上水道の利用関係について、最高裁判所の判例に照らし、妥当な記述はどれか。
- 市町村は、給水契約の申込みに応じる義務があるが、現に給水が可能であっても、将来において水不足が生じることが確実に予見される場合には、給水契約を拒むことも許される。
- マンションを建設しようとする者に対して市町村がその指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めることは、それが任意のものであっても違法であり、それに従わない者の給水契約を拒否することは、違法である。
- 市町村は、利用者について不当な差別的取扱いをすることは許されないから、別荘の給水契約者とそれ以外の給水契約者の基本料金に格差をつける条例の規定は、無効であり、両者を同一に取り扱わなければならない。
- 水道料金を値上げする市町村条例の改正がなされると、給水契約者は、個別の処分を経ることなく、値上げ後の水道料金を支払う義務を負うこととなるから、給水契約者は、当該条例改正の無効確認を求める抗告訴訟を提起することが許される。
- 水道料金を納付しない利用者に対する給水の停止措置は、市町村の条例を根拠とする公権力の行使であるから、これを民事訴訟で差し止めることは許されず、水道の給水停止の禁止を求める民事訴訟は不適法である。
【解説】
1.市町村は、給水契約の申込みに応じる義務があるが、現に給水が可能であっても、将来において水不足が生じることが確実に予見される場合には、給水契約を拒むことも許される。
1・・・妥当
判例では
『水道法15条1項にいう「正当の理由」とは、水道事業者の正常な企業努力にもかかわらず給水契約の締結を拒まざるを得ない理由を指し、近い将来において需要量が給水量を上回り水不足が生ずることが確実に予見されるという地域にあっては、新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく、現に居住している住民の生活用水を得るためではなく住宅を供給する事業を営む者が住宅分譲目的でしたものについて、給水契約の締結を拒むことにより、急激な需要の増加を抑制することには、水道法15条1項にいう「正当の理由」があるということができるものと解されるとしている。』
と判示しています。
したがって、現に給水が可能であっても、将来において水不足が生じることが確実に予見される場合には、給水契約を拒むことも許されます。
判例では
『水道法15条1項にいう「正当の理由」とは、水道事業者の正常な企業努力にもかかわらず給水契約の締結を拒まざるを得ない理由を指し、近い将来において需要量が給水量を上回り水不足が生ずることが確実に予見されるという地域にあっては、新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく、現に居住している住民の生活用水を得るためではなく住宅を供給する事業を営む者が住宅分譲目的でしたものについて、給水契約の締結を拒むことにより、急激な需要の増加を抑制することには、水道法15条1項にいう「正当の理由」があるということができるものと解されるとしている。』
と判示しています。
したがって、現に給水が可能であっても、将来において水不足が生じることが確実に予見される場合には、給水契約を拒むことも許されます。
水道法15条(給水義務)
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2.マンションを建設しようとする者に対して市町村がその指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めることは、それが任意のものであっても違法であり、それに従わない者の給水契約を拒否することは、違法である。
2・・・妥当ではない
判例によると
「行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金(教育施設負担金)の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損うことがない限り、違法ということはできない。」
と判示しています。本肢の内容について「任意のものであっても違法」が妥当ではありません。この点については、その他関連する重要ポイントがあるので、
その点は個別指導で解説します!
判例によると
「行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金(教育施設負担金)の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損うことがない限り、違法ということはできない。」
と判示しています。本肢の内容について「任意のものであっても違法」が妥当ではありません。この点については、その他関連する重要ポイントがあるので、
その点は個別指導で解説します!
3.市町村は、利用者について不当な差別的取扱いをすることは許されないから、別荘の給水契約者とそれ以外の給水契約者の基本料金に格差をつける条例の規定は、無効であり、両者を同一に取り扱わなければならない。
3・・・妥当ではない
判例では
「本件改正条例による別荘給水契約者の基本料金の改定について、不当な差別的取扱いをすることは許されないです。
しかし、合理的な理由があれば、別荘の給水契約者とそれ以外の給水契約者の基本料金に格差をつける条例の規定も無効とはなりません。」
としています。したがって、本肢は妥当ではありません。
判例では
「本件改正条例による別荘給水契約者の基本料金の改定について、不当な差別的取扱いをすることは許されないです。
しかし、合理的な理由があれば、別荘の給水契約者とそれ以外の給水契約者の基本料金に格差をつける条例の規定も無効とはなりません。」
としています。したがって、本肢は妥当ではありません。
4.水道料金を値上げする市町村条例の改正がなされると、給水契約者は、個別の処分を経ることなく、値上げ後の水道料金を支払う義務を負うこととなるから、給水契約者は、当該条例改正の無効確認を求める抗告訴訟を提起することが許される。
4・・・妥当ではない
判例によると
「改正条例は、市町村が営む簡易水道事業の水道料金を一般的に改定するものであって、そもそも限られた特定の者に対してのみ適用されるものではない。したがって、本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである。」
と判示しています。
したがって、抗告訴訟を提起することは許されないので、妥当ではありません。
判例によると
「改正条例は、市町村が営む簡易水道事業の水道料金を一般的に改定するものであって、そもそも限られた特定の者に対してのみ適用されるものではない。したがって、本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである。」
と判示しています。
したがって、抗告訴訟を提起することは許されないので、妥当ではありません。
5.水道料金を納付しない利用者に対する給水の停止措置は、市町村の条例を根拠とする公権力の行使であるから、これを民事訴訟で差し止めることは許されず、水道の給水停止の禁止を求める民事訴訟は不適法である。
5・・・妥当ではない
まず、「水道の給水停止」は、公権力の行使ではなく、「行政契約に基づいて」、違反したから給水停止をするという内容です。
したがって、民事訴訟で争うことができます。
まず、「水道の給水停止」は、公権力の行使ではなく、「行政契約に基づいて」、違反したから給水停止をするという内容です。
したがって、民事訴訟で争うことができます。
平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 国民審査 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | プライバシー権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 国会 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 信教の自由 | 問36 | 商法 |
問7 | 法の下の平等 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政裁量 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政事件訴訟法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政事件訴訟法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・公文書管理法 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |