憲法

思想・良心の自由(憲法19条)

憲法第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

思想および良心とは?

思想および良心の自由とは、心の中で何を考え、何を思うかは、他人から一切干渉されない自由を言い、思想および良心の自由は、憲法で保障されています。

そして、「思想及び良心」とは、「宗教上の信仰に準ずべき世界観・人生観等個人の人格形成上確信をなすもの」と解されています。

思想および良心の保障の意味

「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」の「侵してはならない」とは、下記2つの意味があります。

  1. 国民がいかなる国家観、世界観、人生観をもとうとも、それが内心の領域にとどまる限りは絶対的に自由であり、国家権力は、①内心の思想を理由に不利益を課すことはできず、②特定の思想を禁止することもできない
  2. 国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が、その思想がどのようなものかを表明するよう強制することはできない(沈黙の自由
    例えば、江戸時代のキリスト教徒の弾圧の際に行われた「踏み絵」や、天皇制の支持・不支持について強制的に行われるアンケート調査は認められません。

思想・良心の自由に関する重要判例

  • 衆議院議員総選挙に立候補したXと、その対立候補のYがいました。
    Xは、選挙運動中に、ラジオや新聞を通じて、「Yが副知事在職中に汚職をした」事実を公表した。
    しかし、Yには、そのような汚職の事実はなく、名誉毀損を理由にXを訴え、一審、二審とも、名誉毀損を認め、Xに対して新聞に謝罪広告を掲載することを命じた。
    これに対しXは、「謝罪広告を強制することは、憲法19条の保障する良心の自由を侵害する」として、上告しました。
    最高裁は、「謝罪広告を新聞等に掲載することを命ずることは、債務者の人格を無視して、著しくその名誉を毀損して、意思決定ないし良心の自由を不当に制限するものとなる」ということは認めたうえで、「単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば、これを強制したとしても、憲法19条に反するものではない」とした。(最大判昭31.7.4:謝罪広告事件
  • Xは麹町中学校に在籍中に、政治活動をしていた(麹町中全共闘と名乗り、文化祭紛争を叫んで学校内に乱入、ビラまきをしていた)。そのことが、高校受験における内申書に記載され、「基本的な生活習慣」「公共心」「自省心」の欄にC評価(三段階の最下位)を付けられた。
    その結果、Xは高校受験にすべて落ちた。これに対して、Xは、思想・良心を教育の評価対象とすることが、思想・良心の自由に反するのではないかと争われた。これに対して、
    最高裁は「内申書の記載は、Xの思想・信条そのものを記載したものでないことは明らかであり、ここに書かれた外部的行為によってXの思想、信条を了知しうるものではないし、また、Xの思想、信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものとは到底解することができないから、違憲の主張は前提を欠き、採用できない」とし、Xの請求を棄却した。つまり、「内申書に記載されていたことは単に外見的な行為にすぎず、思想信条を記載したものではない」とし、内申書に記載した内容は、思想・良心の自由に反するとはいえないとした。(最判昭63.7.15:麹町中学内申書事件
  • 市立小学校の教諭Xは、校長から「入学式の国歌斉唱の際に『君が代』のピアノ伴奏をするよう」職務命令を受けたが、Xは、職務命令に従わなかった。そのことが原因で、Xは、教育委員会から戒告処分を受けた。それに対してXは、上記命令は思想・良心の自由を定めた日本国憲法第19条に違反するとして、上記処分の取消しを求めた。これに対して、最高裁は、「Xに対して本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を求めることを内容とする本件職務命令が、直ちに上告人の有する上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと認めることはできないというべき」として、本件職務命令が憲法19条に違反しないとした。(最判平19.2.27:「君が代」ピアノ伴奏拒否訴訟)
  • 市立小学校の教諭Xは、校長から「君が代斉唱時に起立するよう」職務命令を受けたが、Xは、職務命令に従わなかった。そのことが原因で、Xは、教育委員会から戒告処分を受けた。それに対してXは、上記命令は思想・良心の自由を定めた日本国憲法第19条に違反するとして、上記処分の取消しを求めた。これに対して、最高裁は、「上記の起立斉唱行為は、学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義等との関係で一定の役割を果たしたとする当該教諭の歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものではなく、上記職務命令は、その歴史観ないし世界観それ自体を否定するものとはいえない。」として、本件職務命令が憲法19条に違反しないとした。(最判平23.5.30:「君が代」起立斉唱拒否訴訟)

<<法の下の平等(憲法14条) | 表現の自由(憲法21条)>>

法の下の平等(憲法14条)

憲法第14条1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

法の下の平等とは?

上記条文の「法の下の平等」とは、法を執行し、適用する行政権・司法権が国民を差別してはならないというだけでなく、法の内容自体も平等原則に従い、定めなければならないことを意味します。例えば、法律で、「所得税は一律100万円」としたとします。一見すると平等に見えますが、「年収100万円のA」も「年収2000万円のB」も、所得税が100万円なので、Aは生活ができなくなり、Bは1900万円も残ります。これでは、実質的に平等とは言えません。つまり、憲法上の「法の下の平等」とは絶対的な平等(税額が同じ)ではなくて、性別や年齢、財産、職業、年収などの違いを前提とした平等(相対的な平等)を求めています。

また、恣意的(論理的でなく自分勝手)な差別は許されないですが、合理的な区別は許されます。例えば、「年収100万円の人は、所得税を免除して、年収2000万円の人は、所得税600万円」という風に異なる扱いをしても憲法違反になりません。

法の下の平等の重要判例

  • 尊属殺人とは、目上の親族を殺害することを指します。そして、かつての刑法200条では、尊属殺人罪の場合には、死刑か無期懲役しかありませんでした。一方、他人を殺害した場合は、死刑・無期懲役のほか、有期の懲役刑も定められており、場合によっては、執行猶予も可能でした。このように尊属殺人について、重く処罰される法律は、憲法14条の法の下の平等に違反するとして争われた。
    最高裁は、次のように述べた。「尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして、このことをその処罰に反映させても、あながち不合理であるとはいえない。」しかし、「尊属殺の法定刑が死刑または無期懲役刑に限られている点においてあまりにも厳しいものであり、合理的根拠に基づく差別的取扱いとして正当化することはとうていできない。」したがって、かつての刑法200条は、憲法14条に違反するとして、違憲判決が下された。(最大判昭48.4.4:尊属殺重罰規定違憲判決
  • かつて国籍法3条1項では、「日本人の父」と「外国人の母」との間に出生した後に父から認知された子につき、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得を認めていた。そして、結婚していない「日本人の父」と「フィリピン人の母」との間に出生したXが、出生後に父から認知を受けたことを理由に法務大臣あてに国籍取得届を提出したところ、父母がその後、結婚していないため、上記3条1項の要件を満たしていないとして、日本国籍の取得を認められなかった。これに対して、Xは、父母の婚姻(嫡出子であること)を国籍取得の要件とする上記規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張して、争った。この点について最高裁は、「日本国民である父から出生後に認知されたが、婚姻まではしていない場合(非嫡出子)の扱いについて、著しく不利益な差別的取扱いを生じさせているといわざるを得ず」かつての国籍法3条1項は、憲法14条に違反するとして、違憲判決が下された。(最大判平20.6.4:国籍法3条1項違憲判決)
  • かつて民法900条4号ただし書きにおいて、法定相続人として嫡出子と非嫡出子がいる場合には、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1とするという規定が置かれていた。つまり、「婚姻した夫婦間で生まれた子」と 「婚姻外の男女間の子」では、相続分が2倍違うということです。これは、憲法14条の法の下の平等に違反するのではないかと争われた。最高裁は、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている」として、上記民法900条4号ただし書きは、憲法14条1項に違反し無効であるとした。(最大決平25.9.4:非嫡出子相続分差別違憲決定
  • 再婚禁止期間を定めるかつての民法733条1項では、「女性は離婚や結婚取り消しから6ヶ月を経た後でなければ再婚できない」との規定されていました。男性には上記規定はなく、これは、平等違反ではないかと争われた。この点について、最高裁は、「再婚をする際の要件に関し男性と女性とを区別しているから、このような区別をすることが事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものと認められない場合には、本件規定は憲法14条1項に違反することになると解するのが相当である。そして、本件規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は、憲法14条1項に違反するものではない。これに対し、本件規定のうち100日超過部分については,民法772条の定める父性の推定の重複を回避するために必要な期間ということはできない」として、100日を超える部分は違憲として無効と判断しました。(最大判平27.12.16:再婚禁止期間違憲訴訟)
  • 民法750条では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と夫婦の姓は同じにするように規定しています。96%以上の夫婦において夫の氏を選択するという性差別を発生させ、ほとんど女性のみに不利益を負わせる効果を有する規定であるから、憲法14条1項に違反するのではないかと争われた。これに対して、最高裁は「本件規定は、夫婦が夫又は妻の氏を称するものとしており、婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているのであって,その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく、本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない」として、憲法14条1項に違反はしていないとした。(最大判平27.12.16:夫婦別姓訴訟)

衆議院議員定員不均衡訴訟

衆議院議員選挙と参議院議員選挙では、内容が異なるので別々に考えましょう。

そして、衆議院議員選挙についての議員定数不均衡訴訟は、いくつか判例があるのでそれぞれ覚えておきましょう。

  • 一票の較差が最大4.99倍であった昭和47年の衆議院議員総選挙の定数配分が投票価値の平等に反していないか争われた。これに対し、最高裁は、「法の下の平等には投票価値の平等も含まれる。また、投票価値の不平等が合理性を有するとは到底考えられず、かつ合理的期間内に是正されない場合は違憲となる」とした。そして、「今回の昭和47年の衆議院議員総選挙については、約8年間是正されなかったので、合理的な期間を超えている」として、違憲とした。しかし、「違憲となる場合でも、事情判決の法理を適用して、選挙は無効とはならない」とした。(最大判昭51.4.14:衆議院議員定員不均衡訴訟①
  • 一票の較差が最大2.30倍であった平成21年の衆議院議員総選挙の定数配分が投票価値の平等に反していないか争われた。これに対し、最高裁は、「投票価値の不平等の要求に反する状態にあった」とした上で、「合理的期間内における是正がなされなかったとは言えない」として、憲法14条1項に違反しないとした。(最大判平23.3.23:衆議院議員定員不均衡訴訟②)
  • 一票の較差が最大2.129倍であった平成26年の衆議院議員総選挙の定数配分が投票価値の平等に反していないか争われた。これに対し、最高裁は、「投票価値の平等の要求に反する状態にあった」とした上で、「一人別枠方式が廃止され、選挙制度の見直しの検討がされ続けており、合理的期間内における是正がなされなかったとは言えない」として、憲法14条1項に違反しないとした。(最大判平27.11.25:衆議院議員定員不均衡訴訟③)

参議院議員定員不均衡訴訟

  • 一票の較差が最大4.86倍であった平成19年の参議院議員通常選挙の定数配分が投票価値の平等に反していないか争われた。これに対し、最高裁は、「投票価値の平等は,参議院の独自性など,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。そして、選挙区間における投票価値の不均衡について、平成24年に改正をしたものの、平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった。しかし、上記選挙までの間に、更にもう一度改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず(裁量の範囲内として仕方がないとして)、上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。 」として、配分規定が4.86:1であったとしても憲法14条1項に違反しないとした。(最大判平26.11.26:参議院議員定員不均衡訴訟)

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平成21年・2009|問6|憲法・学問の自由

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。この文章の趣旨と適合しないものはどれか。

憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法52条(当時。現在の同法83条。)が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。

(最大判昭和38年5月22日刑集17巻4号370頁以下)

  1. 大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。
  2. 大学の自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の自主的判断に基づいて教授その他の研究者が選任される。
  3. 遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されうる。
  4. 学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。
  5. 大学の自治は、その施設と学生の管理についてもある程度で保障され、大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】

憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法52条(当時。現在の同法83条。)が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。

1.大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。
1・・・適合しないとはいえない
「憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、・・・大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。」さらに
『学校教育法52条が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしている』と述べている通り、大学における学生の集会は、大学の公認や許可を受けたからといって特別な自由と自治を持っている(享有する)とは言えません。

よって、本肢は本文の趣旨に適合しない、とはいえません。

2.大学の自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の自主的判断に基づいて教授その他の研究者が選任される。
2・・・適合しないとはいえない
本文には、大学の人事については述べられていません。しかし、「人事に関しても大学の自主的判断が認められる」というのは、本文の趣旨に適合しない、とはいえません。
3.遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されうる。
3・・・適合しないとはいえない
本文には
「教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。」
と述べられています。公共の福祉による制限を受けるので、遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されます。よって、本肢は本文の趣旨に適合しない、とはいえません。
4.学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。
4・・・適合しない
本文では「大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。・・・大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される」
と述べられています。したがって、「研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。」というのは、本文の趣旨に適合しないです。
5.大学の自治は、その施設と学生の管理についてもある程度で保障され、大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。
5・・・適合しないとはいえない
本文には、大学の自治に関する記述はありません。しかし、大学の施設と学生の管理についてもある程度で保障され、大学に自主的な秩序維持の権能が認められると解することは、本問の趣旨に適合しない、とは言えません。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問5|憲法・精神的自由

精神的自由権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか。

  1. 憲法19条の「思想及び良心の自由」は、「信教の自由」(20条1項)の保障対象を宗教以外の世俗的な世界観・人生観等にまで拡大したものであるため、信教の自由の場合と同様に、固有の組織と教義体系を持つ思想・世界観のみが保護される。
  2. 憲法19条の「思想及び良心の自由」は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されない。
  3. 憲法20条1項の「信教の自由」は、公認された宗教に属さない宗教的少数派であった人たちにも、多数派と同等の法的保護を与えるために導入されたものであるため、すべての宗教に平等に適用される法律は違憲となることはない。
  4. 憲法20条3項は、国が宗教教育のように自ら特定宗教を宣伝する活動を行うことを禁止する趣旨であるため、宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。
  5. 憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。

>解答と解説はこちら


【答え】:5
【解説】
1.憲法19条の「思想及び良心の自由」は、「信教の自由」(20条1項)の保障対象を宗教以外の世俗的な世界観・人生観等にまで拡大したものであるため、信教の自由の場合と同様に、固有の組織と教義体系を持つ思想・世界観のみが保護される。
1・・・誤り
憲法19条の「思想及び良心の自由」の意味を明示した判例はありません。
よって、本肢は誤りです。ただ、謝罪広告事件の判決の補足意見として、

『憲法19条の「良心」というのは、今日においては宗教上の信仰に限らずひろく世界観や主義や思想や主張をもつことにも推及されていると見なければならない。』

と述べており、あらゆる思想・世界観が保護されるとしています。

憲法19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

2.憲法19条の「思想及び良心の自由」は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されない。
2・・・誤り
選択肢アでも述べた判例によると、「単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度において、違反しない

と判示しています。

つまり、「謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されない」は誤りです

3.憲法20条1項の「信教の自由」は、公認された宗教に属さない宗教的少数派であった人たちにも、多数派と同等の法的保護を与えるために導入されたものであるため、すべての宗教に平等に適用される法律は違憲となることはない。
3・・・誤り
すべての宗教に平等に適用される法律であっても、信教の自由を不当に侵すようなものは当然に憲法20条1項2項に違反することがあります

具体例については、個別指導で解説します!

憲法20条


    信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
  1. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
4.憲法20条3項は、国が宗教教育のように自ら特定宗教を宣伝する活動を行うことを禁止する趣旨であるため、宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。
4・・・誤り
津地鎮祭事件の判例によると『憲法20条3項にいう「宗教活動」とは、当該(1)行為の目的が宗教的意義をもち、(2)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいうべきである。』

と判示しており、

さらに、愛媛県玉串料事件の判例によると

『一般に玉串料等を奉納することは、社会的礼儀にすぎないものとまではいえず、奉納者としてもそれが宗教的意義を有するという意識を持たざるをえないし、

一般人に対して「県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体と異なる特別なものである」との印象を与える。

そうすると、当該玉串料等の奉納は、憲法20条3項にいう「宗教活動」にあたるといえる。

したがって、本件公金の支出は憲法20条3項、89条に違反する。』

と判示しています。

よって「宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。」は誤りです。

5.憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。
5・・・正しい
「憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨である」という記述は選択肢4の解説の通り正しいです。また、エホバの証人剣道受講拒否事件の判例によると、

宗教上の理由から剣道を履修しなかった学生に対して退学処分を取ったことについて
体育実技を履修できない学生からの代替措置の要求を一切否定し、代替措置について十分な考慮がなされず、他方、適切な代替措置を採ることは可能であった

したがって、原級留置処分・退学処分は、考慮すべき事項を考慮せず、または考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠くので、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべきである。」

と判示しており、代替措置を認める判決をしています。

よって、本肢は正しいです。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成21年・2009|問4|憲法・職業選択の自由

次の手紙の文中に示された疑問をうけて、これまで類似の規制について最高裁判所が示した判断を説明するア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

前略大変ご無沙汰しております。
お取り込み中申し訳ありませんが、私の進路選択について、折り入って貴兄にご相談したいことができました。演劇三昧だった学生生活を切り上げて、行政書士をめざして勉強を始めたのですが、最近、自らの職業選択が抱える不条理に、少々悩んでおります。
行政書士になりたい私が、試験に合格しなければ行政書士になれない、というのは、職業選択の自由という、私のかけがえのない人権の侵害にはあたらないのでしょうか。他方で、もし行政書士になれたとしても、行政書士法1条の2で行政書士の独占業務とされている書類の作成に関する限り、他者の営業の自由を廃除しているわけですから、私は、かけがえのない人権であるはずの、他人の職業選択の自由を侵害して生きることになるのでしょうか……。

拝復 お悩みのご様子ですね。行政書士業を一定の資格要件を具備する者に限定する以上、それ以外の者の開業は禁止されるのですから、あなたのご疑問にはあたっているところもあります。問題はそうした制限を正当化できるかどうかで、この点は意見が分かれます。ご参考までに、最高裁判所がこれまでに示した判断についてだけ申しますと、

ア.医薬品の供給を資格制にすることについては、重要な公共の福祉のために必要かつ合理的な措置ではないとして、違憲判決が出ていますよ。

イ.小売市場の開設経営を都道府県知事の許可にかからしめる法律については、中小企業保護を理由として、合憲判決が出ていましたよね。

ウ.司法書士の業務独占については、登記制度が社全生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどを指摘して、合憲判決が出ています。

エ.公衆浴場を開業する場合の適正配置規制については、健全で安定した浴場経営による国民の保健福祉の維持を理由として、合憲とされていますね。

オ.酒販免許制については、職業活動の内容や態様を規制する点で、許可制よりも厳しい規制であるため、適用違憲の判決が下された例があります。

  1. ア・イ・ウ
  2. ア・イ・エ
  3. イ・ウ・エ
  4. イ・ウ・オ
  5. ウ・エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:3
【解説】
ア.医薬品の供給を資格制にすることについては、重要な公共の福祉のために必要かつ合理的な措置ではないとして、違憲判決が出ていますよ。
ア・・・妥当ではない
判例によると、医薬品の供給を資格制にすることについて「供給業者を一定の資格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による開業を禁止する許可制を採用したことは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置として肯認することができる」と判示しています。

よって、「医薬品の供給を資格制にすることについては、重要な公共の福祉のために必要かつ合理的な措置ではない」は妥当ではありません。

詳細解説は個別指導で解説します!

イ.小売市場の開設経営を都道府県知事の許可にかからしめる法律については、中小企業保護を理由として、合憲判決が出ていましたよね。
イ・・・妥当
判例によると「本法による小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図し、中小企業保護政策として採った措置であり、その目的において、一応の合理性を認めることができるし、規制の手段・対応においても著しく不合理であることが明白であるとは認められない。したがって、小売市場の許可規制は、憲法22条1項に反せず、違憲ではない

と判示しているので、合憲判決であり、本肢は妥当です。

詳細解説は個別指導で解説します!

ウ.司法書士の業務独占については、登記制度が社全生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどを指摘して、合憲判決が出ています。
ウ・・・妥当
判例によると「司法書士法の右各規定(業務独占の規定)は、登記制度が国民の権利義務等社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどにかんがみ、法律に別段の定めがある場合を除き、司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が、他人の嘱託を受けて、登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を処罰することにしたものであって、右規制が公共の福祉に合致した合理的なもので憲法22条1項に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかである。」と判示しています。

つまり、本肢の通り、登記制度が社全生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどを指摘して、合憲判決が出ています。

エ.公衆浴場を開業する場合の適正配置規制については、健全で安定した浴場経営による国民の保健福祉の維持を理由として、合憲とされていますね。
エ・・・妥当
判例によると「公衆浴場は、多数の国民の日常生活に必要欠くことのできないもので、多分に公共性を伴う厚生施設である。そして、もし、その設立を業者の自由に委せて、なんらその偏在および濫立を防止する等、その配置の適正を保つために必要な措置が講ぜられないときは、その偏在により、公衆浴場の利用上、不便となる可能性がある。

また、その濫立により、浴場経営に無用の競争を生じその経営を悪化させ、ひいて浴場の衛生設備の低下等の影響を来たすおそれがある。

上記公衆浴場の性質に考慮すると、国民保健及び環境衛生の上から、公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠き、その偏在および濫立が起こることは、公共の福祉に反するものである

したがって、公衆浴場の距離規制は、憲法22条に違反するものとは認められない。」

と判示しています。

よって、本肢の通り、公衆浴場を開業する場合の適正配置規制については、健全で安定した浴場経営による国民の保健福祉の維持を理由として、合憲とされています。

詳細解説は個別指導で解説します!

オ.酒販免許制については、職業活動の内容や態様を規制する点で、許可制よりも厳しい規制であるため、適用違憲の判決が下された例があります。
オ・・・妥当ではない
判例によると「租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要とすることも明らかである。したがって,租税法の定立については、立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。

以上のことからすると、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできない。」

と判示しており、酒販免許制について、違憲判決は下されていません。

よって、妥当ではないです。

詳細解説は個別指導で解説します!

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

憲法の無料テキスト|行政書士

行政書士試験の無料テキスト(憲法)

目次

人権

統治

衆議院の優越

衆議院と参議院は、対等の関係にあるのが原則ですが、両院(衆議院と参議院)の意見が一致しない場合に、国家の意思が決定されないのは不都合が生じます。 そのため、一定事項については、衆議院の方が優越するというルールがあります。

衆議院が優越する理由

  1. 衆議院には解散があり、参議院に比べて任期が短くなっている分、選挙を通じて国民の意思を問う機会が多くなります。そのため,参議院よりも国民の意思を反映しやすいから。
  2. 衆議院と参議院が反対の議決ばかりしていると、いつまでも決まらなくなってしまうから。
優越するとは「衆議院の方が権限が大きい」「衆議院の議決を優先する」といった意味です。

権限上の優越

予算先議権

憲法第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
衆議院に先に予算を提出するということは、予算については、衆議院が先に審議するということです。つまり、予算先議権とは、予算を先に審議する権利のことです。 予算の原資となるのは、国民から徴収した税金等です。つまり、国民の負担に関するものなので直接的に民意が反映する衆議院の意思を尊重すべきということで、予算については、衆議院が先に審議します。

内閣不信任決議権

憲法第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
上記条文の通り、内閣の不信任決議を行えるのは衆議院のみです。したがって、参議院には内閣不信任決議を行う権限はありません。 内閣不信任決議とは、「いまの内閣に国の政治を任せられないから、やめさせるべきだ!」という提案について決議することです。 これが可決された場合、内閣総理大臣は、10日内に下記2つのどちらかを選択します。
  1. 内閣総辞職(内閣のみを解体して、再度内閣総理大臣を決めて新しい内閣を作り直す)
  2. 衆議院解散(衆議院議員全員が辞めて、再度衆議院議員のみ選挙をする)

衆議院の議決の優越

法律案の議決

下記いずれかの場合、衆議院が出席議員の3分の2以上の賛成で再可決すれば法律となる
  • 衆議院が可決し、参議院が否決した場合
  • 衆議院が可決し、参議院が60日以内に議決しない場合
両院で、異なった議決をした場合、両院協議会を開くかどうか任意。開かなかったとしても、上記の通り、衆議院による再可決で、法律案は成立する。 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる
憲法第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

予算、条約の承認の議決

「予算の決議」と「条約承認の決議」は同じ流れになります。そして、下記1、2の2つのパターンがあります。
  1. 衆議院が可決し、参議院が否決した場合 →両院協議会を必ず開き、両院協議会でも一致しなかった場合 →衆議院の議決を国会の議決とする
  2. 衆議院が可決し、参議院が30日以内に議決しなかった場合 →衆議院の議決を国会の議決とする
衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする
憲法第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

内閣総理大臣の指名の議決

内閣総理大臣の指名の決議については、下記2パターンあります。
  1. 衆議院と参議院で異なる指名の議決がなされたとき →両院協議会を必ず開き、両院協議会でも一致しなかった場合 →衆議院の議決(指名)を国会の議決とする
  2. 衆議院が指名し、参議院が10日以内に議決しなかった場合 →衆議院の議決を国会の議決とする
衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする
憲法第67条 2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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