令和4年度(2022年度)過去問

令和4年・2022|問28|民法

占有権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. Aが所有する動産甲(以下「甲」という。)の保管をAから委ねられ占有しているBが、甲を自己の物と称してCに売却した場合、甲に対するCの即時取得の成立要件について、占有開始におけるCの平穏、公然、善意および無過失は推定される。
  2. Aが所有する乙土地(以下「乙」という。)をBが20年以上にわたって占有し、所有権の取得時効の成否が問われる場合、Aが、Bによる乙の占有が他主占有権原に基づくものであることを証明しない限り、Bについての他主占有事情が証明されても、Bの所有の意思が認められる
  3. Aが所有する丙土地(以下「丙」という。)を無権利者であるBがCに売却し、Cが所有権を取得したものと信じて丙の占有を開始した場合、Aから本権の訴えがないときは、Cは、丙を耕作することによって得た収穫物を取得することができる。
  4. Aが所有する動産丁(以下「丁」という。)を保管することをBに寄託し、これに基づいてBが丁を占有していたところ、丁をCに盗取された場合、Bは、占有回収の訴えにより、Cに対して丁の返還を請求することができる。
  5. Aが所有する動産戊(以下「戊」という。)を保管することをBに寄託し、これをBに引き渡した後、Aは戊をCに譲渡した場合、Aが、Bに対して以後Cの所有物として戊を占有するよう指示し、Cが、これを承諾したときは、戊についてAからCへの引渡しが認められる。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】
1.Aが所有する動産甲(以下「甲」という。)の保管をAから委ねられ占有しているBが、甲を自己の物と称してCに売却した場合、甲に対するCの即時取得の成立要件について、占有開始におけるCの平穏、公然、善意および無過失は推定される。

1・・・妥当

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定します(民法186条:占有の態様等に関する推定)。

さらに、判例(最判昭41.6.9)では、「民法第192条(即時取得)により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう「過失ナキ」ことを立証する責任を負わない。」と判示しています。
この判例では、占有者は、無過失であることも立証する義務を負わず、無過失の推定を受けるとしています。

よって、占有者Cの平穏、公然、善意および無過失は推定されるので妥当です。

基本事項の積み重ねが、行政書士試験合格の第一歩です。

この第一歩は、無料講座で、教えているのでぜひご活用ください!

2.Aが所有する乙土地(以下「乙」という。)をBが20年以上にわたって占有し、所有権の取得時効の成否が問われる場合、Aが、Bによる乙の占有が他主占有権原に基づくものであることを証明しない限り、Bについての他主占有事情が証明されても、Bの所有の意思が認められる

2・・・妥当ではない

20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得します(民法162条1項:所有権の取得時効)。

所有の意思をもって占有することを「自主占有」と言います。

つまり、時効取得するためには「自主占有」が要件の一つということです。

逆に、所有の意思を持たずに占有することを「他主占有」と言います。

そして、自主占有は推定されるので、自主占有ではないこと(他主占有であること)が証明されれば、自主占有ではなくなり、Bの所有の意思が認められなくなります。

したがって、本肢は「Bについての他主占有事情が証明されても、Bの所有の意思が認められる」としている部分が妥当ではありません。

他主占有事情が証明されれば、自主占有が否定されるため、所有の意思は認められないことになります。

よって、本肢は妥当ではありません。

3.Aが所有する丙土地(以下「丙」という。)を無権利者であるBがCに売却し、Cが所有権を取得したものと信じて丙の占有を開始した場合、Aから本権の訴えがないときは、Cは、丙を耕作することによって得た収穫物を取得することができる。

3・・・妥当

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する権利を有します(民法189条1項)。

そして、「善意の占有者」が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から「悪意の占有者」とみなされます(民法189条2項)。

【本肢】

Cが所有権を取得したものと信じて丙の占有を開始したので、この時点で、Cは「善意の占有者」です。

そして、「Aから本権の訴えがないとき」という記述から、Aから訴えの提起をされていないので、敗訴はしていないです。

つまり、Cは「善意の占有者」です。

よって、善意の占有者Cは、丙を耕作することによって得た収穫物を取得することができるので妥当です。

4.Aが所有する動産丁(以下「丁」という。)を保管することをBに寄託し、これに基づいてBが丁を占有していたところ、丁をCに盗取された場合、Bは、占有回収の訴えにより、Cに対して丁の返還を請求することができる。

4・・・妥当

占有者(他人のために占有をする者も含む)は、占有の訴えを提起することができます(民法197条)。

つまり、動産丁を預かっているB(寄託者)も民法197条の「占有者」に当たるので、占有の訴えを提起できます。

よって、寄託者Bが動産丁をCに盗取された場合(=占有を奪われた場合)、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができます(民法200条1項)。

よって、妥当です。

【注意点】

占有回収の訴えは、「占有を奪われたとき(盗まれた)」に提起できるのであって、

騙されて物を引渡した場合(詐欺)は、提起することができません。

5.Aが所有する動産戊(以下「戊」という。)を保管することをBに寄託し、これをBに引き渡した後、Aは戊をCに譲渡した場合、Aが、Bに対して以後Cの所有物として戊を占有するよう指示し、Cが、これを承諾したときは、戊についてAからCへの引渡しが認められる。

5・・・妥当

AからCに指図による占有移転があった場合の図です。

代理人Bによって占有をする場合において、本人Aがその代理人Bに対して以後第三者Cのためにその物を占有することを命じ、その第三者Cがこれを承諾したときは、その第三者Cは、占有権を取得します(民法184条:指図による占有移転)。

よって、動産戊についてAからCへの引渡しが認められます。

8月から逆転合格:模試ad


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問31|民法

債務不履行を理由とする契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 債務者が債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に示したとしても、債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合でなければ、契約を解除することができない。
  2. 特定物の売買契約において、契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場合、買主は、履行不能を理由として契約を解除することができない。
  3. 建物賃貸借契約において、賃借人の用法違反が著しい背信行為にあたり、契約関係の継続が困難となるに至った場合であっても、賃貸人は相当の期間を定めて賃借人に利用態様を改めるよう催告をし、その期間が経過しても賃借人が態度を改めようとしない場合でなければ、賃貸人は、当該契約を解除することができない。
  4. 売買契約に基づいて目的物が引き渡された後に契約が解除された場合、買主が売主に対して負うべき原状回復義務には、目的物の返遠に加えて、それまでに生じた目的物に関する使用利益の返還も含まれるが、当該契約が他人物売買であったときは、買主は売主に対して使用利益の返還義務を負わない。
  5. 売買契約において、買主が代金の一部の支払を遅滞した場合、売主が相当の期問を定めてその支払の催告をし、その期間内に買主が代金を完済しなかったとしても、その時点における代金額の不足が軽微であるときは、売主の売買契約の解除が制限されることがある。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】
1.債務者が債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に示したとしても、債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合でなければ、契約を解除することができない。

1・・・妥当でない

債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます(民法542条1項2号:無催告解除)。

よって、本肢は「催告をした上で、履行がない場合でなければ解除できない」となっているので妥当ではありません。

これは基本ですね!

関連ポイントは個別指導で解説します!

「関連ポイント学習」も「理解学習」の一つです!

行政書士試験に合格するために、1つの問題から複数のポイントをまとめて勉強する「関連ポイント学習」を行っていきましょう!

2.特定物の売買契約において、契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場合、買主は、履行不能を理由として契約を解除することができない。

2・・・妥当でない

契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場合、売主は、特定物の引渡しができなくなるので「履行不能」となります。

履行不能の場合、催告なく、直ちに契約解除ができます(民法542条1項1号)。

よって、本肢は妥当ではありません。

3.建物賃貸借契約において、賃借人の用法違反が著しい背信行為にあたり、契約関係の継続が困難となるに至った場合であっても、賃貸人は相当の期間を定めて賃借人に利用態様を改めるよう催告をし、その期間が経過しても賃借人が態度を改めようとしない場合でなければ、賃貸人は、当該契約を解除することができない。

3・・・妥当でない

下記判例の通り、賃借人が賃借物を通常の利用方法と異なる方法で使い、背信行為(裏切り行為)と認められる場合、賃貸人は、催告することなく、直ちに契約を解除することができます。

よって、妥当ではありません。

【判例(最判昭27.4.25)】

賃貸借は、当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その信頼関係を裏切って、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような(困難となるような)不信行為のあった場合には、相手方は、賃貸借を将来に向って、解除することができるものと解しなければならない、そうして、この場合には民法541条所定の催告は、これを必要としないものと解すべきである。

4.売買契約に基づいて目的物が引き渡された後に契約が解除された場合、買主が売主に対して負うべき原状回復義務には、目的物の返遠に加えて、それまでに生じた目的物に関する使用利益の返還も含まれるが、当該契約が他人物売買であったときは、買主は売主に対して使用利益の返還義務を負わない。

4・・・妥当でない

本肢は最後の部分が妥当ではありません。

正しくは「買主は売主に対して使用利益の返還義務を負う」となります。

まず、当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負います。

そして、この場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実(利用利益)をも返還しなければなりません(民法545条1項本文、民法545条3項)。

さらに判例(最判昭51.2.13)では、「売買契約が解除された場合に、目的物の引渡を受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うものであり、この理(考え方)は、他人の権利の売買契約において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転することができず、契約が解除された場合についても同様であると解すべきである」と判示しています。

したがって、契約が他人物売買であったときは、買主は売主に対して使用利益の返還義務を負います。

5.売買契約において、買主が代金の一部の支払を遅滞した場合、売主が相当の期問を定めてその支払の催告をし、その期間内に買主が代金を完済しなかったとしても、その時点における代金額の不足が軽微であるときは、売主の売買契約の解除が制限されることがある。

5・・・妥当

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、原則、相手方は、契約の解除をすることができます。
ただし、例外として、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約解除はできません(民法541条)。

したがって、「代金額の不足」が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微」であるときは、売主の売買契約の解除が制限される(契約解除ができない)ことがあることがあるので、妥当です。

8月から逆転合格:模試ad


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問11|行政手続法

申請に対する処分について定める行政手続法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により公にしておかなければならない。
  2. 行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、それを理由として申請を拒否することはできず、申請者に対し速やかにその補正を求めなければならない。
  3. 行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示すよう努めなければならない。
  4. 行政庁は、定められた標準処理期間を経過してもなお申請に対し諾否の応答ができないときは、申請者に対し、当該申請に係る審査の進行状況および処分の時期の見込みを書面で通知しなければならない。
  5. 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者および申請者本人の意見を聴く機会を設けなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】
1.行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により公にしておかなければならない。

1・・・妥当

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなりません(行政手続法6条)。

つまり、「標準処理期間」を定めることは努力義務であり、「標準処理期間」を定めた場合は、公にする義務があるということです。

この点は間違えやすいポイントがあるので、個別指導で解説します!

2.行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、それを理由として申請を拒否することはできず、申請者に対し速やかにその補正を求めなければならない。

2・・・妥当ではない

行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、「それを理由として申請を拒否することもできるし」または「申請者に対し、その補正を求めることもできます」。

よって、本肢は、「それを理由として申請を拒否することはできず」が妥当ではないです。

条文では、下記のように規定されています。

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければなりません(行政手続法7条)。

基本事項を押さえたい方は、無料講座をご活用ください!

毎日3問、無料で過去問の解説をお送りします!

毎日コツコツ勉強することが、行政書士試験の合格の秘訣です!

無料なので、ぜひ、ご活用ください!

3.行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示すよう努めなければならない。

3・・・妥当ではない

本肢は「努めなければならない」という点が妥当ではありません。

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合、原則、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません(行政手続法8条1項本文)。

よって、原則として、行政庁が申請により求められた許認可等の処分をする場合、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示すことは「義務」です。

関連ポイントは個別指導で解説します!

「関連ポイント学習」も「理解学習」の一つです!

行政書士試験に合格するために、1つの問題から複数のポイントをまとめて勉強する「関連ポイント学習」を行っていきましょう!

4.行政庁は、定められた標準処理期間を経過してもなお申請に対し諾否の応答ができないときは、申請者に対し、当該申請に係る審査の進行状況および処分の時期の見込みを書面で通知しなければならない。

4・・・妥当ではない

行政庁は、定められた標準処理期間を経過してもなお申請に対し諾否の応答ができないときであっても、申請者に対し、当該申請に係る審査の進行状況および処分の時期の見込みを書面で通知する義務はありません。

本肢のようなルールは、行政手続法に規定されていないです。

よって、妥当ではないです。

ちなみに、標準処理期間を超えたからといって、直ちに「不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)」や「不作為の違法確認の訴え(行政事件訴訟法3条5項)」を提起することはできません。

「相当の期間」を経過すれば、上記審査請求や違法確認訴訟を提起することができます。

5.行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者および申請者本人の意見を聴く機会を設けなければならない。

5・・・妥当ではない

本肢は「設けなければならない」という風に「義務」になっている点が妥当ではありません。

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、「必要に応じ」、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう「努めなければなりません」。

つまり、公聴会の開催等については、「義務」ではなく、「努力義務」です。

必要に応じて開催すればよく、行政庁が不要と判断すれば開催しなくてもよいです。

8月から逆転合格:模試ad


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問12|行政手続法

行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める不利益処分の手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否するものとして、法の定義上、不利益処分に該当するので、それを行うにあたっては、申請者に対して意見陳述の機会を与えなければならない。
  2. 行政庁は、不利益処分がされないことにより権利を害されるおそれがある第三者がいると認めるときは、必要に応じ、その意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
  3. 弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。
  4. 法が定める「聴聞」の節の規定に基づく処分またはその不作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。
  5. 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、聴聞を主宰することができない者について、法はその定めを政令に委任している。

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】
1.申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否するものとして、法の定義上、不利益処分に該当するので、それを行うにあたっては、申請者に対して意見陳述の機会を与えなければならない。

1・・・妥当ではない

申請拒否処分は、法の定義上、「不利益処分の定義」から除外されています。
よって、妥当ではないです。

もちろん、申請拒否処分は不利益処分に当たらないので、意見陳述の機会を与える必要もありません。

申請拒否処分が、行政手続法上、何と呼ばれるかは定義されていませんが「不利益処分ではなく」「申請に対する処分」に該当することは頭にいれておきましょう!

これは基本事項です!

基本事項の積み重ねが、行政書士試験合格の第一歩です。

この第一歩は、無料講座で、教えているのでぜひご活用ください!

2.行政庁は、不利益処分がされないことにより権利を害されるおそれがある第三者がいると認めるときは、必要に応じ、その意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

2・・・妥当ではない

公聴会の開催は、「申請に対する処分」において、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされている場合に行う手続です(行政手続法10条)。

「不利益処分」を行う場合の手続きではないので、妥当ではありません。

3.弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。

3・・・妥当

行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、下記1~4までの4つのいずれに該当する場合は、聴聞手続を執らなければなりません(行政手続法13条1項)。

  1. 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
  2. 1に規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
  3. 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
  4. 1から3までに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

一方、上記以外のいずれにも該当しないときは「弁明の機会の付与」の手続を執らなければなりません(行政手続法13条2項)。

そして、弁明の機会の付与手続は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われます(行政手続法29条1項)。

よって、妥当です。

4.法が定める「聴聞」の節の規定に基づく処分またはその不作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。

4・・・妥当ではない

「聴聞」の節の規定に基づく処分またはその不作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基づく審査請求をすることができません(行政手続法27条)。

【具体例】

例えば、下記場合は、「聴聞」の節の規定に基づく処分・不作為なので、行政不服審査法に基づく審査請求はできません。

  • 聴聞において、主宰者が関係人の参加を不許可処分した場合(行政手続法17条1項)
  • 行政庁が文書の閲覧請求を拒否処分した場合(行政手続法18条1項)
  • 主宰者が補佐人の出頭を不許可処分した場合(行政手続法20条3項)
5.聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、聴聞を主宰することができない者について、法はその定めを政令に委任している。

5・・・妥当ではない

「聴聞を主宰することができない者について、法はその定めを政令に委任している」という部分が妥当ではありません。

聴聞主宰者の欠格事由は、行政手続法19条2項で直接定められており、政令に委任していません。

次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない(行政手続法19条2項)。

  1. 当該聴聞の当事者又は参加人
  2. 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
  3. 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人
  4. 前3号に規定する者であった者
  5. 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  6. 参加人以外の関係人

8月から逆転合格:模試ad


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問13|行政手続法

行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める届出に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「申請に該当するものを除く」という限定が付されている。
  2. 届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「事前になされるものに限る」という限定が付されている。
  3. 届出は、法の定めによれば、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」であるが、「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定が付されている。
  4. 法令に定められた届出書の記載事項に不備があるか否かにかかわらず、届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる。
  5. 届出書に法令上必要とされる書類が添付されていない場合、事後に補正が求められることにはなるものの、当該届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務自体は履行されたものとされる。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】
1.届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「申請に該当するものを除く」という限定が付されている。

1・・・妥当

「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいいます(行政手続法2条7号)。

「申請に該当するものを除く」となっているので、本肢は妥当です。

2.届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「事前になされるものに限る」という限定が付されている。

2・・・妥当ではない

下記の通り、届出は、法(行政手続法)の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるという記述は妥当です。

一方、後半部分の『「事前になされるものに限る」という限定が付されている』が妥当ではありません。

そのような規定はないです。

「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいいます(行政手続法2条7号)。

3.届出は、法の定めによれば、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」であるが、「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定が付されている。

3・・・妥当ではない

下記の通り、届出は、法(行政手続法)の定めによれば、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」であるという記述は妥当です。

一方、後半部分の「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」としている点が妥当ではありません。

「除く」ではなく「含む」である。

「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいいます(行政手続法2条7号)。

4.法令に定められた届出書の記載事項に不備があるか否かにかかわらず、届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる。

4・・・妥当ではない

本肢は、「不備があるか否かにかかわらず」という点が妥当ではありません。

下記の通り、届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされるのは、「届出が届出書の記載事項に不備がないこと」が要件とされています。

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする(行政手続法37条)。

5.届出書に法令上必要とされる書類が添付されていない場合、事後に補正が求められることにはなるものの、当該届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務自体は履行されたものとされる。

5・・・妥当ではない

本肢は、「届出書に法令上必要とされる書類が添付されていない場合、事後に補正が求められることにはなる」が妥当ではありません。

このようなルールは行政手続法に規定されていません。

規定されている内容は、下記内容です。

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする(行政手続法37条)。

本試験では、基本事項を使って、色々な角度から出題してきます。

こういった過去問からの別角度からの出題は絶対解けるようにしなければなりません。

そのためにも、基本事項を押さえることは、合格するための最低条件です。

もし、基本事項を「覚えているだけ」で「使えてない」という方は、ぜひ、無料講座をご活用ください!

無料で、基本事項を押さえていけます!

8月から逆転合格:模試ad


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問14|行政不服審査法

行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合には、行政不服審査法の定める例外を除き、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。
  2. 行政不服審査法に基づく審査請求を審理した審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
  3. 法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料する者は、行政不服審査法に基づく審査請求によって、当該処分をすることを求めることができる。
  4. 法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が違法なものであると思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって、当該行政指導の中止を求めることができる。
  5. 地方公共団体の機関がする処分であってその根拠となる規定が条例に置かれているものにも行政不服審査法が適用されるため、そのような処分についての審査請求がされた行政庁は、原則として総務省に置かれた行政不服審査会に諮問をしなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】
1.行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合には、行政不服審査法の定める例外を除き、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。

1・・・妥当ではない

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができます
ただし、当該処分について審査請求をしたときは、再調査請求ができません(行政不服審査法5条)。

したがって、本肢は「行政不服審査法の定める例外を除き、処分庁に対して再調査の請求をすることができる」が妥当ではありません。

「行政不服審査法の定める例外」とは、審査請求をした場合ですが、それ以外であっても、再調査の請求が出来ない場合があります。

それは、そもそも法律で、再調査の請求ができる旨の規定がない場合です。

この場合、再調査の請求ができません。

2.行政不服審査法に基づく審査請求を審理した審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。

2・・・妥当

審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成しなければならず(行政不服審査法42条1項)、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければなりません(行政不服審査法42条2項)。

よって、本肢は妥当です。

基本事項なので、絶対解けるようにしておきましょう!

基本事項が不安な方は、無料講座をご活用ください!

無料なので、お気軽にご利用ください!

3.法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料する者は、行政不服審査法に基づく審査請求によって、当該処分をすることを求めることができる。

3・・・妥当ではない

「行政不服審査法に基づく審査請求によって」が妥当ではありません。
本肢の場合、審査請求はできません。できることは「処分を求めること」です。

審査請求の中で、処分を求めるわけではありません。

審査請求とは別に、処分を求めます。

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる(行政手続法36条の3第1項)。

4.法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が違法なものであると思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって、当該行政指導の中止を求めることができる。

4・・・妥当ではない

考え方は、選択肢3と同じです。

「行政不服審査法に基づく審査請求によって」が妥当ではありません。
本肢の場合、審査請求はできません。できることは「行政指導をすることを求めること」です。

審査請求の中で、行政指導をすることを求めるわけではありません。

審査請求とは別に、行政指導をすることを求めます。

5.地方公共団体の機関がする処分であってその根拠となる規定が条例に置かれているものにも行政不服審査法が適用されるため、そのような処分についての審査請求がされた行政庁は、原則として総務省に置かれた行政不服審査会に諮問をしなければならない。

5・・・妥当ではない

「原則として総務省に置かれた行政不服審査会に諮問をしなければならない」という部分が妥当ではありません。

地方公共団体「総務省(国)の行政不服審査会」に諮問するのではなく、地方公共団体に置かれる執行機関の附属機関(例えば、●●市行政不服審査会:行政不服審査法81条1項)に対して諮問します。

ちなみに、行政不服審査法では、国の機関が行う処分に限らず、地方公共団体の機関が行う処分についても、その根拠が法律にあるか、条例にあるかを問わず、原則として行政不服審査法の規定が適用されます。

8月から逆転合格:模試ad


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問15|行政不服審査法

審理員に関する行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 審理員は、審査請求がされた行政庁が、審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する。
  2. 審理員は、職権により、物件の所持人に対し物件の提出を求めた上で、提出された当該物件を留め置くことができる。
  3. 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、必要な場所についての検証をすることはできない。
  4. 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することはできない。
  5. 審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】
1.審理員は、審査請求がされた行政庁が、審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する。

1・・・妥当ではない

審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名します(行政不服審査法9条1項)。

審査庁は、「処分庁または不作為庁」ではなく、上級行政庁の場合もあります。

その場合、「上級行政庁」に所属するのうちから審理員を指名するので、本肢の「審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する」というのは妥当ではありません。

これは基本事項ですが、理解学習を実践できていない方は、ひっかかる問題です。

ヒッカケ問題にひっかかるのは、凡ミスをしたからではありません。

理解していないからです。

知識は、使えないと意味がありません。

使える知識に変えていくのが「理解学習」です。

もし、この問題にひっかかって、かつ、解説を見て「そうだ、そうだ」と思われた方は、ぜひ個別指導をご検討ください!

今の勉強が間違っているから、この基本部分を間違えてしまうんです。

行政書士試験に合格することは難しくありません。

丸暗記学習をするから、合格を難しくしているんです。

行政書士試験は、できるだけ「楽に」合格しましょう!

2.審理員は、職権により、物件の所持人に対し物件の提出を求めた上で、提出された当該物件を留め置くことができる。

2・・・妥当

審理員は、「審査請求人・参加人の申立て」により又は「職権」で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができます。物件の提出を求めた上で、審理員は、その提出された物件を留め置くことができます(行政不服審査法33条)。

よって、妥当です。

このような基本事項は、たくさん頭に入れる必要があります!

そのためにも、たくさん問題に触れる必要があります。

行書塾の無料講座では、その名のとおり、無料で、毎日3問、解説をしております!

無料なので、ぜひ、あなたの合格にお役立てください!

3.審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、必要な場所についての検証をすることはできない。

3・・・妥当ではない

審理員は、「審査請求人・参加人の申立て」により又は「職権」で、必要な場所につき、検証をすることができます(行政不服審査法35条)。

つまり、「審査請求人または参加人の申立てがなければ、検証できない」というわけではありません。

「職権」でも検証は可能です。

4.審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することはできない。

4・・・妥当ではない

審理員は、「審査請求人・参加人の申立て」により又は「職権」で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができます(行政不服審査法36条)。

つまり、「審査請求人または参加人の申立てがなければ、審理関係人に質問することはできない」というわけではありません。

「職権」でも審理関係人に質問することは可能です。

5.審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない。

5・・・妥当ではない

本肢は「ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない」としているので妥当でない。

審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができます(行政不服審査法39条)。

8月から逆転合格:模試ad


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問16|行政不服審査法

行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合においては、それを書面でするか、口頭でするかにかかわらず、当該処分につき不服申立てをすることができる旨その他所定の事項を書面で教示をしなければならない。
  2. 処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合において、処分の相手方に対し、当該処分の執行停止の申立てをすることができる旨を教示する必要はない。
  3. 処分庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうかにつき書面による教示を求められたときは、書面で教示をしなければならない。
  4. 処分をなすに際し、処分庁が行政不服審査法において必要とされる教示をしなかった場合、当該処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
  5. 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をなす場合には、裁決書に、再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期間を記載してこれらを教示しなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】
1.処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合においては、それを書面でするか、口頭でするかにかかわらず、当該処分につき不服申立てをすることができる旨その他所定の事項を書面で教示をしなければならない。

1・・・妥当ではない

本肢は「口頭でするかにかかわらず」が妥当ではありません。
下記の通り、口頭の場合、教示は不要です。

行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければなりません。
ただし、当該処分を口頭でする場合は、教示は不要です(行政不服審査法82条1項)。

なぜなら、口頭で処分を行う場合、その処分は重要な処分ではないので、教示も不要としています。

2.処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合において、処分の相手方に対し、当該処分の執行停止の申立てをすることができる旨を教示する必要はない。

2・・・妥当

処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合において、処分の相手方に対し、教示すべき内容は「①当該処分につき不服申立てをすることができる旨」「②不服申立てをすべき行政庁」「③不服申立てをすることができる期間」の3つです。

「行停止の申立てをすることができる旨」は含まれていません。

よって、本肢は妥当です。

なぜ、執行停止について教示の内容になっていないか個別指導で解説します!

理解できれば、当然なので理解しておきましょう!

3.処分庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうかにつき書面による教示を求められたときは、書面で教示をしなければならない。

3・・・妥当

行政庁は、利害関係人から、「①当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか」並びに「②当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁」及び「③不服申立てをすることができる期間」につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければなりません(行政不服審査法82条2項)。

そして、上記教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければなりません(行政不服審査法82条3項)。

したがって、「処分庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうかにつき書面による教示を求められたときは、書面で教示をしなければならない」ので妥当です。

ちなみに、「利害関係人」とは、「処分を受けた者」や「処分について利害関係を有する第三者」です。

4.処分をなすに際し、処分庁が行政不服審査法において必要とされる教示をしなかった場合、当該処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。

4・・・妥当

行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができます(行政不服審査法83条1項)。

行政庁が教示をしなかった場合には、行政庁が悪いので、それによって、不服申立人が不利益をこうむるのは、酷です。そのため、不服申立人が、処分庁に対して不服申立書を提出してもよいことになっています。

5.審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をなす場合には、裁決書に、再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期間を記載してこれらを教示しなければならない。

5・・・妥当

審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に「①再審査請求をすることができる旨」並びに「②再審査請求をすべき行政庁」及び「③再審査請求期間」を記載して、これらを教示しなければなりません(行政不服審査法50条3項)。

再審査請求ができる場合、審査庁が裁決書に、教示内容を記載して、審査請求人に教示するということです。

基本事項ですね!

基本事項も体系立てて頭に入れると、さらに頭が整理されて忘れにくくなります

無料講座でも、体系立てた解説を行っておりますので、整理できていない方は、無料講座をお気軽にご活用ください!

8月から逆転合格:模試ad


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問17|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法の定めに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である抗告訴訟として適法に提起できる訴訟は、行政事件訴訟法に列挙されているものに限られる。
  2. 不作為の違法確認の訴えに対し、請求を認容する判決が確定した場合、当該訴えに係る申請を審査する行政庁は、当該申請により求められた処分をしなければならない。
  3. 不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決についての申請をした者に限り提起することができるが、この申請が法令に基づくものであることは求められていない。
  4. 「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しない行為については、民事保全法に規定する仮処分をする余地がある。
  5. 当事者訴訟については、具体的な出訴期間が行政事件訴訟法において定められているが、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】
1.行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である抗告訴訟として適法に提起できる訴訟は、行政事件訴訟法に列挙されているものに限られる。

1・・・妥当ではない

「行政事件訴訟法に列挙されているものに限られる」という部分が妥当ではありません。

抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条1項)。
具体的には、①処分の取消しの訴え、②裁決の取消しの訴え、③無効等確認の訴え、④不作為の違法確認の訴え、⑤義務付けの訴え、及び⑥差止めの訴えが行政事件訴訟法に列挙されています(行政事件訴訟法3条2項~7項)。

しかし、上記だけでなく、行政事件訴訟法で規定されていない「無名抗告訴訟」というものもあります。

これは、抗告訴訟ではあるけど、上記①~⑦のように名前がついていないので、「無名」抗告訴訟と言います。

【具体例】 例えば、「予防訴訟(行政庁の一定の処分を事前に防止することを目的とする訴訟)」が「無名抗告訴訟」です。

具体的には、①行政庁が一定の処分を行うべき権限をもっていないことを確認する処分権不存在確認訴訟や、②行政庁が一定の処分を行うことを禁止する処分禁止訴訟などがあります。

2.不作為の違法確認の訴えに対し、請求を認容する判決が確定した場合、当該訴えに係る申請を審査する行政庁は、当該申請により求められた処分をしなければならない。

2・・・妥当ではない

本肢は、「当該申請により求められた処分をしなければならない」という部分が妥当ではありません。

不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟を言います(行政事件訴訟法3条5項)。

不作為の違法確認の訴えに対し、請求を認容する判決が確定した場合、行政庁は、不作為を解消する義務を負うため、何らかの処分を下す必要があります。

その際、申請拒否処分をすることも可能です。

よって、妥当ではないです。

3.不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決についての申請をした者に限り提起することができるが、この申請が法令に基づくものであることは求められていない。

3・・・妥当ではない

本肢は、前半部分は妥当ですが、後半部分の「この申請が法令に基づくものであることは求められていない」という部分が妥当ではありません。

「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟を言います(行政事件訴訟法3条5項)。

よって、本肢は、妥当ではありません。

ちなみに、不作為の違法確認の訴えを提起できる者は、処分又は裁決についての申請をした者に限られます(行政事件訴訟法37条)。

関連ポイントは個別指導で解説します!

「関連ポイント学習」も「理解学習」の一つです!

行政書士試験に合格するために、1つの問題から複数のポイントをまとめて勉強する「関連ポイント学習」を行っていきましょう!

4.「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しない行為については、民事保全法に規定する仮処分をする余地がある。

4・・・妥当

行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができません(行政事件訴訟法44条)。

一方、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しない行為については、上記ルールは適用されないので、民事保全法に規定する仮処分をする余地があります。

よって、妥当です。

この点は理解すれば、簡単です!

理解の仕方については、個別指導で解説します!

理解学習ができれば、行政書士試験は1回で合格できるので、理解学習を実践しましょう!

逆に、理解学習をせずに丸暗記学習を続けると、何年も落ち続けてしまうので、勉強の仕方には十分注意しましょう!

5.当事者訴訟については、具体的な出訴期間が行政事件訴訟法において定められているが、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる。

5・・・妥当ではない

「当事者訴訟の出訴期間」は、行政事件訴訟法で具体的に「●●ヶ月以内、●●年以内」と規定されていません。

規定されているのは、下記内容です。

法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる(行政事件訴訟法40条1項)。

よって、「当事者訴訟については、具体的な出訴期間が行政事件訴訟法において定められている」が妥当ではありません。

この点も理解した方よい部分なので、個別指導で、理解ポイントを解説します!

8月から逆転合格:模試ad


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略