行政不服審査法における審理員について、妥当な記述はどれか。
- 審理員による審理手続は、処分についての審査請求においてのみなされ、不作為についての審査請求においてはなされない。
- 審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない。
- 審理員は、処分についての審査請求において、必要があると認める場合には、処分庁に対して、処分の執行停止をすべき旨を命ずることができる。
- 審理員は、審理手続を終結したときは、審理手続の結果に関する調書を作成し、審査庁に提出するが、その中では、審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない。
- 審理員は、行政不服審査法が定める例外に該当する場合を除いて、審理手続を終結するに先立ち、行政不服審査会等に諮問しなければならない。
【解説】
1.審理員による審理手続は、処分についての審査請求においてのみなされ、不作為についての審査請求においてはなされない。
1・・・妥当ではない
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができます(行政不服審査法3条)。
審査請求がされた行政庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければなりません(行政不服審査法9条)
よって、「処分についての審査請求」も「不作為についての審査請求」も審理員による審理手続きは行われます。
本肢は、「審理員による審理手続は、不作為についての審査請求においてはなされない」という記述が妥当ではありません。
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができます(行政不服審査法3条)。
審査請求がされた行政庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければなりません(行政不服審査法9条)
よって、「処分についての審査請求」も「不作為についての審査請求」も審理員による審理手続きは行われます。
本肢は、「審理員による審理手続は、不作為についての審査請求においてはなされない」という記述が妥当ではありません。
2.審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない。
2・・・妥当
審査請求がされた行政庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければなりません(行政不服審査法9条)そして、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなりません(行政不服審査法17条)。
したがって、妥当です。
審査請求がされた行政庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければなりません(行政不服審査法9条)そして、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなりません(行政不服審査法17条)。
したがって、妥当です。
3.審理員は、処分についての審査請求において、必要があると認める場合には、処分庁に対して、処分の執行停止をすべき旨を命ずることができる。
3・・・妥当ではない
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(執行停止)をとることができます(行政不服審査法25条2項)。
本肢は、「審理員は、執行停止をすべき旨を命じることができる」となっているので誤りです。
正しくは「審査庁」です。
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(執行停止)をとることができます(行政不服審査法25条2項)。
本肢は、「審理員は、執行停止をすべき旨を命じることができる」となっているので誤りです。
正しくは「審査庁」です。
4.審理員は、審理手続を終結したときは、審理手続の結果に関する調書を作成し、審査庁に提出するが、その中では、審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない。
4・・・妥当ではない
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成しなければなりません(行政不服審査法42条1項)。
そして、審理員意見書を作成したときは、審理員は、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければなりません(行政不服審査法42条2項)。よって、本肢は、「審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない」という記述が妥当ではありません。「審査庁のなすべき裁決に関する意見」は記載されます。
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成しなければなりません(行政不服審査法42条1項)。
そして、審理員意見書を作成したときは、審理員は、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければなりません(行政不服審査法42条2項)。よって、本肢は、「審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない」という記述が妥当ではありません。「審査庁のなすべき裁決に関する意見」は記載されます。
5.審理員は、行政不服審査法が定める例外に該当する場合を除いて、審理手続を終結するに先立ち、行政不服審査会等に諮問しなければならない。
5・・・妥当ではない
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則、行政不服審査会等に、諮問しなければなりません(行政不服審査法43条1項)。
本肢は「審理員は、諮問しなければならない」となっているので妥当ではありません。
正しくは「審査庁は」です。
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則、行政不服審査会等に、諮問しなければなりません(行政不服審査法43条1項)。
本肢は「審理員は、諮問しなければならない」となっているので妥当ではありません。
正しくは「審査庁は」です。
平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 国民審査 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | プライバシー権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 国会 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 信教の自由 | 問36 | 商法 |
問7 | 法の下の平等 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政裁量 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政事件訴訟法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政事件訴訟法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・公文書管理法 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |