平成24年度(2012年度)過去問

平成24年・2012|問50|基礎知識・経済

近現代の日本の不況に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期にロンドンのシティで始まった世界恐慌のなかで、政府は旧平価での金輸出解禁を断行したところ、日本経済は金融恐慌と呼ばれる深刻な恐慌状態に陥った。
  2. 第二次世界大戦後の激しいインフレに対して、徹底した引き締め政策を実行するシャウプ勧告が強行された。これによりインフレは収束したが、不況が深刻化した。しかし、その後のベトナム特需により、日本経済は息を吹き返した。
  3. 第一次石油危機による原油価格の暴騰などにより、狂乱物価と呼ばれる激しいインフレが発生した。政府は円の切り下げのために変動為替相場制から固定為替相場制へ移行させ、輸出の拡大で不況を乗り切ることを目指した。
  4. 先進5カ国財務相・中央銀行総裁会議での協調介入に関するプラザ合意を受けて円高が加速し、輸出産業を中心に不況が一時深刻化した。しかし、その後には内需拡大に支えられた大型景気が訪れた。
  5. 消費税が5%に引き上げられた後、その年の夏以降にはリーマン・ショックと呼ばれる世界経済危機が発生し、日本経済は深刻な不況となった。大手金融機関の経営破綻が生じ、公的資金投入による金融機関救済が進められた。

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【答え】:4【解説】
1.第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期にロンドンのシティで始まった世界恐慌のなかで、政府は旧平価での金輸出解禁を断行したところ、日本経済は金融恐慌と呼ばれる深刻な恐慌状態に陥った。
1・・・妥当ではない
第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期(1929年)に「ニューヨークのウォール街」で株価の大暴落が発生しました(世界恐慌)。
日本政府は旧平価での金輸出解禁を断行したところ、日本経済は、昭和金融恐慌と呼ばれる深刻な恐慌状態に陥りました。本肢は「ロンドンのシティ」ではなく、「ニューヨークのウォール街」が正解です。本問(選択肢1~5)は、理解しないと、内容が分からないと思いますので、個別指導で、経済の流れを含めて解説します!
2.第二次世界大戦後の激しいインフレに対して、徹底した引き締め政策を実行するシャウプ勧告が強行された。これによりインフレは収束したが、不況が深刻化した。しかし、その後のベトナム特需により、日本経済は息を吹き返した。
2・・・妥当ではない
第二次世界大戦後の激しいインフレに対して、GHQが示した徹底した引き締め政策を実行する「ドッジライン」が強行された。
これによりインフレは収束したが、不況が深刻化した。しかし、その後の「朝鮮特需」により、日本経済は息を吹き返しました。シャウプ勧告とは、
昭和24年にGHQのシャウプ使節団が日本における長期的・安定的な税制と税務行政の確立を図るための勧告です。
3.第一次石油危機による原油価格の暴騰などにより、狂乱物価と呼ばれる激しいインフレが発生した。政府は円の切り下げのために変動為替相場制から固定為替相場制へ移行させ、輸出の拡大で不況を乗り切ることを目指した。
3・・・妥当ではない
第一次石油危機(オイルショック:1973年)による原油価格の暴騰などにより、狂乱物価と呼ばれる激しいインフレが発生しました。
政府は円の切り下げのために固定為替相場制から変動為替相場制へ移行させ、輸出の拡大で不況を乗り切ることを目指した。したがって、「変動為替相場制から固定為替相場制」が誤りで、「固定為替相場制から変動為替相場制」が正解です。
4.先進5カ国財務相・中央銀行総裁会議での協調介入に関するプラザ合意を受けて円高が加速し、輸出産業を中心に不況が一時深刻化した。しかし、その後には内需拡大に支えられた大型景気が訪れた。
4・・・妥当
プラザ合意とは、1985年、先進5か国 (G5)の 蔵相・中央銀行総裁会議により発表された、為替レート安定化に関する合意のことです。
会議の会場となったアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市の「プラザホテル」にちなんで「プラザ合意」と名付けられました。プラザ合意前は1ドル235円だったものが、合意してから1年後には1ドル150円まで円高となり、輸出産業を中心に不況が一時深刻化しました。
しかし、その後に内需拡大に支えられた大型景気(バブル景気:1986~1991年)が訪れた。
5.消費税が5%に引き上げられた後、その年の夏以降にはリーマン・ショックと呼ばれる世界経済危機が発生し、日本経済は深刻な不況となった。大手金融機関の経営破綻が生じ、公的資金投入による金融機関救済が進められた。
5・・・妥当ではない
1997年に、消費税が5%に引き上げられた後、その年にアジア通貨危機(アジア各国の急激な通貨下落)が起こり、その結果、日本経済は深刻な不況となりました。
そして、山一證券、日本長期信用銀行(長銀)、北海道拓殖銀行など大手の証券会社・銀行が倒産しました。リーマンショックは、2008年にアメリカの大手銀行のひとつリーマン・ブラザーズが破綻したことによる金融危機です。

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平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問47|基礎知識・政治

わが国の議会の運営に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. かつて国会では、官僚が政府委員として大臣の代わりに答弁するなど、政治家の主体性が問われる事態が見られたため、1990年代末に、政府委員制度が廃止されるとともに、いわゆるクエスチョン・タイム制が導入されたが、この制度では、野党第一党の党首以外には与党党首(首相)との討論の機会がない。
  2. 国会における立法については、これまでは官僚が法案を作成し、内閣提出法案として提出されることが多かったが、1990年代からは議員提出法案が増加傾向にあり、特に法案成立率では例年、内閣提出法案を上回るようになっている。
  3. 議員が所属する政党の決定に拘束される党議拘束は、法律上、参議院の審議には及ばないと定められているにもかかわらず、実際には党議に反する行動は困難であるため、議員の自由な発言や議論を阻害する場合があることが指摘されている。
  4. 自治体議会では、審議の活性化を図るため、近年、本会議における質疑を一問一答方式に変える議会が増えており、議会基本条例を制定して、首長や執行機関の職員に、議員の質問に対して反問する権利を認める議会が現れている。
  5. 自治体では一種の大統領制がとられ、原則として首長が予算案以外の議案を議会に提出できないことから、首長が事務執行等のため条例制定などを必要とする場合は、便宜上与党の議員を通じて提案している。

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【答え】:4 

【解説】

1.かつて国会では、官僚が政府委員として大臣の代わりに答弁するなど、政治家の主体性が問われる事態が見られたため、1990年代末に、政府委員制度が廃止されるとともに、いわゆるクエスチョン・タイム制が導入されたが、この制度では、野党第一党の党首以外には与党党首(首相)との討論の機会がない。
1・・・誤り
本肢は、
「野党第一党の党首以外」にも、与党党首(首相)との討論の機会はあるので誤りです。政府委員とは、議会において議案の説明などにあたり、大臣を補佐するために内閣が任命する政府の職員のことです。
そして、政府委員は議員の求めに応じ,大臣に代わって所管事項について答弁し,説明を行なうのが、政府委員制度です。この政府委員制度については、大臣が政策について勉強しないことにつながることから2001年に廃止されました。その一方で、イギリスのクエスチョンタイムをもとに日本では、「党首討論」が導入されました。
この制度は、政党の党首同士が討論をすることです。
討論できるのは、野党第一党だけでなく、その他の党首にもあります。
2.国会における立法については、これまでは官僚が法案を作成し、内閣提出法案として提出されることが多かったが、1990年代からは議員提出法案が増加傾向にあり、特に法案成立率では例年、内閣提出法案を上回るようになっている。
2・・・誤り
法案成立率は、内閣提出法案が高く議員提出法案は低いです。
よって、誤りです。例えば、平成30年1月~7月の通常国会(第196回)では、
  • 内閣提出法案の成立率:92%
  • 議員提出法案の成立率:28%

となっています。

3.議員が所属する政党の決定に拘束される党議拘束は、法律上、参議院の審議には及ばないと定められているにもかかわらず、実際には党議に反する行動は困難であるため、議員の自由な発言や議論を阻害する場合があることが指摘されている。
3・・・誤り
党議拘束とは、議案の賛否について政党、会派の決めた方針に議員が拘束されることを言います。
ただ、これは、法律で定められているのでなく政党内部のルールです。
よって、「法律上、参議院の審議には及ばないと定められている」は誤りです。実際、重要案件でこれに反した行動をとると党内懲罰の対象となったりするケースもあります。
4.自治体議会では、審議の活性化を図るため、近年、本会議における質疑を一問一答方式に変える議会が増えており、議会基本条例を制定して、首長や執行機関の職員に、議員の質問に対して反問する権利を認める議会が現れている。
4・・・正しい
本肢は正しいです。
例えば、質問1.2.3.4と4つの質問あった場合に、
  • 質問1→回答1
    質問2→回答2
    と行っていくのが一問一答方式です。
  • 質問1.2.3.4→回答1.2.3.4
    と行っていくのが一括質問一括答弁方式です。

一問一答方式の方が、議会での議論の活性化と市民に分かりやすいので、採用している自治体も増えてきています。

5.自治体では一種の大統領制がとられ、原則として首長が予算案以外の議案を議会に提出できないことから、首長が事務執行等のため条例制定などを必要とする場合は、便宜上与党の議員を通じて提案している。
5・・・誤り
地方自治体の首長(知事や市長)は、住民による選挙(直接選挙)で選びます。したがって、一種の大統領制が採られています。よって、前半は正しいです。そして、普通地方公共団体の長(知事や市長)は、議会の議決を経べき事件につきその議案を提出することができます地方自治法149条1号)。
よって、後半部分が誤りです。

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平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問44|行政法・記述式

Xは、A県 B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。

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【答え】:B市を被告として、損失補償の増額請求の訴えを提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。(41字)【解説】

問題文の状況

  • Xは、A県 B市内に土地を所有していた
  • B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。
  • Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。
  • ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。
  • しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。

質問内容

上記状況のもと、質問されているのは下記3点です。

より高額な補償を求めるためには、

  1. Xは、だれを被告すべきか?
  2. Xは、どのような訴訟を提起すべきか?
  3. このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか?

Xは、だれを被告すべきか?

収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるとき起業者を、それぞれ被告としなければなりません(土地収用法133条3項)。
つまり、Xは起業者を被告としなければならないのですが、
本問において、「起業者=B市」なので

XはB市を被告としなければなりません。

Xは、どのような訴訟を提起すべきか?

「より高額な補償を求めるため」の訴えなので、
損失補償の増額を求める訴えです。
したがって、「損失補償の増額請求の訴え」を提起すべきです。

このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか?

「当事者訴訟」とは、①当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(=形式的当事者訴訟)及び②公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟(実質的当事者訴訟)をいいます(行政事件訴訟法4条)。

本肢は①なので、「形式的当事者訴訟」です。

損失補償の増額請求・減額請求については、形式的当事者訴訟と覚えていてもよいでしょう!

以上をまとめると下記の通りです。

B市を被告として、損失補償の増額請求の訴えを提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。(41字)

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平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問43|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]法上の基礎概念である[ イ ]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[ イ ]概念である。例えば、行政処分を行う[ ウ ]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ ウ ]と[ エ ]という区分は、上記の作用法的[ イ ]概念に基づくものである。もう一つは、各々の[ イ ]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[ イ ]概念である。この概念は、現行法制の下では、国家[ ア ]法のとる制定法上の[ イ ]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

1:行政指導 2:行政訴訟 3:損失補償 4:公務員 5:行政委員会 6:諮問機関 7:責任者 8:賠償 9:警察 10:行政庁 11:行政代執行 12:土地収用 13:内閣 14:行政手続 15:補助機関 16:行政機関 17:参与機関 18:行政救済 19:行政組織 20:法治主義

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【答え】:ア:19、イ:16、ウ:10、エ:15【解説】

[ア:行政組織]法上の基礎概念である[イ:行政機関]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[イ:行政機関]概念である。例えば、行政処分を行う[ウ:行政庁]がその権限に属する事務の一部をその[エ:補助機関]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ウ:行政庁]と[エ:補助機関]という区分は、上記の作用法的[イ:行政機関]概念に基づくものである。もう一つは、各々の[イ:行政機関]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[イ:行政機関]概念である。この概念は、現行法制の下では、国家[ア:行政組織]法のとる制定法上の[イ:行政機関]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

ア.[ ア ]法上の基礎概念である[ イ ]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える・・・
国家[ ア ]法
ア・・・行政組織
前半部分の「行政主体」と「その外部」ということから、行政組織に関する内容と分かります。
さらに、「国家~法」という記述から官がられるのは「国家行政組織法」「国家賠償法」「国家公務員法」です。よって、「アには行政組織」が入ります。

イ.行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[ イ ]概念

イ・・・行政機関
行政機関の概念には
  • 作用法的・行政機関概念
  • 事務配分的・行政機関概念

の2つがあります。ただ、上記2つは完全に区切ることはできないです。

  • 作用法的行政機関概念」は、
    行政作用法上(行政が私人に何かをする)は行政主体の意思を決定表示する機関を行政庁とし、行政庁概念を中心として行政機関概念を構成します。
  • 事務配分的行政機関概念」は、行政機関が担当する事務を単位として扱うものです。
    国家行政組織法上(行政内部の役割分担)は行政機関として省、庁、委員会等を中心とした分類を用い、行政組織の所掌事務や内部部局の組織、事務分担を定めるのに便利です。

ウ.エ.行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[イ:行政機関]概念である。例えば、行政処分を行う[ ウ ]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ ウ ]と[ エ ]という区分は、上記の作用法的[ イ ]概念に基づくものである。

ウ・・・行政庁
エ・・・補助機関
行政処分を行う権限を持っているのは、知事や市長といった「行政庁」なので「ウには行政庁」が入ります。そして、知事が事務を委任するのは、職員などの「補助機関」です。
よって、「行政処分を行う[ウ:行政庁が]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し」ということは、
エには「補助機関」が入ります。

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平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問42|行政法

次の文章は、学校行事において教職員に国歌の起立斉唱等を義務付けることの是非が争われた最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

本件[ ア ]は、・・・学習指導要領を踏まえ、上級行政機関である都教委(※)が関係下級行政機関である都立学校の各校長を名宛人としてその職務権限の行使を指揮するために発出したものであって、個々の教職員を名宛人とするものではなく、本件[ イ ]の発出を待たずに当該[ ア ]自体によって個々の教職員に具体的な義務を課すものではない。また、本件[ ア ]には、・・・各校長に対し、本件[ イ ]の発出の必要性を基礎付ける事項を示すとともに、教職員がこれに従わない場合は服務上の責任を問われることの周知を命ずる旨の文言があり、これらは国歌斉唱の際の起立斉唱又はピアノ伴奏の実施が必要に応じて[ イ ]により確保されるべきことを前提とする趣旨と解されるものの、本件[ イ ]の発出を命ずる旨及びその範囲等を示す文言は含まれておらず、具体的にどの範囲の教職員に対し本件[ イ ]を発するか等については個々の式典及び教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長の[ ウ ]に委ねられているものと解される。そして、本件[ ア ]では、上記のとおり、本件[ イ ]の違反について教職員の責任を問う方法も、[ エ ]に限定されておらず、訓告や注意等も含み得る表現が採られており、具体的にどのような問責の方法を採るかは個々の教職員ごとの個別的な事情に応じて都教委の[ ウ ]によることが前提とされているものと解される。原審の指摘する都教委の校長連絡会等を通じての各校長への指導の内容等を勘案しても、本件[ ア ]それ自体の文言や性質等に則したこれらの[ ウ ]の存在が否定されるものとは解されない。したがって、本件[ ア ]をもって、本件[ イ ]と不可分一体のものとしてこれと同視することはできず、本件[ イ ]を受ける教職員に条件付きで[ エ ]を受けるという法的効果を生じさせるものとみることもできない。

(最一小判平成24年2月9日裁判所時報1549号4頁)

1:分限処分 2:処分基準 3:行政罰 4:同意 5:行政指導 6:指示 7:法規命令 8:職務命令 9:指導指針 10:下命 11:懲戒処分 12:監督処分 13:政治的判断 14:執行命令 15:告示 16:審査基準 17:裁量 18:勧告 19:通達 20:行政規則

(注)※東京都教育委員会

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【答え】:ア:19、イ:8、ウ:17、エ:11【解説】

本件[ア:通達]は、・・・学習指導要領を踏まえ、上級行政機関である都教委*が関係下級行政機関である都立学校の各校長を名宛人としてその職務権限の行使を指揮するために発出したものであって、個々の教職員を名宛人とするものではなく、本件[イ:職務命令]の発出を待たずに当該[ア:通達]自体によって個々の教職員に具体的な義務を課すものではない。また、本件[ア:通達]には、・・・各校長に対し、本件[イ:職務命令]の発出の必要性を基礎付ける事項を示すとともに、教職員がこれに従わない場合は服務上の責任を問われることの周知を命ずる旨の文言があり、これらは国歌斉唱の際の起立斉唱又はピアノ伴奏の実施が必要に応じて[イ:職務命令]により確保されるべきことを前提とする趣旨と解されるものの、本件[イ:職務命令]の発出を命ずる旨及びその範囲等を示す文言は含まれておらず、具体的にどの範囲の教職員に対し本件[イ:職務命令]を発するか等については個々の式典及び教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長の[ウ:裁量]に委ねられているものと解される。そして、本件[ア:通達]では、上記のとおり、本件[イ:職務命令]の違反について教職員の責任を問う方法も、[エ:懲戒処分]に限定されておらず、訓告や注意等も含み得る表現が採られており、具体的にどのような問責の方法を採るかは個々の教職員ごとの個別的な事情に応じて都教委の[ウ:裁量]によることが前提とされているものと解される。原審の指摘する都教委の校長連絡会等を通じての各校長への指導の内容等を勘案しても、本件[ア:通達]それ自体の文言や性質等に則したこれらの[ウ:裁量]の存在が否定されるものとは解されない。したがって、本件[ア:通達]をもって、本件[イ:職務命令]と不可分一体のものとしてこれと同視することはできず、本件[イ:職務命令]を受ける教職員に条件付きで[エ:懲戒処分]を受けるという法的効果を生じさせるものとみることもできない。

ア.本件[ ア ]は、・・・学習指導要領を踏まえ、上級行政機関である都教委(※)が関係下級行政機関である都立学校の各校長を名宛人としてその職務権限の行使を指揮するために発出したものであって

ア・・・通達
「本件[ ア ]は、都立学校の各校長を名宛人として、その職務権限の行使を指揮するために発出したもの」ということは
行政機関内部のやり取りと分かります。
つまり、「行政規則」です。
今回の内容は「行政規則」でも、具体的には「通達」に当たります。
よって「アには通達」を入れる方が妥当です。
イ.本件[ ア ]には、・・・各校長に対し、本件[ イ ]の発出の必要性を基礎付ける事項を示すとともに、教職員がこれに従わない場合は服務上の責任を問われることの周知を命ずる旨の文言があり、・・・・
本件[ イ ]の違反について教職員の責任を問う方法も
イ・・・職務命令
「[ イ ]を出して、教職員が[ イ ]に従わない場合は、服務上の責任を問われる」と書いてあります。また、「[ イ ]の違反について教職員の責任を問う」ということから「イには職務命令」が入ります。

ウ.具体的にどの範囲の教職員に対し本件[イ;職務命令]を発するか等については個々の式典及び教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長の[ ウ ]に委ねられているものと解される。

ウ・・・裁量
「教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長の[ ウ ]に委ねられている」という記述から、どの範囲の教職員に対して職務命令を出すかは各校長が事情に応じて行うということなので、
「ウには裁量」が入ります。

エ.本件[イ:職務命令 ]の違反について教職員の責任を問う方法も、[ エ ]に限定されておらず

エ・・・懲戒処分
勤務実績がよくない場合(欠勤ばかりしている)」「心身の故障のため職務の遂行に支障」については「分限処分」の対象です(国家公務員法78条)。一方、「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」は懲戒処分の対象です(国家公務員法82条1項2号)。職務命令違反は、後者にあたるので、「エには懲戒処分」が入ります。

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平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問41|憲法

次の文章は、公教育をめぐる2つの対立する考え方に関する最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

一の見解は、子どもの教育は、親を含む国民全体の共通関心事であり、公教育制度は、このような国民の期待と要求に応じて形成、実施されるものであつて、そこにおいて支配し、実現されるべきものは国民全体の教育意思であるが、この国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国民全体の意思の決定の唯一のルートである国会の法律制定を通じて具体化されるべきものであるから、法律は、当然に、公教育における[ ア ]についても包活的にこれを定めることができ、また、教育行政機関も、法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する、と主張する。これに対し、他の見解は、子どもの教育は、憲法二六条の保障する子どもの教育を受ける権利に対する責務として行われるべきもので、このような責務をになう者は、親を中心とする国民全体であり、公教育としての子どもの教育は、いわば親の教育義務の共同化ともいうべき性格をもつのであつて、それ故にまた、教基法(※)一〇条一項も、教育は、国民全体の信託の下に、これに対して直接に責任を負うように行われなければならないとしている、 したがつて、権力主体としての国の子どもの教育に対するかかわり合いは、右のような国民の教育義務の遂行を側面から助成するための[ イ ]に限られ、子どもの[ ア ]については、国は原則として介入権能をもたず、教育は、その実施にあたる教師が、その[ ウ ]としての立場から、国民全体に対して教育的、文化的責任を負うような形で、・・・決定、遂行すべきものであり、このことはまた、憲法二三条における学問の自由の保障が、学問研究の自由ばかりでなく、[ エ ]をも含み、[ エ ]は、教育の本質上、高等教育のみならず、普通教育におけるそれにも及ぶと解すべきことによつても裏付けられる、と主張するのである。

(最大判昭和51年5月21日刑集30巻5号615頁)

1:初等教育 2:教科書検定 3:諸条件の整備 4:教授の自由 5:教育公務員 6:第三者 7:教科用図書 8:学習指導要領 9:教育専門家 10:教育の内容及び方法 11:研究者 12:管理者 13:中等教育 14:学習権 15:懲戒権 16:私立学校の自治 17:大学の自治 18:公の支配 19:職務命令 20:指揮監督

(注)※教育基本法

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【答え】:ア:10、イ:3、ウ:9、エ:4【解説】

一の見解は、子どもの教育は、親を含む国民全体の共通関心事であり、公教育制度は、このような国民の期待と要求に応じて形成、実施されるものであつて、そこにおいて支配し、実現されるべきものは国民全体の教育意思であるが、この国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国民全体の意思の決定の唯一のルートである国会の法律制定を通じて具体化されるべきものであるから、法律は、当然に、公教育における[ア:教育の内容及び方法]についても包活的にこれを定めることができ、また、教育行政機関も、法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する、と主張する。これに対し、他の見解は、子どもの教育は、憲法二六条の保障する子どもの教育を受ける権利に対する責務として行われるべきもので、このような責務をになう者は、親を中心とする国民全体であり、公教育としての子どもの教育は、いわば親の教育義務の共同化ともいうべき性格をもつのであつて、それ故にまた、教基法*一〇条一項も、教育は、国民全体の信託の下に、これに対して直接に責任を負うように行われなければならないとしている、 したがつて、権力主体としての国の子どもの教育に対するかかわり合いは、右のような国民の教育義務の遂行を側面から助成するための[イ:諸条件の整備]に限られ、子どもの[ア:教育の内容及び方法]については、国は原則として介入権能をもたず、教育は、その実施にあたる教師が、その[ウ:教育専門家]としての立場から、国民全体に対して教育的、文化的責任を負うような形で、・・・決定、遂行すべきものであり、このことはまた、憲法二三条における学問の自由の保障が、学問研究の自由ばかりでなく、[エ:教授の自由]をも含み、[エ:教授の自由]は、教育の本質上、高等教育のみならず、普通教育におけるそれにも及ぶと解すべきことによつても裏付けられる、と主張するのである。

ア.法律は、当然に、公教育における[ ア ]についても包活的にこれを定めることができ、

ア・・・教育の内容及び方法
法律とは、ルールや手続きを定めるものです。
そうすると「アには教育の内容及び方法」が入ることが分かります。

イ.権力主体としての国の子どもの教育に対するかかわり合いは、右のような国民の教育義務の遂行を側面から助成するための[ イ ]に限られ、

イ・・・諸制度の整備
助成するとは、サポートするということです。
つまり、「イには諸条件の整備」が入ります。諸条件を整備することで、国は、国民の教育義務の遂行をサポートするということです。

ウ.子どもの[ア:教育の内容及び方法]については、国は原則として介入権能をもたず、教育は、その実施にあたる教師が、その[ ウ ]としての立場から、国民全体に対して教育的、文化的責任を負うような形で、・・・決定、遂行すべきものであり

ウ・・・教育専門家
教師がどんな立場か?
教師は教育の専門家です。よって、「ウには教育専門家」が入ります。

エ.憲法二三条における学問の自由の保障が、学問研究の自由ばかりでなく、[ エ ]をも含み、[ エ ]は、教育の本質上、高等教育のみならず、普通教育におけるそれにも及ぶと解すべきことによつても裏付けられる、と主張するのである。

エ・・・教授の自由
[ エ ]は、教育の本質上、高等教育にも及ぶ、としており
さらに、普通教育にも及ぶとしています。そして、憲法23条の学問の自由には「学問研究の自由」「研究発表の自由」「教授の自由」の3つがあります。「学問研究の自由」は記載しており、選択肢を見ると「教授の自由」しかないので
「エには教授の自由」が入ります。

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平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問40|会社法・吸収合併

吸収合併に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. 吸収合併は、株式会社と持分会社との間で行うこともできるが、株式会社を消滅会社とする場合には、社員の責任の加重など複雑な法律問題が生じるため、株式会社が存続会社とならなければならない。
  2. 吸収合併存続会社は、消滅会社の株主に対して、消滅会社の株式に代えて存続会社の株式を交付し、消滅会社のすべての株主を存続会社の株主としなければならない。
  3. 吸収合併存続会社の株主総会において、消滅会社の債務の一部を承継しない旨の合併承認決議が成立しても、債務を承継しない旨の条項は無効であって、すべての債務が存続会社に承継される。
  4. 吸収合併存続会社の株主で当該吸収合併に反対した株主が株式買取請求権を行使し、当該会社が分配可能額を超えて自己株式を取得した場合には、当該会社の業務執行者は、取得対価につき支払義務を負う。
  5. 財務状態の健全な会社を存続会社として吸収合併を行う場合には、消滅会社の債権者の利益を害するおそれがないことから、消滅会社の債権者は、消滅会社に対し、当該合併について異議を述べることはできない。

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【答え】:3【解説】
1.吸収合併は、株式会社と持分会社との間で行うこともできるが、株式会社を消滅会社とする場合には、社員の責任の加重など複雑な法律問題が生じるため、株式会社が存続会社とならなければならない。
1・・・誤り
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社を持分会社とすることも可能です(会社法751条1項)。
つまり、 「吸収合併は、・・・株式会社が存続会社とならなければならない」は誤りです。
ちなみに、会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社を株式会社とすることも可能です(会社法749条1項)。
2.吸収合併存続会社は、消滅会社の株主に対して、消滅会社の株式に代えて存続会社の株式を交付し、消滅会社のすべての株主を存続会社の株主としなければならない。
2・・・誤り
吸収合併存続会社は、消滅する会社の株主に対して、消滅会社の株式に代えて「存続会社の株式(又は持分)」を交付することができます(会社法749条1項2号)。
これは、任意なので、存続会社の株式等以外でもよいです。
例えば「社債、新株予約権、現金等」を与えることも可能です(同項2号イ~ホ)
よって、誤りです。
3.吸収合併存続会社の株主総会において、消滅会社の債務の一部を承継しない旨の合併承認決議が成立しても、債務を承継しない旨の条項は無効であって、すべての債務が存続会社に承継される。
3・・・正しい
吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継します(会社法750条)。
そして、判例によると「消滅会社の債務の一部を承継しない旨の合併承認決議が成立しても、債務を承継しない旨の条項は無効」としています(大判大6.9.26)。
よって、本肢は正しいです。
4.吸収合併存続会社の株主で当該吸収合併に反対した株主が株式買取請求権を行使し、当該会社が分配可能額を超えて自己株式を取得した場合には、当該会社の業務執行者は、取得対価につき支払義務を負う。
4・・・誤り
株式会社が「株主併合や単元株式数についての定款の変更等に反対した株主による買取請求」に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負います(会社法464条1項)。本肢の「吸収合併に反対した株主が株式買取請求」については、上記ルールは適用されません
よって、業務執行者は支払い義務を負わないので誤りです。
5.財務状態の健全な会社を存続会社として吸収合併を行う場合には、消滅会社の債権者の利益を害するおそれがないことから、消滅会社の債権者は、消滅会社に対し、当該合併について異議を述べることはできない。
オ・・・誤り
吸収合併をする場合、吸収合併消滅株式会社の債権者は、消滅株式会社に対し、吸収合併等について異議を述べることができます会社法789条1項1号)。よって、本肢は「消滅会社の債権者は、消滅会社に対し、当該合併について異議を述べることはできない」となっているので誤りです。
「異議を述べることは可能」です。

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平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問39|会社法・取締役会

監査役設置会社および指名委員会等設置会社に関する次のア~オの記述のうち、いずれの会社についても、正しいものの組合せはどれか。

ア 会社を代表する代表取締役または代表執行役は、取締役会で選定しなければならない。

イ 取締役会決議により、会社の業務の執行を取締役に委任することができる。

ウ 定款の定めにより、多額の借財の決定を株主総会決議に委ねることができる。

エ 取締役会決議により、多額の借財の決定を取締役または執行役に委任することができる。

オ 取締役および社外取締役の員数の要件を満たせば、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することができる。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:2【解説】
ア 会社を代表する代表取締役または代表執行役は、取締役会で選定しなければならない。
ア・・・正しい
取締役会は、下記職務を行います(会社法362条2項)。
  1. 取締役会設置会社の業務執行の決定
  2. 取締役の職務の執行の監督
  3. 代表取締役の選定及び解職

また、取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければなりません(会社法420条1項)。

したがって、会社を代表する「代表取締役または代表執行役」は、「取締役会で選定」しなければなりません。

イ 取締役会決議により、会社の業務の執行を取締役に委任することができる。
イ・・・誤り
執行役は、次に掲げる職務を行います(会社法418条)。
  1. 取締役会の決議によって委任を受けた委員会設置会社の業務の執行の決定
  2. 委員会設置会社の業務の執行

つまり、委員会設置会社の場合、「会社の業務の執行」は、執行役の職務であり、取締役に委任することができないので誤りです。

ちなみに、監査役設置の場合、取締役会決議により、会社の業務の執行を取締役に委任することはできます。

ウ 定款の定めにより、多額の借財の決定を株主総会決議に委ねることができる。
ウ・・・正しい
株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができます(会社法295条1項)。
上記規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます(同条2項)。
よって、定款で「多額の借財の決定を株主総会決議に委ねる」と定めたのであれば、それに従います。したがって、本肢は正しいです。
エ 取締役会決議により、多額の借財の決定を取締役または執行役に委任することができる。
エ・・・誤り
取締役会は、多額の借財の決定を取締役に委任することができません会社法362条4項2号)。
したがって、取締役会決議により、多額の借財の決定を取締役または執行役に委任することができません。よって、本肢は誤りです。なお、委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、「多額の借財の決定」を執行役に委任することができます会社法416条4項)。
オ 取締役および社外取締役の員数の要件を満たせば、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することができる。

オ・・・誤り

  1. 委員会設置会社を除く取締役会設置会社で
  2. 取締役の数が6人以上であり、
  3. 取締役のうち1人以上が社外取締役である

場合、(上記1~3をすべて満たす場合)

取締役会は「①重要な財産の処分・譲受け」及び「②多額の借財についての決議」については、

あらかじめ選定した3人以上の取締役(特別取締役)のうち、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数をもって行うことができる旨を定めることができます(会社法373条1項)。

問題文をみると「監査役設置会社および指名委員会等設置会社」に関する問題です。

上記要件1の通り、「委員会設置会社は除く」となっており、委員会設置会社では、上記特別取締役の制度は使えません

したがって、誤りです。

ちなみに、監査役設置会社については、正しい記述となります。

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平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問38|会社法・株主の権利

公開会社ではない取締役会設置会社であって、監査役設置会社ではない会社の株主の権利に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
  2. 取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがある場合で、当該行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、株主は、当該取締役に対して、当該行為の差止めを請求することができる。
  3. 取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときには、株主は、取締役に対して、取締役会の招集を請求することができる。
  4. 株主は、その権利を行使するために必要があるときには、会社の営業時間内は、いつでも取締役会議事録の閲覧を請求することができる。
  5. 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができる。

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【答え】:5【解説】
1.総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
1・・・正しい
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます(会社法297条株主による株主総会の招集請求)。
公開会社でない株式会社(非公開会社)の場合は、6か月前から株式を引き続き有する必要はありません(同条2項)。よって、本肢は非公開会社なので、上記2項の通り、6か月前から株式を有する必要はありません。
したがって、「総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる」ので、正しいです。

この辺りはしっかり整理する必要があります!
整理の仕方は個別指導で解説します!

2.取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがある場合で、当該行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、株主は、当該取締役に対して、当該行為の差止めを請求することができる。
2・・・正しい
株主は、取締役が「株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし」、又は「これらの行為をするおそれがある場合」において、
当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができます(会社法360条1項2項:株主による取締役の行為の差止め)。
よって、本肢は正しい内容です。
3.取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときには、株主は、取締役に対して、取締役会の招集を請求することができる。
3・・・正しい
取締役会設置会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができます(会社法367条1項:株主による取締役会招集の請求)。
よって、本肢は正しいです。
4.株主は、その権利を行使するために必要があるときには、会社の営業時間内は、いつでも取締役会議事録の閲覧を請求することができる。
4・・・正しい
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、「取締役会議事録等の閲覧又は謄写の請求」をすることができます(会社法371条2項)。
よって、本肢は正しいです。
5.総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができる。
5・・・誤り
「総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主」
又は
「発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3以上の数の株式を有する株主」は、株式会社の営業時間内は、いつでも会計帳簿等の閲覧又は謄写の請求をすることができます(会社法433条1項)。上記「会計帳簿等の閲覧又は謄写の請求」に「裁判所の許可は不要」です。
よって、誤りです。

株式会社の営業時間内は、いつでも請求できます。

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平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問37|会社法・株式会社の設立

株式会社の設立に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア 発起人以外の設立時募集株式の引受人が金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、その者の氏名または名称、目的となる財産およびその価額等を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。

イ 発起人が会社のために会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約をする場合には、目的となる財産、その価額および譲渡人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。

ウ 会社の成立により発起人が報酬その他の特別の利益を受ける場合には、報酬の額、特別の利益の内容および当該発起人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。

エ 会社の設立に要する費用を会社が負担する場合には、定款の認証手数料その他会社に損害を与えるおそれがないものを除いて、定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。

オ 会社がその成立後2年以内に当該会社の成立前から存在する財産であって事業のために継続して使用するものを純資産の額の5分の1以上に当たる対価で取得する場合には、定款を変更して、目的となる財産、その価額および譲渡人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:2【解説】
ア 発起人以外の設立時募集株式の引受人が金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、その者の氏名または名称、目的となる財産およびその価額等を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
ア・・・妥当ではない
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません(会社法34条1項)。
つまり、会社設立時において、現物出資を行うことができる者は、発起人のみで、「発起人以外の設立時募集株式の引受人」は現物出資できません。
よって、誤りです。
イ 発起人が会社のために会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約をする場合には、目的となる財産、その価額および譲渡人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
イ・・・妥当
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、定款に記載等しなければ、その効力を生じません会社法28条:変態設立事項)。
  1. 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(現物出資)
  2. 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称(財産引受)
  3. 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称(発起人の報酬等)
  4. 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)(設立費用)

本肢の「会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約をする場合には、目的となる財産、その価額および譲渡人の氏名または名称」は「2の財産引受」にあたります。

つまり、この内容は定款に記載しないと効力は生じません。

よって、本肢は妥当です。

内容が分からない方は、個別指導で解説します!
この辺りは理解しないと、点数は伸びません、、、

ウ 会社の成立により発起人が報酬その他の特別の利益を受ける場合には、報酬の額、特別の利益の内容および当該発起人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
ウ・・・妥当
選択肢イとポイントは同じです。株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、定款に記載等しなければ、その効力を生じません会社法28条:変態設立事項)。
  1. 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(現物出資)
  2. 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称(財産引受)
  3. 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称(発起人の報酬等)
  4. 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)(設立費用)

本肢の「会社の成立により発起人が報酬その他の特別の利益を受ける報酬の額、特別の利益の内容および当該発起人の氏名または名称」は「3の発起人の報酬等」にあたります。

つまり、この内容は定款に記載しないと効力は生じません。

よって、本肢は妥当です。

エ 会社の設立に要する費用を会社が負担する場合には、定款の認証手数料その他会社に損害を与えるおそれがないものを除いて、定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
エ・・・妥当
選択肢イ、ウとポイントは同じです。株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、定款に記載等しなければ、その効力を生じません会社法28条:変態設立事項)。
  1. 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(現物出資)
  2. 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称(財産引受)
  3. 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称(発起人の報酬等)
  4. 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)(設立費用)

本肢の「定款の認証手数料その他会社に損害を与えるおそれがないものを除いた、会社が負担する会社の設立に要する費用」は「4の設立費用」にあたります。

つまり、この内容は定款に記載しないと効力は生じません。

よって、本肢は妥当です。

オ 会社がその成立後2年以内に当該会社の成立前から存在する財産であって事業のために継続して使用するものを純資産の額の5分の1以上に当たる対価で取得する場合には、定款を変更して、目的となる財産、その価額および譲渡人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
オ・・・妥当ではない
株式会社は、下記行為をする場合には、当該行為の効力発生日の前日までに、株主総会の決議(特別決議)によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければなりません(会社法467条1項)。
  • 5号 当該株式会社の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産(純資産の額の5分の1を超えない場合を除く)であってその事業のために継続して使用するものの取得。
したがって、
本肢「純資産の額の5分の1以上」は誤りで、
正しくは「純資産の額の5分の1超」

また、「定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。」は誤りで、
正しくは「株主総会の特別決議が必要」です。

しっかり理解して、頭に入れていきましょう!
理解の仕方は個別指導で解説します!

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平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略