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令和2年・2020|問5|憲法

次の記述のうち、「議院の自律権」を前提としていないものはどれか。(改)

  1. 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができる。
  2. 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
  3. 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
  4. 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
  5. 両議院は、各々院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。

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【答え】:2
【解説】
1.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができる。
1・・・議院の自律権を前提としている
議院の権能として「議院の自律権」と「国政調査権」の2つがあります。

議院の自律権

議院の自律権」とは、衆議院と参議院それぞれの自立性を尊重するために、各議院の自律権を認めて、内部的なことは、各議院が自主的に決定できるようにすること

具体的にどのような内容について自主的に決定できるのか、下記4つがあります。

  1. 議員の資格争訟裁判(55条)
  2. 役員の選任(58条1項)
  3. 議院の懲罰(58条2項)
  4. 議院規則の制定(58条2項)

国政調査権

憲法第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

国政調査権とは、国会の持つ立法権や行政権が適切に行使されているかを監視・調査を行う権利です。これは、各議院それぞれに与えられています。

■本問の「表両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができる。」というのは、「議院規則の制定」です。
つまり、議院の自律権を前提とした権利です。

2.両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

2・・・議院の自律権を前提としていない
本肢の「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」は、「国政調査権」です。
「国政調査権」は「議院の自律権」に基づく権利ではありません。

3.両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
3・・・議院の自律権を前提としている
本肢の「両議院は、各々その議長その他の役員を選任する」は、「役員の選任」にあたります。
これは、「議院の自律権」に基づく権利です。
4.両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
4・・・議院の自律権を前提としている
本肢の「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する」は、「議員の資格争訟裁判」です。
これは、「議院の自律権」に基づく権利です。
5.両議院は、各々院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
5・・・議院の自律権を前提としている
本肢の「両議院は、各々院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる」は「議院の懲罰」にあたります。
これは、「議院の自律権」に基づく権利です。

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令和2年(2020年)過去問

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 情報公開法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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