「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- この法律は、「プライバシーの権利」という言葉を明文で目的規定に掲げ、高度情報通信社会におけるこの権利の重要性を説いている。
- この法律にいう「個人情報」は、生存する個人に関する情報であれば、日本国民のみならず外国人の個人情報も含む。
- 法人等の団体そのものに関する情報も、法人等の役員の情報も「法人」の情報であって、この法律にいう「個人情報」ではない。
- 外部に情報提供する目的で個人情報データベース等を作成・管理しているだけのデータベース事業者は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
- 行政書士会、税理士会などの士業の団体は、営利事業を営むものではないので、この法律にいう「個人情報取扱事業者」に該当することはない。
【答え】:2
【解説】
1.この法律は、「プライバシーの権利」という言葉を明文で目的規定に掲げ、高度情報通信社会におけるこの権利の重要性を説いている。
1・・・妥当ではない
個人情報保護法は、「プライバシーの権利」という言葉を明文で目的規定に掲げていません。よって、本肢は妥当ではありません。
個人情報保護法は、「プライバシーの権利」という言葉を明文で目的規定に掲げていません。よって、本肢は妥当ではありません。
個人情報保護法1条(目的)
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
2.この法律にいう「個人情報」は、生存する個人に関する情報であれば、日本国民のみならず外国人の個人情報も含む。
2・・・妥当
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、下記内容いずれかに該当するものを言います(個人情報保護法2条1項)。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、下記内容いずれかに該当するものを言います(個人情報保護法2条1項)。
- 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
- 個人識別符号が含まれるもの
国籍は問わないので、外国人の個人情報も、当該「個人情報」に含みます。
3.法人等の団体そのものに関する情報も、法人等の役員の情報も「法人」の情報であって、この法律にいう「個人情報」ではない。
3・・・妥当ではない
「個人情報」は、「個人」に関する情報を対象としており、「法人」は対象外です。しかし、「法人等の役員の情報」は個人の情報なので、「個人情報」の対象です。よって、本肢は妥当ではありません。
「個人情報」は、「個人」に関する情報を対象としており、「法人」は対象外です。しかし、「法人等の役員の情報」は個人の情報なので、「個人情報」の対象です。よって、本肢は妥当ではありません。
4.外部に情報提供する目的で個人情報データベース等を作成・管理しているだけのデータベース事業者は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
4・・・妥当ではない
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、「国の機関、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人」は除きます(個人情報保護法2条5項)。よって、「外部に情報提供する目的で個人情報データベース等を作成・管理しているだけのデータベース事業者」も「個人情報データベース等を事業の用に供している者」に該当するので、「個人情報取扱事業者」です。
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、「国の機関、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人」は除きます(個人情報保護法2条5項)。よって、「外部に情報提供する目的で個人情報データベース等を作成・管理しているだけのデータベース事業者」も「個人情報データベース等を事業の用に供している者」に該当するので、「個人情報取扱事業者」です。
5.行政書士会、税理士会などの士業の団体は、営利事業を営むものではないので、この法律にいう「個人情報取扱事業者」に該当することはない。
5・・・妥当ではない
選択肢4の「個人情報データベース等を事業の用に供している者」は、営利事業者に限りません。
そのため、行政書士会、税理士会なども「個人情報取扱事業者」に該当します。よって、本肢は妥当ではありません。
選択肢4の「個人情報データベース等を事業の用に供している者」は、営利事業者に限りません。
そのため、行政書士会、税理士会なども「個人情報取扱事業者」に該当します。よって、本肢は妥当ではありません。
平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 職業選択の自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 学問の自由 | 問36 | 商法 |
問7 | 国会 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・社会 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |