青少年のインターネット利用環境が社会的な問題となっているが、これに関連する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 中高生が、プロフ(Web上で自分のプロフィールを作成して公開するサービス)で安易に個人情報を発信してトラブルに巻き込まれる事例が少なくないことが問題となっている。
- フィルタリングとは、インターネット利用における情報閲覧の制限や受発信を制限することをいい、子どもたちに見せたくない出会い系サイトやアダルトサイト等の有害情報が含まれるサイトを画面に表示しないようにできる。
- 子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的とした法律(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)が制定されたが、この法律では、何が有害な情報かは民間ではなく政府が認定することとされている。
- あらたに18歳未満の子どもが携帯電話・PHSでインターネットを利用する場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスが提供されるが、これは保護者の申し出があれば解除できる。
- Webサイトの管理者には、自分のWebサイトや自社サーバーからの有害な情報発信があった場合、子どもが閲覧できないような措置をとる努力義務が、法律(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)に定められている。
【答え】:3
【解説】
1.中高生が、プロフ(Web上で自分のプロフィールを作成して公開するサービス)で安易に個人情報を発信してトラブルに巻き込まれる事例が少なくないことが問題となっている。
1・・・妥当
近年、自己紹介サイト(いわゆるプロフ)に載せた写真や名前、住所などの個人情報が悪用され、学校の裏サイトや掲示板等に悪口を書いたり、他人のプロフを作成してなりすましたりするトラブルが発生しています。よって、本肢は妥当です。
近年、自己紹介サイト(いわゆるプロフ)に載せた写真や名前、住所などの個人情報が悪用され、学校の裏サイトや掲示板等に悪口を書いたり、他人のプロフを作成してなりすましたりするトラブルが発生しています。よって、本肢は妥当です。
2.フィルタリングとは、インターネット利用における情報閲覧の制限や受発信を制限することをいい、子どもたちに見せたくない出会い系サイトやアダルトサイト等の有害情報が含まれるサイトを画面に表示しないようにできる。
2・・・妥当
フィルタリングとは、インターネット上の、子どもたちに見せたくない出会い系サイトやアダルトサイト等、有害情報が含まれるサイトを画面に表示しないように制限する機能です。よって、本肢は妥当です。
フィルタリングとは、インターネット上の、子どもたちに見せたくない出会い系サイトやアダルトサイト等、有害情報が含まれるサイトを画面に表示しないように制限する機能です。よって、本肢は妥当です。
3.子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的とした法律(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)が制定されたが、この法律では、何が有害な情報かは民間ではなく政府が認定することとされている。
3・・・妥当ではない
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年ネット規制法)」における「何が有害情報にあたるか」の選別については、表現の自由に配慮して、民間の第三者機関が行っています。
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年ネット規制法)」における「何が有害情報にあたるか」の選別については、表現の自由に配慮して、民間の第三者機関が行っています。
4.あらたに18歳未満の子どもが携帯電話・PHSでインターネットを利用する場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスが提供されるが、これは保護者の申し出があれば解除できる。
4・・・妥当
携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等を販売する場合において、契約の相手方又は携帯電話等の使用者が青少年であるときは、携帯電話等について、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じなければなりません。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合は、解除できます(青少年ネット規制法16条)。
携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等を販売する場合において、契約の相手方又は携帯電話等の使用者が青少年であるときは、携帯電話等について、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じなければなりません。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合は、解除できます(青少年ネット規制法16条)。
5.Webサイトの管理者には、自分のWebサイトや自社サーバーからの有害な情報発信があった場合、子どもが閲覧できないような措置をとる努力義務が、法律(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)に定められている。
5・・・妥当
特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(青少年閲覧防止措置)をとるよう努めなければならない(青少年ネット規制法21条)。よって、本肢は妥当です。
特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(青少年閲覧防止措置)をとるよう努めなければならない(青少年ネット規制法21条)。よって、本肢は妥当です。
平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 職業選択の自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 学問の自由 | 問36 | 商法 |
問7 | 国会 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・社会 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |