根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
- 被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の2年分である。
- 元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。
- 元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。
- 元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。
- 根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することはできない。
【答え】:3
【解説】
1・・・誤り
根抵当権の被担保債権の範囲について、
根抵当権者は、「確定した元本」並びに「利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償」の「全部」について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができます(民法398条の3)。
つまり、2年分に限らず、「全部」です。
また、「債務不履行によって生じた損害の賠償」も根抵当権の被担保債権となります。
被担保債権の解説は個別指導で行います!
2・・・誤り
元本の確定前においては、「根抵当権の担保すべき債権の範囲」および「債務者の変更」を変更することができます(民法398条の4第1項)。
そして、この変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得る必要はありません(民法398条の4第2項)。・・・理由については個別指導で解説します。
また、1項の変更について元本の確定前に「登記」をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなします(民法398条の4第3項)。
3・・・正しい
【根抵当権の元本確定期日の定め】
根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を「定め」又は「変更する」ことができます(民法398条の6第1項)。
そして、上記期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければなりません(民法398条の6第3項)。
1項の期日の変更について、その変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定します(民法398条の6第4項)。
よって、本肢は正しいです。
分かりづらいかもしれないので、個別指導で分かりやすく解説します!
4・・・誤り
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができません(民法398条の7第1項)。
そして、元本の確定前に債務の引受け(免責的債務引受を含む)があったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができません(民法398条の7第2項)。
よって、後半部分が誤りです。
免責的債務引受については、個別指導で解説します!
5・・・誤り
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、「現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額」に減額することを請求することができます(民法398条の21第1項:根抵当権の極度額の減額請求)。
よって、誤りです。
問題文がどういうことを言っているのかは、個別指導で解説します!
令和2年(2020年)過去問
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 基礎法学 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・社会 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・経済 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・経済 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 情報公開法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:物権 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |