損失補償に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 火災の際の消防活動において、消防長等は、消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときは、消防対象物ないし延焼対象物以外の建築物等を破壊することができるが、当該行為は延焼を防ぐために必要な緊急の措置であるため、損害を受けた者は、消防法による損失補償を請求することができない。
- 都市計画法上の用途地域の指定について、土地の利用規制を受けることとなった者は、当該都市計画を定める地方公共団体に対して、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨が同法に規定されているため、利用規制を受けたことによって被った損失の補償を求めることができる。
- 都市計画事業のために土地が収用される場合、被収用地に都市計画決定による建築制限が課されていても、被収用者に対して土地収用法によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいう。
- 土地収用による損失補償の額を不服として、土地所有者または関係人が訴えを提起する場合には、補償額を決定した裁決を行った収用委員会の所属する都道府県を被告として、裁決の取消しの訴えを提起する必要がある。
- 道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって自己の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、事業者が当該ガソリンタンクを移転した場合には、事業者は、移転に必要な費用につき道路法による損失補償を求めることができる。
【解説】
1.火災の際の消防活動において、消防長等は、消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときは、消防対象物ないし延焼対象物以外の建築物等を破壊することができるが、当該行為は延焼を防ぐために必要な緊急の措置であるため、損害を受けた者は、消防法による損失補償を請求することができない。
1・・・妥当ではない
判例では、
「消防対象物および土地以外の消防対象物および土地について、
消防長もしくは消防署長または消防本部を置かない市町村においては消防団の長が、消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときに、
これを使用し、処分しまたはその使用を制限した場合には、
そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があれば、その損失を補償しなければならないことが明らかである。」
と判示しています。
したがって、本肢の場合、損失補償を請求できるので妥当ではありません。
判例では、
「消防対象物および土地以外の消防対象物および土地について、
消防長もしくは消防署長または消防本部を置かない市町村においては消防団の長が、消火もしくは延焼の防止または人命の救助のために緊急の必要があるときに、
これを使用し、処分しまたはその使用を制限した場合には、
そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があれば、その損失を補償しなければならないことが明らかである。」
と判示しています。
したがって、本肢の場合、損失補償を請求できるので妥当ではありません。
2.都市計画法上の用途地域の指定について、土地の利用規制を受けることとなった者は、当該都市計画を定める地方公共団体に対して、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨が同法に規定されているため、利用規制を受けたことによって被った損失の補償を求めることができる。
2・・・妥当ではない
都市計画で、用途地域が指定されたことで土地の利用が規制された場合、
一定の建物が建てられなくなったとしても
それによって損失補償を請求することはできません。これについては理解すれば解答を導けます!
理解の仕方は個別指導で解説します!
都市計画で、用途地域が指定されたことで土地の利用が規制された場合、
一定の建物が建てられなくなったとしても
それによって損失補償を請求することはできません。これについては理解すれば解答を導けます!
理解の仕方は個別指導で解説します!
3.都市計画事業のために土地が収用される場合、被収用地に都市計画決定による建築制限が課されていても、被収用者に対して土地収用法によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいう。
3・・・妥当
判例によると
「都市計画事業決定がなされると、都市計画法等に定める建築制限が課せられる。そして、土地収用における損失補償の趣旨からすれば、
被収用者(土地を取られた者)に対し、補償すべき相当な価格とは、
被収用地(取られた土地)が、都市計画事業の決定による建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいうと解すべきである。」
と判示しています。
したがって、本肢の内容は妥当です。
「裁決時において有するであろうと認められる価格」については、個別指導で解説します!
判例によると
「都市計画事業決定がなされると、都市計画法等に定める建築制限が課せられる。そして、土地収用における損失補償の趣旨からすれば、
被収用者(土地を取られた者)に対し、補償すべき相当な価格とは、
被収用地(取られた土地)が、都市計画事業の決定による建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいうと解すべきである。」
と判示しています。
したがって、本肢の内容は妥当です。
「裁決時において有するであろうと認められる価格」については、個別指導で解説します!
4.土地収用による損失補償の額を不服として、土地所有者または関係人が訴えを提起する場合には、補償額を決定した裁決を行った収用委員会の所属する都道府県を被告として、裁決の取消しの訴えを提起する必要がある。
4・・・妥当ではない
土地収用の損失補償額の増額を求める訴訟は、形式的当事者訴訟に類型化される。収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、
これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければなりません(土地収用法第133条第3項)。
したがって本肢は、「都道府県を被告として」という記述が妥当ではありません。
正しくは「起業者」です。
「起業者」とは、収用事業の中心的な施行者を言い
都道府県や市町村、大手の土木事業者等があります。
土地収用の損失補償額の増額を求める訴訟は、形式的当事者訴訟に類型化される。収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、
これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければなりません(土地収用法第133条第3項)。
したがって本肢は、「都道府県を被告として」という記述が妥当ではありません。
正しくは「起業者」です。
「起業者」とは、収用事業の中心的な施行者を言い
都道府県や市町村、大手の土木事業者等があります。
5.道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって自己の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、事業者が当該ガソリンタンクを移転した場合には、事業者は、移転に必要な費用につき道路法による損失補償を求めることができる。
5・・・妥当ではない
判例によると
「道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって
自己(ガソリンスタンド事業者)の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、
その結果、事業者が当該ガソリンタンクを移転した場合、
当該移転に必要な費用は、損失補償の対象にならない」
としています。
判例によると
「道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって
自己(ガソリンスタンド事業者)の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、
その結果、事業者が当該ガソリンタンクを移転した場合、
当該移転に必要な費用は、損失補償の対象にならない」
としています。
平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 国民審査 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | プライバシー権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 国会 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 信教の自由 | 問36 | 商法 |
問7 | 法の下の平等 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政裁量 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政事件訴訟法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政事件訴訟法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・公文書管理法 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |