日本の国債制度とその運用に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア.東京オリンピックの1964年の開催に向けたインフラ整備にかかる財源調達を目的として、1950年代末から建設国債の発行が始まった。
イ.いわゆる第二次臨時行政調査会の増税なき財政再建の方針のもと、落ち込んだ税収を補填する目的で、1980年代に、初めて特例国債が発行された。
ウ.1990年代初頭のバブル期には、税収が大幅に増大したことから、国債発行が行われなかった年がある。
エ.東日本大震災からの復旧・復興事業に必要な財源を調達する目的で、2011年度から、復興債が発行された。
オ.増大する社会保障給付費等を賄う必要があることから、2014年度の消費税率の引上げ後も、毎年度の新規国債発行額は30兆円を超えている。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・オ
- エ・オ
【答え】:5
【解説】
ア・・・妥当ではない
建設国債とは、国が公共事業費や出資金・貸付金の財源に充てるために発行する国債のことです。
財政法第4条1項は、「国の歳出は原則として国債又は借入金以外の歳入をもって賄うこと」と規定していますが、一方で、ただし書きにより公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、例外的に国債発行又は借入金により調達することを認めています。
この「財政法第1条第1項ただし書き」に基づいて発行される国債が「建設国債」と呼ばれています。
そして、日本で建設国債は、1966年から発行されています。
1964年の東京オリンピックが開催後に、公共事業が少なくなり、不景気になったため、1966年に建設国債を発行しました。
イ・・・妥当ではない
「特例国債」とは、建設国債を発行しても、なお歳入が不足すると見込まれる場合に特別の法律(特例公債法)に基づいて発行される国債のことを言い、「赤字国債」とも呼ばれます。
特例国債が初めて発行されたのは、1965年です。
その後、1975年度以降は「1990年度から1993年度までを除き」、ほぼ毎年度、「特例法の制定」と「赤字国債の発行」が繰り返されています。
ウ・・・妥当ではない
1965年以降、「建設国債」は毎年発行されています。
「特例国債」は、1990年度から1993年度までバブル景気の税収増によりは発行されませんでした。
エ・・・妥当
復興債は、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成23~32年度までに実施する東日本大震災からの復旧・復興事業に必要な財源を確保するために、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で発行されます。
よって、本肢は妥当です。
オ・・・妥当
増大する社会保障給付費等を賄う必要があることから、2014年度の消費税率の引上げ後も、毎年度の新規国債発行額は30兆円を超えています。
これはそのまま覚えればよいでしょう!
※令和4年度(2022)の新規国債発行額は約37兆円です。
ちなみに、2014年4月に消費税が「8%」に引き上げられ、2019年10月に「10%」に引き上げられました。
令和2年(2020年)過去問
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 基礎法学 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・経済 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 情報公開法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:物権 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |