令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

令和2年・2020|問31|民法

Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という。)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合(以下、「本件債務引受」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 本件債務引受について、BとCとの契約によって併存的債務引受とすることができる。
  2. 本件債務引受について、AとCとの契約によって併存的債務引受とすることができ、この場合においては、BがCに対して承諾をした時に、その効力が生ずる。
  3. 本件債務引受について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合においては、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。
  4. 本件債務引受について、AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。
  5. 本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。

>解答と解説はこちら


【答え】:5【解説】
1.本件債務引受について、BとCとの契約によって併存的債務引受とすることができる。

1・・・正しい

併存的債務引受は、下記3パターンの契約の仕方で行えます(民法470条)。

  1. 債権者Bと債務者Aと引受人Cよる三者契約
  2. 債権者Bと引受人Cによる場合
  3. 債務者Aと引受人Cによる場合

したがって、本肢は、2(債権者Bと引受人Cによる契約)に当たるので正しいです。

【債務者の同意が不要な理由】

併存的債務引受は連帯債務ですが、引受人Cが連帯保証として加わる場合とよく似ています。保証契約の場合、債権者Bと保証人との間だけで保証契約ができるので、この内容と合わせるため、引受人Cの同意を不要としています。

2.本件債務引受について、AとCとの契約によって併存的債務引受とすることができ、この場合においては、BがCに対して承諾をした時に、その効力が生ずる。

2・・・正しい

選択肢1の「3(債務者と引受人となる者で契約)」をするときは、債権者Bが引受人Cとなる者に対して承諾をすることが必要です(民法470条3項)。

したがって、本肢の内容の通り、

債務者Aと引受人Cとの契約によって併存的債務引受とすることができ、この場合においては、債権者Bが引受人Cに対して承諾をした時に、その効力が生じます。

【詳細解説】

「第三者のためにする契約」では、利益を得る第三者が当然に権利を取得するのではなく、受益の意思表示をした時点で権利を取得するとされています(民法537条1項)。
そして、併存的債務引受では、連帯債務者が増えるため、利益を得る者は債権者Bです。そのため、債権者Bの承諾があって初めて併存的債務引受の効果が発生することとしています。(第三者のためにする契約と内容をあわせた)

【第三者のためにする契約とは?】

「第三者のためにする契約」とは、当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約する契約を言います。そして、第三者の権利は、第三者が受益の(利益を得る)意思表示をしたときに発生します。

■具体例:
Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このようなA・B間の契約を「第三者のためにする契約」と言います。

この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、(利益を得る)CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要があります。

3.本件債務引受について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合においては、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。

3・・・正しい

免責的債務引受は、下記3パターンの契約の仕方で行えます(民法472条)。

  1. 債権者Bと債務者Aと引受人Cよる三者契約
  2. 債権者Bと引受人Cによる場合
  3. 債務者Aと引受人Cによる場合

そして、免責的債務引受は、債権者Bと引受人となる者Cとの契約によって行うときには、債権者Bが債務者Aに対してその契約をした旨を通知した時に、債務引受の効力を生じます(民法472条2項)。

本肢は「パターン2」の内容です。

よって、正しいです。

【詳細解説】

免責的債務引受は、通常は債務者Aにとって利益になると思われますが、自分のまったく知らないところで債務が消滅するというのは不自然です。そこで、免責的債務引受契約が成立したことを債務者Aに通知することで効力が発生します。

4.本件債務引受について、AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。

4・・・正しい

免責的債務引受は、債務者Aと引受人となる者Cが契約をし、債権者Bが引受人Cとなる者に対して承諾をすることによってもすることができます(民法472条3項)。

これは、選択肢3の「パターン3」の内容です。

AC間の契約+債権者Bが引受人Cによって、債務引受の効力を生じます。

債務者と引受人となる者が契約をした場合には、債権者が、引受人となる者に対して承諾をすることを要件としている。 したがって、③債務者Aと引受人となる者Cとの契約であるので、債権者Bが引受人となる者Cに対して承諾をしたときに、その効力が生ずるため、正しい。

【詳細解説】

免責的債務引受の場合、債務が「債務者から引受人」に移ります。もし、引受人が債務者より弁済能力が低いと債権者が不利益を受けるおそれがあります。そのため、引受人の承諾を必要としています。

5.本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。

5・・・誤り

免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しません(民法472条の3)。

よって、本肢は誤りです。

【理由】

免責的債務引受の場合、債務者Aとしては債権債務関係から完全に解放されると期待しているため、この期待を保護すべきだから。

【併存的債務引受の場合の求償】

併存的債務引受の場合、債務者と引受人の債務が連帯債務となるため、連帯債務のルールに従って、どちらか一方が弁済した場合には、求償することができます。

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令和2年(2020年)過去問

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 情報公開法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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