令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成21年・2009|問14|行政不服審査法

処分についての審査請求に対する裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 裁決には理由を附すこととされているが、これが附されていなくとも、裁決が違法となることはない。
  2. 裁決においては、違法を理由として処分を取消すことはできるが、不当を理由として取消すことはできない。
  3. 裁決は、書面ですることが原則であるが、緊急を要する場合は、口頭ですることも許される。
  4. 裁決に対して不服がある場合でも、これに対して行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することはできない。
  5. 裁決においては、処分を変更することが許される場合でも、これを審査請求人の不利益に変更することはできない。

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【答え】:5
【解説】
1.裁決には理由を附すこととされているが、これが附されていなくとも、裁決が違法となることはない。
1・・・妥当ではない
裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければなりません(行政不服審査法50条1項)。
  1. 主文
  2. 事案の概要
  3. 審理関係人の主張の要旨
  4. 理由(主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)

よって、理由を付さない場合、裁決は違法となります。

したがって、本肢は妥当ではないです。

2.裁決においては、違法を理由として処分を取消すことはできるが、不当を理由として取消すことはできない。
2・・・妥当ではない
行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為を対象としています(行政不服審査法1条)。よって、違法だけでなく不当を理由として、処分を取消すことも可能です。

したがって、本肢は妥当ではないです。

3.裁決は、書面ですることが原則であるが、緊急を要する場合は、口頭ですることも許される。
3・・・妥当ではない
選択肢1の通り、裁決は、一定事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければなりません(行政不服審査法50条1項)。
これに例外はないので、緊急を要する場合でも、書面で裁決する必要があります。よって、本肢は妥当ではありません。
4.裁決に対して不服がある場合でも、これに対して行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することはできない。
4・・・妥当ではない
「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(審査請求)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(裁決)の取消しを求める訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条3項)。つまり、裁決に対して不服がある場合、行政事件訴訟法による取消訴訟(裁決の取消しの訴え)を提起することができます

よって、本肢は妥当ではありません。

5.裁決においては、処分を変更することが許される場合でも、これを審査請求人の不利益に変更することはできない。
5・・・妥当
裁決において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできません行政不服審査法48条)。よって、本肢は妥当です。

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平成21年度(2009年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法 問33 民法・債権
問4 職業選択の自由 問34 民法:債権
問5 精神的自由 問35 民法:親族
問6 学問の自由 問36 商法
問7 国会 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・社会
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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