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行政不服審査法15条:審理手続の承継

行政不服審査法15条の「審理手続の承継」については、行政書士試験ではあまり出題されない部分です。ただ、内容的には難しくないので、ポイントだけ押さえておけば、万一出題されても解けるでしょう!

審査請求人が死亡したとき

審査請求人が死亡したときは、相続人等は、審査請求人の地位を承継します。

そして、地位を承継した者は、書面でその旨を審査庁に届出が必要です。

届出前に、死亡した者宛にした通知が、相続人に到達したときは、当該通知は、相続人(審査請求人の地位を引き継いだ者)に対する通知としての効力を有します。

また、審査請求人の地位を承継した相続人が2人以上あるときは、その1人に対して通知等をすれば、全員に対して通知されたものとみなします。

審査請求人について合併又は分割があったとき

審査請求人が法人の場合、法人(会社)は合併したり、分割したりします。

そして、合併した場合、合併後存続する法人が審査請求人の地位を承継し、分割した場合、分割により当該権利を承継した法人が、審査請求人の地位を承継します。

そして、地位を承継した者は、書面でその旨を審査庁に届出が必要です。

届出前に、元審査請求人宛にした通知が、新審査請求人(合併後存続する法人または分割により当該権利を承継した法人)に到達したときは、当該通知は、新審査請求人に対する通知としての効力を有します。

審査請求の目的である処分に関する権利が移転した場合

審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができます。

例えば、甲土地の所有者Aが開発許可の申請をしたが、不許可処分を受けており、その後、Aが開発の不許可処分についての審査請求がなされた。その後、Aが甲土地をBに売却され、開発行為を行う者がAからBに変更となった場合、「審査請求の目的である開発許可に関する権利」をBがAから譲り受けます。

その場合、審査庁の許可を得て、Bが審査請求人の地位を承継します。

(審理手続の承継)
行政不服審査法第15条 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。
2 審査請求人について合併又は分割(審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の社団若しくは財団若しくは合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した法人は、審査請求人の地位を承継する。
3 前二項の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は法人その他の社団若しくは財団は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。この場合には、届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添付しなければならない。
4 第一項又は第二項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者又は合併前の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割をした法人に宛ててされた通知が審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は合併後の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、当該通知は、これらの者に対する通知としての効力を有する。
5 第一項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。
6 審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。

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行政不服審査法14条:行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置

行政不服審査法14条は、行政書士試験ではあまり出題されません。なので、さらっと条文を確認しておく程度でよいでしょう!

審査請求をした後に、法改正があり、審査庁Aが裁決する権限がなくなって別の行政庁Bが審査庁となった場合、元審査庁Aは、新審査庁Bに対して、審査請求書などの書類一式を引き継ぎ、新審査庁Bは、審査請求人および参加人に「審査庁が変わった旨」の通知をしなければなりません。

(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
行政不服審査法第14条 行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。

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行政不服審査法13条:参加人

行政不服審査法13条の「参加人」については、行政書士試験でもよく出題される部分です。「審理員の許可を得なければ利害関係人は参加できない」ことは必ず頭に入れておきましょう!

参加人とは?

利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として、審査請求の手続きに参加することができます。つまり、利害関係人で、かつ、審理員が参加について許可した者が「参加人」です。

利害関係人とは?

利害関係人とは、審査請求人以外の者であって、審査請求に係る「処分または不作為」について、法令上の利害関係を有する者と認められる者を指します。

例えば、建設業者Aが、マンションの建築確認処分を受けたとします。その後、マンションの周辺住民が「建築確認処分はおかしい!」と審査請求をした場合、建築確認処分の取消しにより不利益を受けるのは、建設業者Aです。なぜなら、建築の着手ができなくなるからです。よって、建設業者Aが利害関係人となり、審理員が許可すれば、建設業者Aは、上記審査請求の参加人となります。

参加人の代理人

審査請求への参加は、代理人によってすることができます。つまり、参加人が代理人を選任してもよいです。そして、「参加人の代理人」は「審査請求人の代理人」と同様、審査請求への参加に関する一切の行為をすることができ、参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができます。

(参加人)
行政不服審査法第13条 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
2 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
3 審査請求への参加は、代理人によってすることができる。
4 前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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行政不服審査法12条:代理人による審査請求

行政不服審査法12条の「代理人による審査請求」については、11条の「総代」との対比が行政書士試験のポイントとなってきます。そのため、この違いをしっかり頭に入れておきましょう!ポイントについて表を使って解説しているので、その点は絶対押さえておきましょう!

審査請求は、代理人によってもすることができます。つまり、処分を受けた者Aが、処分に不服がある場合、処分を受けた者Aが審査請求の手続きを行うだけでなく、Aが、別の者Bを代理人として、審査請求を行うことも可能です。

代理人を選任した場合、代理人が審査請求の実務を行っていきます。

審査請求の代理人の資格

代理人に特別な資格はありません。そのため、代理人は誰でもなれます。

弁護士や司法書士、行政書士などの資格がなくても代理人になることができます。

ただし、代理人の権限は「書面」で証明しなければなりません。そのため、委任状などが必要です。

審査請求における代理人の権限

代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができます。つまり、審査請求の取下げについて、特別な委任がない場合、代理人は審査請求の取下げは行えません。

審査請求における総代と代理人の違い

審査請求の総代 審査請求の取り下げはできない
審査請求の代理人 特別の委任があれば取り下げできる

(代理人による審査請求)
行政不服審査法第12条 審査請求は、代理人によってすることができる。
2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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行政不服審査法11条:総代

一人で、審査請求を行うこともできますが、複数の人(共同請求人)がまとまって審査請求をすることも可能です。そして、行政不服審査法11条では、複数の人が審査請求する場合のルールについて規定しています。行政書士試験でも出題されるので、覚えておきましょう!

総代におけるポイント

  1. まず、「3人を超えない総代」を互選することができる。言い換えると、最大3人まで代表者(総代)を定めることができるということです。
  2. 総代を定めない場合、必要に応じて審理員は「総代を定めるよう」命じることができます。
  3. 総代は、原則、審査請求に関する一切の行為を行うことができます。ただし例外として、総代は審査請求の取り下げを行うことはできません
  4. 総代以外の共同審査請求人は、総代を通して、審査請求の行為を行います。つまり、審査請求の実務を行うのは総代ということです。
  5. 審査請求に関する行政庁の通知は、総代一人に対して行えばよい総代全員に行う必要はないです。
  6. 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができます。

 

(総代)
第11条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
2 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
3 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
4 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
5 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
6 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

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行政不服審査法10条:法人でない社団又は財団の審査請求

行政不服審査法10条の「法人でない社団又は財団の審査請求」については、行政書士試験では出題される可能性も低い部分なので、覚えなくても大丈夫でしょう。

法人でない社団とは?

法人ではない社団とは、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された団体です。例えば、「組合」です。意味合いとしては、権利能力なき社団と同じです。法人格は備えていないが、代表者を定めることで、民事訴訟の原告や被告となることができますし、審査請求をすることもできます。

法人でない財団とは?

特定の目的を持って、ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産の集合体で、法人化すれば財団法人になりますが、法人化していない場合が法人ではない財団です。この法人ではない財団でも、代表者や管理人を定めれば、審査請求ができます。

(法人でない社団又は財団の審査請求)
第10条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

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行政不服審査法9条:審理員

行政不服審査法9条の審理員の指名について行政書士試験でも非常に重要です。しっかり押さえておきましょう!

審理員の指名

まず、審査請求をされた行政庁(審査庁)は、原則、審査庁に所属する職員の中から審査手続を行う者(審理員)を指名します。

もし、審理員となるべき者の名簿があるのであれば、その名簿に記載されている者の中から選びます。

審理員を指名したことの通知

審査庁が審理員を指名したら、審査庁は、原則、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければなりません。

例えば、処分庁が、市町村長で、審査庁が都道府県知事の場合、都道府県知事が審理員を指名し、審理員を指名したことを、知事は、審査請求人と市町村長に通知しなければなりません。

例外として、「内閣府」や「各省の外局である委員会審議会」、「普通地方公共団体の執行機関としての委員会(行政委員会)」が審査庁となる場合は、審理員の指名は不要です。その理由は、これらの機関は有識者で構成される機関なので、公正かつ慎重な審理を行うことができるとされているので、あえて審理員を指名する必要はないとされています。この場合、上記審査庁が審理手続きを行います。

審理員になれない者

下記の者は審理員になることができません。

  1. 利害関係人
  2. 審査請求人
  3. 審査請求人の配偶者および一定の親族
  4. 審査請求人の代理人
  5. 審査請求人の元配偶者および一定の親族、並びに元代理人
  6. 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人等

行政書士試験では、上記まで勉強していれば大丈夫です!

(審理員)
行政不服審査法第9条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
一 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会
二 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関
2 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 審査請求人の代理人
五 前二号に掲げる者であった者
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七 第十三条第一項に規定する利害関係人
3 審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
4 前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人若しくは第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。

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行政不服審査法8条:特別の不服申立ての制度

行政不服審査法8条では、行政不服審査法7条で、審査請求できない場合を規定していますが、別途、個別の法令で、審査請求できる規定を定めてもよいとしています。 例えば、沖縄の辺野古移設問題で、元沖縄県知事(中山知事)が、辺野古の埋め立てを承認をしており、それに基づいて、国が埋め立てを行っていました。 その後、辺野古移設反対の次の沖縄県知事(翁長知事)が当選し、翁長知事が「中山知事が行った埋め立ての承認」の取り消しを行った。 それに対して、国は、承認取り消しの効力を停止する決定(執行停止の決定)を行いました。=翁長知事の承認取り消しの効力は生じないこととした。 それに対して、沖縄県知事(翁長知事)は、国に対して、不服申し立てをしました。 この不服申し立ては地方自治法第250条の13第1項の規定に基づいて行ったものです。このように、上記地方自治法で、地方公共団体も審査請求ができる旨の規定があります。
(特別の不服申立ての制度) 第8条 前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
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行政不服審査法6条:再審査請求

再審査請求については、行政書士試験でもよく出題される部分です。特に1.どういった場合に再審査請求できるか? 2.誰に対して再審査請求できるか? 3.何を対象として再審査請求できるのか? この3つは押さえておきましょう! 再審査請求は、審査請求を行い、その裁決にも不服がある場合に行うものです。つまり、審査請求→再審査請求という流れで不服申立てを行います。 ただ、どんな場合でも再審査請求を行うことができるというわけではありません。要件があります。

どんな場合に再審査請求ができるか?(再審査請求の要件)

法律に再審査請求をするこができる旨の定めがあることが再審査請求の要件です。 法律に再審査請求ができる旨の定めがない場合は、再審査請求はできません。 再調査請求も同様に法律に定めがあることが要件でしたね!一緒に覚えておきましょう! 例えば、生活保護法では、市町村長が行った保護の決定について、不服がある者は、都道府県知事に対して審査請求を行う旨の規定(64条)があり、さらに、都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができるとしています。(66条)

誰に対して再審査請求できるか?(再審査請求の申立先)

再審査請求を誰に対して行うかというと、法律に定める行政庁に対してします。 上記生活保護法の事例では、 審査請求を受けた審査庁は、都道府県知事で 法律で定められた行政庁は、厚生労働大臣となります。

何を対象に再審査請求できるか?(再審査請求の対象)

そして、何について再審査請求をするかというと(=再審査請求の対象は)、原裁決または、当該処分です。 原裁決とは、審査庁が行った裁決で、上記事例では、都道府県知事の裁決です。 一方、当該処分とは、審査請求人が受けた処分で、上記事例では、市町村長の処分です、 このどちらに対して再審査請求を行ってもよいということです。
(再審査請求) 第6条 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。 2 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
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行政不服審査法5条:再調査の請求

再調査請求は、行政書士試験でも出題されています。審査請求や再審査請求と似ており、審査請求を中心に勉強している方が多いので、再調査請求が出題されると間違えてしまいます。それでは行政書士試験に合格できませんので注意しましょう!

再調査請求とは、行政庁の処分に対して納得がいかないので、もう一度調査してみてください!と請求することです。再調査請求は、処分した行政庁(=処分庁)に対して行います。

どんな場合に再調査請求が行えるか?(再調査請求の要件)

再調査請求が行るのは、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 審査請求ができること
  2. 法律に再調査請求できる旨があること

つまり、法律に再調査請求ができる旨がない場合、たとえ審査請求ができても再調査請求はできません。

また、審査請求をした場合、上記再調査請求ができる2つの要件を満たしていても、再調査請求ができなくなります。

再調査請求後の審査請求

再調査請求をした後に審査請求を行うことも可能です。その場合、再調査請求の決定を経た後でなければ、原則審査請求はできません

ただし、例外として、次の2つの場合、再調査請求の決定を経る前に審査請求ができます

  1. 再調査の請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
    ※再調査請求書に不備があり、その補正を命じられた時は、その補正をしたときから3か月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
  2. 再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

再調査請求は取り下げとみなされる

そして、上記例外規定に基づいて、再調査請求の決定を経る前に審査請求を行った場合、もともと行っていた再調査請求は取り下げたものとみなされます。(行政不服審査法56条

3か月を経過しても再調査請求が係属している場合

処分庁は、再調査の請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても当該再調査の請求が係属している(続いている)ときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければなりません。(行政不服審査法57条)

教示とは、「教えること」です。

再調査請求の請求期間

>>再調査請求の請求期間(54条)

(再調査の請求)
第5条 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。

2 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

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