2015年夏に成立し公布された改正公職選挙法*による参議院選挙区選出議員の選挙区・定数の改正および改正後の状況に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 選挙区のあり方を見直す必要性を指摘した最高裁判所判決が改正より前に出ていた。
- 定数が増加した選挙区はいずれも三大都市圏にある。
- 定数が減少した選挙区はいずれも三大都市圏にない。
- 区域が変更された選挙区が中国地方と四国地方に生じた。
- 改正後も全国の選挙区の総定数に変更は生じていない。
(注)公職選拳法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)による改正後の公職選挙法
【解説】
1.選挙区のあり方を見直す必要性を指摘した最高裁判所判決が改正より前に出ていた。
1・・・妥当
2012年と2014年の2度、それぞれ最大格差5倍と4.77倍だった参院選を違憲状態とし、都道府県単位の区割りの見直しを求める判決を下していた。
その後、2015年に鳥取・島根と徳島・高知を「合区」とし、選挙区定数を「10増10減」する改正公職選挙法を成立させた。
そして、翌年2016年に施行となった。
よって、最高裁判決が改正前に出ていたので妥当です。
2012年と2014年の2度、それぞれ最大格差5倍と4.77倍だった参院選を違憲状態とし、都道府県単位の区割りの見直しを求める判決を下していた。
その後、2015年に鳥取・島根と徳島・高知を「合区」とし、選挙区定数を「10増10減」する改正公職選挙法を成立させた。
そして、翌年2016年に施行となった。
よって、最高裁判決が改正前に出ていたので妥当です。
2.定数が増加した選挙区はいずれも三大都市圏にある。
2・・・妥当ではない
2015年の改正による参議院選挙区選出議員の定数が増加した選挙区は、
北海道、東京都、愛知県、兵庫県、福岡県です。
よって、北海道と福岡県は、三大都市圏ではないので、
いずれも三大都市圏にある、という記述は妥当ではありません。※三大都市圏とは、東京、名古屋、大阪の三大都市を中心とした都道府県の集まりです。
東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)
2015年の改正による参議院選挙区選出議員の定数が増加した選挙区は、
北海道、東京都、愛知県、兵庫県、福岡県です。
よって、北海道と福岡県は、三大都市圏ではないので、
いずれも三大都市圏にある、という記述は妥当ではありません。※三大都市圏とは、東京、名古屋、大阪の三大都市を中心とした都道府県の集まりです。
東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)
3.定数が減少した選挙区はいずれも三大都市圏にない。
3・・・妥当
定数が減少したのは、
宮城県、新潟県、長野県です。
よって、いずれも三大都市圏にはありません。
定数が減少したのは、
宮城県、新潟県、長野県です。
よって、いずれも三大都市圏にはありません。
4.区域が変更された選挙区が中国地方と四国地方に生じた。
4・・・妥当
参議院選挙区の「区域の変更」があったのは、下記2つです。
参議院選挙区の「区域の変更」があったのは、下記2つです。
- 「鳥取県と島根県」(中国地方)が合併して1つの選挙区となった。
- 「徳島県と高知県」(四国地方)が合併して1つの選挙区となった。
よって、本肢は妥当です。
5.改正後も全国の選挙区の総定数に変更は生じていない。
5・・・妥当
2015年の改正による参議院選挙区選出議員の定数は、「10増10減」により変更はありません。
参議院議員の定数は「248人」です。
2015年の改正による参議院選挙区選出議員の定数は、「10増10減」により変更はありません。
参議院議員の定数は「248人」です。
平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 国民審査 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | プライバシー権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 国会 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 信教の自由 | 問36 | 商法 |
問7 | 法の下の平等 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政裁量 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政事件訴訟法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政事件訴訟法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・公文書管理法 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |