平成24年度(2012年度)過去問

平成24年・2012|問19|国家賠償法

以下の文章は、国家賠償法2条1項に言及した最高裁判所判決の一節である。次の記述のうち、この判決の内容と明らかに矛盾するものはどれか。

「国家賠償法二条一項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によつて一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、その営造物が供用目的に沿つて利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によつて危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、管理には瑕疵があるというを妨げず、 したがつて、右営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、これにつき特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」

(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)

  1. 営造物の利用により利用者に損害が発生したとしても、それが営造物の設置、管理者の予測しえない事由による場合には、国家賠償法2条1項の責任が認められないことがある。
  2. 国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵には、営造物を構成する物的施設自体に物理的・外形的な欠陥がある場合も含まれる。
  3. 営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物の設置・管理者が特段の措置を講ずることなくこれを利用に供した場合であっても、利用者又は第三者への損害の発生がなければ国家賠償法2条1項の責任は認められない。
  4. 営造物の供用によって利用者に対して危害が生じた場合には国家賠償法2条1項の責任が認められる余地があるが、第三者に対して危害が生じた場合には同項の責任が生じる余地はない。
  5. 営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物がそのような利用に供されている場合には、営造物を構成する物的施設自体に物理的な瑕疵がなくても、国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の暇庇があるということができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:4【解説】
1.営造物の利用により利用者に損害が発生したとしても、それが営造物の設置、管理者の予測しえない事由による場合には、国家賠償法2条1項の責任が認められないことがある。
1・・・矛盾しない
判決の内容には下記のように記載されています。
「営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、これにつき特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」つまり、「予測しえない事由でない場合、国家賠償責任を免れることができない
言い換えれば、「予測しえない事由であれば、国家賠償責任を免れることができる
ということです。したがって、「営造物の設置、管理者の予測しえない事由による場合には、国家賠償法2条1項の責任が認められないことがある」という本肢は、判決の内容と矛盾しないです。
言葉の理解ができない方は個別指導で解説します!
2.国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵には、営造物を構成する物的施設自体に物理的・外形的な欠陥がある場合も含まれる。
2・・・矛盾しない
判決文の内容には下記のように記載されています。
「国家賠償法二条一項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によつて一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、・・・をも含むものと解すべきである。」
としています。
つまり、「国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵には、営造物を構成する物的施設自体に物理的・外形的な欠陥がある場合も含まれる」という本肢は、判決の内容と矛盾しないです。
3.営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物の設置・管理者が特段の措置を講ずることなくこれを利用に供した場合であっても、利用者又は第三者への損害の発生がなければ国家賠償法2条1項の責任は認められない。
3・・・矛盾しない
判決文の内容には下記のように記載されています。
「適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、・・・、国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」つまり、「現実の危害が生じたとき」に国家賠償責任が発生するので、
「利用者又は第三者への損害の発生がなければ国家賠償法2条1項の責任は認められない」という本肢は、判決の内容と矛盾しないです。
4.営造物の供用によって利用者に対して危害が生じた場合には国家賠償法2条1項の責任が認められる余地があるが、第三者に対して危害が生じた場合には同項の責任が生じる余地はない。
4・・・矛盾する
判決文の内容には下記のように記載されています。
「適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、・・・、国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」つまり、第三者に対して危害が生じた場合にも、国家賠償責任が生じるので、本肢の「第三者に対して危害が生じた場合には同項の責任が生じる余地はない」は、判決文の内容と矛盾します。
5.営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物がそのような利用に供されている場合には、営造物を構成する物的施設自体に物理的な瑕疵がなくても、国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の暇庇があるということができる。
5・・・矛盾しない
判決文の内容には下記のように記載されています。
「国家賠償法二条一項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、
  1. ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によつて一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、
  2. その営造物が供用目的に沿つて利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、」

つまり、「営造物の設置又は管理の瑕疵」とは、1もしくは2を指すことが分かります。

言い換えると、1を満たさなくても、2を満たせば、「営造物の設置又は管理の瑕疵」にあたるということです。

本肢の「営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物がそのような利用に供されている場合」とは、2にあたります。
2については、「営造物を構成する物的施設自体に物理的な瑕疵」がなくても2に該当するので
本肢は、2に該当するため、判決の内容と矛盾しません。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問18|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 医療法の規定に基づき都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、行政処分に該当しない。
  2. 地方公共団体が営む簡易水道事業につき、水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に該当する。
  3. 都市計画法の規定に基づき都道府県知事が行う用途地域の指定は、行政処分に該当する。
  4. (旧)関税定率法の規定に基づき税関長が行う「輸入禁制品に該当する貨物と認めるのに相当の理由がある」旨の通知は、行政処分に該当しない。
  5. 地方公共団体の設置する保育所について、その廃止を定める条例の制定行為は、行政処分に該当する。

>解答と解説はこちら


【答え】:5【解説】
1.医療法の規定に基づき都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、行政処分に該当しない。
1・・・妥当ではない
判例によると、
「病院開設中止の勧告を受けた者に対し、これに従わない場合には、相当程度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。そして、いわゆる国民皆保険制度が採用されている我が国においては、健康保険、国民健康保険等を利用しないで病院で受診する者はほとんどなく、保険医療機関の指定を受けずに診療行為を行う病院がほとんど存在しないことは公知の事実であるから、保険医療機関の指定を受けることができない場合には、実際上病院の開設自体を断念せざるを得ないことになる。よって、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。(つまり、処分性を有する)」
と判示しています。

したがって、処分性を有するので、本肢は妥当ではありません。

2.地方公共団体が営む簡易水道事業につき、水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に該当する。
2・・・妥当ではない
判例によると、
「水道料金の改正条例は、旧高根町が営む簡易水道事業の水道料金を一般的に改定するものであって、そもそも限られた特定の者に対してのみ適用されるものではない。したがって、本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである。」
と判示しています。よって、本肢は妥当ではありません。
3.都市計画法の規定に基づき都道府県知事が行う用途地域の指定は、行政処分に該当する。
3・・・妥当ではない
判例によると、
「都市計画区域内において工業地域を指定する決定が告示されて効力を生ずると、当該地域内においては、一定の制限がかかってきます。しかし、この効果(制限)は、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。(個別具体的な処分とは言えないので、処分性を有しない)」
としています。よって、行政処分に該当しないので妥当ではありません。
4.(旧)関税定率法の規定に基づき税関長が行う「輸入禁制品に該当する貨物と認めるのに相当の理由がある」旨の通知は、行政処分に該当しない。
4・・・妥当ではない
判例によると、
「税関長Yが行う関税定率法による通知は、その法律上の性質においてYの判断の結果の表明、すなわち観念の通知であるとはいうものの、もともと法律の規定に準拠してされたものであり、かつ、これにより上告人に対し申告にかかる本件貨物を適法に輸入することができなくなるという法律上の効果を及ぼすものというべきであるから、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当する
と判示しています。よって、本肢は妥当ではありません。
5.地方公共団体の設置する保育所について、その廃止を定める条例の制定行為は、行政処分に該当する。
5・・・妥当
判例によると、
「地方公共団体の設置する保育所の廃止を定める改正条例は、
本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものである。そのため、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視することができる。よって、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる」
としています。

したがって、本肢は妥当です。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問17|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法9条2項は、平成16年改正において、取消訴訟の原告適格に関して新設された次のような規定である。次の文章の空欄[ア]~[エ] に入る語句の組合せとして正しいものはどれか。

「裁判所は、処分又は裁決の[ ア ]について前項(※)に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の[ イ ] 並びに当該処分において考慮されるべき[ ウ ]を考慮するものとする。この場合において、当該法令の[ イ ]を考慮するに当たつては、当該法令と[ エ ]を共通にする関係法令があるときはその[ イ ]をも参酌するものとし、当該[ ウ ]を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる[ ウ ]並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」

  1. ア:相手方 イ:趣旨及び目的 ウ:公共の福祉 エ:目的
  2. ア:相手方以外の者 イ:目的とする公益 ウ:利益の内容及び性質 エ:趣旨
  3. ア:相手方 イ:目的とする公益 ウ:相手方の利益 エ:目的
  4. ア:相手方以外の者 イ:趣旨及び目的 ウ:利益の内容及び性質 エ:目的
  5. ア:相手方以外の者 イ:目的とする公益 ウ:公共の福祉 エ:趣旨

(注)※ 行政事件訴訟法9条1項

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】

「裁判所は、処分又は裁決の[ア:相手方以外の者]について前項(※)に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の[イ:趣旨及び目的] 並びに当該処分において考慮されるべき[ウ:利益の内容及び性質]を考慮するものとする。この場合において、当該法令の[イ:趣旨及び目的]を考慮するに当たつては、当該法令と[エ:目的]を共通にする関係法令があるときはその[イ:趣旨及び目的]をも参酌するものとし、当該[ウ:利益の内容及び性質]を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる[ウ:利益の内容及び性質]並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」

本肢は、行政事件訴訟法9条の「取消訴訟の原告適格」についての条文です。

どういった部分を頭に入れないといけないのか?については、個別指導で解説します!

平成24年・2012|問16|行政事件訴訟法

処分取消訴訟と処分無効確認訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 取消訴訟、無効確認訴訟ともに、行政上の法関係の早期安定を図るという観点から、出訴期間の定めが置かれているが、その期間は異なる。
  2. 取消判決は第三者に対しても効力を有すると規定されているが、この規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
  3. 執行停止について、取消訴訟においては執行不停止原則がとられているが、無効確認訴訟においては執行停止原則がとられている。
  4. 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
  5. 無効確認訴訟は、取消訴訟の出訴期間経過後において、処分により重大な損害を生じた場合に限り提起することができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:2、4(出題ミスのため)【解説】
1.取消訴訟、無効確認訴訟ともに、行政上の法関係の早期安定を図るという観点から、出訴期間の定めが置かれているが、その期間は異なる。
1・・・誤り
取消訴訟は、原則、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起することができません行政事件訴訟法14条)。一方、
無効確認訴訟については、上記規定を準用していないので、期間制限はありません。理解の仕方については個別指導で解説します!
2.取消判決は第三者に対しても効力を有すると規定されているが、この規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
2・・・正しい
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有します(第三者効あり)(行政事件訴訟法32条1項)。
一方、無効確認判決については、上記ルールを準用していないので、第三者効はありません。この点についても考え方を理解した方が良いので個別指導で解説します!
3.執行停止について、取消訴訟においては執行不停止原則がとられているが、無効確認訴訟においては執行停止原則がとられている。
3・・・誤り
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げません(行政事件訴訟法25条)。
言い換えると、処分の取消しの訴えの提起をしても、処分の執行等は行うことができるので、「執行不停止が原則」ということです。そして、無効確認訴訟でもこの規定を準用しています(行政事件訴訟法38条3項)。したがって、無効確認訴訟も執行不停止の原則がとられています
4.取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
4・・・正しい
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができません行政事件訴訟法10条)。一方、
無効確認訴訟については、上記規定を準用していません。よって、正しいです。
5.無効確認訴訟は、取消訴訟の出訴期間経過後において、処分により重大な損害を生じた場合に限り提起することができる。
5・・・誤り
本肢のような規定はありません。無効等確認の訴えは、
  1. 当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、
  2. 当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができます(行政事件訴訟法36条)。

よって、無効確認訴訟を提起できる要件というと、上記2つを満たす場合です。

細かい解説は個別指導で解説します!

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問15|行政不服審査法

行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、棄却裁決を行う。
  2. 処分についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該処分の取消しのみならず、処分庁に代わって一定の処分を行うことができる。
  3. 不作為についての審査請求がなされそれに理由があるときは、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。
  4. 法改正により削除
  5. 事情裁決は、行政事件訴訟法の定める事情判決と同様、処分が違法であるときに一定の要件の下で行われるものであって、処分が違法ではなく、不当であるにとどまる場合において行われることはない。

>解答と解説はこちら


【答え】:3【解説】
1.審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、棄却裁決を行う。
1・・・誤り
処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下します(行政不服審査法45条1項)。
また、処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却します(同条2項)。つまり、「法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合」は「却下」なので、誤りです。
2.処分についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該処分の取消しのみならず、処分庁に代わって一定の処分を行うことができる。
2・・・誤り
処分についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更します。
ただし、審査庁が「処分庁の上級行政庁」又は「処分庁」のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない(行政不服審査法46条1項)。「処分庁に代わって一定の処分を行う」とは「変更の裁決」ということになりますが
これは、上級行政庁でないとできません。
もし、審査庁が「処分庁の上級行政庁」又は「処分庁」のいずれでもない場合には、上記変更の裁決はできないです。よって、誤りです。
3.不作為についての審査請求がなされそれに理由があるときは、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。
3・・・正しい
不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言します(行政不服審査法49条3項)。
よって、本肢は正しいです。
4.法改正により削除
5.事情裁決は、行政事件訴訟法の定める事情判決と同様、処分が違法であるときに一定の要件の下で行われるものであって、処分が違法ではなく、不当であるにとどまる場合において行われることはない。
5・・・誤り
審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければなりません(行政不服審査法45条3項:事情裁決)。よって、事情裁決は、処分が「違法」な場合だけでなく「不当」の場合も対象です。
したがって、本肢は誤りです。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問13|行政手続法

行政手続に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があることから、常に必ず行政処分の相手方等に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるなどの一定の手続を設けることを必要とするものではない。
  2. 公害健康被害補償法(※)に基づく水俣病患者認定申請を受けた処分庁は、早期の処分を期待していた申請者が手続の遅延による不安感や焦燥感によって内心の静穏な感情を害されるとしても、このような結果を回避すべき条理上の作為義務を負うものではない。
  3. 一般旅客自動車運送事業の免許拒否処分につき、公聴会審理において申請者に主張立証の機会が十分に与えられなかったとしても、運輸審議会(当時)の認定判断を左右するに足る資料等が追加提出される可能性がなかった場合には、当該拒否処分の取消事由とはならない。
  4. 国税犯則取締法上、収税官吏が犯則嫌疑者に対し質問する際に拒否権の告知は義務付けられていないが、供述拒否権を保障する憲法の規定はその告知を義務付けるものではないから、国税犯則取締法上の質問手続は憲法に違反しない。
  5. 教育委員会の秘密会で為された免職処分議決について、免職処分の審議を秘密会で行う旨の議決に公開原則違反の瑕疵があるとしても、当該瑕疵は実質的に軽微なものであるから、免職処分の議決を取り消すべき事由には当たらない。

(注)※公害健康被害の補償に関する法律

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【答え】:2【解説】
1.行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があることから、常に必ず行政処分の相手方等に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるなどの一定の手続を設けることを必要とするものではない。
1・・・正しい
憲法31条では、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と定めています。
これに対して判例によると
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない。」
と判示しています。よって、本肢の内容は正しいです。
2.公害健康被害補償法に基づく水俣病患者認定申請を受けた処分庁は、早期の処分を期待していた申請者が手続の遅延による不安感や焦燥感によって内心の静穏な感情を害されるとしても、このような結果を回避すべき条理上の作為義務を負うものではない。
2・・・誤り
判例によると、
「一般に、処分庁が認定申請を相当期間内に処分すべきは当然であり、これにつき不当に長期間にわたって処分がされない場合には、早期の処分を期待していた申請者が不安感、焦燥感を抱かされ内心の静穏な感情を害されるに至るであろうことは容易に予測できることである。したがって、処分庁には、こうした結果を回避すべき条理上の作為義務があるということができる。」
と判示しています。
よって、本肢は、「作為義務を負うものではない。」としているので誤りです。
3.一般旅客自動車運送事業の免許拒否処分につき、公聴会審理において申請者に主張立証の機会が十分に与えられなかったとしても、運輸審議会(当時)の認定判断を左右するに足る資料等が追加提出される可能性がなかった場合には、当該拒否処分の取消事由とはならない。
3・・・正しい
一般旅客自動車運送事業の免許拒否処分につき、
運輸審議会は申請者に主張立証の機会が十分に与えられなかった不備があった。
このような事案について、
判例によると
「仮に運輸審議会が、公聴会審理においてより具体的に上告人の申請計画の問題点を指摘し、この点に関する意見及び資料の提出を促したとしても、上告人において、運輸審議会の認定判断を左右するに足る意見及び資料を追加提出しうる可能性があったとは認め難いのである。このような事情のもとにおいて、本件免許申請についての運輸審議会の審理手続における上記のような不備は、結局において、前記公聴会審理を要求する法の趣旨に違背する重大な違法とするには足りず、右審理の結果に基づく運輸審議会の決定(答申)自体に瑕疵があるということはできないから、右諮問を経てなされた運輸大臣の本件処分を違法として取り消す理由とはならないものといわなければならない。」
と判示しました。つまり、
申請者に主張立証の機会が十分に与えられなかった、という不備があっても、
運輸審議会(当時)の認定判断を左右するに足る資料等が追加提出される可能性がなかった場合には、
当該拒否処分の取消事由とはなりません

よって、正しいです。

4.国税犯則取締法上、収税官吏が犯則嫌疑者に対し質問する際に拒否権の告知は義務付けられていないが、供述拒否権を保障する憲法の規定はその告知を義務付けるものではないから、国税犯則取締法上の質問手続は憲法に違反しない。
4・・・正しい
判例によると、
「国税犯則取締法上の質問調査の手続は、犯則嫌疑者については、自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項についても供述を求めることになるものなので、「実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する」ものというべきである。そのため、憲法38条1項の規定による供述拒否権の保障が及ぶものと解するのが相当である。しかしながら、・・・国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定を欠き収税官吏が犯則嫌疑者に対し質問をするにあたりあらかじめ右の告知をしなかったからといって、その質問手続が憲法38条1項(何人も、自己に不利益な供述を強要されない)に違反することとなるものでない」よって、

国税犯則取締法上、収税官吏が犯則嫌疑者に対し質問する際に拒否権の告知は義務付けられていない。
しかし、供述拒否権を保障する憲法の規定はその告知を義務付けるものではないから、国税犯則取締法上の質問手続は憲法に違反しない、という本肢は正しいです。

判決文の理解の仕方は個別指導で解説します!

5.教育委員会の秘密会で為された免職処分議決について、免職処分の審議を秘密会で行う旨の議決に公開原則違反の瑕疵があるとしても、当該瑕疵は実質的に軽微なものであるから、免職処分の議決を取り消すべき事由には当たらない。
5・・・正しい
判例によると、
「教育委員会法のもとにおいて、教育委員会が秘密会で免職処分の議決をした場合に、右秘密会で審議する旨の議決に公開違反の瑕疵があったとしても、
  1. 同委員会においては、従来から人事案件はすべて秘密会で審議しており、各委員がこれを了知したうえ全員一致で秘密会で審議する旨を議決したものであって、
  2. その議決を公開の会議で行うことが議決の公正確保のために実質的にさして重要な意義を有せず、
  3. また、その議決は、一部関係者だけが傍聴できない状況のもとで行われた点において公開違反があるにとどまり、全く秘密裡にされたものであるとはいえないなど判示のような事情があるときは、

公開違反の瑕疵は、実質的に公開制度の趣旨目的に反するというに値しないほど軽微なものとして、免職処分の議決を取り消すべき事由にはあたらないものと解するのが相当である。」
と判示しています。

つまり、上記1~3くらいであれば、免職処分の議決の取消し事由にはならない、ということです。

よって、
教育委員会の秘密会で為された免職処分議決について、免職処分の審議を秘密会で行う旨の議決に公開原則違反の瑕疵があるとしても、当該瑕疵は実質的に軽微なものであるから、免職処分の議決を取り消すべき事由には当たりません。

したがって、正しいです。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問14|行政不服審査法

行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述のうち、法令または判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 行政不服申立てにおいては、行政処分の取消しを求めることだけではなく、公法上の法律関係の確認を求めることも許される。
  2. 行政不服審査法は、不服申立ての対象となる行政処分については、いわゆる一般概括主義を採用しており、不服申立てをすることができない処分を列挙してはいない。
  3. 行政処分について審査請求の申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、他の法律に特別の定めがない限り、申立適格を有しない。
  4. 憲法による適正手続の保障の趣旨は、不服申立ての審理手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされている。
  5. 審査請求の裁決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。

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【答え】:5【解説】
1.行政不服申立てにおいては、行政処分の取消しを求めることだけではなく、公法上の法律関係の確認を求めることも許される。
1・・・妥当ではない
行政不服申し立てとは、行政庁の処分に不服がある場合に、「審査してください」とか「調査してください」と請求できるだけです。「公法上の法律関係の確認」はできません。
公法上の法律関係の確認」ができるのは「行政事件訴訟(形式的当事者訴訟)」です。
2.行政不服審査法は、不服申立ての対象となる行政処分については、いわゆる一般概括主義を採用しており、不服申立てをすることができない処分を列挙してはいない。
2・・・妥当ではない
行政不服審査法は、不服申立ての対象となる行政処分については、いわゆる一般概括主義を採用していますが、
下記のように、一部不服申し立てをすることができない処分(例外)についても列挙しています。

行政不服審査法7条
次に掲げる処分及びその不作為については、不服申し立てはできない。

  1. 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
  2. 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
3.行政処分について審査請求の申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、他の法律に特別の定めがない限り、申立適格を有しない。
3・・・妥当ではない
行政不服審査法では、不服申立適格に関する規定は設けていません。
しかし、判例によると
「不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」
と判示しています。したがって、処分について不服申立適格を有するのは、処分の相手方に限られたものではなく、「法律上の利益がある者」であれば、処分の相手方以外の第三者であっても不服申立適格を有します。よって、本肢は妥当ではないです。
4.憲法による適正手続の保障の趣旨は、不服申立ての審理手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされている。
4・・・妥当ではない
憲法による適正手続の保障の趣旨は、不服申立ての審理手続きに及ぶという規定はなく、また、判例もありません。そして、
審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出することができます(行政不服審査法30条)。
したがって、不服申立ての審理手続きは、原則、書面審理です。よって、本肢は上記2点について妥当ではありません。
5.審査請求の裁決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。
5・・・妥当
裁決は、一定事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければなりません(行政不服審査法50条1項)。
よって、緊急を要する場合も例外ではなく、必ず書面で裁決しないといけません。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問12|行政手続法

行政手続法における意見公募手続に関する定めについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれるが、行政指導の指針は含まれない。
  2. 意見公募手続における意見提出期間について、やむを得ない理由により、同法が定める期間を下回ることとされる場合には、その理由を明らかにしなければならない。
  3. 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、その公布と同時期に、その題名や公示日とともに、提出された意見のうち、同一の意見が法定された数を超えたものについて、その意見を考慮した結果を公示しなければならない。
  4. 意見公募手続を実施して一般の意見を公募した以上、命令等を制定しないことは許されず、命令等を制定して、提出された意見等を公示しなければならない。
  5. 意見公募手続を実施した結果、提出された意見が法定された数に満たない場合には、緊急に命令等を定める必要がある場合を除き、再度の意見公募手続を実施しなければならない。

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【答え】:2【解説】
1.意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれるが、行政指導の指針は含まれない。
1・・・誤り
命令等とは、内閣又は行政機関が定める下記事項です(行政手続法2条8号)。
  1. 法律に基づく命令又は規則
  2. 審査基準
  3. 処分基準
  4. 行政指導指針

よって、行政指導指針も「意見公募手続の対象となる命令等」に含まれるので、誤りです。

2.意見公募手続における意見提出期間について、やむを得ない理由により、同法が定める期間を下回ることとされる場合には、その理由を明らかにしなければならない。
2・・・正しい
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。そして、30日を下回る意見提出期間を定める場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければなりません(行政手続法40条)。
3.意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、その公布と同時期に、その題名や公示日とともに、提出された意見のうち、同一の意見が法定された数を超えたものについて、その意見を考慮した結果を公示しなければならない。
3・・・誤り
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければなりません(行政手続法43条1項)。
  1. 命令等の題名
  2. 命令等の案の公示の日
  3. 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
  4. 提出意見を考慮した結果及びその理由

よって、「提出された意見のうち、同一の意見が法定された数を超えたものについて、その意見を考慮した結果」というのは誤りで
法定数はそもそもなく、提出意見は公示しなければならないし、提出意見を考慮した結果とその理由も公示しなければなりません。

4.意見公募手続を実施して一般の意見を公募した以上、命令等を制定しないことは許されず、命令等を制定して、提出された意見等を公示しなければならない。
4・・・誤り
命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、「その旨」「命令等の題名」「命令等の案の公示日」を速やかに公示しなければなりません(行政手続法43条4項)。したがって、意見公募手続を実施した後に、命令等を制定しないことも可能です。
5.意見公募手続を実施した結果、提出された意見が法定された数に満たない場合には、緊急に命令等を定める必要がある場合を除き、再度の意見公募手続を実施しなければならない。
5・・・誤り
選択肢3でも触れましたが、提出意見について法定数は、そもそもありません
よって、誤りです。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問11|行政手続法

廃棄物処理法(※)に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。

  1. 申請に対する処分の手続に関し、当該都道府県の行政手続条例に行政手続法と異なる定めがあったとしても、この処理業許可の申請の知事による処理については、行政手続法が適用される。
  2. 国の法律である廃棄物処理法の適用は、全国一律になされるべきであるから、同法に基づく知事による処理業許可に関する審査基準は、当該都道府県の知事ではなく、主務大臣が設定することとなる。
  3. 申請に対する処分の審査基準は、行政手続法によって設定が義務付けられた法規命令であるから、廃棄物処理法に基づき知事がする処理業の許可についても、その申請を審査基準に違反して拒否すれば、その拒否処分は違法となる。
  4. 一度なされた処理業の許可を知事が取り消す場合には、相手方に対して聴聞を実施しなければならないが、処理業の許可申請を拒否する処分をする場合には、申請者に弁明の機会を付与すべきこととされる。
  5. 提出された処理業の許可申請書の記載に形式上の不備があった場合については、知事は、期限を定めて申請者に補正を求めなければならず、直ちに申請を拒否する処分をすることは許されない。

(注)※廃棄物の処理及び清掃に関する法律

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【答え】:1【解説】
1.申請に対する処分の手続に関し、当該都道府県の行政手続条例に行政手続法と異なる定めがあったとしても、この処理業許可の申請の知事による処理については、行政手続法が適用される。
1・・・正しい
地方公共団体については、下記行為は、行政手続法の次章(申請に対する処分)から第六章(意見公募手続等)までの規定は、適用しません(行政手続法3条3項)。
  1. 地方公共団体の機関がする処分(根拠規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)
  2. 行政指導
  3. 地方公共団体の機関に対する届出(根拠規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)
  4. 地方公共団体の機関が命令等を定める行為

本肢は、地方公共団体の機関(都道府県知事)が法律(廃棄物処理法)に基づいてする処分(許可)の手続きなので、行政手続法の適用がある

ちなみに、1には該当しません。なぜなら、根拠が条例又は規則ではないからです。

2.国の法律である廃棄物処理法の適用は、全国一律になされるべきであるから、同法に基づく知事による処理業許可に関する審査基準は、当該都道府県の知事ではなく、主務大臣が設定することとなる。
2・・・誤り
行政庁は、審査基準を定めます(行政手続法5条1項)。
つまり、処理業許可に関する審査基準は知事が定めるので、本肢は誤りです。
3.申請に対する処分の審査基準は、行政手続法によって設定が義務付けられた法規命令であるから、廃棄物処理法に基づき知事がする処理業の許可についても、その申請を審査基準に違反して拒否すれば、その拒否処分は違法となる。
3・・・誤り
申請に対する処分の審査基準は、行政規則であって、法規命令ではありません。
行政規則については、行政機関内部のルールであり、行政規則に従わなかったとしても、「不当」の問題にはなるが、「違法」にはなりません。※法規命令の場合、従わないと「違法」となります。
4.一度なされた処理業の許可を知事が取り消す場合には、相手方に対して聴聞を実施しなければならないが、処理業の許可申請を拒否する処分をする場合には、申請者に弁明の機会を付与すべきこととされる。
4・・・誤り
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続(聴聞もしくは弁明の機会の付与)を執らなければなりません(行政手続法13条1項)。
そして、申請拒否の処分は不利益処分に含まれません(行政手続法2条4号ロ)。
したがって、申請を拒否する場合、「弁明の機会を付与」も「聴聞」も不要です。
5.提出された処理業の許可申請書の記載に形式上の不備があった場合については、知事は、期限を定めて申請者に補正を求めなければならず、直ちに申請を拒否する処分をすることは許されない。
5・・・誤り
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければなりません行政手続法7条)。
よって、必ずしも「期限を定めて申請者に補正を求めなければならない」わけではありません。「補正を求める」もしくは「拒否」いずれかを行います。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問9|行政法

行政契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。見解が分かれる場合は、最高裁判所の判例による。

  1. 行政契約でも、その内容が国民に義務を課したり、その権利を制限するものについては、法律の留保の原則に関する侵害留保理論に立った場合、法律の根拠が必要であると解される。
  2. 地方公共団体が、地方自治法上、随意契約によることができない場合であるにもかかわらず、随意契約を行ったとしても、かかる違法な契約は、私法上、当然に無効となるものではない。
  3. 地方公共団体がごみ焼却場を建設するために、建設会社と建築請負契約を結んだ場合、ごみ焼却場の操業によって重大な損害が生ずるおそれのある周辺住民は、当該契約の締結行為について、当該地方公共団体を被告として、抗告訴訟としての差止めの訴えを提起することができる。
  4. 地方公共団体の長が、指名競争入札の際に行う入札参加者の指名に当たって、法令の趣旨に反して域内の業者のみを指名する運用方針の下に、当該運用方針に該当しないことのみを理由に、継続して入札に参加してきた業者を指名競争入札に参加させない判断をしたとしても、その判断は、裁量権の逸脱、濫用には当たらず、違法ではない。
  5. 地方公共団体が、産業廃棄物処理施設を操業する企業との間で、一定の期日をもって当該施設の操業を停止する旨の公害防止協定を結んだものの、所定の期日を過ぎても当該企業が操業を停止しない場合において、当該地方公共団体が当該企業を被告として操業差止めを求める訴訟は、法律上の争訟に該当せず、不適法である。

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【答え】:2【解説】
1.行政契約でも、その内容が国民に義務を課したり、その権利を制限するものについては、法律の留保の原則に関する侵害留保理論に立った場合、法律の根拠が必要であると解される。
1・・・誤り
行政契約とは、行政主体が、「他の行政主体や私人(国民や法人等)」と対等な立場で締結する契約を言います。
「対等な立場で行う」というのがポイントで、行政行為のように、行政庁が上から公権力を行使するのとは違うということです。
よって、契約により、国民に義務を課したり、その権利を制限するものであっても、法律の根拠は不要です。
したがって、「法律の根拠が必要」は、誤りです。
2.地方公共団体が、地方自治法上、随意契約によることができない場合であるにもかかわらず、随意契約を行ったとしても、かかる違法な契約は、私法上、当然に無効となるものではない。
2・・・正しい
判例によると、
「普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、
  1. 地方自治法施行令167条の2第1項の掲げる事由(随意契約ができる場合)のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や
  2. 契約の相手方において随意契約の方法によることが許されないことを知り又は知り得べかりし(知ることができた)場合など

当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、

私法上無効となる。」
と判示しています。

つまり、上記、1や2のような特段の事情があれば無効となるが
それ以外は、有効ということです。

本肢の内容は、上記1、2のような特段の事情に該当する旨の記載はないので
原則、有効です。

3.地方公共団体がごみ焼却場を建設するために、建設会社と建築請負契約を結んだ場合、ごみ焼却場の操業によって重大な損害が生ずるおそれのある周辺住民は、当該契約の締結行為について、当該地方公共団体を被告として、抗告訴訟としての差止めの訴えを提起することができる。
3・・・誤り
判例によると、
「本件ごみ焼却場は、東京都Yが先に私人から買収した都所有の土地の上に、私人との間に対等の立場に立って締結した私法上の契約により設置されたものである。
そのため、「行政庁の処分」にあたらないから、抗告訴訟はできない
としています。よって、本肢の「抗告訴訟としての差止めの訴えを提起することができる。」は誤りです。抗告訴訟(行政訴訟)はできないですが、
民事訴訟は可能です。
4.地方公共団体の長が、指名競争入札の際に行う入札参加者の指名に当たって、法令の趣旨に反して域内の業者のみを指名する運用方針の下に、当該運用方針に該当しないことのみを理由に、継続して入札に参加してきた業者を指名競争入札に参加させない判断をしたとしても、その判断は、裁量権の逸脱、濫用には当たらず、違法ではない。
4・・・誤り
判例によると、
「主たる営業所が村内にないなどの事情から形式的に村外業者に当たると判断し,そのことのみを理由として,他の条件いかんにかかわらず,村外業者を指名せず指名競争入札に参加させない措置を採ったとすれば,それは,考慮すべき事項を十分考慮することなく,一つの考慮要素にとどまる村外業者であることのみを重視している点において,極めて不合理であり,社会通念上著しく妥当性を欠くものといわざるを得ず,そのような措置に裁量権の逸脱又は濫用があったと判断できる。」
としています。よって、「区域内の業者でない」ことのみを理由に指名入札に参加させないことは、裁量権の逸脱・濫用に当たり違法ということです。よって、本肢は誤りです。
5.地方公共団体が、産業廃棄物処理施設を操業する企業との間で、一定の期日をもって当該施設の操業を停止する旨の公害防止協定を結んだものの、所定の期日を過ぎても当該企業が操業を停止しない場合において、当該地方公共団体が当該企業を被告として操業差止めを求める訴訟は、法律上の争訟に該当せず、不適法である。
5・・・誤り
判例によると、
処分業者(企業)が、公害防止協定において、地方自治体に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、企業自身の自由な判断で行えることであり(民法における契約自由の原則、私法上の契約)、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、契約自体、法律違反ではない。したがって、当該契約には法的拘束力があるから、一定期間を過ぎても、契約に違反して操業を停止しない場合、地方公共団体が当該企業を被告として操業差止めを求める訴訟を提起することは、可能です。よって「法律上の争訟に該当せず、不適法である」は誤りです。「法律上の争訟に該当し、適法」が正しいです。

上記解説で、「あれ?」と思われた方はしっかり読んでいる方です。

この解説(判例の内容)は実は非常にややこしく理解が必要な内容です。

この点を理解しておかないと、本試験でひっかけ問題にひっかかってしまい失点してしまいます。 なので、この点については個別指導で解説いたします! しっかり理解ポイントを理解していきましょう!

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略