改正民法に対応済
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した(以下「本件売買契約」という。)。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
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【解説】
- Aが死亡してBが単独相続した場合、Bは本人の資格に基づいて本件売買契約につき追認を拒絶することができない。
- Bが死亡してAの妻DがAと共に共同相続した後、Aも死亡してDが相続するに至った場合、Dは本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない。
- Aが本件売買契約につき追認を拒絶した後に死亡してBが単独相続した場合、Bは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、本件売買契約は有効となる。
- Bが死亡してAが相続した場合、Aは本人の資格において本件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れることはできない。
- Aが死亡してBがAの妻Dと共に共同相続した場合、Dの追認がなければ本件売買契約は有効とならず、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではない。
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。
1.Aが死亡してBが単独相続した場合、Bは本人の資格に基づいて本件売買契約につき追認を拒絶することができない。
1・・・正しい
本人A(死亡)、無権代理人B(相続人)、相手方Cという状況です。
本人Aが死亡して、無権代理人Bが本人Aを単独相続した場合、
判例では、「本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である」としています(最判昭40.6.18)。したがって、無権代理行為は有効となり、無権代理人Bは追認拒絶はできません。本肢は理解が必要なので、個別指導で解説します!
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。
2.Bが死亡してAの妻DがAと共に共同相続した後、Aも死亡してDが相続するに至った場合、Dは本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない。
2・・・正しい
本人A(相続人)、無権代理人B(死亡)、相手方C。無権代理人Bが死亡し、相続人A(本人)、相続人Dが共同相続した。その後、相続人A(本人)が死亡して、他の相続人Dが相続したという状況です。
この状況において、判例では
「無権代理人Bを本人Aとともに相続した者Dが、その後更に本人Aを相続した場合においては、本人Aが自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である」としています(最判昭63.3.1)。
よって、無権代理人Bが本人Aを相続したのと同じ状況なので、Dは追認拒絶ができません。
本肢も理解が必要なので、個別指導で解説します!
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。
3.Aが本件売買契約につき追認を拒絶した後に死亡してBが単独相続した場合、Bは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、本件売買契約は有効となる。
3・・・誤り
本人A、無権代理人B、相手方C。本人Aが無権代理行為の追認を拒絶した後に、無権代理人Bが本人Aを相続した場合の判例では、「その後、無権代理人Bが本人Aを相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない」としています(最判平10.7.17)。
これは、本人Aが追認拒絶をした時点で契約は無効が確定しているため、その後、契約を有効にすることはできないからです。
詳しくは個別指導で解説します!
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。
4.Bが死亡してAが相続した場合、Aは本人の資格において本件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れることはできない。
4・・・正しい
本人A(相続人)、無権代理人B(死亡)、相手方C。本人Aが無権代理人Bを相続した場合、判例によると「相続人たる本人Aが、無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、Bの無権代理行為は、一般に本人Aの相続により当然有効となるものではないと解する」としています(最判昭37.4.20)。
つまり、本人Aは追認拒絶ができる
一方で、無権代理人Bの責任について相続するのかどうかについては
別の判例によると「民法117条による無権代理人Bの債務が相続の対象となることは明らかであって、このことは本人Aが無権代理人Bを相続した場合でも異ならない」としています(最判昭48.7.3)。
したがって、本人Aは「追認拒絶できる」が、「無権代理人の責任を免れることはできない」ので、本肢は正しいです。
詳しくは個別指導で解説します!
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した。
5.Aが死亡してBがAの妻Dと共に共同相続した場合、Dの追認がなければ本件売買契約は有効とならず、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではない。
5・・・正しい
本人A(死亡)、無権代理人B(相続人)、D(相続人)、相手方C。無権代理人Bが本人Aを共同相続した場合について
判例によると、「共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人Bの相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない」としています(最判平5.1.21)。つまり、Dの追認がなければ、契約は有効とはなりません。
また、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効とはならないので正しいです。
詳しくは個別指導で解説します!
平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 国民審査 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | プライバシー権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 国会 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 信教の自由 | 問36 | 商法 |
問7 | 法の下の平等 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政裁量 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政事件訴訟法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政事件訴訟法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・公文書管理法 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |