2014年過去問

平成26年・2014|問56|基礎知識・情報通信

住民基本台帳ネットワークシステム及び住民基本台帳カードに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 住民基本台帳カードの発行手数料は無料であり、発行にかかる費用は、市区町村、都道府県、国で負担していた。
  2. 住民基本台帳ネットワークシステムは、市区町村、都道府県、国の各省庁を専用のネットワーク回線により接続し、住民の基本5情報(氏名、住所、生年月日、性別、本籍)を参照し合うシステムである。
  3. 銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。
  4. 住民基本台帳ネットワークシステムに対しては、2008年に最高裁判所によって合憲判決が下されているにもかかわらず、同システムから脱退する市区町村が増加している。
  5. 外国人住民は、住民基本台帳制度の適用対象者でないため、数年にわたり日本に在住していたとしても、住民基本台帳カードの交付を申請することはできなかった。

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

1.住民基本台帳カードの発行手数料は無料であり、発行にかかる費用は、市区町村、都道府県、国で負担していた。
1・・・妥当ではない
住民基本台帳カードの発行手数料は、無料と決まっていません。
一般的には、500円でした。
したがって、「住民基本台帳カードの発行手数料は無料」という記述は妥当ではありません。※2016年(平成28年)1月からは、個人番号カード(マイナンバーカード)が発行されることになったため、住民基本台帳カードは発行されなくなりました。
2.住民基本台帳ネットワークシステムは、市区町村、都道府県、国の各省庁を専用のネットワーク回線により接続し、住民の基本5情報(氏名、住所、生年月日、性別、本籍)を参照し合うシステムである。
2・・・妥当ではない
住民基本台帳ネットワークシステムは、住民の基本4情報(①氏名、②住所、③生年月日、④性別)を参照し合うシステムであり、「本籍」は、基本情報には含まれていません。
よって、本肢は妥当ではありません。
3.銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。
3・・・妥当
銀行口座開設を行う際の本人確認書類として「写真付き住民基本台帳カード」を利用することは可能です。
したがって、本肢は妥当です。
4.住民基本台帳ネットワークシステムに対しては、2008年に最高裁判所によって合憲判決が下されているにもかかわらず、同システムから脱退する市区町村が増加している。
4・・・妥当ではない
住民基本台帳ネットワークシステムについて、判例によると「住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集、管理又は利用する行為は、当該住民がこれに同意していないとしても、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない」と合憲判決が下されました。
そして、全ての市町村町が住民基本台帳ネットワークシステムに加入しています。
したがって、本肢は妥当ではありません。
5.外国人住民は、住民基本台帳制度の適用対象者でないため、数年にわたり日本に在住していたとしても、住民基本台帳カードの交付を申請することはできなかった。
5・・・妥当ではない
2013年から、外国人住民も、住民基本台帳カードの交付がなされていました。現在は住民基本台帳カードの交付は終了しており、外国人もマイナンバーカードを申請する形となります。
したがって、本肢は妥当ではありません。

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平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成26年・2014|問55|基礎知識・情報通信

現行の選挙制度において、インターネットによる選挙運動が可能となっているものもあるが、次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能である。
  2. 候補者が、選挙運動用のホームページに掲載された文言を選挙期日当日に更新することは、可能である。
  3. 一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことは、可能である。
  4. 年齢満18年未満の者が、ホームページや電子メールを用いた選挙運動を行うことは、可能である。
  5. 候補者が、屋内での演説会開催中に選挙運動用のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を語ることは、可能ではない。

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【答え】:1

【解説】

1.候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能である。
1・・・妥当
何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって次に掲げる行為をすることができません(公職選挙法178条)。
下記行為は行えない内容です。
  1. 選挙人に対して戸別訪問をすること。
  2. 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
  3. 新聞紙又は雑誌を利用すること。
  4. 放送設備を利用して放送すること。
  5. 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
  6. 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
  7. 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

2号をみると、「インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除く」となっているので、ネット利用してのあいさつ等は行えることになります。
したがって、本肢の通り「候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能」です。

2.候補者が、選挙運動用のホームページに掲載された文言を選挙期日当日に更新することは、可能である。
2・・・妥当ではない
選挙運動は、各選挙につき、公職の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの間しかできません公職選挙法129条)。そして、候補者が、選挙運動用のホームページに掲載された文言を更新することは選挙運動にあたるので、本肢「選挙期日当日に更新することができる」という記述は妥当でありません。
3.一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことは、可能である。
3・・・妥当ではない
選挙においては、公職の候補者や届出政党等は、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができます公職選挙法142条の4)。
上記は、候補者や政党についてのルールで、一般有権者は適用されません。
そして、一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことは、認められていません。
したがって、「一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことはできない」ので、本肢は妥当ではありません。
4.年齢満18年未満の者が、ホームページや電子メールを用いた選挙運動を行うことは、可能である。
4・・・妥当ではない
年齢満18年未満の者は、選挙運動をすることができません公職選挙法137条の2)。
よって、未成年者がホームページや電子メールを用いた選挙運動を行うことはできないので、本肢は妥当ではありません。
5.候補者が、屋内での演説会開催中に選挙運動用のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を語ることは、可能ではない。
5・・・妥当ではない
選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの以外は、掲示することができません(公職選挙法143条)。
言い換えると、下記は掲示できます
  1. 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
  2. 選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
  3. 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
  4. 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
  5. 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
  6. 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
  7. 選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)

したがって、「候補者が、屋内での演説会開催中に選挙運動用のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を語ることは可能」です。
よって、本肢は妥当ではありません。

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平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成26年・2014|問52|基礎知識・経済

第二次世界大戦後の国際経済は、1944年のブレトンウッズ協定に基づいて設立された[ ア ]と[ イ ]、1947年に締結された[ ウ ]を中心に運営された。
[ イ ]は大戦後の経済復興と開発のための資金提供を目的としていた。日本は[ イ ]からの融資を受け、東海道新幹線や黒部ダムなどを建設している。その後、[ イ ]は発展途上国の経済発展のための融資機関となった。
また[ ウ ]のもとでは8回の関税引き下げ交渉がもたれたが、それは貿易拡大による国際経済発展に貢献するとともに、その後[ エ ]の設立をもたらした。[ エ ]では、[ ウ ]の基本精神を受け継ぎつつ、交渉を続けている。

  1. ア:IBRD イ:IMF ウ:GATT エ:WTO
  2. ア:GATT イ:IMF ウ:WTO エ:IBRD
  3. ア:IBRD イ:IMF ウ:WTO エ:GATT
  4. ア:IBRD イ:WTO ウ:IMF エ:GATT
  5. ア:IMF イ:IBRD ウ:GATT エ:WTO

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【答え】:5

【解説】

第二次世界大戦後の国際経済は、1944年のブレトンウッズ協定に基づいて設立された[ア:IMF]と[イ:IBRD]、1947年に締結された[ウ:GATT]を中心に運営された。
イ:IBRD]は大戦後の経済復興と開発のための資金提供を目的としていた。日本は[イ:IBRD]からの融資を受け、東海道新幹線や黒部ダムなどを建設している。その後、[イ:IBRD]は発展途上国の経済発展のための融資機関となった。
また[ウ:GATT]のもとでは8回の関税引き下げ交渉がもたれたが、それは貿易拡大による国際経済発展に貢献するとともに、その後[エ:WTO]の設立をもたらした。[エ:WTO]では、[ウ:GATT]の基本精神を受け継ぎつつ、交渉を続けている。

この問題については、第二次世界大戦後の国際経済について、きちんと理解する必要があります。
単に言葉を覚えるだけでは、頭に入らないので、理解して、流れを押さえた方が効率的です!

この点については個別指導で解説します!

1944年のブレトン・ウッズ体制の枠組みの一環として、設立・締結されたのが、①国際通貨基金(IMF)、②国際復興開発銀行(IBRD)、③関税および貿易に関する一般協定(GATT)です。

国際通貨基金(IMF)は、国際金融、並びに、為替相場の安定化を目的として設立された国際連合の専門機関です。

国際復興開発銀行(IBRD)は、第二次世界大戦後の各国の経済面での復興を援助するために設立されました。

関税および貿易に関する一般協定(GATT)は、関税や各種輸出入規制などに関する貿易障壁を取り除き、多国間で自由貿易を維持・拡大するために締結された国際協定です。

そして、GATTが名称を変えて世界貿易機関(WTO)が設立されました。

平成26年・2014|問54|基礎知識・社会

難民に関する次の記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。

  1. 国際連合難民高等弁務官事務所は、国際連合の難民問題に関する機関であり、かつて、緒方貞子が高等弁務官を務めたことがある。
  2. 難民の地位に関する条約は、難民の人権保障と難民問題解決のための国際協力を効果的にするためのものであり、日本も加入している。
  3. シリアの内戦は2014年に入っても終結せず、大量の難民がレバノンなどの周辺国へと避難する事態が続いている。
  4. 難民には、政治難民、災害難民、経済難民など多くの種類があるといわれているが、日本では、積極的な国際貢献のため、その種類を問わず広く難民を受け入れている。
  5. 日本では、かつて、1975年のベトナム戦争終結期に生じた「インドシナ難民」といわれる人々を受け入れる措置をとった。

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【答え】:4

【解説】

1.国際連合難民高等弁務官事務所は、国際連合の難民問題に関する機関であり、かつて、緒方貞子が高等弁務官を務めたことがある。
1・・・正しい
国連難民高等弁務官事務所は、難民保護といった難民問題を解決するための国際連合の一機関です。
緒方貞子は、1990年~2000年の10年間、国連難民高等弁務官として、務めました。
2.難民の地位に関する条約は、難民の人権保障と難民問題解決のための国際協力を効果的にするためのものであり、日本も加入している。
2・・・正しい
難民の地位に関する条約(難民条約)は、難民の人権保障と難民問題解決のための国際協力を効果的にするための国際条約です。
1951年の「難民および無国籍者の地位に関する国際連合全権委員会議」で、採択されました。
日本も加入しています。
3.シリアの内戦は2014年に入っても終結せず、大量の難民がレバノンなどの周辺国へと避難する事態が続いている。
3・・・正しい
シリア内戦は、シリアで2011年3月15日に起きた一連の騒乱から続く、シリア政府軍(ロシア含む)とシリアの反体制派等(アメリカ含む)による内戦です。
2018年12月にアメリカ軍は、シリアを撤退したが、2023年に入ってもまだ終わっていない
4.難民には、政治難民、災害難民、経済難民など多くの種類があるといわれているが、日本では、積極的な国際貢献のため、その種類を問わず広く難民を受け入れている。
4・・・誤り
難民とは、対外戦争、民族紛争、人種差別、宗教的迫害、思想的弾圧、政治的迫害、経済的困窮、自然災害、飢餓、伝染病などの理由で、自国を逃れたあるいは強制的に追われた人々をいいます。
日本では1978年からインドシナ難民の受け入れを行っているが、
実際のところ、日本の難民認定制度の審査基準は、他国よりも厳しく受け入れ人数は少なく、1978年から約30年で約1万1千人です。
5.日本では、かつて、1975年のベトナム戦争終結期に生じた「インドシナ難民」といわれる人々を受け入れる措置をとった。
5・・・正しい
インドシナ難民とは、1975年にベトナム・ラオス・カンボジアが相次いで社会主義体制に移行した際に、新しい体制下で迫害を受けるおそれがあったり、体制に馴染めないなどの理由から自国外へ脱出した人々をいいます。
そして、1978年からインドシナ難民を受け入れる措置をとっています。

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平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成26年・2014|問53|基礎知識・社会

人口構造に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア 現在の世界の人口は80億人に達しており、今後も更に増加を続け、2050年には97億人に達する見込みである。

イ 発展途上国では人口爆発の状態にあるが、これは出生率が高いことに加え、医療・衛生面の改善により、多産少死構造になっているためである。

ウ アメリカでは、産業の高度化とともに、女性の社会進出が起こり、晩婚化、少子化が進んだ結果、人口減少が起こっている。

エ 日本は人口減少局面にあるが、人口が減少しているのは地方圏ばかりではなく、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の1都3県全体においても同様であったが、近年1都3県は人口増加に転じた。

オ 中国では人口を抑制するために一人っ子政策が打ち出されていたが、高齢化の進展などを理由として、一人っ子政策の見直しが行われた。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:4

【解説】

ア 現在の世界の人口は80億人に達しており、今後も更に増加を続け、2050年には97億人に達する見込みである。
ア・・・正しい
WHO(世界保健機関)の統計によると、2022年の世界の総人口は約79億5000万人で、今後も更に増加を続け、2050年には97億人に達する見込みです。
1位は中国、2位はインド、3位はアメリカです。
イ 発展途上国では人口爆発の状態にあるが、これは出生率が高いことに加え、医療・衛生面の改善により、多産少死構造になっているためである。
イ・・・正しい
発展途上国では人口爆発の状態(人口が急激に増える状態)にあります。
その原因は「①出生率(人口1,000人当たりにおける出生数)が高いから」「②医療・衛生面が改善されてきているから」です。
その結果、多産少死構造(たくさん生まれて、死亡する人が少ない構造)になっているためです。
ウ アメリカでは、産業の高度化とともに、女性の社会進出が起こり、晩婚化、少子化が進んだ結果、人口減少が起こっている。
ウ・・・誤り
アメリカの人口は増加しており、減少していません。
よって、本肢は誤りです。
アメリカの出生率は2以下であり減少傾向にあるため(人口の維持には2.07以上の出生率が必要)、人口は減少するはずであるが、
アメリカが多くの移民を受け入れているため、結果として、増加しています。
エ 日本は人口減少局面にあるが、人口が減少しているのは地方圏ばかりではなく、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の1都3県全体においても同様であったが、近年1都3県は人口増加に転じた。
エ・・・誤り
日本は人口減少局面にあります。
そして、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の1都3県全体においては人口が増加していたが、近年、コロナによるテレワークの普及による転入減少を背景に、人口が減少に転じた
オ 中国では人口を抑制するために一人っ子政策が打ち出されていたが、高齢化の進展などを理由として、一人っ子政策の見直しが行われた。
オ・・・正しい
中国では、1979年に、急激な人口増加を緩和するため、一組の夫婦につき子供を一人に制限し、二人目からは罰金を科していました(一人っ子政策)。
しかし、一人っ子政策の結果、少子高齢化が急速に進んで、2012年に労働力人口が減少へと転じたため、2015年に一人っ子政策を廃止し、2016年から、夫婦の片方が一人っ子ならば、二人まで産めるように制度(二人っ子政策)を緩和しました。

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平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成26年・2014|問29|民法・共有

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア 甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。

イ Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取り消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。

ウ 甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。

エ Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たるEに分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。

オ Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合には、乙建物のために法定地上権が成立する。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. ア・オ
  4. イ・ウ
  5. ウ・エ

>解答と解説はこちら


【答え】:4(イウが妥当でない)

【解説】

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。

ア 甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。

ア・・・妥当

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負います(民法253条1項)。

そして、共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができます(同条2項)。

よって、本肢は妥当です。

詳細解説は、個別指導で行います!

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。

イ Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取り消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。

イ・・・妥当ではない

判例によると、
「不動産の共有者の1人は、共有不動産について実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し、その持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる」としています(最判平15.7.11)。

したがって、AおよびBは、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできるので、妥当でありません。

きちんと考え方を理解する必要があるので、個別指導で解説します!

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。

ウ 甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。

ウ・・・妥当ではない

土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができません(民法282条1項)。

つまり、共有者は、自分の持分についてのみ、地役権を消滅させることはできないので妥当ではありません。

これは地役権のイメージを知っていれば、関連問題も簡単に解けるようになります。

そのため、個別指導では、このイメージも解説します!

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。

エ Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たるEに分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。

エ・・・妥当

判例によると、
「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、他の共有者に帰属する」としています(最判平元.11.24)。

つまり、共有者Cが死亡したときは、Cの財産の帰属先については、

「①相続人→②特別縁故者→③他の共有者(A・B)」

という優先順位となります。
(①がいないとき、②に帰属し、①②がいないとき③に帰属する)

よって、本肢は妥当です。

A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。

オ Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合には、乙建物のために法定地上権が成立する。

オ・・・妥当

法定地上権の成立要件は下記3つです(民法388条)。

抵当権設定当時に建物が存在していた

抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有者に帰属していた

土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定され、それが抵当権の実行によって、それぞれ別々の所有者に帰属することになった

本肢の場合はすべてが満たされるから、法定地上権は成立すします。

よって、本肢は妥当です。

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平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成26年・2014|問28|民法・意思表示

Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。(民法改正により複数回答可)

  1. AはBの強迫によって本件売買契約を締結したが、その後もBに対する畏怖の状態が続いたので取消しの意思表示をしないまま10年が経過した。このような場合であっても、AはBの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができる。
  2. AがBの詐欺を理由として本件売買契約を取り消したが、甲土地はすでにCに転売されていた。この場合において、CがAに対して甲土地の所有権の取得を主張するためには、Cは、Bの詐欺につき知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない。
  3. AがDの強迫によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときは、AはDの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができない。
  4. AがEの詐欺によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知っていたとき、または知らなかったことにつき過失があったときは、AはEの詐欺を理由として本件売買契約を取り消すことができる。
  5. Aは未成年者であったが、その旨をBに告げずに本件売買契約を締結した場合、制限行為能力者であることの黙秘は詐術にあたるため、Aは未成年者であることを理由として本件売買契約を取り消すことはできない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1と4

【解説】

Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約が締結された。

1.AはBの強迫によって本件売買契約を締結したが、その後もBに対する畏怖の状態が続いたので取消しの意思表示をしないまま10年が経過した。このような場合であっても、AはBの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができる。

1・・・妥当

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅sし、また、行為の時から20年を経過したときも、同様に時効によって消滅します(民法126条)。

そして、本肢の場合、「畏怖の状態が続いている状況」は「追認することができるとき」ではありません。

「畏怖の状態が終わったとき」=「追認することができるとき」です。

そのため。本肢の場合、まだ、取り消すことができるので、妥当です。

注意点は、個別指導で解説します!

Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約が締結された。

2.AがBの詐欺を理由として本件売買契約を取り消したが、甲土地はすでにCに転売されていた。この場合において、CがAに対して甲土地の所有権の取得を主張するためには、Cは、Bの詐欺につき知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない。

2・・・妥当ではない

詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができません民法96条3項)。

つまり、第三者Cは、Bの詐欺につき知らず、かつ知らなかったことにつき過失がないだけで、CはAに対して甲土地の所有権の取得を主張することができます。

本肢は、「対抗要件を備えていなければならない」が妥当ではありません。

対抗要件を備えていなくても、Cは善意無過失であれば保護されます。

本肢は対比ポイントがあるので、個別指導で解説します!

Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約が締結された。

3.AがDの強迫によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときは、AはDの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができない。

3・・・妥当ではない

第三者Dが強迫した場合、相手方Bの善意・悪意、過失の有無に関係なく、強迫を受けた本人Aは売買契約を取り消すことができます(民法96条1項)。

そのため、相手方Bが知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときでも、強迫を受けた本人Aは、Dの強迫を理由として売買契約を取り消すことができます。

よって、妥当ではありません。

本肢は対比ポイントがあるのでは、個別指導で解説します!

Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約が締結された。

4.AがEの詐欺によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知っていたとき、または知らなかったことにつき過失があったときは、AはEの詐欺を理由として本件売買契約を取り消すことができる。

4・・・妥当

相手方Bに対する意思表示について第三者Eが詐欺を行った場合においては、相手方Bがその事実を知り(悪意)、又は知ることができた(有過失の)ときに限り、その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。

よって、本肢は妥当です。

Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約が締結された。

5.Aは未成年者であったが、その旨をBに告げずに本件売買契約を締結した場合、制限行為能力者であることの黙秘は詐術にあたるため、Aは未成年者であることを理由として本件売買契約を取り消すことはできない。

5・・・妥当ではない

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。

そして、判例によると、制限行為能力者であることを黙秘することのみでは詐術にあたらないとしています(最判昭44.2.13)。

よって、本肢の場合、「黙秘は詐術にあたる」「取り消すことはできない」の2つが誤りで、

正しくは、「黙秘のみのときは、詐術にあたらず」「取消しできる」です。

本肢は判例をしっかり理解しないといけないので、個別指導で解説します!

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平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成26年・2014|問16|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法による不作為の違法確認の訴えに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 不作為の違法確認の訴えは、行政庁が、法令に基づく申請に対して、相当の期間内に申請を認める処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
  2. 不作為の違法確認の訴えが提起できる場合においては、申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟を単独で提起することもでき、その際には、不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない。
  3. 不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において、当該申請に対して何らかの処分がなされないことによって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、仮の義務付けの規定の準用により、仮の義務付けを申し立てることができる。
  4. 不作為の違法確認の訴えは、公法上の当事者訴訟の一類型であるから、法令以外の行政内部の要綱等に基づく申請により、行政機関が申請者に対して何らかの利益を付与するか否かを決定することとしているものについても、その対象となりうる。
  5. 不作為の違法確認の訴えについては、取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは、無効等確認の訴えや処分の差止めの訴えと同様、規定されていない。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

1.不作為の違法確認の訴えは、行政庁が、法令に基づく申請に対して、相当の期間内に申請を認める処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
1・・・誤り
「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条5項)。
つまり、申請をしたにも関わらず「何にも処分しないこと」を言います。
「処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないこと」ではありません。
これだと、拒否処分をした場合でも不作為の違法確認訴訟が提起できることになります。
それはできません。
なぜなら、処分は行っているから、不作為には当たらないからです。
2.不作為の違法確認の訴えが提起できる場合においては、申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟を単独で提起することもでき、その際には、不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない。
2・・・誤り
「法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされない」場合、「不作為の違法確認訴訟」を提起できます。
そして、上記において、「義務付けの訴え」を提起するときは、「不作為の違法確認訴訟」をその義務付けの訴えに併合して提起しなければなりません行政事件訴訟法37条の3の3項1号)
したがって、「不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない」は誤りです。

この点は基本知識から理解すべき内容なので、個別指導で解説します!

3.不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において、当該申請に対して何らかの処分がなされないことによって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、仮の義務付けの規定の準用により、仮の義務付けを申し立てることができる。
3・・・誤り
義務付けの訴えの提起があった場合において、①その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、②本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付け)ができます(行政事件訴訟法37条の5の1項)。
つまり、「義務付けの訴え」を提起した後でないと、「仮の義務付け」はできません
本肢は、「不作為の違法確認訴訟」しか提起していていないので「仮の義務付け」を行うことはできません。
4.不作為の違法確認の訴えは、公法上の当事者訴訟の一類型であるから、法令以外の行政内部の要綱等に基づく申請により、行政機関が申請者に対して何らかの利益を付与するか否かを決定することとしているものについても、その対象となりうる。
4・・・誤り
当事者訴訟」とは、
①「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決」に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(形式的当事者訴訟)及び
②公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟(実質的当事者訴訟)をいいます(行政事件訴訟法4条)。
不作為の違法確認訴訟」は、当事者訴訟の一類型ではなく、抗告訴訟の一類型です。
よって本肢は誤りです。
5.不作為の違法確認の訴えについては、取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは、無効等確認の訴えや処分の差止めの訴えと同様、規定されていない。
5・・・正しい
不作為の違法確認訴訟は、不作為状態が継続する間はずっと、訴えを提起することができます。
したがって、取消訴訟の出訴期間に関する規定(行政事件訴訟法第14条)は、不作為の違法確認の訴えについて準用されません(行政事件訴訟法第38条)。
また、無効確認の訴えや処分の差止めの訴えについても、準用されていません。

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平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成26年・2014|問21|地方自治法

普通地方公共団体の長についての地方自治法の規定に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例または規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、または停止することができる。

イ 当該普通地方公共団体の議会が長の不信任の議決をした場合において、長は議会を解散することができ、その解散後初めて招集された議会においては、再び不信任の議決を行うことはできない。

ウ 当該普通地方公共団体の議会の議決がその権限を超えまたは法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、長は、議決の日から所定の期間内に、議会を被告として、当該議決の無効確認の請求を裁判所に行うことができる。

エ 長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者およびその支配人になることができないが、地方自治法の定める要件をみたした場合で、かつ議会の同意を得た場合にはその限りではない。

オ 会計管理者は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから長が命ずるが、長と一定の親族関係にある者は、会計管理者となることができず、また長と会計管理者の間にこれらの関係が生じたときは、会計管理者は、その職を失う。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

ア 長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例または規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、または停止することができる。
ア・・・正しい
普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができます(地方自治法154条2項)。
よって本肢は正しいです。
イ 当該普通地方公共団体の議会が長の不信任の議決をした場合において、長は議会を解散することができ、その解散後初めて招集された議会においては、再び不信任の議決を行うことはできない。
イ・・・誤り
議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、①不信任決議の通知を受けた日から10日以内に議会を解散しないとき、又は
②その解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があったときは、普通地方公共団体の長は、上記①10日が経過した日又は②議長から通知があった日において失職します(地方自治法178条2項)
したがって、②の通り、再び不信任の議決を行うことができるので、本肢は誤りです。
ウ 当該普通地方公共団体の議会の議決がその権限を超えまたは法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、長は、議決の日から所定の期間内に、議会を被告として、当該議決の無効確認の請求を裁判所に行うことができる。
ウ・・・誤り
普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、①理由を示してこれを再議に付し又は②再選挙を行わせなければなりません地方自治法176条4項)。
したがって、本肢の「議会を被告として、当該議決の無効確認の請求を裁判所に行うことができる」という記述は誤りです。
正しくは、「長は、理由を示して再議させるか、再選挙を行う義務がある」となります。
エ 長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者およびその支配人になることができないが、地方自治法の定める要件をみたした場合で、かつ議会の同意を得た場合にはその限りではない。
エ・・・誤り
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し「請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く)」の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人になることができません地方自治法142条)。
上記について例外はないので「地方自治法の定める要件をみたした場合で、かつ議会の同意を得た場合にはその限りではない」という記述が誤りです。
オ 会計管理者は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから長が命ずるが、長と一定の親族関係にある者は、会計管理者となることができず、また長と会計管理者の間にこれらの関係が生じたときは、会計管理者は、その職を失う。
オ・・・正しい
会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命じます地方自治法168条2項)。
そして、普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができません。もし、会計管理者が、上記の関係にある者になった場合、会計管理者の職を失います地方自治法169条)。
したがって、本肢の内容は正しいです。
「会計管理者」の詳細解説はこちら>>

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平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成26年・2014|問17|行政事件訴訟法

原告適格に関する最高裁判所の判決についての次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 公衆浴場法の適正配置規定は、許可を受けた業者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図まで有するものとはいえず、適正な許可制度の運用によって保護せらるべき業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にとどまるから、既存業者には、他業者への営業許可に対する取消訴訟の原告適格は認められない。

イ 森林法の保安林指定処分は、一般的公益の保護を目的とする処分であるから、保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を侵害された者であっても、解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格は認められない。

ウ 定期航空運送事業に対する規制に関する法体系は、飛行場周辺の環境上の利益を一般的公益として保護しようとするものにとどまるものであり、運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることになる者であっても、免許取消訴訟を提起する原告適格は認められない。

エ 自転車競技法に基づく場外車券発売施設の設置許可の処分要件として定められている位置基準は、用途の異なる建物の混在を防ぎ都市環境の秩序有る整備を図るという一般的公益を保護するにすぎないから、当該場外施設の設置・運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者であっても、位置基準を根拠として当該設置許可の取消しを求める原告適格は認められない。

オ (旧)地方鉄道法に定める料金改定の認可処分に関する規定の趣旨は、もっぱら、公共の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではないから、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者であっても、当該認可処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということはできず、認可処分の取消しを求める原告適格は認められない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

ア 公衆浴場法の適正配置規定は、許可を受けた業者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図まで有するものとはいえず、適正な許可制度の運用によって保護せらるべき業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にとどまるから、既存業者には、他業者への営業許可に対する取消訴訟の原告適格は認められない。
ア・・・誤り
判例によると、
公衆浴場法の適正配置規定について、適正な許可制度の運用によって保護されるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益というにとどまらず公衆浴場法によって保護される法的利益と解するとして、既存業者には、他業者への営業許可に対する取消訴訟の原告適格は認められています
よって、本肢の「業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にとどまるから原告適格は認められない」という記述は誤りです。
イ 森林法の保安林指定処分は、一般的公益の保護を目的とする処分であるから、保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を侵害された者であっても、解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格は認められない。
イ・・・誤り
判例によると、
「森林法は、森林の存続によって不特定多数者の受ける生活利益のうち一定範囲のものを公益と並んで保護すべき個人の個別的利益としてとらえ、かかる利益の帰属者に対し保安林の指定につき「直接の利害関係を有する者」としてその利益主張をすることができる地位を法律上付与しているものと解するのが相当である。
よって、「直接の利害関係を有する者」は、保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を害された場合には、右解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格を有する者ということができる」
と判示しています。
よって、本肢は、「保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を侵害された者であっても、原告適格は認められない。」という記述は誤りです。
ウ 定期航空運送事業に対する規制に関する法体系は、飛行場周辺の環境上の利益を一般的公益として保護しようとするものにとどまるものであり、運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることになる者であっても、免許取消訴訟を提起する原告適格は認められない。
ウ・・・誤り
判例によると
「航空法は、単に飛行場周辺の環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず、飛行場周辺に居住する者が航空機の騒音によつて著しい障害を受けないという利益をこれら個々人の個別的利益としても保護すべきとする趣旨を含む。
よって、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなる者は、当該免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有する
と判示しています。
したがって、「運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることになる者であっても、免許取消訴訟を提起する原告適格は認められない」という記述は誤りです。
エ 自転車競技法に基づく場外車券発売施設の設置許可の処分要件として定められている位置基準は、用途の異なる建物の混在を防ぎ都市環境の秩序有る整備を図るという一般的公益を保護するにすぎないから、当該場外施設の設置・運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者であっても、位置基準を根拠として当該設置許可の取消しを求める原告適格は認められない。
エ・・・誤り
判例によると
「位置基準は、一般的公益を保護する趣旨に加えて、上記のような業務上の支障が具体的に生ずるおそれのある医療施設等の開設者において、健全で静穏な環境の下で円滑に業務を行うことのできる利益を、個々の開設者の個別的利益として保護する趣旨をも含む規定であるというべきである。
したがって、当該場外施設の設置、運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者は、位置基準を根拠として当該場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有する
と判示しています。
よって、本肢の「医療施設等を開設する者であっても、原告適格は認められない」という記述は誤りです。

本問は理解しづらいので、個別指導で解説します。

オ (旧)地方鉄道法に定める料金改定の認可処分に関する規定の趣旨は、もっぱら、公共の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではないから、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者であっても、当該認可処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということはできず、認可処分の取消しを求める原告適格は認められない。
オ・・・正しい
判例によると
「(旧)地方鉄道法に定める料金改定の認可処分に関する規定の趣旨は、もっぱら公共の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではなく、他に同条が当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することを目的として認可権の行使に制約を課していると解すべき根拠はない
そのため、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者は、本件特別急行料金の改定(変更)の認可処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができず、右認可処分の取消しを求める原告適格を有しない
と判示しています。
つまり、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者は、取消訴訟の原告適格ではない、ということです。
よって、本肢は正しいです。

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平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略