判例

最判昭52.12.20:神戸税関事件

論点

  1. 公務員に対する懲戒処分について、裁判所はどのような方法で審査すべきか?

事案

神戸税関職員であり、全国税関・労働組合・神戸支部の役員であったXらは、昭和36年に、同僚職員に対する懲戒処分について、抗議活動を行ったり、勤務時間中にも関わらず、職員増員要求運動など行い、これらの運動の中心的な役割を果たしていた。

神戸税関長Yは、Xらの行った行為が、国家公務員法の定める「職命令遵守義務・争議行為等の禁止・職務専念義務」違反、人事院規則に定める「勤務時間中の組合活動の禁止」違反に該当するとして、Xらに対して懲戒処分を行った。

これに対して、Xらは、当該処分の取消しを求めて提訴した。

判決

公務員に対する懲戒処分について、裁判所はどのような方法で審査すべきか?

懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべき

国家公務員法(国公法)は、同法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒権者が、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべきかを決するについては、具体的な基準を設けていない。

したがって、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきか、を決定することができる。

そして、その判断は、右のような広範な事情を総合的に考慮してされるものである以上、部下の職員(Xら)の指揮監督者(Y)の裁量に任せるのでなければ、とうてい適切な結果を期待することができないものといわなければならない。

それ故、公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。

そして、懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならない

したがつて、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、

その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。

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最判昭51.12.24:公共用財産と取得時効

論点

  1. 公共用財産について取得時効は成立するか?

事案

公図上で水路とされている国有地(係争地)があった。この係争地は、古くから水田等に作り変えており、水路としての外観を全く失っていた。

そして、「Xの祖父」は、「①係争地(元水路の国有地)」および「②その他の水田」を、Aから借り受けて、小作していた(農業をしていた)。

Xは昭和22年に、係争地を含む水田について、自作農創設特別措置法により、国Yは、Aから②を買い取り、Xに売り渡した。

Xは、「①係争地」と「②その他の水田」いずれも売り渡されたものと信じて、平穏かつ公然と占有してきた。

このような事実関係のもと、売渡日から10年以上経過したため、Xは係争地の所有権の時効取得を主張し、所有権確認の訴えを提起した。

判例

公共用財産について取得時効は成立するか?

→成立する場合はある

公共用財産が、長年の間、事実上、公の目的に供用されることなく放置され、

公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、

その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、

もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、

上記公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたもの(公用廃止の意思を示さななくても、公用が廃止された)として、取得時効の成立を妨げない(取得時効が成立する可能性はある)。

黙示的とは、暗黙のうちに意思や考えを示すこと。

最判昭50.5.29:群馬中央バス事件

論点

  1. バス事業の免許に関し諮問を受けた運輸審議会の公聴会における審理手続の瑕疵が行政処分の取消事由となるか?

事案

株式会社Xは、運輸大臣Yに対して、道路運輸法4条に基づく一般乗合旅客自動車運送事業(バス事業)の免許を申請した。

そこで、Yは陸運局長の指示し、聴聞を行わせた後、運輸審議会に諮問した。

運輸審議会は、公聴会を開催してX社や利害関係人を聴取した上、申請を却下すべき旨を答申した(回答した)。

これを受けて、Yは、同答申に基づき、Xの申請を却下する処分をしたため、Xはその取消訴訟を提起した。

判決

バス事業の免許に関し諮問を受けた運輸審議会の公聴会における審理手続の瑕疵が行政処分の取消事由となるか?

①行政処分が諮問を経ないでなされた場合はもちろん、②これを経た場合においても、当該諮問機関の審理、決定(答申)の過程に重大な法規違反があることなどにより、諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときは、取消事由となる

これを経てなされた処分も違法として取消をまぬがれない(取消事由となる)

一般に、行政庁が行政処分をするにあたって、諮問機関に諮問し、その決定を尊重して処分をしなければならない旨を法が定めているのは、処分行政庁が、諮問機関の決定(答申)を慎重に検討し、これに十分な考慮を払い、特段の合理的な理由のないかぎりこれに反する処分をしないように要求することにより、当該行政処分の客観的な適正妥当と公正を担保するが目的である。

したがって、①行政処分が諮問を経ないでなされた場合はもちろん、②これを経た場合においても、当該諮問機関の審理、決定(答申)の過程に重大な法規違反があることなどにより、その決定(答申)自体に法が右諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときは、(①②のような手続き上の瑕疵がある場合)

これを経てなされた処分も違法として取消をまぬがれない(取消事由となる)

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最判昭49.2.5:「使用許可の取消し」と「損失補償」

論点

  1. 地方公共団体の財産である土地の使用許可の取消しによって生じた損失は、損失補償の対象になるのか?

事案

株式会社Xは、東京都Yの所有する本件土地をYから使用期限の定めなく、建物を建築し、所有することを目的として借り受けた。

その後、Yが本件土地を卸売市場用地として使用するため、Yは使用許可の取消しを行った。

これにより、Xは、建物の撤去費用などの損害を被ったとして、Yに対して損失補償の請求をした。

判決

地方公共団体の財産である土地の使用許可の取消しによって生じた損失は、損失補償の対象になるのか?

特別の事情がないかぎり、損失補償の対象とはならない

国有であれ都有であれ、行政財産に差等はなく、公平の原則からしても国有財産法の損失補償の規定は、都有行政財産の使用許可の場合にも類推適用すべきである。

そうだとしても、使用権者に損失が生じても、使用権者においてその損失を受忍すべきときは、右の損失は国有財産のいう補償を必要とする損失には当たらないと解すべきである。

したがって、本件のような都有行政財産たる土地につき使用許可によって与えられた使用権は、それが期間の定めのない場合であれば、当該行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点において原則として消滅すべきものであり、また、権利自体に右のような制約は内在しているものである。

したがって、原則として、損失補償を請求することはできない

例外として、使用権者が使用許可を受けるに当たりその対価の支払をしているが当該行政財産の使用収益により右対価を償却するに足りないと認められる期間内に当該行政財産に右の必要を生じたとか、②使用許可に際し別段の定めがされている等により、行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合に限って、損失補償を請求できる。

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最判昭48.10.18:建築制限付きの土地を収用した場合の補償額

論点

  1. 建築制限付きの土地を収用した場合の補償額について、建築制限を斟酌(しんしゃく)するか?

斟酌:条件などを考え合わせて処理する

事案

Xの所有する土地は、内閣総理大臣の「都市計画街路」の決定によって、計画街路に決定された。

その後、起業者である鳥取県知事Yは、鳥取県収用委員会に対し、本件土地の損失補償についての裁決申請をし、Xの損失補償額を約60万円とした。

これに対しXは、補償額が近傍類地の売買価格に比べて低すぎるとして、Yに対して、不足分の請求をした。

判決

建築制限付きの土地を収用した場合の補償額について、建築制限を斟酌(しんしゃく)するか?

→斟酌しない

都市計画事業決定がなされたときには、都市計画法等に定める建築制限が課せられているが、土地収用における損失補償の趣旨からすれば、被収用者Xに対し土地収用法72条によつて補償すべき相当な価格とは、被収用地が、都市計画事業の決定による建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいうと解すべきである

右のような建築制限の存する土地の収用による損失を決定するにあたり、当該土地をかかる建築制限を受けた土地として評価算定すれば足りると解するのは、前記土地収用法の規定の立法趣旨に反し、

被収用者Xに対し不当に低い額の補償を強いることになる。

さらに、右土地の近傍にある土地の所有者に比しても著しく不平等な結果を招くことになり、到底許されないものというべきである。

▲上記内容は、分かりづらいので、個別指導で分かりやすくかみ砕いて解説します!

最判昭48.4.26:課税処分と当然無効

論点

  1. 課税処分が当然無効となるのは、どのような場合か?

事案

Aは、債権者からの差押えを回避するなどの目的のため、親戚であるXに無断で、自己所有の土地建物のうち、Xへの所有権移転登記を行った。

その後、Aは、自己の事業経営の不振から借金が膨らみ、返済に充てるために、本件土地を売却することを思い立ち、登記をXからAに戻し、本件土地を第三者に売り渡した。

税務署長Yは、調査の上、X→Aと売られているので、Xに譲渡による所得があったものとして課税処分を行った。

これに対して、Xは、不服申立てをしたが、却下されたため、Xは当該課税処分の無効確認を求めて出訴した。

判決

課税処分が当然無効となるのは、どのような場合か?

処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生(争えなくなること)を理由として被課税者(X)に右処分による不利益を甘受させる(与える)ことが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合

課税処分が法定の処分要件を欠く場合には、まず行政上の不服申立てをし、これが容れられなかったときにはじめて当該処分の取消しを訴求すべきものとされており、不服申立ての所定期間が経過した後においては、もはや当該処分の内容上の過誤を理由としてその効力を争うことはできないものとされている。

課税処分に対する不服申立てについての右の原則は、もとより、比較的短期間に大量的になされるところの課税処分を可及的速やかに確定させることにより、徴税行政の安定とその円滑な運営を確保しようとする要請によるものである。

しかし、この一般的な原則は、いわば通常予測される事態を制度上予定したものであって、例外的な場合が存在することを否定していない。(上記所有期間が経過した後も処分の内容上の過誤を理由としてその効力を争うことができる場合もある。)

もっとも、課税処分につき当然無効の場合を認めるとしても、このような処分については、上記出訴期間の制限を受けることなく、何時まででも争うことができることとなるわけであるから、更正についての期間の制限等を考慮すれば、かかる例外の場合を肯定するについて慎重でなければならないことは当然である。

したがって、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生(争えなくなること)を理由として被課税者(X)に右処分による不利益を甘受させる(与える)ことが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を当然無効とする。

最判昭47.12.5:理由付記の不備と瑕疵の治癒

論点

  1. 理由付記の不備(瑕疵)は、審査請求の裁決で処分理由が明らかにされた場合、治癒されるか?

事案

株式会社Xは、法人税の申告について青色申告の承認を受けていた。

Xは、事業年度の(法人)の確定申告をしたところ、税務署長Yから増額更正を受けた。

その際、更正通知書には付記理由(記載された理由)として、加算項目(何について増額されるか?)と加算額(いくら税金が増額されるか?)が簡単に記載されているに過ぎなかった。

これを不服としたXが、国税局長に審査請求をしたところ、国税局長は、前記更正処分の一部取消しをしたうえで、より詳細な理由を審査裁決書に付記した(付け加えた)。

Xは、この裁決にも不服であったため、理由付記の不備を主張して取消訴訟を提起した。

これに対して、Yは、更正処分の理由付記に不備はなく、仮に不備があったとしても、審査裁決書に十分な理由が付記されていることから、瑕疵は治癒された(不備はないこととなる)と反論した。

判決

理由付記の不備(瑕疵)は、審査請求の裁決で処分理由が明らかにされた場合、治癒されるか?

→瑕疵は治癒されない

処分庁(Y)と異なる機関(国税局長)の行為により付記理由不備の瑕疵が治癒されるとすることは、処分そのものの慎重、合理性を確保する目的にそわないばかりでなく、処分の相手方(X)としても、審査裁決によってはじめて具体的な処分根拠を知らされたのでは、それ以前の審査手続において十分な不服理由を主張することができないという不利益を免れない(不利益を受ける)

そして、更正が付記理由不備のゆえに訴訟で取り消されるときは、更正期間の制限により(その期間中も時間は過ぎてしまうことから)あらたな更正をする余地のないことがあるなど処分の相手方(X)の利害に影響を及ぼすのである。

したがって、審査裁決に理由が付記されたからといって、更正を取り消すことが所論のように無意味かつ不必要なこととなるものではない。

よって、更正における付記理由不備の瑕疵は、後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、それにより治癒されるものではないと解すべきである。

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最判昭和47.5.19:公衆浴場営業許可申請と先願主義

論点

  1. 公衆浴場の営業許可の申請が重複し、距離制限規定との関係で、競願関係が生じた場合、先願主義が妥当か?

※競願関係とは、ある事柄の許可をめぐり、複数の者が官公署などに願い出ること

※距離制限規定とは、公衆浴場を設置する場合、既存の公衆浴場と一定距離を離して設置しなければならないという規定。

事案

Xは昭和34年6月8日、広島県知事Yに対し、尾道市内のa地を浴場の設置場所とする公衆浴場営業の許可申請書を尾道保健所に提出した。

A漁業協同組合は、Xの申請より2日前の6月6日に、a地から10以内の距離にあるb地を浴場の設置場所とする公衆浴場営業の許可申請書を提出していたが、添付書類に不備があり、補正を求められていた。しかし、結局補正は不要であることが判明したことから、6月11日にAの申請は先に提出していた書類のままで受理された。

申請の日にちが近く、AとXのいずれに対しても許可処分を下す前とのことから、AとXは競願関係となった。

これに対して、Yは、先に申請をしていたAに対して許可処分をすることとし、Xに対して不許可処分がなされた。

そこでXは、Aに対する許可処分はXの先願権を無視したものであると主張して、Aに対する許可処分の無効確認および事故に対する不許可処分の取消しを求めて出訴した。

※先願権とは、先に申請をした人が、その後に申請した人を排除する権利。

判決

公衆浴場の営業許可の申請が重複し、距離制限規定との関係で、競願関係が生じた場合、先願主義が妥当か?

先願者の申請が許可の要件を満たすものである限り、先願主義が妥当

公衆浴場法2条2項において「都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、営業許可を与えないことができる。」と規定している。

上記規定の趣旨およびその文言からすれば、許可の申請が所定の許可基準に適合するかぎり、行政庁は、これに対して許可を与えなければならないものと解される。

本件のように、営業許可をめぐって競願関係が生じた場合に、各競願者の申請が、いずれも許可基準をみたすものであって、そのかぎりでは条件が同一であるときは、行政庁は、その申請の前後により、先願者に許可を与えなければならないものと解するのが相当である。

なぜなら、許可の要件を備えた許可申請が適法になされたときは、その時点において、申請者と行政庁との間に許可をなすべき法律関係が成立したと考えることができるか。

(つまり、本件事案では、後で申請を出したXは負け=棄却)

 

 

 

最判昭46.10.28:個人タクシー事件

論点

  1. 個人タクシー事業の免許申請の審理手続が不公正なものであったことが、却下処分の取消事由となるか?

事案

Xは、陸運局長Yに対し、個人タクシーの免許を申請したところ、申請件数が膨大だったため、Yは、内部的な17の基準を設け、この基準をクリアしない場合は、却下することとした。

しかし、この審査基準が公表されたり、Xに告知されたりすることはなかった。

そのためXは、十分な主張・立証の機会を与えられなかった。

その結果、具体的な17の基準のうち、2つの項目に該当しなかったとして申請は却下された。

そのため、Xは本件却下処分の取消訴訟を提起した。

判決

個人タクシー事業の免許申請の審理手続が不公正なものであったことが、却下処分の取消事由となるか?

適正な手続きによって、初めに下した処分(判断)と異なる処分(判断)に到達する可能性がなかったとは言えない場合、取消事由となる

多数の者のうちから少数特定の者を、具体的個別的事実関係に基づき選択して免許の許否を決しようとする行政庁(Y)としては、事実の認定につき行政庁の独断が疑われるような不公正な手続をとってはならない

当該、「内部的な17の基準」は、抽象的な免許基準を定めているにすぎないのであるから、内部的にせよ、さらに、その趣旨を具体化した審査基準を設定し、これを公正かつ合理的に適用しなければならない

とくに、右基準の内容が微妙、高度の認定を要するようなものである等の場合には、右基準を適用するうえで必要とされる事項について、申請人に対し、その主張と証拠の提出の機会を与えなければならないというべきである。

そして、免許の申請人(X)はこのような公正な手続によって免許の許否につき判定を受くべき法的利益を有するものといえる。

したがって、これに反する審査手続(主張・証拠の提出の機会を与えない審査手続)によって免許の申請の却下処分がされたときは、右利益を侵害するものとして、右処分の違法事由となるものというべきである。

本件事案では、これらの点に関する事実を聴聞し、Xにこれに対する主張と証拠の提出の機会を与えその結果をしんしやくしたとすれば、Yがさきにした判断と異なる判断に到達する可能性がなかったとはいえない。(却下ではなく、許可処分の可能性もあった)

したがって、この手続によってされた本件却下処分は違法たるを免れない。

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最判昭43.12.24:墓地・埋葬等に関する通達の処分性

論点

  1. 通達に処分性はあるか?
  2. 通達の取消しを求める訴訟を提起できるか?

事案

厚生省(現厚生労働省)の公衆衛生局・環境衛生部長Aは、各都道府県の衛生主管部局長あてに「墓地、埋葬等に関する法律第13条の解釈について」と題する通達を発した。

墓地埋葬法第13条
墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは『正当の理由』がなければこれを拒んではならない。

通達の趣旨は以下の通り

「宗教団体の経営する墓地の管理者は、埋葬等の請求する者が他の宗教団体の信者であることをのみを理由として、その請求を拒むことは、同条にいう『正当の理由』とは認められない」という趣旨であった。

Xは、390年間、Xの宗教の信徒のみを埋葬してきた。

そのため、Xは本件通達により、異教徒の埋葬の受忍が罰則をもって強化され、本件通達後すでに無承諾のまま埋葬を強要されたと主張し、厚生大臣Yを被告として、本件通達中の取消訴訟を提起した。

判決

通達に処分性はあるか?

通達に処分性はない

通達は、機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎない

したがって、一般の国民は、直接これに拘束されるものではない。

よって、通達に処分性はないといえる。

通達の取消しを求める訴訟を提起できるか?

→訴訟提起できない

通達の内容が、法令の解釈や取り扱いに関するもので、国民の権利義務に重大な関わりを持つようなものである場合においても、処分性はない。

また、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない。

また、裁判所が通達に拘束されることはなく、裁判所は、法令の解釈適用にあたっては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、通達に定める取り扱いが法の趣旨に反するときには独自にその違法を判定することもできる。

裁判所は「同法13条のいわゆる正当の理由の判断にあたっては、本件通達に示されている事情以外の事情をも考慮するべきものと解せられるから、本件通達が発せられたからといって直ちにXにおいて刑罰を科せられるおそれがあるともいえない。

現行法上行政訴訟において取消の訴えの対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないから、

本件通達の取り消しを求める本件訴えは許されないものとして却下される。
通達の取消しを求める訴訟を提起できない