判例

最判昭60.7.16:行政指導を理由とする建築確認の留保

論点

  1. 行政指導が行われていることを理由に、建築確認を留保することは違法か?

事案

法人Xは、東京都Yにおいて、マンション建築を計画し、Yの建築主事に建築確認申請書を提出した。

しかし、住民の反対があったことから、Yの職員は、Xに対し周辺住民と話し合うよう行政指導を行い、建築確認申請を受理した建築主事は、その間、建築確認処分を保留した。

これに対して、Xは建築審査会に対して、建築確認申請に対する不作為の違法を理由として審査請求をした。

そして、申請から約5か月後に、Xが周辺住民に金銭補償をすることで和解が成立し、ようやく建築確認の処分が行われた。

そこで、XはYに対して建築確認処分の違法な留保を理由として、国家賠償法に基づく損害賠償請求を提起した。

判決

行政指導が行われていることを理由に、建築確認を留保することは違法か?

原則、違法となる

建築基準法6条4項で「申請を受理した日から7日以内に審査をし、適合することを確認したときは、確認済証を交付しなければならない」と規定している趣旨からすると、建築主事が行う確認処分自体は基本的に裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものである。

したがって、審査の結果、処分要件を具備するに至った場合には、建築主事としては速やかに確認処分を行う義務があるものといわなければならない。

しかしながら、建築主事の右義務は、いかなる場合にも例外を許さない絶対的な義務であるとまでは解することができない(例外もある)。

①建築主が確認処分の留保につき任意に同意をしているものと認められる場合のほか、

②応答を留保することが法の趣旨目的に照らし社会通念上合理的と認められるときは、その間確認申請に対する応答を留保することをもって、確認処分を違法に遅滞するものということはできないというべきである。(①②の場合は例外として確認処分を保留することができる)

ところで、建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐり建築主と付近住民との間に紛争が生じ、建築主が任意に行政指導に応じて付近住民と協議をしている場合においても、そのことから常に当然に建築主が建築主事に対し確認処分を留保することについてまで任意に同意をしているものとみるのは相当でない(本件事案では、Xが確認処分の留保に同意しているとはいえない)。

しかしながら、地方自治法や建築基準法の趣旨目的に照らせば、建築主が任意にこれに応じているものと認められる場合においては、社会通念上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を留保し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもって直ちに違法な措置であるとまではいえない。

もっとも、右のような確認処分の留保は、建築主の任意の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を留保されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない。

したがって、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を留保することは、違法であると解するのが相当である

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最判平3.7.9:監獄法事件

論点

  1. 被勾留者と幼年者との接見を原則禁止するとした旧監獄法施行規則は、旧監獄法の委任の範囲を超え、無効となるか?

事案

Xは、ある罪により東京拘置所に勾留されていたが、第一審・第二審において死刑判決を受け、最高裁に上告をしていた。

Xはその間に、死刑廃止運動に関係するAから裁判を通じて援助を受け、「Aの母親B」と養子縁組を結んだ。

そして、Xは「Aの娘C(10歳)」と文通をしており、XはCとの面会を求めたところ、東京拘置所長Y1は旧監獄法施行規則に基づき不許可処分とした。

旧監獄法50条には「接見の立ち合い、信書の検閲その他接見及び信書に関する制限は法務省令をもって定める」と規定し、それを受けて、旧監獄法施行規則120条で「14歳末満の者には在監者と接見することを許さない」と規定し、旧監獄法施行規則124条は「所長において処遇上その他必要があると認めるときは旧監獄法施行規則120条の制限を免除できる」と規定していた。

Xは、旧監獄法施行規則120条が、憲法31条(適正手続の保障)、13条(人権保障)、14条(法の下の平等)の保障する幼年者との面接権を侵害する違憲な規定であり、仮に違憲でないとしても面接不許可処分は裁量権を濫用したものであるとして、国Y2に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償訴訟を提起した。

判決

被勾留者と幼年者との接見を原則禁止するとした旧監獄法施行規則は、旧監獄法の委任の範囲を超え、無効となるか?

委任の範囲を超え、無効である

旧監獄法50条は、「接見の立ち合い、信書の検閲その他接見及び信書に関する制限は法務省令をもって定める」と規定し、命令(法務省令)をもって、面会の立会、場所、時間、回数等、面会の態様についてのみ必要な制限をすることができる旨を定めている。

そして、命令によって接見許可の基準そのものを変更することは許されない。

ところが、規則120条は、「14歳末満の者には在監者と接見することを許さない」と規定し、旧監獄法施行規則124条は「所長において処遇上その他必要があると認めるときは旧監獄法施行規則120条の制限を免除できる」と規定している。

これによれば、規則120条が原則として被勾留者と幼年者との接見を許さないこととする一方で、規則124条がその例外として限られた場合に監獄の長の裁量によりこれを許すこととしていることが明らかである。

しかし、これらの規定は、たとえ事物を弁別する能力の未発達な幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたものであるとしても、それ自体、法律によらないで、被勾留者の接見の自由を著しく制限するものであって、法50条の委任の範囲を超えるものといわなければならない

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最判昭57.4.1:「加害行為の不特定」と「国等の損害賠償責任」

論点

  1. 公務員による一連の職務上の行為によって他人に被害が生じたが、具体的な加害行為を特定できない場合、国または公共団体は損害賠償責任を免れるか?

事案

税務署職員であるXは、国家公務員法に基づく定期健康診断で、胸部エックス線の撮影を受けた。その結果について、実施担当者である税務署長から格別の指示も通知も受けなかったので、従前どおり職務に従事していたところ、翌年の定期健康診断で、結核にり患していたことが判明し、長期休養を余儀なくされた。

その後、上記エックス線の撮影フィルムを見たXは、すでに結核り患を示す影が映っていたことを知り、国Yに対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた。

判決

公務員による一連の職務上の行為によって他人に被害が生じたが、具体的な加害行為を特定できない場合、国または公共団体は損害賠償責任を免れるか?

免れることはできない

国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じさせた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、

右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、

国又は公共団体は、加害行為不特定の故をもって国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることができないと解するのが相当である。

しかしながら、この法理が肯定されるのは、それらの一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為にあたる場合に限られる。

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最大判昭28.12.23:農地改革訴訟

論点

  1. 憲法29条3項にいう「正当な補償」とは?
  2. 自創法における買収対価は「正当な補償」にあたるか?

事案

昭和22年、政府Yは、X所有の農地を、自作農創設特別措置法(自創法)6条3項に規定する最高価格で買収したが、Xは、下記理由により、自創法14条に基づき、買収対価の増額変更を求めて出訴した。

  1. 自創法には、農地買収計画による対価は、「田についてはその賃貸価格の40倍」と定めているが、価格算出方法がその後の経済事情の激変を少しも考慮していないため、正当な補償か否かを決定するための基準とはなりえない。
  2. 自創法に規定する買収価格だと、実質上、無償で取り上げられたものと異ならない結果になる。

判決

憲法29条3項にいう「正当な補償」とは?

→正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき合理的に算出される相当な額をいう

憲法29条3項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

自創法における買収対価は「正当な補償」にあたるか?

→あたる

買収対価の算出方法は、自作収益価格によったことは、この法律の目的からいって当然である。

また、算出過程になんら不合理はなく、「自作収益価格」が「賃貸価格の40倍」となるため、当該自創法の買収対価は、憲法29条3項の正当な補償にあたる

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最大判昭53.10.4:マクリーン事件

論点

  1. 外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められるか?
  2. 外国人にも人権の保障が及ぶか?
  3. 外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶか?

事案

外国籍のマクリーン(X)は、在留期間を1年とする許可を得て、日本に入国した。

その後、Xは、法務大臣Yに対して、在留期間延長の申請をした。

しかし、「無断転職」および「政治活動(※)」を理由に、120日の更新しか認められず、その後、更新は不許可となった。

※ベトナム戦争の反対運動、日米安保条約の反対運動などを行っていた。

そこで、XはYの更新不許可処分を不服として、その取消しを求めて出訴した。

判決

1.外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められるか?

認められる

出入国管理令では、「在留期間の更新については、法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可できる」としています。

そのため、更新事由の判断を、法務大臣の裁量に任せて、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨であると解されます。

したがって、外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められます。

ただし、その裁量について、裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合、違法となります

そして、今回、法務大臣が、外国人の政治活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断し、更新不許可の処分を下したわけですが、

今回の事案では、「裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものということはできない」として、違法ではないとした。

※ 斟酌(しんしゃく)相手の事情や心情をよくくみとること

2.外国人にも人権の保障が及ぶか?

原則、外国人にも人権の保障は及ぶ

例外として、外国人在留制度の枠を超える部分は、人権保障が及ばない

判例では、「基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」としているので、原則、外国人にも人権保障が及びます。

しかし、外国人の人権保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎず、外国人在留制度の枠を超える部分は、人権保障が及ばないとしています。

具体例が下記一定の政治活動の自由です。

「外国人在留制度の枠」については、個別指導で解説します!

3.外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶか?

原則、外国人にも政治活動の自由を認めている

例外として、わが国の政治的意思決定または、その実施に影響を及ぼす活動などは、政治活動の自由の保障は及ばない

政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定または、その実施に影響を及ぼす活動など、外国人の地位にかんがみて、これを認めることが相当でないと解されるものを除いて、その保障が及びます

そして、今回の事案では、外国人Xの事実に対する法務大臣の不許可処分は、「明白に合理性に欠き、その判断が社会通念上著しく妥当性に欠くことが明らかである」とはいえないので、在留中の政治活動を理由に更新を不許可としたことは違憲ではない、とした。

※ かんがみる(鑑みる):先例や規範に照らし合わせる。他を参考にして考える

最判昭52.3.15:富山大学事件

論点

  1. 大学での単位授与の認定に司法審査が及ぶか?

事案

富山大学経済学部の学生Xは、A教官の講義の履修届を提出した上で、受講していた。

しかし、A教官が成績原簿を偽造した疑いが生じ、それにより、経済学部長Yは、「A教官の授業担当停止の措置」および「学生に対する代替科目の受講の指示」を行った。

ところが、A教官は講義を続行し、Xもまた講義を受講し続け、A教官の試験を受験し、合格判定の成績を受けた。

しかし、Yは、Xの単位取得を認めなかった。

そこで、XはYを相手に単位不授与の決定の違法確認および単位取得認定の義務付けを求めて訴えを提起した。

判決

大学での単位授与の認定に司法審査が及ぶか?

及ばない

自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の争訟は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限りその自主的、自律的な解決に委ねるのを適当である。

そのため、特殊な部分社会である大学における法律上の係争について、当然に司法審査が及ぶわけではない

そして、単位授与は当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものではないことは明らかである。

したがって、単位授与(認定)行為は、特段の事情のない限り、裁判所の司法審査の対象にはならない

判例理解については、個別指導で解説いたします!

最大判昭37.5.30:大阪市売春取締条例事件

論点

  1. 条例で罰則を設けることもできるか?
  2. 条例で罰則を設ける場合、法律の委任の程度はどれくらい必要か?

事案

女性Xは、大阪市内において、売春目的で通行中の男性を誘ったところ、その行為が大阪市売春取締条例に違反するとして起訴された。

これに対しXは、条例による罰則制定を規定した地方自治法14条3項は、委任の範囲が抽象的であるため、罪刑法定主義を定める憲法31条に違反するので無効であり、この委任により制定された本条例も無効であると主張した。

地方自治法第14条3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

判決

条例で罰則を設けることもできるか?

条例で罰則を設けることもできる

憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべき。

このことは憲法73条6号但書(この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。)によっても明らかである。

また、条例は、法律以下の法令といっても、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものである。

条例で罰則を設ける場合、法律の委任の程度はどれくらい必要か?

法律の授権が相当程度に具体的であり、限定されていれば足りる

法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであってはならないことは、いうまでもない。

しかも、条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、国会の議決を経て制定される法律に類するものである。

そのため、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である。

判例集

憲法の重要判例(行政書士)

行政法の重要判例(行政書士)

最大判令2.11.25:地方議会議員出席停止事件

論点

  1. 地方議会議員に対する出席停止の懲罰決議について、「司法審査」が及ぶか?

事案

地方議会の議員であったⅩが、市議会から科された23日間の出席停止の懲罰が違憲、違法であるとして、その取消しを求めた。

 

地方議会議員に対する出席停止の懲罰決議について「司法審査」が及ぶか?

司法審査が及ぶ(司法審査の対象となる)

地方議会が議員を懲罰する権能は、自律的な権能の一内容を構成する。

議員は、憲法上の住民自治の原則を具現化するため、議会が行う各事項等
について、議事に参与し、議決に加わるなどして住民の代表としてその意思
を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する責務を負う。
(議員は、住民の代表として、住民の意思を地方公共団体に反映させる活動をする責任を追う)

出席停止の懲罰が科されると、当該議員は議員としての中核的な活動をすることができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる。

出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと、その適否がもっぱら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない。
(出席停止処分(懲罰)について、議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきではない)

出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができる。
(出席停止処分は、議会に一定の裁量があるが、裁判所は、その処分が適法がどうかを判断することができる)

したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となる。 =地方議会議員に対する出席停止の懲罰は、司法審査が及ぶ

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最判昭30.4.19:「公務員の個人的責任」と「国家賠償」

論点

  1. 国家賠償法の適用を受ける不法行為について、公務員個人も直接責任を負うか?

事案

A町では、「Xらを幹部とする小作人組合」と、「町長を組合長とする農民組合」とが対立していた。

この対立により、同町の農地委員選挙において両組合から同数の委員が選出された結果、会長互選の決定を行うことができなかった。

そのため農地調整法の規定を発動し、知事Y1が1人で小作組合長のBを農地委員の会長に選んだ。

その後、町長から農地委員会解散命令請求の決議を求める上申書が提出されたなどをきっかけに知事は、県農地部長Y2を現地に派遣し、実情を調査した上で、解散命令を発した。

Xらは、本件解散処分の無効を求めるとともに、Y1およびY2に対して損害賠償等を求める訴えを提起した。

判決

国家賠償法の適用を受ける不法行為について、公務員個人も直接責任を負うか?

→負わない

Xらの損害賠償等を請求する訴について考えてみるに、右請求は、Y1・Y2の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すベきである。

したがって、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではない。

また、公務員個人もその責任を負うものではない

したがって、県知事Y1を相手方とする訴えは不適法であり、また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がない。

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