世界各国の法体系は、大陸法系と英米法系に分類されることがあるが、大陸法系と英米法系の法制度等の差異に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア.大陸法系の諸国では、一般に法曹養成機関等を修了した者を直ちに裁判官に任用する職業裁判官の制度が採用されている。これに対して、英米法系の諸国では、一般に弁護士の経験を有する者の中から裁判官を選任する法曹一元の制度が採用されている。わが国においては、司法研修所における司法修習を終えた者が直ちに裁判官に任用されるのが通例であるが、弁護士の経験を有する者が裁判官に任用されることもある。
イ.大陸法系の諸国では、ローマ法および教会法の影響を受けて、近代以降に民法典や刑法典等の成文法が整備され、それらの成文法が主要な法源となっている。これに対して、英米法系の諸国では、英国の古来の慣習から発展した判例が主要な法源となっているが、刑法の領域については、罪刑法定主義の観点から、判例を法源とすることは一切認められていない。わが国においても、犯罪は法律により明確に定められていることを要する。
ウ.大陸法系の諸国では、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う特別の裁判所が設置されているのが通例である。これに対して、英米法系の諸国では、公法と私法の区別は重視されず、行政事件も通常の裁判所が裁判を行う。わが国においては、大日本帝国憲法に基づいて行政裁判所が設置されていたが、日本国憲法の施行にともない廃止された。
エ.大陸法系の諸国の裁判では、刑事事件と民事事件が明確に区別される。これに対して、英米法系の諸国では、刑事事件と民事事件が明確に区別されず、刑事裁判において犯罪の被害者等が損害賠償の請求を行う付帯私訴と呼ばれる制度が採用されているのが通例である。わが国においても、近年の刑事司法制度の改革により、特定の犯罪に関して付帯私訴の制度が導入された。
オ.刑事裁判において、大陸法系の諸国では、国民から選任された参審員が裁判官と合議体を構成して裁判を行う参審制度が採用されている場合がある。これに対して、刑事裁判において、英米法系の諸国では、国民から選任された陪審員が事実を認定して評決を行う陪審制度が採用されているのが通例である。わが国の裁判員制度は、裁判員が裁判官と合議体を構成して事実の認定とともに量刑に係る判断に関与することから、英米法系の陪審制度と異なるが、他方で、裁判員は法令の解釈に係る判断に関与しないことから、大陸法系の参審制度とも異なっている。
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・エ
- イ・オ
- ウ・オ
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【答え】:3
【解説】
ア.大陸法系の諸国では、一般に法曹養成機関等を修了した者を直ちに裁判官に任用する職業裁判官の制度が採用されている。これに対して、英米法系の諸国では、一般に弁護士の経験を有する者の中から裁判官を選任する法曹一元の制度が採用されている。わが国においては、司法研修所における司法修習を終えた者が直ちに裁判官に任用されるのが通例であるが、弁護士の経験を有する者が裁判官に任用されることもある。
ア・・・妥当
法律の継承を歴史的を見ると「大陸法系」と「英米法系」に分けることができます。
大陸法系は、
ドイツやフランスの法系で、
英米法系は、
イギリスやアメリカの法系です。そして、
大陸法系の国では、
養成機関を卒業してそのまま裁判官になれます。一方、
英米法系の国では、
弁護士など法律の実務経験を積んでから裁判官になります。
日本では、
司法研修所における司法修習を終えて、そのまま裁判官になるのが一般的ですが、
弁護士として働いた後に裁判官になることも可能です。
イ.大陸法系の諸国では、ローマ法および教会法の影響を受けて、近代以降に民法典や刑法典等の成文法が整備され、それらの成文法が主要な法源となっている。これに対して、英米法系の諸国では、英国の古来の慣習から発展した判例が主要な法源となっているが、刑法の領域については、罪刑法定主義の観点から、判例を法源とすることは一切認められていない。わが国においても、犯罪は法律により明確に定められていることを要する。
イ・・・妥当ではない
大陸法系の諸国では、ローマ法および教会法の影響を受けて、近代以降に民法典や刑法典等の成文法が整備され、それらの成文法が主要な法源となっています。一方、英米法系の諸国では、判例が主要な法源となっており、刑法の領域についても、判例を法源としています。よって、妥当ではないです。日本において、罪刑法定主義の観点から、犯罪行為を罰するには、法律により明確に定められていることが必要です。
ウ.大陸法系の諸国では、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う特別の裁判所が設置されているのが通例である。これに対して、英米法系の諸国では、公法と私法の区別は重視されず、行政事件も通常の裁判所が裁判を行う。わが国においては、大日本帝国憲法に基づいて行政裁判所が設置されていたが、日本国憲法の施行にともない廃止された。
ウ・・・妥当
大陸法系の諸国では、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う行政裁判所が設置されているのが一般的です。一方、英米法系の諸国では、公法と私法の区別は重視されず、行政事件も通常の裁判所が裁判を行います。日本においては、大日本帝国憲法に基づいて行政裁判所が設置されていたが、日本国憲法の施行にともない行政裁判所は廃止されました。よって、本肢は妥当です。
エ.大陸法系の諸国の裁判では、刑事事件と民事事件が明確に区別される。これに対して、英米法系の諸国では、刑事事件と民事事件が明確に区別されず、刑事裁判において犯罪の被害者等が損害賠償の請求を行う付帯私訴と呼ばれる制度が採用されているのが通例である。わが国においても、近年の刑事司法制度の改革により、特定の犯罪に関して付帯私訴の制度が導入された。
エ・・・妥当ではない
大陸法系の諸国の裁判では、
刑事事件と民事事件が明確に区別します。
ただし、刑事裁判において犯罪の被害者等が損害賠償の請求(民事上の請求)を行う
付帯私訴(ふたいしそ)と呼ばれる制度が採用されています。本肢はこの付帯私訴が英米法系になっているのが妥当ではないです。
大陸法系です。一方、
英米法系の諸国では、
刑事事件と民事事件が明確に区別されないのが通例である。
日本においても、近年の刑事司法制度の改革により、
付帯私訴に類似する「損害賠償命令の申立て」の制度が定められています。「付帯私訴の制度が導入された」とは言えないので、この点も妥当ではないです。
オ.刑事裁判において、大陸法系の諸国では、国民から選任された参審員が裁判官と合議体を構成して裁判を行う参審制度が採用されている場合がある。これに対して、刑事裁判において、英米法系の諸国では、国民から選任された陪審員が事実を認定して評決を行う陪審制度が採用されているのが通例である。わが国の裁判員制度は、裁判員が裁判官と合議体を構成して事実の認定とともに量刑に係る判断に関与することから、英米法系の陪審制度と異なるが、他方で、裁判員は法令の解釈に係る判断に関与しないことから、大陸法系の参審制度とも異なっている。
オ・・・妥当
刑事事件について
大陸法系の諸国では、国民から選任された参審員が裁判官と合議体を構成して裁判を行う
参審制度が採用されている場合があります。
英米法系の諸国では、国民から選任された陪審員が事実を認定して評決を行う
陪審制度が採用されているのが通例です。
日本の裁判員制度は、
裁判員が裁判官と合議体を構成して事実認定とともに量刑に係る判断に関与することから、英米法系の陪審制度と異なります(陪審制度は、事実認定を陪審員のみが行う)。他方で、裁判員は法令解釈に係る判断に関与しないことから、大陸法系の参審制度とも異なっている(
参審制度は、
法解釈を裁判官と参審員が共同で行う)。この辺りは、
個別指導で整理して解説いたします!
平成22年度(2010年度)|行政書士試験の問題と解説