意者」です。
したがって、A銀行は、第三者に対抗できます。
そして、判例によると、
「抵当不動産の占有者に対する抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように
抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,当該占有者に対し,直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができる」としています(
最判平17.3.10)。
つまり、A銀行は、適切な維持管理をBに期待できないなどの特別の事情のない限り、第三者に対して自己への引渡しを求めることができないので、本問の考え方と適合します。
平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説
A・B・Cの3人が、甲土地、乙土地、丙土地のすべてについて、どれも3分の1ずつの持分権をもって共有している場合の共有物分割に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるから、たとえA・B・Cの間で5年間の共有物分割禁止の契約があった場合でも同契約は無効であり、Aは、BおよびCに対して甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求することができる。
イ.Aが、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、これらを一括して分割の対象としてAが甲土地、Bが乙土地、Cが丙土地というように各土地を単独所有とする分割方法をとることができる。
ウ.Aが、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、乙土地および丙土地については共有関係を解消せず、Aに対してのみAの持分権に相当する甲土地を取得させ、乙土地および丙土地はBとCの共有として残すとする分割方法をとることができる。
エ.Aが、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、Aの申立てがあれば、甲土地、乙土地および丙土地をAの単独所有とし、BおよびCに対してAから各自の持分権の価格を賠償させる方法をとらなければならない。
オ.甲土地、乙土地および丙土地についてのBおよびCの共有持分権がDに譲渡された場合には、その旨の移転登記がないときでも、Aは、BおよびCに対しては甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求することはできない。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
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【答え】:3
【解説】
ア.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるから、たとえA・B・Cの間で5年間の共有物分割禁止の契約があった場合でも同契約は無効であり、Aは、BおよびCに対して甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求することができる。
ア・・・誤り
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます。
ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることは可能です(民法256条1項)。
よって、「5年間の共有物分割禁止の契約があった場合でも同契約は無効」は妥当ではありません。
当該契約も有効です。
イ.Aが、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、これらを一括して分割の対象としてAが甲土地、Bが乙土地、Cが丙土地というように各土地を単独所有とする分割方法をとることができる。
イ・・・正しい
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができます(民法258条1項)
そして、判例によると、
「数か所に分かれて存在する多数の共有不動産について、民法258条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの不動産を各共有者の単独所有とすることも許される」としています(最大判昭62.4.22)。
よって、本肢内容は妥当です!
本肢がどういった内容なのかは、個別指導で解説します!
ウ.Aが、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、乙土地および丙土地については共有関係を解消せず、Aに対してのみAの持分権に相当する甲土地を取得させ、乙土地および丙土地はBとCの共有として残すとする分割方法をとることができる。
ウ・・・正しい
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができます(民法258条1項)
そして、判例によると、
「多数の者が共有する物を民法258条により現物分割する場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許される」としています(最大判昭62.4.22)。
よって、本肢内容は妥当です!
本肢がどういった内容なのかは、個別指導で解説します!
エ.Aが、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、Aの申立てがあれば、甲土地、乙土地および丙土地をAの単独所有とし、BおよびCに対してAから各自の持分権の価格を賠償させる方法をとらなければならない。
エ・・・誤り
判例によると、
「当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、
当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、
かつ、
その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、
共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、
これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、
すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許される」
としています(最判平8.10.31)。
本肢は、「方法をとらなければならない」となっているので誤りです。
正しくは「方法をとることができる」です。
必ずしも全面的価格賠償による必要はありません。
全面的価格賠償については、個別指導で解説します!
オ.甲土地、乙土地および丙土地についてのBおよびCの共有持分権がDに譲渡された場合には、その旨の移転登記がないときでも、Aは、BおよびCに対しては甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求することはできない。
オ・・・誤り
判例によると、
「不動産の共有物分割訴訟においては、共有者間に持分の譲渡があっても、その登記が存しないため、譲受人が持分の取得をもって他の共有者に対抗することができないときは、共有者全員に対する関係において、右持分がなお譲渡人に帰属するものとして共有物分割を命ずべきである」としています(最判昭46.6.18)。
つまり、Aは、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求することができるので誤りです。
平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- Aが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、Aは当然に成年被後見人であるから、制限行為能力者であることを理由として当該意思表示に基づく譲渡契約を取り消すことができる。
- Aが、被保佐人であり、当該意思表示に基づく譲渡契約の締結につき保佐人の同意を得ていない場合、Aおよび保佐人は常に譲渡契約を取り消すことができる。
- この動産が骨董品であり、Aが、鑑定人の故意に行った虚偽の鑑定結果に騙された結果、Bに対して時価よりも相当程度安価で当該動産を譲渡するという意思表示をした場合、Bがこの事情を知っているか否かにかかわらず、Aは当該意思表示を取り消すことができない。
- Aが、高額な動産を妻に内緒で購入したことをとがめられたため、その場を取り繕うために、その場にたまたま居合わせたBを引き合いに出し、世話になっているBに贈与するつもりで購入したものだと言って、贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した場合、当該意思表示は原則として有効である。
- Aが、差押えを免れるためにBと謀って動産をBに譲渡したことにしていたところ、Bが事情を知らないCに売却した場合、Cに過失があるときには、Aは、Cに対してA・B間の譲渡契約の無効を主張できる。
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【答え】:4
【解説】
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした。
1.Aが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、Aは当然に成年被後見人であるから、制限行為能力者であることを理由として当該意思表示に基づく譲渡契約を取り消すことができる。
1・・・誤り
成年被後見人は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」で、家庭裁判所が、「後見開始の審判」をした者をいいます(民法7条)。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるからといって、当然に成年被後見人とはならないので、妥当ではありません。
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした。
2.Aが、被保佐人であり、当該意思表示に基づく譲渡契約の締結につき保佐人の同意を得ていない場合、Aおよび保佐人は常に譲渡契約を取り消すことができる。
2・・・誤り
被保佐人が一定の重要な財産上の行為を行う場合、保佐人の同意を得なければなりません(民法13条1項)。
上記、同意がない場合、被保佐人や保佐人は譲渡契約の取り消しができます。
本肢の「動産の譲渡」については、「一定の重要な財産上の行為」に当たる場合と当たらない場合があります。
そのため、「常に譲渡契約を取り消すことができる」とは限らないので、本肢は妥当ではありません。
詳細解説は、個別指導で解説します!
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした。
3.この動産が骨董品であり、Aが、鑑定人の故意に行った虚偽の鑑定結果に騙された結果、Bに対して時価よりも相当程度安価で当該動産を譲渡するという意思表示をした場合、Bがこの事情を知っているか否かにかかわらず、Aは当該意思表示を取り消すことができない。
3・・・誤り
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。
本肢に当てはめると、
相手方Bが、鑑定人(第三者)の虚偽の鑑定について、知っている(善意)か、知ることができた(有過失)場合、本人Aは取り消せます。
よって、「事情を知っているか否かにかかわらず、Aは当該意思表示を取り消すことができない」は妥当ではありません。
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした。
4.Aが、高額な動産を妻に内緒で購入したことをとがめられたため、その場を取り繕うために、その場にたまたま居合わせたBを引き合いに出し、世話になっているBに贈与するつもりで購入したものだと言って、贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した場合、当該意思表示は原則として有効である。
4・・・正しい
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、有効です(民法93条1項:心裡留保)。
よって、
贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した場合、当該意思表示は原則として有効です。
本肢は妥当です。
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした。
5.Aが、差押えを免れるためにBと謀って動産をBに譲渡したことにしていたところ、Bが事情を知らないCに売却した場合、Cに過失があるときには、Aは、Cに対してA・B間の譲渡契約の無効を主張できる。
5・・・誤り
虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。
そして、第三者は、善意であれば足り、無過失であることを要しません(大判昭12.8.10)。
したがって、Cに過失があっても、Aは、善意のCに対して無効主張することはできません。
よって、妥当ではありません。
平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説
時効更新の効力に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。
- 債務者Aの債権者Bに対する債務の承認によって被担保債権の時効が更新した場合に、物上保証人Cは、当該被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を否定することはできない。
- 物上保証人Aに対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者Bに通知した場合には、被担保債権についての消滅時効は更新する。
- 要役地である甲地をA・B・Cの3人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を更新したときは、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
- 甲地の共有者A・B・Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A・B・Cのうち誰か1人に対して時効の更新をすれば、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
- A所有の甲土地をB・Cの2人が占有して取得時効が完成しそうな場合に、AがBに対してだけ時効の更新をしたときは、Bの取得時効のみ更新され、Cの取得時効は更新されることはない。
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【答え】:4
【解説】
1.債務者Aの債権者Bに対する債務の承認によって被担保債権の時効が更新した場合に、物上保証人Cは、当該被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を否定することはできない。
1・・・正しい
判例によると、
「
物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を否定することができない」としています(
最判平7.3.10)。
つまり、本肢は正しいです。
2.物上保証人Aに対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者Bに通知した場合には、被担保債権についての消滅時効は更新する。
2・・・正しい
時効の完成猶予や時効更新の手続は、
時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に
通知をした後でなければ、時効の完成猶予又は更新の効力を生じません(
民法154条)。
よって、本肢は、債務者Bに通知ているので、被担保債権についての消滅時効は更新します。
なので、正しいです。
どういうことを言っているのかは
個別指導で解説します!
3.要役地である甲地をA・B・Cの3人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を更新したときは、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
3・・・正しい
要役地が数人の共有に属する場合において、
その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、
他の共有者のためにも、その効力を生じます(
民法292条)。
つまり、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を更新したときは、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶので、正しいです。
考え方については、
個別指導で解説します!
4.甲地の共有者A・B・Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A・B・Cのうち誰か1人に対して時効の更新をすれば、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
4・・・誤り
共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じません(
民法284条2項)。
つまり、A・B・C全員に対して時効更新しないと、地役権は時効取得されてしまいます。
よって、本肢は誤りです。
本肢は考え方が変わるとスンナリ解けます!
そのため、考え方については、
個別指導で解説します!
5.A所有の甲土地をB・Cの2人が占有して取得時効が完成しそうな場合に、AがBに対してだけ時効の更新をしたときは、Bの取得時効のみ更新され、Cの取得時効は更新されることはない。
5・・・正しい
時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有します(
民法153条1項)。
つまり、
時効更新は相対効ということです。
AがBに対してだけ時効の更新をしたときは、Bの取得時効のみ更新され、Cの取得時効は更新されることはありません。
正しい記述です!
別途考えるべきポイントは、
個別指導で解説します!
平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説