平成24年度(2012年度)過去問

平成24年・2012|問43|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]法上の基礎概念である[ イ ]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[ イ ]概念である。例えば、行政処分を行う[ ウ ]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ ウ ]と[ エ ]という区分は、上記の作用法的[ イ ]概念に基づくものである。もう一つは、各々の[ イ ]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[ イ ]概念である。この概念は、現行法制の下では、国家[ ア ]法のとる制定法上の[ イ ]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

1:行政指導 2:行政訴訟 3:損失補償 4:公務員 5:行政委員会 6:諮問機関 7:責任者 8:賠償 9:警察 10:行政庁 11:行政代執行 12:土地収用 13:内閣 14:行政手続 15:補助機関 16:行政機関 17:参与機関 18:行政救済 19:行政組織 20:法治主義

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【答え】:ア:19、イ:16、ウ:10、エ:15【解説】

[ア:行政組織]法上の基礎概念である[イ:行政機関]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[イ:行政機関]概念である。例えば、行政処分を行う[ウ:行政庁]がその権限に属する事務の一部をその[エ:補助機関]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ウ:行政庁]と[エ:補助機関]という区分は、上記の作用法的[イ:行政機関]概念に基づくものである。もう一つは、各々の[イ:行政機関]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[イ:行政機関]概念である。この概念は、現行法制の下では、国家[ア:行政組織]法のとる制定法上の[イ:行政機関]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

ア.[ ア ]法上の基礎概念である[ イ ]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える・・・
国家[ ア ]法
ア・・・行政組織
前半部分の「行政主体」と「その外部」ということから、行政組織に関する内容と分かります。
さらに、「国家~法」という記述から官がられるのは「国家行政組織法」「国家賠償法」「国家公務員法」です。よって、「アには行政組織」が入ります。

イ.行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[ イ ]概念

イ・・・行政機関
行政機関の概念には
  • 作用法的・行政機関概念
  • 事務配分的・行政機関概念

の2つがあります。ただ、上記2つは完全に区切ることはできないです。

  • 作用法的行政機関概念」は、
    行政作用法上(行政が私人に何かをする)は行政主体の意思を決定表示する機関を行政庁とし、行政庁概念を中心として行政機関概念を構成します。
  • 事務配分的行政機関概念」は、行政機関が担当する事務を単位として扱うものです。
    国家行政組織法上(行政内部の役割分担)は行政機関として省、庁、委員会等を中心とした分類を用い、行政組織の所掌事務や内部部局の組織、事務分担を定めるのに便利です。

ウ.エ.行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[イ:行政機関]概念である。例えば、行政処分を行う[ ウ ]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ ウ ]と[ エ ]という区分は、上記の作用法的[ イ ]概念に基づくものである。

ウ・・・行政庁
エ・・・補助機関
行政処分を行う権限を持っているのは、知事や市長といった「行政庁」なので「ウには行政庁」が入ります。そして、知事が事務を委任するのは、職員などの「補助機関」です。
よって、「行政処分を行う[ウ:行政庁が]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し」ということは、
エには「補助機関」が入ります。

この問題で問われている論点の詳細解説

理解度チェック

この問題のポイントを正しく理解できているか、以下の問いで確認しましょう。

  • Q1. 作用法的行政機関概念と事務配分的行政機関概念の最大の違いは何か、一言で説明できますか?
  • Q2. 行政庁が補助機関である職員に権限の一部を委任した場合、その職員の法的地位はどう変わりますか?
  • Q3. 国家行政組織法が採用しているのは、作用法的・事務配分的のどちらの行政機関概念ですか?

ヒント:Q1は「外部関係だけを見るか、内部関係も含めて見るか」、Q2は「委任を受けた職員は自己の名で権限を行使する」、Q3は本問の穴埋め文の後半に答えがあります。

関連問題で実力を確認

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問10|行政法

次の文章の空欄ア~オに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

 許認可等の法効果について法律で規定された事項以外の内容が付加されることがある。行政法学上、これを、附款という。附款とは、行政行為の効果を制限するため、行政庁の意思表示の主たる内容に付加された従たる意思表示であると説明されている。
附款のうち、条件とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生[ ア ]事実にかからしめる附款である。条件成就により効果が発生する[ イ ] 条件と、効果が消滅する[ ウ ]条件とに区別される。
許認可等を行うに際し、法令により課される義務とは別に作為義務又は不作為義務を課すことがあるが、これは、負担と呼ばれ、附款の一種であるとされている。条件と負担との相違は、各々の附款に違反した場合の行政処分の効力への影響にあるとされている。すなわち、ある行政行為に付された附款を条件とみると、これが満たされない場合、本体たる行政行為の効力に影響が[ エ ] ことになる。一方、負担 とみると、これが満たされない場合、本体たる行政行為の効力に影響が[オ]ことになる。しかし、条件と負担との区別は実際には困難であるという意見もある。

  1. ア:不確実な イ:停止 ウ:解除 エ:及ばない オ:及ぶ
  2. ア:確実な イ:停止 ウ:解除 エ:及ばない オ:及ぶ
  3. ア:確実な イ:解除 ウ:停止 エ:及ぶ オ:及ばない
  4. ア:不確実な イ:解除 ウ:停止 エ:及ばない オ:及ぶ
  5. ア:不確実な イ:停止 ウ:解除 エ:及ぶ オ:及ばない

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【答え】:5

 

【解説】
ア.条件とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生[ ア ]事実にかからしめる附款である。
条件成就により効果が発生する[ イ ] 条件と、効果が消滅する[ ウ ]条件とに区別される。
ア・・・不確実
イ・・・停止
ウ・・・解除
条件とは、民法でもある「停止条件」「解除条件」の2種類と同じです。
行政行為の効果の発生・消滅を将来発生するかどうかが「不確実」な事実にかからせる意思表示です。停止条件とは、条件が成就することで(満たされることで)、行政行為の効果が発生する条件を言います。
例えば、「会社が成立したら免許を与える」といった場合、会社が成立することで、「免許を与える」という行政行為の効果が発生します。解除条件とは、条件が成就することで(満たされることで)、行政行為の効果が消滅する条件を言います。
例えば、「定められた期間内に事業報告をしないと免許を取り消す」といった場合、事業報告をしないことで、「免許付与」の効果が消滅することになります。

エ.オ.許認可等を行うに際し、法令により課される義務とは別に作為義務又は不作為義務を課すことがあるが、これは、負担と呼ばれ、附款の一種であるとされている。

条件と負担との相違は、各々の附款に違反した場合の行政処分の効力への影響にあるとされている。

すなわち、ある行政行為に付された附款を条件とみると、これが満たされない場合、本体たる行政行為の効力に影響が[ エ ] ことになる。

一方、負担 とみると、これが満たされない場合、本体たる行政行為の効力に影響が[オ]ことになる。しかし、条件と負担との区別は実際には困難であるという意見もある。

エ・・・及ぶ
オ・・・及ばない
条件については、条件を満たさないと、効力に影響を及ぼします
例えば、「会社が成立したら免許を与える」といった場合、会社が成立しなかった場合、「免許を与えない」ことになり、効力に影響を与えたことになります。一方、
負担については、負担の満たさない場合でも効力に影響は与えません
例えば、運転「免許」の負担として「眼鏡等」を付けて運転してください、というのがあります。
これは、負担なので、もし眼鏡等を付けずに運転して捕まっても、違反で反則金を取られるだけで、「免許」自体には影響を及ぼしません。
つまり、免許取消しとはなりません。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問8|行政法

行政法における信頼保護に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. 地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した後に、社会情勢の変動等が生じたとしても、決定された施策に応じた特定の者の信頼を保護すべき特段の事情がある場合には、当該地方公共団体は、信義衡平の原則によりー度なされた当該決定を変更できない。
  2. 公務員として採用された者が有罪判決を受け、その時点で失職していたはずのところ、有罪判決の事実を秘匿して相当長期にわたり勤務し給与を受けていた場合には、そのような長期にわたり事実上勤務してきたことを理由に、信義誠実の原則に基づき、新たな任用関係ないし雇用関係が形成される。
  3. 課税処分において信義則の法理の適用により当該課税処分が違法なものとして取り消されるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限られる。
  4. 課税庁が課税上の取扱いを変更した場合において、それを通達の発出などにより納税者に周知する措置をとらなかったとしても、そのような事情は、過少申告加算税が課されない場合の要件として国税通則法に規定されている「正当な理由があると認められる」場合についての判断において考慮の対象とならない。
  5. 従来課税の対象となっていなかった一定の物品について、課税の根拠となる法律所定の課税品目に当たるとする通達の発出により新たに課税の対象とすることは、仮に通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであったとしても、租税法律主義及び信義誠実の原則に照らし、違法である。

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【答え】:3【解説】
1.地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した後に、社会情勢の変動等が生じたとしても、決定された施策に応じた特定の者の信頼を保護すべき特段の事情がある場合には、当該地方公共団体は、信義衡平の原則によりー度なされた当該決定を変更できない。
1・・・誤り
判例によると
「地方公共団体において、損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめるものといわなければならない。」
と判示しています。したがって、損害を補償するなどの代償的措置を講ずれば、一度なされた決定を変更できます。よって、誤りです。
2.公務員として採用された者が有罪判決を受け、その時点で失職していたはずのところ、有罪判決の事実を秘匿して相当長期にわたり勤務し給与を受けていた場合には、そのような長期にわたり事実上勤務してきたことを理由に、信義誠実の原則に基づき、新たな任用関係ないし雇用関係が形成される。
2・・・誤り
判例の要旨によると、
「郵政事務官として採用された者Aが,拘禁以上の刑に処せられたという失職事由が発生した後も約26年11か月にわたり勤務を継続した場合に,国(旧日本郵政公社,郵便事業株式会社が逐次その地位を承継)において上記の者Aが失職した旨を主張することは,上記の者が上記失職事由の発生を隠して事実上勤務を継続し給与の支給を受け続けていたにすぎないという事情の下では,信義則に反し権利の濫用に当たるということはできない。」
と判示しています。
つまり、国が「Aの失職」を主張してもよい、ということです。したがって、新たな任用関係ないし雇用関係が形成されるわけではないので、誤りです。少し分かりにくい文章なので、個別指導で、読み方を解説します!
3.課税処分において信義則の法理の適用により当該課税処分が違法なものとして取り消されるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限られる。
3・・・正しい
判例によると、
「租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて(免除して)納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて信義則の法理の適用の是非を考えるべき」
と判示しています。つまり、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて(免除して)納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限って、信義則に反して、課税処分が違法となる、ということです。よって、本肢は正しいです。
4.課税庁が課税上の取扱いを変更した場合において、それを通達の発出などにより納税者に周知する措置をとらなかったとしても、そのような事情は、過少申告加算税が課されない場合の要件として国税通則法に規定されている「正当な理由があると認められる」場合についての判断において考慮の対象とならない。
4・・・誤り
判例によると、
「課税庁が、(課税上の)従来の取扱いを変更しようとする場合には,法令の改正によることが望ましく,仮に法令の改正によらないとしても,通達を発するなどして変更後の取扱いを納税者に周知させ,これが定着するよう必要な措置を講ずべきものである。ところが,事実関係等によれば,課税庁は,課税上の取扱いを変更したにもかかわらず,その変更をした時点では通達によりこれを明示することなく,平成14年6月の所得税基本通達の改正によって初めて変更後の取扱いを通達に明記したというのである。

そうすると,少なくともそれまでの間は,納税者において,従来の取り扱い通りの申告した(結果として過少申告となった)としても、それをもって納税者の主観的な事情に基づく単なる法律解釈の誤りにすぎないものということはできない。

以上のような事情の下においては,本件申告において,・・過少申告加算税を賦課することは不当又は酷になるというのが相当であるから,国税通則法に規定されている「正当な理由」があるものというべきである。」
と判示しています。

よって、課税庁が課税上の取扱いを変更した場合において、それを通達の発出などにより納税者に周知する措置をとらなかった場合、「正当な理由があると認められる」場合についての判断において考慮の対象となるので、本肢は誤りです。

5.従来課税の対象となっていなかった一定の物品について、課税の根拠となる法律所定の課税品目に当たるとする通達の発出により新たに課税の対象とすることは、仮に通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであったとしても、租税法律主義及び信義誠実の原則に照らし、違法である。
5・・・誤り
従来課税の対象となっていなかった一定の物品(パチンコ台)について、課税の根拠となる法律所定の課税品目に当たるとする通達が出た事案について、判例によると
「本件の通達による課税がたまたま通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解することができる
としています。つまり、本肢の「租税法律主義及び信義誠実の原則に照らし、違法である」は誤りです。

通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであれば、課税処分も合法と、判例では言っています。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問2|基礎法学

次に掲げる条文は、いずれも「みなす」の文言が含まれているが、正しい法律の条文においては「みなす」ではなく「推定する」の文言が用いられているものが一つだけある。それはどれか。

  1. 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。(民法753条)法改正により回答不要
  2. 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(民事訴訟法22条3項)
  3. 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。(民事訴訟法228条2項)
  4. 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪*については、他人の財物とみなす。(刑法242条)
  5. 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(行政書士法4条の7第3項〔一部省略〕)

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【答え】:3

【解説】

「みなす」とは、判断を確定させること言い、反対の事実を証明して、判断を覆すことはできません。一方、
「推定する」とは、一応そのよう判断を下すことをいい、反対の事実が証明されれば、その判断は覆されます(くつがえされます)

つまり、
反対の事実が証明できるような場合は、「推定する」という用語が使われ、
反対の事実を証明できない場合は「みなす」が使われます。

1.未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。(民法753条)法改正により回答不要
1・・・正しい
改正前の解説となります。 「未成年者が婚姻した」という事実があれば、成年に達した者とするわけなので
上記事実は通常、くつがえすことはできないので、「みなす」で正しいです。
2.移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(民事訴訟法22条3項)
2・・・正しい
「移送の裁判が確定した」という事実は、通常、くつがえすことはできないので「みなす」を使います。
3.文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。(民事訴訟法228条2項)
3・・・誤り
「文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきとき」ということは、公務員が職務上作成したものではない可能性もあります
その場合は、くつがえされるので、「推定する」が使われます。
4.自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。(刑法242条)
4・・・正しい
「自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるとき」という事実があれば、それで、他人のモノとする、ということですが
上記事実があるのが前提で、通常覆られないので、「みなす」が使われます。
5.試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(行政書士法4条の7第3項〔一部省略〕)
5・・・正しい
「試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員」である事実は通常覆らないので、「みなす」が使われます。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問3|憲法・内閣

内閣の「責任」について書かれた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 日本国憲法における内閣は、衆議院に対してのみ「責任」を負うのであり、参議院に対しては「責任」を負っていない。
  2. 日本国憲法は内閣の「連帯責任」を強調しており、特定の国務大臣に対して単独の「責任」を負わせることは認めていない。
  3. 明治憲法では、君主に対する内閣の「連帯責任」のみが規定されており、衆議院に対する「責任」は想定されていなかった。
  4. 内閣の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはない。
  5. 大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。

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【答え】:5

【解説】
1.日本国憲法における内閣は、衆議院に対してのみ「責任」を負うのであり、参議院に対しては「責任」を負っていない。
1・・・誤り
内閣は、行政権の行使について、国会(衆議院と参議院の両方)に対し連帯して責任を負います(憲法66条3項)。
よって、「衆議院に対してのみ」ではありません。
2.日本国憲法は内閣の「連帯責任」を強調しており、特定の国務大臣に対して単独の「責任」を負わせることは認めていない。
2・・・誤り
選択肢1の通り、内閣は国会に対して連帯責任を負っていることを憲法において強調しています。
ただし、「特定の国務大臣に対して単独の責任を負わせることは認めていない」とは規定されていません
実際、特定の大臣のみ、不適切発言により政治責任を取ることもあります。
3.明治憲法では、君主に対する内閣の「連帯責任」のみが規定されており、衆議院に対する「責任」は想定されていなかった。
3・・・誤り
明治憲法(大日本帝国憲法)では、「国務各大臣が、天皇に対して単独でその責任を負う(明治憲法第55条)」としていました。
「連帯責任」ではなく「各大臣が単独で責任」を負います。衆議院に対する「責任」は想定されていなかった点については正しいです。
4.内閣の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはない。
4・・・誤り
①内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければなりません(憲法69条)また、
②内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければなりません(憲法70条)。①で解散された場合、その後衆議院の総選挙となり、選挙後初めて国会が召集された場合に内閣総辞職となります。つまり、内閣不信任決議が可決されると、内閣は責任を取るのですが、①の場合も②の場合もいずれにしても必ず総辞職をしなければなりません。

よって、「日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはない」は誤りです。

5.大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。
5・・・正しい
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けます(憲法64条)。
つまり、弾劾制度は「裁判官」に対する制度です。
日本国憲法では、大臣に対する弾劾制度を認めていません。
また、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であると解されています。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問57|基礎知識・個人情報

個人情報の保護に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。(2023年の改正対応)

ア 個人情報保護法の一部の規定は、国の行政機関のみならず、地方公共団体の行政機関に対しても適用される。(改)

イ 個人情報保護法において基本理念を掲げる規定は、地方公共団体の行政機関に対しても適用される。

ウ 地方公共団体は、法律の委任を受けずに、個人情報の保護に関する条例を定めることが可能であり、また、その内容は、地方公共団体ごとに異なってもよい。

エ 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることが、個人情報保護法上求められている。(改)

オ 地方公共団体は、個人情報の保護に関する条例を定めることが可能であるが、その職員に対する処罰については個人情報保護法が適用されない。(改)

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

 

>解答と解説はこちら


【答え】:2
【解説】
ア 個人情報保護法の一部の規定は、国の行政機関のみ適用され、地方公共団体の行政機関に対しては適用されない。
ア・・・誤り
個人情報保護法の「行政機関等」の定義は、「行政機関」と「地方公共団体の機関(議会を除く)」「独立行政法人等」を指す、としています(個人情報保護法2条11項)。
つまり、「地方公共団体の行政機関」も「行政機関等」に含まれ、個人情報保護法が適用されます。
イ 個人情報保護法において基本理念を掲げる規定は、地方公共団体の行政機関に対しても適用される。
イ・・・正しい
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければなりません(個人情報保護法3条:基本理念)。地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有します(個人情報保護法5条)。つまり、個人情報保護法において基本理念を掲げる規定は、地方公共団体の行政機関に対しても適用されます。
ウ 地方公共団体は、法律の委任を受けずに、個人情報の保護に関する条例を定めることが可能であり、また、その内容は、地方公共団体ごとに異なってもよい。
ウ・・・正しい
地方公共団体は、法律の範囲内で、条例を制定することができます(憲法94条)。
つまり、法律の委任がなくても個人情報の保護に関する条例を定めることができます。また、判例では、条例の内容については、地方公共団体ごとに異なることも認められています最大判昭33.10.15)。
エ 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることが、個人情報保護法上求められている。
エ・・・正しい
地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする個人情報保護法12条)。
よって、本肢は正しいです。
オ 地方公共団体は、個人情報の保護に関する条例を定めることが可能であるが、その職員に対する処罰については個人情報保護法が適用されない。(改)
オ・・・誤り
個人情報保護法の罰則は、地方公共団体の職員に対しては、適用されます。
よって、誤りです。
例えば、行政機関等の職員(地方公共団体の職員)若しくは職員であった者などが、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の拘禁又は100万円以下の罰金に処せられます(個人情報保護法176条)。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問56|基礎知識・情報通信

最近の情報通信分野に関する次のア~オの記述のうち、明らかに誤っているものの組合せはどれか。

ア クラウド・コンピューティングとは、ネットワーク上にあるサーバ群(クラウド)を利用することから命名されたコンピュータネットワークの利用形態であり、クラウドの中に閉じた通信であるので、もっとも強固なセキュリティを確立したといわれている。

イ マイナンバー制度とは、個人番号を利用し、行政機関等相互間で安全かつ効率的に情報連携を行うための仕組みを整備しようとするものであるが、個人情報保護の観点からの問題を指摘する反対論が強く、政府による検討段階には依然として至っていない。

ウ スマートフォンは、汎用的に使える小型コンピュータという点で、パソコンと同様の機能を有する。従来の携帯電話と呼ばれてきた端末も広義ではコンピュータであるが、汎用的に自由度の高い使い方ができるものではなかった。

エ デジタル・ディバイドとは、身体的又は社会的条件の相違に伴い、インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差のことである。

オ 現在、ICカードは、国内において公共、交通、決済といった広い分野のサービスで普及しており、その例として、住民基本台帳用ICカード、IC旅券、Taspoなどがあげられる。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:1【解説】
ア クラウド・コンピューティングとは、ネットワーク上にあるサーバ群(クラウド)を利用することから命名されたコンピュータネットワークの利用形態であり、クラウドの中に閉じた通信であるので、もっとも強固なセキュリティを確立したといわれている。
ア・・・誤り
クラウド・コンピューティングとは、インターネットなどのコンピュータネットワークを経由して、データ処理や保管をゆだねるものです。
これまでは、パソコン本体でデータ処理やデータの保存を行っていましたが、最近では、ネット上のサーバーでデータ処理や保存をしたりしています
例えば、Googleドライブやドロップボックス等です。ただ、情報流出やシステムの故障による利用不能等の危険性もあることから、「もっとも強固なセキュリティを確立した」とは言えないです。
よって、誤りです。
イ マイナンバー制度とは、個人番号を利用し、行政機関等相互間で安全かつ効率的に情報連携を行うための仕組みを整備しようとするものであるが、個人情報保護の観点からの問題を指摘する反対論が強く、政府による検討段階には依然として至っていない。
イ・・・誤り
マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度です。
そして、平成28年(2016年)から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」は施行されています。よって、誤りです。
ウ スマートフォンは、汎用的に使える小型コンピュータという点で、パソコンと同様の機能を有する。従来の携帯電話と呼ばれてきた端末も広義ではコンピュータであるが、汎用的に自由度の高い使い方ができるものではなかった。
ウ・・・正しい
スマートフォンは、汎用的に使える小型コンピュータという点で、パソコンと同様の機能を有します。一方、従来の携帯電話と呼ばれてきた端末もコンピュータであるが、汎用的に自由度は低いです
実際、昔の携帯には、ソフト(アプリ)をインストールすることはできなかったです。よって、正しいです。
エ デジタル・ディバイドとは、身体的又は社会的条件の相違に伴い、インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差のことである。
エ・・・正しい
デジタル・ディバイドとは、インターネット等の情報通信技術を「利用できる者」と「利用できない者」との間にもたらされる格差のことです。
これにより、情報格差だけでなく、貧富の格差も生んでいます。
オ 現在、ICカードは、国内において公共、交通、決済といった広い分野のサービスで普及しており、その例として、住民基本台帳用ICカード、IC旅券、Taspoなどがあげられる。
オ・・・正しい
ICカード」とは、情報(データ)の記録や演算をするために集積回路(IC)が内蔵されているカードのことで、国内において公共、交通、決済といった広い分野のサービスで普及しています。例えば、住民基本台帳用ICカードIC旅券(パスポート)、Taspo(タバコ購入時の成人識別用ICカード)だけでなく、スイカやイコカ(ICカード鉄道乗車券)、ICクレジットカード、ICキャッシュカードなどもあります。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問55|基礎知識・個人情報保護

個人情報保護法(※)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 個人情報保護法は、原則として生存者の個人情報を守るものであるが、死者の情報であっても、それが、同時にその遺族の個人情報でもある場合には、個人情報に含まれるものと解している。
  2. 個人情報保護法では、氏名のような基本的な情報は、一般に流通することが予定されているため、個人情報には含まれないと解されている。
  3. 個人情報保護法では、思想や病歴などに関する個人情報について、いわゆる要配慮個人情報として他の個人情報に比べて特に慎重な取扱いをする旨の規定を置いていない。
  4. 個人情報保護法では、前科情報は公共の利益に関わるものであるから、要配慮個人情報に含まれていない。
  5. 個人情報保護法の個人情報とは、情報そのもので個人が識別されるものでなければならず、他の情報と容易に照合することによって、特定個人を識別できる情報を含まない。

(注)※ 個人情報の保護に関する法律

>解答と解説はこちら


【答え】:1【解説】
1.個人情報保護法は、原則として生存者の個人情報を守るものであるが、死者の情報であっても、それが、同時にその遺族の個人情報でもある場合には、個人情報に含まれるものと解している。
1・・・妥当
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます(個人情報保護法2条1項)。
そして、死者の情報であっても、それが、同時にその遺族の個人情報でもある場合には、個人情報に含まれるものと解しています
よって、妥当です。
2.個人情報保護法では、氏名のような基本的な情報は、一般に流通することが予定されているため、個人情報には含まれないと解されている。
2・・・妥当ではない
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます(個人情報保護法2条1項)。
つまり、「氏名」は個人情報に含まれます。
3.個人情報保護法では、思想や病歴などに関する個人情報について、いわゆる要配慮個人情報として他の個人情報に比べて特に慎重な取扱いをする旨の規定を置いていない。
3・・・妥当ではない
個人情報保護法において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして一定の記述等が含まれる個人情報をいいます(個人情報保護法2条3項)。
そして、個人情報取扱事業者は、一定の場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない(個人情報保護法20条2項)と定められており、要配慮個人情報は取得自体原則禁止となっています
つまり、他の個人情報に比べて特に慎重な取扱いをする旨の規定を置いています
よって、妥当ではないです。
4.個人情報保護法では、前科情報は公共の利益に関わるものであるから、要配慮個人情報に含まれていない。
4・・・妥当ではない
個人情報保護法において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして一定の記述等が含まれる個人情報をいいます(個人情報保護法2条3項)。
つまり、「犯罪の経歴」については、「要配慮個人情報」に含まれています
5.個人情報保護法の個人情報とは、情報そのもので個人が識別されるものでなければならず、他の情報と容易に照合することによって、特定個人を識別できる情報を含まない。
5・・・妥当ではない
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます(個人情報保護法2条1項)。
つまり、上記カッコ書きの通り、「他の情報と容易に照合することによって、特定個人を識別できる情報」も個人情報に含みます

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問54|基礎知識・個人情報保護

個人情報保護法(※)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 個人情報取扱事業者が、5000人分を超える個人情報を漏えいした場合には過料に処せられるが、5000人分以下の個人情報を漏えいした場合には過料に処せられることはない。
  2. 個人情報取扱事業者は、個人情報を漏えいする事故を起こした場合であっても、原則、個人情報保護委員会への報告は不要である。(改)
  3. 個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱った場合に、当該行為について発せられた個人情報保護委員会の命令に違反したときは、処罰の対象になる。
  4. 個人情報取扱事業者である法人の従業者が、当該法人の業務における個人情報の取扱いに関して個人情報保護委員会に虚偽報告をした場合、当該従業者個人が罰せられることはあっても、当該法人が罰せられることはない。
  5. 民間部門における個人情報の違法な取扱いに対する制裁は、この法律で設置された自主規制団体に委ねられており、個人情報取扱事業者は、この法律の違反について関係団体等から除名等の制裁を受けることがある。

(注)※ 個人情報の保護に関する法律

>解答と解説はこちら


【答え】:3
【解説】
1.個人情報取扱事業者が、5000人分を超える個人情報を漏えいした場合には過料に処せられるが、5000人分以下の個人情報を漏えいした場合には過料に処せられることはない。
1・・・妥当ではない
個人情報取扱事業者が個人情報の漏えいをしたとしても罰則規定はありません
よって、妥当ではありません。
2.個人情報取扱事業者は、個人情報を漏えいする事故を起こした場合であっても、原則、個人情報保護委員会への報告は不要である。(改)
2・・・妥当ではない
個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、原則、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければなりません。よって、妥当ではないです。
3.個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱った場合に、当該行為について発せられた個人情報保護委員会の命令に違反したときは、処罰の対象になる。
3・・・妥当
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません個人情報保護法16条)。
そして、個人情報取扱事業者が上記に違反した場合、個人情報保護委員会は、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができます(同法42条1項)。
上記勧告に従わない場合、上記勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができます(同条2項)。
それにも従わない場合、6月以下の拘禁又は30万円以下の罰金に処させられます。
よって、妥当です。
4.個人情報取扱事業者である法人の従業者が、当該法人の業務における個人情報の取扱いに関して個人情報保護委員会に虚偽報告をした場合、当該従業者個人が罰せられることはあっても、当該法人が罰せられることはない。
4・・・妥当ではない
個人情報保護法の罰則規定は、両罰規定です。
そのため、「違反者(従業員)」だけでなく「その法人又は代表者」に対しても、罰金刑が科されます個人情報保護法87条)。
5.民間部門における個人情報の違法な取扱いに対する制裁は、この法律で設置された自主規制団体に委ねられており、個人情報取扱事業者は、この法律の違反について関係団体等から除名等の制裁を受けることがある。
5・・・妥当ではない
個人情報保護法で設置される団体は、認定個人情報保護団体です。
認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければなりません(個人情報保護法52条)。そして、民間部門における個人情報の違法な取扱いに対する制裁は、個人情報保護法自体に罰則規定などで定められており「認定個人情報保護団体」は行いません。よって、妥当ではありません。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問53|基礎知識・社会

日本の雇用・労働に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 労働契約は期間を定めないものが原則とされているが、嘱託、臨時、パートなどの非正規雇用に限り、上限1年の期間雇用が法律で認められている。
  2. 賃金の支払いは通貨で行うのが原則であるが、通貨に類似する商品券等での支払いも通貨に類するものとして、法律で認められている。
  3. 民間部門における雇用契約の締結にあたり、年少者の場合とは異なり、高齢者の雇用を制限する法律はない。
  4. 最低賃金法では支払うべき賃金の最低水準が定められているが、この水準は物価等を考慮して、市町村ごとに規定されている。
  5. 警察職員は、労働三権のうち、団結権のみ認められているが、団体交渉権や団体行動権は認められていない。

>解答と解説はこちら


【答え】:3【解説】
1.労働契約は期間を定めないものが原則とされているが、嘱託、臨時、パートなどの非正規雇用に限り、上限1年の期間雇用が法律で認められている。
1・・・妥当ではない
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはなりません(労働基準法14条)。つまり、原則上限は3年です。よって、誤りです。
2.賃金の支払いは通貨で行うのが原則であるが、通貨に類似する商品券等での支払いも通貨に類するものとして、法律で認められている。
2・・・妥当ではない
賃金は、原則、「通貨」で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条)。ただし、法令若しくは労働組合との協約に別段の定めがある場合等では、例外的に通貨以外での支払いも許されます。よって、本肢は、妥当ではありません。

「労働組合との協約に別段の定めがある場合」の具体例は、「行書塾」で解説します!

3.民間部門における雇用契約の締結にあたり、年少者の場合とは異なり、高齢者の雇用を制限する法律はない。
3・・・妥当
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはなりません(労働基準法56条1項)。
上記は最低年齢の定めですが、高齢者の雇用について、年齢制限はありません
4.最低賃金法では支払うべき賃金の最低水準が定められているが、この水準は物価等を考慮して、市町村ごとに規定されている。
4・・・妥当ではない
最低賃金法では、支払うべき賃金の最低水準として「地域別最低賃金」が定められており
都道府県ごとに定められます。
本肢は「市町村ごと」となっているので誤りです。
5.警察職員は、労働三権のうち、団結権のみ認められているが、団体交渉権や団体行動権は認められていない。
5・・・妥当ではない
労働基本権には①団結権、②団体交渉権、③団体行動権(争議権)がありますが、
国家公務員・地方公務員は、原則、①団結権、②団体交渉権は認められているが、③団体行動権(争議権、ストライキ権)は認められていません。そして、警察職員、海上保安庁、消防員及び刑事施設において勤務する職員については、①~③すべての労働基本権が認められていません国家公務員法108条の2第5項、地方公務員法52条5項)。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略