2009年過去問

平成21年・2009|問49|基礎知識・社会

わが国の教育制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 教育委員会は、政治的中立性の確保や合議制による慎重な意思決定等を目的として設けられた行政委員会であり、国、都道府県、市町村にそれぞれ設置されている。
  2. 教育委員会を構成する教育委員は、かつては住民の選挙によって選ばれていたが、現在では地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する制度となっている。
  3. 小中学校の教員の採用や給与の支払いについては、かつては県費負担教職員制度の下で都道府県が実施していたが、地方分権改革の下でこの制度が廃止され、現在は各市町村が実施している。
  4. 学校の自立的な運営体制をつくるため、教員免許を有する者であれば、教育に関する職の経験がなくても、校長に任用できる制度が新たに導入され、現在、いわゆる民間人校長が多数誕生している。
  5. 従来、小中学校について通学すべき区域を定める学区制がとられていたが、現在この制度は法令上廃止され、保護者の希望によって通学校を選択する学校選択制に切り替えられた。

>解答と解説はこちら


【答え】:2
【解説】
1.教育委員会は、政治的中立性の確保や合議制による慎重な意思決定等を目的として設けられた行政委員会であり、国、都道府県、市町村にそれぞれ設置されている。
1・・・妥当ではない
教育委員会は、都道府県、市町村(特別区を含む。)には設置されているが、国は置かれていません地方自治法180条の5、地方教育行政の組織及び運営に関する法律2条)。よって、「教育委員会は、・・・国に設置されている」が妥当ではありません。
2.教育委員会を構成する教育委員は、かつては住民の選挙によって選ばれていたが、現在では地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する制度となっている。
2・・・妥当
教育委員会を構成する教育委員は、1948年(昭和23年)~1956年(昭和31年)にかけて「住民の選挙」によって選ばれていました。しかし、教育委員会に党派的対立が持ち込まれる弊害があったため、1956年(昭和31年)に「住民の選挙(公選制)」は廃止されました。

そして、現在では、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命することになっています(地方教育行政の組織及び運営に関する法律4条)。

よって、本肢は妥当です。

3.小中学校の教員の採用や給与の支払いについては、かつては県費負担教職員制度の下で都道府県が実施していたが、地方分権改革の下でこの制度が廃止され、現在は各市町村が実施している。
3・・・妥当ではない
県費負担教職員制度とは、市町村立学校の教職員の給与等を都道府県が負担する制度です(市町村立学校職員給与負担法1条)。本制度は、政令指定都市における任命権者と給与負担者のねじれ現象等の問題があり、文部科学省の協議会で審議されているが、廃止はされていません

本肢は「県費負担教職員制度が廃止され」となっているので、妥当ではないです。

4.学校の自立的な運営体制をつくるため、教員免許を有する者であれば、教育に関する職の経験がなくても、校長に任用できる制度が新たに導入され、現在、いわゆる民間人校長が多数誕生している。
4・・・妥当ではない
学校の自立的な運営体制をつくるため、2000年(平成12年)に民間人校長の任用制度が導入されており、教員免許を持たない者も、校長になれます学校教育法施行規則22条)。よって、「教員免許を有する者であれば」が妥当ではないです。
5.従来、小中学校について通学すべき区域を定める学区制がとられていたが、現在この制度は法令上廃止され、保護者の希望によって通学校を選択する学校選択制に切り替えられた。
5・・・妥当ではない
市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合、就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければなりません学校教育法施行令5条2項)。現在もこの学区制は法令上廃止されてはいません。

よって、本肢は、妥当ではないです。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問48|基礎知識・政治

行政改革に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア.NPM(New Public Management)は、ケインズ主義を理論的基礎として、1980年代にイギリスのサッチャー政権において採用され、これに基づいて公的部門の見直しが行われた。 イ.エージェンシー制度は、企画立案部門と実施部門を分離し、実施部門に大きな裁量を与えることによって柔軟な組織運営をめざすものであり、日本でもこれをモデルとして独立行政法人制度がつくられた。 ウ.PFI(Private Finance Initiative)は、公共施設等の施設や運営に民間の資金やノウハウを活用する手法であり、日本でもこれを導入する法律が制定され、国や自治体で活用されている。 エ.指定管理者制度は、それまで自治体の直営か外郭団体に限定されていた公共施設の管理運営を、営利企業、NPO法人などの団体にも包括的に代行させる制度であり、地方自治法の改正によって導入された。 オ.市場化テストは、民間企業と行政組織の間でサービスの質や効率性を競う入札を実施し、行政に勝る民間企業があれば、当該業務を民間企業に委託する制度であるが、日本ではまだ導入されていない。
  1. ア・エ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ
>解答と解説はこちら
【答え】:2 【解説】
ア.NPM(New Public Management)は、ケインズ主義を理論的基礎として、1980年代にイギリスのサッチャー政権において採用され、これに基づいて公的部門の見直しが行われた。
ア・・・妥当ではない NPM(ニュー・パブリック・マネジメント)は、公共部門について、民間企業において行われているような経営手法を取り入れることで公共サービスを提供しようという概念を言います。 つまり、市場原理を導入するということです。そして、NPMは、市場原理に信頼を置くもので、1980年代にイギリスのサッチャー政権において採用されました。 ケインズ主義とは、政府が公的資金を投入して、需要を増やし、経済成長につなげる考え方です。 つまり、NPMは、ケインズ主義を基礎としていません。
イ.エージェンシー制度は、企画立案部門と実施部門を分離し、実施部門に大きな裁量を与えることによって柔軟な組織運営をめざすものであり、日本でもこれをモデルとして独立行政法人制度がつくられた。
イ・・・妥当 エージェンシー制度は、1980年代にイギリスのサッチャー政権時代に導入されたもので、政府の執行的機能を、個々の分離された執行機関に委譲して、柔軟な組織運営をめざすものです。日本でも、これをモデルとして、独立行政法人制度が作られました。 よって、本肢は、妥当です。
ウ.PFI(Private Finance Initiative)は、公共施設等の施設や運営に民間の資金やノウハウを活用する手法であり、日本でもこれを導入する法律が制定され、国や自治体で活用されている。
ウ・・・妥当 PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法です。日本でも1999年(平成11年)に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」が施行されており、国や自治体の公共施設等の整備等に活用されています。 よって、本肢は、妥当です。
エ.指定管理者制度は、それまで自治体の直営か外郭団体に限定されていた公共施設の管理運営を、営利企業、NPO法人などの団体にも包括的に代行させる制度であり、地方自治法の改正によって導入された。
エ・・・妥当 指定管理者制度は、それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる制度で、2003年(平成15年)の地方自治法の改正によって導入されました
地方自治法244条の2 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(指定管理者)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
オ.市場化テストは、民間企業と行政組織の間でサービスの質や効率性を競う入札を実施し、行政に勝る民間企業があれば、当該業務を民間企業に委託する制度であるが、日本ではまだ導入されていない。
オ・・・妥当ではない 市場化テストとは、公共サービスを国民に提供する主体として、官と民のどちらがより国民の期待に応えられるのかということを国民に判断してもらうために行われる、官民競争入札制度のことを言います。日本でも、2006年(平成18年)に「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」が施行されており、市場化テスト(官民競争入札制度)は導入されています。 よって、本肢は妥当ではありません。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問45|民法・記述式

次の【事例】において、Xは、Yに対して、どのような権利について、どのような契約に基づき、どのような請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。

【事例】
A(会社)は、B(銀行)より消費貸借契約に基づき金銭を借り受け、その際に、X(信用保証協会)との間でBに対する信用保証委託契約を締結し、Xは、同契約に基づき、AのBに対する債務につき信用保証をした。Xは、それと同時に、Yとの間で、Aが信用保証委託契約に基づきXに対して負担する求償債務についてYが連帯保証する旨の連帯保証契約を締結した。AがBに対する上記借入債務の弁済を怠り、期限の利益を失ったので、Xは、Bに対して代位弁済をした。

>解答と解説はこちら

【答え】:Aに対する求償権について、連帯保証契約に基づき、求償債務の弁済を請求することができる。(43字)

【解説】

【事例】
A(会社)は、B(銀行)より消費貸借契約に基づき金銭を借り受け、その際に、X(信用保証協会)との間でBに対する信用保証委託契約を締結し、Xは、同契約に基づき、AのBに対する債務につき信用保証をした。Xは、それと同時に、Yとの間で、Aが信用保証委託契約に基づきXに対して負担する求償債務についてYが連帯保証する旨の連帯保証契約を締結した。AがBに対する上記借入債務の弁済を怠り、期限の利益を失ったので、Xは、Bに対して代位弁済をした。

事例の状況を整理します。

  • A(会社)は、B(銀行)からお金を借りた(債務者A、債権者B)
  • X(信用保証協会)が連帯保証人となった(連帯保証人X)
  • Yが求償債務についての連帯保証人となった(Xが弁済した場合、XはAに対して求償できるが、XはYにも求償できる)

上記状況で、Xは、Bに対して代位弁済をした。

次の【事例】において、Xは、Yに対して、①どのような権利について、②どのような契約に基づき、③どのような請求をすることができるか。

上記でも少し触れましたが、

Yが求償債務についての連帯保証人となったことにより、XはYにも求償できます。

これを問題文の言葉を使って、①~③に当てはめて考えればよいです。

すると、
「Xは、Yに対して」①Aに対する求償権について、②連帯保証契約に基づき、③求償債務の弁済を請求することができる。

となります。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問44|行政法・記述式

Xは、外務大臣に対して旅券の発給を申請したが拒否処分をうけたため、取消訴訟を提起した。これについて、裁判所は、旅券法により義務づけられた理由の提示が不充分であるとして、請求を認容する判決をなし、これが確定した。この場合、行政事件訴訟法によれば、外務大臣は、判決のどのような効力により、どのような対応を義務づけられるか。40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:外務大臣は、判決の拘束力により、再度、申請に対する処分を行うことを義務付けられる。(41字)

【解説】

問題文の理解

  1. Xは、外務大臣に対して旅券の発給を申請したが拒否処分をうけた。
  2. Xは、取消訴訟を提起した。
  3. 裁判所は、原告Xの請求を認容する判決をして、これが確定した。
  4. 原告Xの請求を認容した理由は、「旅券法により義務づけられた理由の提示が不充分である」から

質問内容

外務大臣は、「①判決のどのような効力」により、「どのような対応」を義務づけられるか?

上記①②を考えます。

今回裁判所は、「外務大臣が行った旅券発給の拒否処分」を取消しする判決をしました。

判決の効力には

既判力、形成力、拘束力があります。

  • 既判力当事者及び裁判所は判決の内容に対して、矛盾する主張や判断が出来なくなるという効力(蒸し返しができない)
  • 形成力取消判決の確定によって、処分または裁決は、当然に処分時または裁決時にさかのぼって効力を失うという効力
  • 拘束力処分または裁決をした行政庁・関係行政庁は取消判決に拘束され、同一処分の理由では変更出来なくなる効力

今回の質問内容では、「外務大臣が何かしらの対応が義務付けられる」ことを前提としているので、「拘束力」によって、再度、申請に対する処分を行う必要が出てきます。

つまり、以上のことをまとめると

外務大臣は、判決の拘束力により、再度、申請に対する処分を行うことを義務付けられる。(41字)

となります。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問43|行政法

行政裁量に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

法律による行政の原理の下においても、法律が行政活動の内容を完全に規律しつくすことはできない。従って、法律が行政機関に自由な判断の余地を認めている場合があるが、これを裁量という。
例えば、国家公務員法82条1項3号は、職員に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」、「懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」と規定しているが、例えば、公務員が争議行為を行い、同号にいう「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」という[ ア ]に当たると判断される場合、処分の[ イ ]について裁量が認められるとするならば、当該公務員について免職処分を選択するか、あるいは停職その他の処分を選択するかについては、懲戒権者の判断に委ねられることになる。しかしながら、その場合にあっても、当該非行が極めて軽微なものにとどまるにもかかわらず、免職処分を選択した場合は、[ ウ ]に違反し、裁量権の濫用・踰越となる。
また、土地収用法20条3号は、土地収用を行うことのできる事業の認定にあたっては、当該事業が「土地の適正且つ合理的な利用に寄与するもの」でなければならないとしている。この場合、[ ア ]についての裁量が問題となるが、判例は、その場合の裁量判断について、「本来最も重視すべき諸要素、諸価値を不当、安易に軽視し、その結果当然尽くすべき考慮を尽くさず、また本来考慮に容れるべきでない事項を考慮に容れもしくは本来過大に評価すべきでない事項を過重に評価し」、これらのことにより判断が左右された場合には、裁量権の濫用・踰越にあたるとして、違法となるとしている。これは処分における[ エ ]について、司法審査を及ぼしたものといえる。

1:訴訟要件 2:目的 3:信義則 4:相当の期間の経過 5:効果 6:補充性要件 7:理由の提示 8:判断過程 9:過失 10:行政便宜主義 11:時の裁量 12:手続規定 13:紛争の成熟性 14:違法性阻却事由 15:保護義務 16:要件 17:行政規則 18:比例原則 19:手段 20:行政の内部問題

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【答え】:ア:16、イ:5、ウ:18、エ:8
【解説】

法律による行政の原理の下においても、法律が行政活動の内容を完全に規律しつくすことはできない。従って、法律が行政機関に自由な判断の余地を認めている場合があるが、これを裁量という。
例えば、国家公務員法82条1項3号は、職員に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」、「懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」と規定しているが、例えば、公務員が争議行為を行い、同号にいう「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」という[ア:要件]に当たると判断される場合、処分の[イ:効果]について裁量が認められるとするならば、当該公務員について免職処分を選択するか、あるいは停職その他の処分を選択するかについては、懲戒権者の判断に委ねられることになる。しかしながら、その場合にあっても、当該非行が極めて軽微なものにとどまるにもかかわらず、免職処分を選択した場合は、[ウ:比例原則]に違反し、裁量権の濫用・踰越となる。
また、土地収用法20条3号は、土地収用を行うことのできる事業の認定にあたっては、当該事業が「土地の適正且つ合理的な利用に寄与するもの」でなければならないとしている。この場合、[ア:要件]についての裁量が問題となるが、判例は、その場合の裁量判断について、「本来最も重視すべき諸要素、諸価値を不当、安易に軽視し、その結果当然尽くすべき考慮を尽くさず、また本来考慮に容れるべきでない事項を考慮に容れもしくは本来過大に評価すべきでない事項を過重に評価し」、これらのことにより判断が左右された場合には、裁量権の濫用・踰越にあたるとして、違法となるとしている。これは処分における[エ:判断過程]について、司法審査を及ぼしたものといえる。

ア.イ.国家公務員法82条1項3号は、職員に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」、「懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」と規定しているが、例えば、公務員が争議行為を行い、同号にいう「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」という[ ア ]に当たると判断される場合、処分の[ イ ]について裁量が認められるとするならば、当該公務員について免職処分を選択するか、あるいは停職その他の処分を選択するかについては、懲戒権者の判断に委ねられることになる。

ア・・・要件
イ・・・効果
上記内容としては「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」

「懲戒処分をうける」

ということです。

そして、

「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」:要件

「懲戒処分をうける」:効果

と言います。

どういった場合(要件)に、どうなるか?(効果)、ということです。

よって、「アには要件」が入ります。

そして、「懲戒処分については、免職、停職、減給又は戒告があるのですが、どれにするかは懲戒権者の判断に委ねられる(裁量による)」と書いてあります。

つまり、「処分の効果(懲戒処分)について裁量が認められるとするならば、免職、停職、減給又は戒告があるのですが、どれにするかは懲戒権者の判断に委ねられる」ということです。

よって、「イには効果」が入ります。

ウ.当該非行が極めて軽微なものにとどまるにもかかわらず、免職処分を選択した場合は、[ ウ ]に違反し、裁量権の濫用・踰越となる。

ウ・・・比例原則
「非行が軽微(罪が軽い)」にも関わらず、「一番重い罰である免職」の処分を下すことは、比例原則違反(罪との罰のバランスが悪いから違反)となります。よって、「ウには、比例原則」が入ります。

エ.判例は、その場合の裁量判断について、「本来最も重視すべき諸要素、諸価値を不当、安易に軽視し、その結果当然尽くすべき考慮を尽くさず、また本来考慮に容れるべきでない事項を考慮に容れもしくは本来過大に評価すべきでない事項を過重に評価し」、これらのことにより判断が左右された場合には、裁量権の濫用・踰越にあたるとして、違法となるとしている。これは処分における[ エ ]について、司法審査を及ぼしたものといえる。

エ・・・判断過程
上記「本来・・・評価し」の部分については、裁量の判断過程を、裁判所が着目して、裁量権の濫用・踰越(ゆえつ:超えること)と判断したわけです。よって、「エには判断過程」が入ります。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問42|行政法

行政上の義務違反に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科せられる罰を[ ア ]という。 [ ア ]には、行政上の義務違反に対し刑法典に刑名のある罰を科すものと、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対し科す行政上の[ イ ]とがある。[ イ ]としては、届出義務違反などに科される[ ウ ]がある。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ ウ ]を科す旨の規定を設けることができる。[ ウ ]を科す手続については、法律に基づくものと、条例に基づくものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ ウ ]は、[ エ ]に定める手続により科される。
1:秩序罰 2:行政代執行法 3:科料 4:公表 5:懲役 6:行政罰 7:代執行 8:強制執行 9:罰金 10:刑事訴訟法 11:間接強制 12:過料 13:課徴金 14:非訟事件手続法 15:行政刑罰 16:直接強制 17:禁錮 18:懲戒罰 19:行政事件訴訟法 20:地方自治法
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【答え】:ア:6、イ:1、ウ:12、エ:20 【解説】
行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科せられる罰を[ア:行政罰]という。 [ア:行政罰]には、行政上の義務違反に対し刑法典に刑名のある罰を科すものと、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対し科す行政上の[イ:秩序罰]とがある。[イ:秩序罰]としては、届出義務違反などに科される[ウ:過料]がある。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ウ:過料]を科す旨の規定を設けることができる。[ウ:過料]を科す手続については、法律に基づくものと、条例に基づくものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ウ:過料]は、[エ:地方自治法]に定める手続により科される。
ア.イ.行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科せられる罰を[ ア ]という。 [ ア ]には、行政上の義務違反に対し刑法典に刑名のある罰を科すものと、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対し科す行政上の[ イ ]とがある。
ア・・・行政罰 イ・・・秩序罰まず、行政上の義務違反に対し、制裁として科せられるは「行政罰」です。 そして、行政罰には、「行政刑罰」と「行政上の秩序罰」の2つあります。
  • 行政刑罰(刑法における罰)
  • 行政上の秩序罰(ちょっとした義務違反)
したがって、「アには行政罰」「イには秩序罰」が入ります。
ウ.[イ:秩序罰]としては、届出義務違反などに科される[ ウ ]がある。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ ウ ]を科す旨の規定を設けることができる。
ウ・・・過料 秩序罰とは、行政上の義務違反のうち、軽微な違反行為について過料を科す制裁です。一方、科料は、刑罰の一種であり、秩序罰として科すことはできません。 さらに、普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、「2年以下の懲役若しくは禁錮」、「100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑」又は「5万円以下の過料」を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法14条3項)。
エ.条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ ウ ]は、[ エ ]に定める手続により科される。
エ・・・地方自治法 条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す過料は、地方自治法に定める手続により科されます。一方、法令に基づく過料は、非訟事件手続法によって地方裁判所が科します。 対比して頭に入れておきましょう!

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問41|憲法・内閣

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]は、憲法上、―(中略)―国務大臣の任免権(六八条)、[ イ ]を代表して[ ウ ]を指揮監督する職務権限(七二条)を有するなど、[ イ ]を統率し、[ ウ ]を統轄調整する地位にあるものである。そして、[ イ ]法は、[ エ ]は[ ア ]が主宰するものと定め(四条)、[ ア ]は、[ エ ]にかけて決定した方針に基づいて[ ウ ]を指揮監督し(六条)、[ ウ ]の処分又は命令を中止させることができるものとしている(八条)。このように、[ ア ]が[ ウ ]に対し指揮監督権を行使するためには、[ エ ]にかけて決定した方針が存在することを要するが、[ エ ]にかけて決定した方針が存在しない場合においても、[ ア ]の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、[ ア ]は、少なくとも、[ イ ]の明示の意思に反しない限り、[ ウ ]に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。

(最大判平成7年2月22日刑集49巻2号1頁以下)

1:衆議院 2:閣議 3:政府 4:内閣官房長官 5:省庁 6:国民 7:内閣 8:特別会 9:事務次官会議 10:執政 11:国政 12:官僚 13:国会 14:内閣総理大臣 15:参議院 16:日本国 17:行政各部 18:天皇 19:事務 20:常会

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【答え】:ア:14、イ:7、ウ:17、エ:2
【解説】

ア:内閣総理大臣]は、憲法上、―(中略)―国務大臣の任免権(六八条)、[イ:内閣]を代表して[ウ:行政各部]を指揮監督する職務権限(七二条)を有するなど、[イ:内閣]を統率し、[ウ:行政各部]を統轄調整する地位にあるものである。そして、[イ:内閣]法は、[エ:閣議]は[ア:内閣総理大臣]が主宰するものと定め(四条)、[ア:内閣総理大臣]は、[エ:閣議]にかけて決定した方針に基づいて[ウ:行政各部]を指揮監督し(六条)、[ウ:行政各部]の処分又は命令を中止させることができるものとしている(八条)。このように、[ア:内閣総理大臣]が[ウ:行政各部]に対し指揮監督権を行使するためには、[エ:閣議]にかけて決定した方針が存在することを要するが、[エ:閣議]にかけて決定した方針が存在しない場合においても、[ア:内閣総理大臣]の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、[ア:内閣総理大臣]は、少なくとも、[イ:内閣]の明示の意思に反しない限り、[ウ:行政各部]に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。

ア.[ ア ]は、憲法上、―(中略)―国務大臣の任免権(六八条)、・・・を有する

ア・・・内閣総理大臣   

国務大臣を任命するのは、内閣総理大臣です(憲法68条1項)。

よって、「アには内閣総理大臣」が入ります。

イ.ウ.[ア:内閣総理大臣]は、・・・[ イ ]を代表して[ ウ ]を指揮監督する職務権限(七二条)を有する

[ イ ]法は、・・・

イ・・・内閣
ウ・・・行政各部
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督します(憲法72条)。さらに、[ イ ]法とあるので、「内閣法」もつじつまがあいます。よって「イには内閣」「ウには行政各部」が入ります。

エ.[イ:内閣]法は、[ エ ]は[ア:内閣総理大臣]が主宰するものと定め(四条)

[ア:内閣総理大臣]が[ウ:行政各部]に対し指揮監督権を行使するためには、[ エ ]にかけて決定した方針が存在することを要するが、[ エ ]にかけて決定した方針が存在しない場合においても、[ア:内閣総理大臣]の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため

エ・・・閣議
内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとします(内閣法4条1項)。そして、閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰します(同条2項)。さらに、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督します(内閣法6条)。

よって、「エには閣議」が入ります。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問40|会社法・取締役

取締役の選任および解任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. すべての株式会社は、定款において、取締役の資格として当該株式会社の株主である旨を定めることができる。
  2. 取締役の辞任により員数が欠けた場合、当該取締役は、直ちに取締役としての地位を失うのではなく、新たな取締役が就任するまでの間は、引き続き取締役としての権利義務を有する。
  3. 解任された取締役であっても、正当な事由がなく解任された場合には、新たな取締役が就任するまでの間は、当該取締役は引き続き取締役としての権利義務を有する。
  4. 利害関係人の申立により裁判所が一時取締役を選任した場合、当該一時取締役が株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可が必要である。
  5. 取締役が法令もしくは定款に違反する行為をし、当該行為によって株式会社に著しい損害が生じるおそれがある場合には、株主は直ちに当該取締役の解任の訴えを提起することができる。
>解答と解説はこちら
【答え】:2 【解説】
1.すべての株式会社は、定款において、取締役の資格として当該株式会社の株主である旨を定めることができる。
1・・・誤り 取締役になれる人の要件として「株主でなければならない旨」を定款で定めることができません。ただし、非公開会社においては、「株主のみ取締役になれる旨」を定款に定めることができます会社法331条2項)。よって、「すべての株式会社」が誤りです。
2.取締役の辞任により員数が欠けた場合、当該取締役は、直ちに取締役としての地位を失うのではなく、新たな取締役が就任するまでの間は、引き続き取締役としての権利義務を有する。
2・・・正しい 役員が欠けた場合、「①任期の満了」又は「②辞任」により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有します(会社法346条1項)。よって、本肢は正しいです。 辞任したからといって、いきなり「取締役でなくなる」わけではありません
3.解任された取締役であっても、正当な事由がなく解任された場合には、新たな取締役が就任するまでの間は、当該取締役は引き続き取締役としての権利義務を有する。
3・・・誤り解任された(辞めさせられた)」場合、選択肢2のように、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有するわけではありません。「解任された(辞めさせられた)」場合は、直ちに取締役としての地位を失います。 よって、誤りです。
4.利害関係人の申立により裁判所が一時取締役を選任した場合、当該一時取締役が株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可が必要である。
4・・・誤り 役員が欠けた場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者(一時取締役)を選任することができます(会社法346条2項)。そして、一時取締役も、他の取締役と同じ権限を持つので、会社の常務に属しない行為をする場合でも裁判所の許可はいりません。 よって、誤りです。 「会社の常務に属しない行為」については、個別指導で解説します!
5.取締役が法令もしくは定款に違反する行為をし、当該行為によって株式会社に著しい損害が生じるおそれがある場合には、株主は直ちに当該取締役の解任の訴えを提起することができる。
オ・・・誤り 役員の職務の執行に関し「不正の行為」又は「法令若しくは定款に違反する重大な事実」があったにもかかわらず、当該役員を解任決議が株主総会において否決されたときは、株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができます(854条1項)。つまり、いきなり、解任の訴えができるのではなく、まずは、株主総会の解任決議の手続きを踏んで、それでも解任できない場合に限って、解任の訴え(訴訟)ができるということです。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問39|会社法・事業譲渡

株式会社の事業譲渡に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア.事業譲渡を行う場合には、譲渡会社と譲受会社の間で、譲渡する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項を包括的に定めた事業譲渡契約を締結しなければならない。 イ.譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、譲受会社は、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負い、譲渡会社は当該債務を弁済する責任を免れる。 ウ.譲渡会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。 エ.会社がその事業の全部または重要な一部の譲渡を行う場合には、譲渡会社において株主総会の特別決議による承認を要するが、譲渡する資産の帳簿価格が譲渡会社の総資産の額の5分の1を超えないときは、株主総会の承認は不要である。 オ.会社が他の会社の事業の全部または重要な一部を譲り受ける場合には、譲受会社において株主総会の特別決議による承認を要するが、譲受会社が対価として交付する財産の帳簿価格の合計額が譲受会社の総資産の額の5分の1を超えないときは、株主総会の承認は不要である。
  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ
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【答え】:4 【解説】
ア.事業譲渡を行う場合には、譲渡会社と譲受会社の間で、譲渡する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項を包括的に定めた事業譲渡契約を締結しなければならない。
ア・・・妥当ではない 株式会社は、事業譲渡をする場合、譲渡の効力を生ずる日の前日までに、株主総会の決議によって、事業譲渡契約の承認を受けなければなりません(会社法467条1項)。そして、事業譲渡については、事業譲渡契約で決めた財産等のみの譲渡であり、 譲渡する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項を包括的に定める必要はありません。 よって、本肢は妥当ではないです。
イ.譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、譲受会社は、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負い、譲渡会社は当該債務を弁済する責任を免れる。
イ・・・妥当ではない 事業を譲り受けた会社(譲受会社)が「譲渡会社の商号を引き続き使用する場合」には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負います(会社法22条1項)。つまり、上記の場合、譲渡会社も譲受会社もどちらも債務の弁済責任を負います。 よって、「譲渡会社は当該債務を弁済する責任を免れる」は妥当ではないです。
ウ.譲渡会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。
ウ・・・妥当 事業を譲渡した会社(譲渡会社)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはいけません会社法21条)。よって、本肢は妥当です。
エ.会社がその事業の全部または重要な一部の譲渡を行う場合には、譲渡会社において株主総会の特別決議による承認を要するが、譲渡する資産の帳簿価格が譲渡会社の総資産の額の5分の1を超えないときは、株主総会の承認は不要である。
エ・・・妥当 会社の事業の「全部の譲渡」、または「事業の重要な一部の譲渡」を行う場合、原則、「譲渡会社(渡す方)」は、株主総会の特別決議による承認が必要です(会社法309条2項11号)。ただし、譲渡する資産の帳簿価格が譲渡会社の総資産の額の「5分の1を超えないとき」は、株主総会の承認は不要です(会社法467条1項2号)。 よって、本肢は妥当です。
オ.会社が他の会社の事業の全部または重要な一部を譲り受ける場合には、譲受会社において株主総会の特別決議による承認を要するが、譲受会社が対価として交付する財産の帳簿価格の合計額が譲受会社の総資産の額の5分の1を超えないときは、株主総会の承認は不要である。
オ・・・妥当ではない 他の会社の「事業の全部の譲受け」の場合、「譲受会社(もらう方)」は、株主総会の特別決議が必要です。一方、重要な一部を譲り受ける場合には、「譲受会社(もらう方)」は、株主総会の決議自体不要です(会社法467条1項)。 ただし、譲受会社が取締役設置会社の場合、取締役会決議は必要です(会社法362条4項1号)。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問38|会社法・株主名簿

株主名簿に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア.すべての株式会社は、株主名簿を作成して、株主の氏名または名称および住所ならびに当該株主の有する株式の種類および数などを記載または記録しなければならない。 イ.基準日以前に株式を取得した者で、株主名簿に株主として記載または記録されていない者について、会社は、その者を株主として扱い、権利の行使を認容することができる。 ウ.株券発行会社においては、株式の譲受人は、株主名簿の名義書換えをしなければ、当該会社および第三者に対して株式の取得を対抗できない。 エ.会社が株主による株主名簿の名義書換え請求を不当に拒絶した場合には、当該株主は、会社に対して、損害賠償を請求することができるが、株主であることを主張することはできない。 オ.会社が株主に対してする通知または催告は、株主名簿に記載または記録された株主の住所または株主が別に通知した場所もしくは連絡先に宛てて発すれば足り、当該通知または催告は、それが通常到達すべきであった時に、到達したものとみなされる。
  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ
>解答と解説はこちら
【答え】:4 【解説】
ア.すべての株式会社は、株主名簿を作成して、株主の氏名または名称および住所ならびに当該株主の有する株式の種類および数などを記載または記録しなければならない。
ア・・・妥当 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなりません(会社法121条)。
  1. 株主の氏名又は名称及び住所
  2. 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数
  3. 第一号の株主が株式を取得した日
  4. 株式会社が株券発行会社である場合には、株券の番号
よって、本肢は妥当です。
イ.基準日以前に株式を取得した者で、株主名簿に株主として記載または記録されていない者について、会社は、その者を株主として扱い、権利の行使を認容することができる。
イ・・・妥当 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができません会社法130条1項)。そして、判例によると 「株式の譲渡があったにかかわらず株主名簿の名義書換が会社の都合で遅れていても、会社が譲渡を認め譲受人を株主として取り扱うことは認められている」 と判示しています。よって、本肢は妥当です。
ウ.株券発行会社においては、株式の譲受人は、株主名簿の名義書換えをしなければ、当該会社および第三者に対して株式の取得を対抗できない。
ウ・・・妥当ではない 株券発行会社においては、株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができません(会社法130条2項)。第三者に対しては、株券を持っていれば、それで対抗できます。よって、「第三者に対して株式の取得を対抗できない」が妥当ではありません。
エ.会社が株主による株主名簿の名義書換え請求を不当に拒絶した場合には、当該株主は、会社に対して、損害賠償を請求することができるが、株主であることを主張することはできない。
エ・・・妥当ではない 判例によると 「株式譲受人から株式会社に対し株式名義の書換の請求をした場合において、会社の過失により書換が行なわれなかったときは、会社は、株式名義の書換のないことを理由として、株式の譲渡を否認することができない。」 と判示しています。したがって、株主からの名義書き換えの請求に対して、会社が、不当に拒絶した場合、株主は、自分が株主であることを主張することはできます。よって、妥当ではありません。
オ.会社が株主に対してする通知または催告は、株主名簿に記載または記録された株主の住所または株主が別に通知した場所もしくは連絡先に宛てて発すれば足り、当該通知または催告は、それが通常到達すべきであった時に、到達したものとみなされる。
オ・・・妥当 株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足ります(会社法126条1項)。通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなします(同条2項)。分かりやすくいうと、 会社が株主に通知・催告する場合
  1. 株主名簿に記載されたの住所、または
  2. 別の住所に通知・催告してください!とお知らせがある場合はその住所
に通知・催告すればよく、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなされます。 よって、妥当です。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略