令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成28年・2016|問53|一般知識・社会

終戦(1945年8月15日)後の日本で発生した自然災害に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 終戦から1950年代にかけて福井地震や洞爺丸台風などの大きな自然災害が発生した。
  2. 終戦から1950年代にかけて発生した自然災害による死者・行方不明者の合計は、1960年代から1980年代までに発生した自然災害による死者・行方不明者の合計を上回る。
  3. 終戦から1980年代までに発生した自然災害で死者・行方不明者が最も多かったのは、伊勢湾台風であった。
  4. 1995年に発生した阪神・淡路大震災では、都市部における大規模な火災や建物の倒壊などにより、100人を超える行方不明者が依然存在している。
  5. 2011年に発生した東日本大震災は、終戦後に発生した自然災害の中で最大の死者・行方不明者をもたらした。

>解答と解説はこちら


【答え】: 4

【解説】

1.終戦から1950年代にかけて福井地震や洞爺丸台風などの大きな自然災害が発生した。
1・・・妥当
福井地震は、1948年(昭和23年)6月に発生した地震です。
洞爺丸台風は、1954年(昭和29年)9月に来襲した台風です。
上記2つは、終戦(1945年)~1950年代に発生した自然災害なので妥当です。
2.終戦から1950年代にかけて発生した自然災害による死者・行方不明者の合計は、1960年代から1980年代までに発生した自然災害による死者・行方不明者の合計を上回る。
2・・・妥当
自然災害による死者・行方不明者の合計については
  • 終戦から1950年代では約16,500人
  • 1960年代から1980年代では1万人未満

よって、本肢は妥当です。

3.終戦から1980年代までに発生した自然災害で死者・行方不明者が最も多かったのは、伊勢湾台風であった。
3・・・妥当
終戦から1980年代までに発生した最大の自然災害は、1959年に発生した伊勢湾台風です。
伊勢台風は、紀伊半島(和歌山県・三重県)から東海地方を中心とし、ほぼ全国にわたって甚大な被害を及ぼした台風で、死者は約5千人、行方不明者は約400人です。
4.1995年に発生した阪神・淡路大震災では、都市部における大規模な火災や建物の倒壊などにより、100人を超える行方不明者が依然存在している。
4・・・妥当ではない
阪神・淡路大震災では、死者は、約6500人で、行方不明者は3人です。
本肢の、「100人を超える行方不明者」は妥当ではありません。
5.2011年に発生した東日本大震災は、終戦後に発生した自然災害の中で最大の死者・行方不明者をもたらした。
5・・・妥当
東日本大震災(2011年3月11日:3.11)における死者は約1万6000人、行方不明者は約2500人です。
これは戦後の自然災害で最大の死者・行方不明者数です。

8月から逆転合格:模試ad


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。