令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
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令和2年・2020|問42|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。

行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ ア ]の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[ イ ]、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導[ ウ ]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、[ エ ]手続の対象となることを定める規定がある。

行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置付けられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく[ イ ]について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁)が注目されている。

1.通知 2.通達 3.聴聞 4.所掌事務 5.告示 6.意見公募 7.担当事務 8.基準 9.勧告 10.命令 11.弁明 12.審理 13.担任事務 14.告知 15.自治事務 16.指針 17.要綱 18.規則 19.所管事務 20.指示

>解答と解説はこちら


【答え】: ア:4:所掌事務、イ:9:勧告、ウ:16:指針、エ:6:意見公募

【解説】

行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。

行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ ア:所掌事務 ]の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[ イ:勧告 ]、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導[ ウ:指針 ]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、[ エ:意見公募 ]手続の対象となることを定める規定がある。

行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置付けられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく[ イ:勧告 ]について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁)が注目されている。

【ア、イ】 行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ ア ]の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[ イ ]、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し

ア・・・4:所掌事務
イ・・・9:勧告

行政指導の定義を覚えていれば解けます。

行政指導とは、行政機関がその任務又は「所掌事務」の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、「勧告」、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号)。

これは覚えていくべき条文です。

キーワードは、
「所掌事務、特定の者、一定の作為又は不作為、勧告、助言、処分に該当しないもの」
なので、これらはすべて覚えておきましょう!

【ウ】 例えば、行政手続法は、行政指導[ ウ ]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し

ウ・・・16:指針

上記内容は、「行政指導指針」に関する内容です。

行政指導指針とは、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいいます(行政手続法2条8号ニ)。

キーワードは
「同一の行政目的、複数の者、行政指導、共通」です。

【エ】 例えば、行政手続法は、行政指導[ ウ:指針 ]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、[ エ ]手続の対象となることを定める規定がある。

エ・・・6:意見公募

「行政指導指針」と「●●手続」がキーワードです。

命令等制定機関は、命令等(法律に基づく命令、審査基準、処分基準、行政指導指針)を定めようとする場合には、意見公募手続きをとらなければなりません(行政手続法39条1項)。

したがって、行政指導指針は意見公募手続の対象です。

意見公募手続とは、具体的には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(意見提出期間)を定めて広く一般の意見を求めることです。

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令和2年(2020年)過去問

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・経済
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 地方自治法 問54 基礎知識・社会
問25 情報公開法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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