裁判による行政上の義務履行確保について、最高裁判所の判決に照らし、妥当な記述はどれか。
- 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、法令の適用により終局的に解決することができないから、法律上の争訟に該当しない。
- 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、このような訴訟を提起することを認める特別の規定が法律にあれば、適法となりうる。
- 国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、終局的には、公益を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないから、法律上の争訟には該当しない。
- 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、行政上の義務履行確保の一般法である行政代執行法による代執行が認められる場合に限り、不適法である。
- 国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるわけではないが、現行法上、こうした訴訟を認める特別の規定があるため、提起することが許されている。
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【解説】
本問はすべて「宝塚市パチンコ条例事件」に関する内容です。
1.国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、法令の適用により終局的に解決することができないから、法律上の争訟に該当しない。
1・・・妥当ではない
判例によると、
「国又は地方公共団体が専ら
行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、
法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから、法律上の争訟として
当然に裁判所の審判の対象となるものではない」
と判示しています。つまり、法律上の争訟に該当しない理由は
「法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的」とするからです。
本肢のように、法律上の争訟に該当しない理由は
「法令の適用により終局的に解決することができないから」ではありません。
よって、妥当ではありません。
この問題はすべて理解しないといけないので、個別指導で詳しく解説します。
2.国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、このような訴訟を提起することを認める特別の規定が法律にあれば、適法となりうる。
2・・・妥当
選択肢のように、
「国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであるため、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではない」です。ただし、
「法律に特別の規定がある場合に限り、提起することが許される」
とされています。
よって、本肢は妥当です。
3.国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、終局的には、公益を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないから、法律上の争訟には該当しない。
3・・・妥当ではない
判例では
「国又は地方公共団体が提起した訴訟であって、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には、法律上の争訟に当たる」
としています。
よって本肢は「法律上の争訟に該当しない」となっているので誤りです。
4.国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、行政上の義務履行確保の一般法である行政代執行法による代執行が認められる場合に限り、不適法である。
4・・・妥当ではない
「行政代執行法による代執行が認められる場合に限り、不適法」という記述は妥当ではありません。
正しくは
「国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律に特別の規定がある場合に限り、提起することが許される。」
です。
5.国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるわけではないが、現行法上、こうした訴訟を認める特別の規定があるため、提起することが許されている。
5・・・妥当ではない
判例では
「国又は地方公共団体が提起した訴訟であって、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には、法律上の争訟に当たる」
と判示しています。
つまり、本肢の「法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるわけではない」は妥当ではありません。
平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説