次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
このような労働組合の結成を憲法および労働組合法で保障しているのは、社会的・経済的弱者である個々の労働者をして、その強者である[ ア ]との交渉において、対等の立場に立たせることにより、労働者の地位を向上させることを目的とするものであることは、さきに説示したとおりである。しかし、現実の政治・経済・社会機構のもとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたっては、単に対[ ア ]との交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な[ イ ]や社会活動を行なうことを妨げられるものではない。
この見地からいって、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるため、その[ ウ ]を議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策として、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどまるよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組合の組合員に対する妥当な範囲の[ エ ]権の行使にほかならず、別段、法の禁ずるところとはいえない。しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じないで個人的に立候補した組合員に対して、組合の[ エ ]をみだしたものとして、何らかの処分をすることができるかどうかは別個の問題である。
(最大判昭和43年12月4日刑集22巻13号1425頁)
【答え】: ア:20.使用者、イ:8.政治活動、ウ:17.利益代表、エ:1.統制
【解説】
この見地からいって、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるため、その[ ウ:利益代表 ]を議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策として、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどまるよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組合の組合員に対する妥当な範囲の[ エ:統制 ]権の行使にほかならず、別段、法の禁ずるところとはいえない。しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じないで個人的に立候補した組合員に対して、組合の[ エ:統制 ]をみだしたものとして、何らかの処分をすることができるかどうかは別個の問題である。
ア・・・20:使用者
「労働組合において強者である[ ア ]との交渉・・・・」という部分から考えると、
労働組合(労働者の集まり)が、交渉するのは、「使用者」です。
また、「社会的・経済的弱者である個々の労働者」に対して、給与を決めることができる「社会的・経済的強者」は「使用者」です。
よって、アには「使用者」が入ります。
この見地からいって、本件のような地方議会議員の選挙にあたり・・・
イ・・・8:政治活動
イは「社会活動」とペアになっている言葉なので「〇〇活動」という言葉が入ると予想できます。
すると、「8:政治活動」「12:経済活動」「15:公益活動」の3つがあります。
そして、判決文の「この見地からいって、本件のような地方議会議員の選挙にあたり」という記述から、政治活動に関する記述が係れているので、イには「政治活動」が入ります。
イに「政治活動」を入れると話もつながります。
ウ・・・17:利益代表
「労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るために、[ ウ ]を議会に送り込む」と省略することができます。
労働組合が、目的達成のために議会に送り込む人は誰か?
入りそうな言葉は「2:過半数代表」「7:地域代表」「11:職能代表」「16:純粋代表」「17:利益代表」の5つがあります。
この中で「労働組合の目的達成するための人」を選ぶと「17:利益代表」が妥当です。
エ・・・1:統制
上記内容から「組合の組合員に対する妥当な範囲の[ エ ]権の行使」を考えると、エには「統制権」が入ることが分かります。
組合は、組合員をコントロールする力(一定の統制権)を持ちます。
よって、エには統制権が入ります。
令和2年(2020年)過去問
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 基礎法学 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・経済 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 情報公開法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:物権 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |