行政不服審査法45条の「処分についての審査請求の却下又は棄却」については、却下と棄却の違いがポイントです。どういった場合に却下になり、どういった場合に棄却となるのかを覚えましょう!
処分についての審査請求期間が過ぎた場合(不適法である場合)、審査庁は、裁決で却下します。
審査請求について、理由がない場合、審査庁は、裁決で棄却します。
却下と棄却の違い
この2つの違いについてよく行政書士試験で出題されるので必ず頭に入れておきましょう!
却下 | 手続の不備など、不適法な場合に、審理をせずに門前払いをすること |
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棄却 | 手続の不備はなく適法に行われているため、審理はするが、請求に理由がないとして請求などを退けること |
事情裁決
審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるけど、処分を取り消してしまうと、公の利益に著しい障害を生ずる場合、諸事情を考慮した上で、公共の福祉に適合しないと認めるときは、例外的に裁決で棄却することができます。
つまり、処分は違法・不当だけど、公の利益を優先して、審査請求を棄却することができるということです。
この場合、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
(処分についての審査請求の却下又は棄却)
行政不服審査法第45条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。