次の記述のうち、行政不服審査法に関する問題点として、次の解説文中の空欄[A]に挿入すべきでないものはどれか。
1962(昭和37)年制定の行政不服審査法は、それ以前の訴願法と比べれば、権利救済制度として大きく改善されたが、[ A ]という問題点も指摘されていた。また、1993(平成5)年の行政手続法の制定や2004(平成16)年の行政事件訴訟法改正などとの関係で、見直しが必要だと考えられるようになった。このため、行政不服審査法の抜本的な改正が検討されることとなったのである。
- 行政不服審査法によらない不服申立ての仕組みが多数あるため、一般国民にとってわかりづらく、利用しづらい制度になっている
- 取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則とされているため、権利救済の途が狭められている
- 審理にかなり時間を要しているのが実態であるため、簡易迅速という特色が生かされていない
- 行政権の自己審査であるため、審理手続の運用において公平さに欠けるところが多い
- 不服申立て期間が短いため、権利救済の機会が狭められている。
【答え】:2
【解説】
1962(昭和37)年制定の行政不服審査法は、それ以前の訴願法と比べれば、権利救済制度として大きく改善されたが、[ A ]という問題点も指摘されていた。また、1993(平成5)年の行政手続法の制定や2004(平成16)年の行政事件訴訟法改正などとの関係で、見直しが必要だと考えられるようになった。このため、行政不服審査法の抜本的な改正が検討されることとなったのである。
1.行政不服審査法によらない不服申立ての仕組みが多数あるため、一般国民にとってわかりづらく、利用しづらい制度になっている
1・・・挿入できる
1962(昭和37)年制定の行政不服審査法(平成26年の改正前の行政不服審査法)は、不服申し立てに関する一般法であり、他の法律に特別の定めがある場合は、例外的にそちらを優先するという内容でした。この点については、現行の不服審査法と同じなのですが、例外(適用除外)事項が非常に多く、分かりづらく、利用しづらい制度になっていました。
1962(昭和37)年制定の行政不服審査法(平成26年の改正前の行政不服審査法)は、不服申し立てに関する一般法であり、他の法律に特別の定めがある場合は、例外的にそちらを優先するという内容でした。この点については、現行の不服審査法と同じなのですが、例外(適用除外)事項が非常に多く、分かりづらく、利用しづらい制度になっていました。
よって、本肢はAに挿入できます。
2.取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則とされているため、権利救済の途が狭められている
2・・・挿入すべきでない
処分の取消しの訴えは、原則、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することができます(行政事件訴訟法8条1項)。よって、本肢の「取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則」は誤りなので、Aに挿入すべきではありません。
処分の取消しの訴えは、原則、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することができます(行政事件訴訟法8条1項)。よって、本肢の「取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則」は誤りなので、Aに挿入すべきではありません。
3.審理にかなり時間を要しているのが実態であるため、簡易迅速という特色が生かされていない
3・・・挿入できる
審査請求の長所の1つとして、簡易迅速な権利救済があげられます。しかし、改正前は審査に時間を要したり、審査が遅延することが多かったため、簡易迅速という特色が生かされていませんでした。
審査請求の長所の1つとして、簡易迅速な権利救済があげられます。しかし、改正前は審査に時間を要したり、審査が遅延することが多かったため、簡易迅速という特色が生かされていませんでした。
よって、本肢はAに挿入できます。
4.行政権の自己審査であるため、審理手続の運用において公平さに欠けるところが多い
4・・・挿入できる
審査請求は、裁判所などの第三者機関が審査するものではなく、行政機関による自己審査です。そのため、公平性・中立性に欠けるという短所がありました。
審査請求は、裁判所などの第三者機関が審査するものではなく、行政機関による自己審査です。そのため、公平性・中立性に欠けるという短所がありました。
よって、本肢はAに挿入できます。
5.不服申立て期間が短いため、権利救済の機会が狭められている。
5・・・挿入できる
改正前は、審査請求(不服申立て)の期間について、原則、処分があったことを知った日の翌日から60日以内となっていました。しかし、行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間が、処分または裁決を知った日から6か月以内となっており、これと比較しても、不服申立ての期間は非常に短かったです。
改正前は、審査請求(不服申立て)の期間について、原則、処分があったことを知った日の翌日から60日以内となっていました。しかし、行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間が、処分または裁決を知った日から6か月以内となっており、これと比較しても、不服申立ての期間は非常に短かったです。
そのため、権利救済の機会が狭められていました。
よって、本肢はAに挿入できます。
平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 職業選択の自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 精神的自由 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 学問の自由 | 問36 | 商法 |
問7 | 国会 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・社会 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |