令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成28年・2016|問27|民法・時効

AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合における時効の援用権者に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。

イ 甲債権のために保証人となったDは、甲債権が消滅すればAに対して負っている債務を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。

ウ Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

エ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

オ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の負担を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ

>解答と解説はこちら


改正民法に対応済
【答え】:5

【解説】

AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、

ア Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。

ア・・・正しい
消滅時効を援用できる者とは、保証人物上保証人第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者に限られます(民法145条)。
よって、物上保証人Cは、消滅時効を援用できます。また、物上保証人は債務を負っていないので、この点も正しいです。よって、本肢は正しいです。この問題は「前提知識」「具体例」「注意点」について個別指導で解説します!

AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、

イ 甲債権のために保証人となったDは、甲債権が消滅すればAに対して負っている債務を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。

イ・・・正しい
選択肢アの通り、
消滅時効を援用できるのは、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者に限られます(民法145条)。
よって、保証人Dは、消滅時効を援用できます

AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、

ウ Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

ウ・・・誤り
Aが債権者、Bが債務者、Eが受益者です。判例によると、「詐害行為の受益者Eは、債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たるため、詐害行為取消権を行使する債権者Aの債権の消滅時効を援用することができる」としています(最判平10.6.22)。本肢は、「このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない」が誤りです。理解すべき部分なので、個別指導で詳しく解説します!

AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、

エ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

エ・・・正しい
選択肢アの通り、
消滅時効を援用できるのは、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者に限られます(民法145条)。
後順位抵当権者」は上記正当な利益を有する者に当たらないので、消滅時効を援用できません最判平11.10.21)。よって、正しいです。この点は、「前提知識」と「判例理解」が必要なので、個別指導で詳しく解説します!

AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合について、

オ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の負担を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

オ・・・誤り
選択肢アの通り、
消滅時効を援用できるのは、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者に限られます(民法145条)。本肢の「同不動産をBから取得したG」は「第三取得者」に当たります。よって、抵当不動産の第三取得者Gは、消滅時効を援用できるので、誤りです。

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平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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