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行政不服審査法55条:誤った教示をした場合の救済


行政不服審査法55条の誤った教示をした場合の救済については、行政書士試験でもよく出題される部分です。しかし、分かりづらいため、きちんと頭に入っていない受験生も多いです。そのため、合否の分けれ目になる部分なので行政書士試験に合格するためにも絶対押さえておきましょう!

教示とは?

教示とは、「不服ある場合は、こんな方法がありますよ!」教えてくれる制度です。

そもそも、国民のほとんどが、行政不服審査法を知っているわけではありません。そのため、行政庁の処分により不利益を受ける国民の権利利益を救済するために、教示制度があります。

再調査請求ができるにも関わらず、できない旨の教示をし、審査請求がされた場合

ある処分がなされて、その処分について、再調査請求ができる旨の法律があったとします。

その場合、処分を受けた者に対して、処分庁は、「再調査請求ができますよ!」と教える必要があります。

それにも関わらず、間違って、「再調査請求はできません!」と教えてしまい、結果的に、処分を受けた者が審査請求をした。

この場合、審査請求人(=処分を受けた者)は「再調査請求にしてください!」と申立てをすれば、再調査請求に変更することができます。

この場合、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁(再調査を行う行政庁)に送付しなければなりません。そして、上記審査請求書などが処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査請求がされたものとみなします

ただし、例外として、処分庁が、審査請求人に対し弁明書が送付した後においては、再調査請求はできなくなり、そのまま審査請求の手続きが行われます。

(誤った教示をした場合の救済)
行政不服審査法第55条 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない。
2 前項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
3 第1項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。

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行政不服審査法54条:再調査の請求期間

再調査請求の請求期間

再調査請求は下記期間内に請求しないといけません。下記期間を過ぎて再調査請求をしても不適法として却下されてしまいます。

下記主観的期間と客観的期間である3か月または1年のどちらか一方でも経過してしまうと再調査請求ができなくなります。

主観的期間 原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
例外として、正当な理由があるときは、3か月を超えてもよい
客観的期間 原則処分があった日の翌日から起算して1年以内
正当な理由があるときは、1年を超えてもよい

正当な理由とは?

正当な理由とは、例えば、処分庁が、誤って、「再調査請求について、処分があったことを知った日から4か月以内に行ってください」と教示した場合等です。

>>審査請求の請求期間

(再調査の請求期間)
行政不服審査法第54条 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

<<行政不服審査法53条:証拠書類等の返還 | 行政不服審査法55条:誤った教示をした場合の救済>>

行政不服審査法53条:証拠書類等の返還

審査請求の手続きの際に、提出した証拠書類や物件について、審査庁は、裁決したときは、速やかに、提出した者に返還しなければなりません。

例えば、審査請求人が、売買契約書の写しを提出したのであれば、裁決後、速やかに、審査庁は審査請求人に対して返還しないといけないです。

(証拠書類等の返還)
行政不服審査法第53条 審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

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行政不服審査法51条:裁決の効力発生

裁決の効力に関するこのページは、行政書士試験でも重要なポイントなので、しっかり頭に入れましょう!

裁決の効力が発生する時期

裁決の効力は、審査請求人に送達された時(届いた時)に発生します。

裁決書の送付と公示送達

そして、上記裁決の送達は、原則、送達を受けるべき者(審査請求人)に裁決書の謄本を送付することによって行われます。ただし、例外として、送達を受けるべき者の所在が知れない場合等、裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができます。これを公示送達と言います。

原則 裁決書の謄本を送付
例外 裁決書の謄本を送付することができない場合、公示送達

公示送達

公示送達を行う場合、審査庁裁決書の謄本を保管し、「いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨」を当該審査庁の掲示場に掲示します。

さらに、「いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨」を官報その他の公報又は新聞紙少なくとも1回掲載しなければなりません。

そして、掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなします

裁決書の送付先

審査庁は、裁決書の謄本を、審査請求人、参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければなりません。

(裁決の効力発生)
行政不服審査法第51条 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。
2 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも1回掲載してするものとする。この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。
4 審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない。

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行政不服審査法52条:裁決の拘束力

裁決の拘束力

審査請求に基づいて審理員が審理し、その後、審理員が意見書を審査庁に提出します。

そして、審査庁は、行政不服審査会に諮問し、行政不服審査会が審査庁に答申(意見を述べること)します。

それの答申を考慮して、審査庁は裁決します。

審査庁が裁決すると、関係行政庁は、この裁決の内容に拘束されます。

例えば、申請に基づいて処分を行い、その処分の手続きが違法だ!不当だ!と審査請求(不服申立て)をし、認容裁決がなされる(処分の手続きが違法または不当と判断される)と、処分庁は、この裁決の趣旨に従って、改めて申請に対する処分を行う必要があります。

そして、この裁決の拘束力については、認容裁決にのみ認められ、棄却裁決には認められません。したがって、処分は違法だ!不当だ!と審査請求を行い、棄却裁決(審査請求が認められなかった)によって処分が維持されたとしても、処分庁はその裁決に拘束されることはないので、あとで、職権で処分を取り消すことは可能です。(最判昭33.2.7:農地買収計画変更請求事件

裁決による処分取消・変更の公示

法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。

例えば、Aに対して、営業停止処分を下し、その後、審査請求に対して、裁決で営業停止処分が取消しとなった場合、その旨を公示して国民に伝えなければなりません。

裁決による処分取消・変更の通知

法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければなりません。

例えば、Aに対して、営業停止処分を下した場合、Aの取引先等の関係者に対しても営業停止処分した旨を通知しなければなりません。また、処分を「営業停止処分」から「指示処分」に変更した場合も同様に通知が必要です

(裁決の拘束力)
行政不服審査法第52条 裁決は、関係行政庁を拘束する。
2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
3 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
4 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。

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行政不服審査法50条:裁決の方式

裁決は、審査庁が記名押印した裁決書という書面によって行う必要があります。

裁決書の記載事項

そして、上記裁決書には下記内容を記載しなければなりません。

  1. 主文
  2. 事案の概要
  3. 審理関係人の主張の要旨
  4. 理由(裁決の判断に至った理由)

行政不服審査会への諮問が不要な場合には、裁決書には、審理員意見書を添付しなければなりません。

再審査請求の教示

再審査請求をすることができる裁決を、審査庁がする場合、裁決書に下記内容を記載し、教示しなければなりません。

  1. 再審査請求することができる旨
  2. 再審査請求をすべき行政庁
  3. 再審査請求期間

(裁決の方式)
行政不服審査法第50条 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 審理関係人の主張の要旨
四 理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
2 第43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。
3 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第62条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。

<<行政不服審査法49条:不作為についての審査請求の裁決 | 行政不服審査法51条:裁決の効力発生>>

行政不服審査法49条:不作為についての審査請求の裁決

不作為についての審査請求に理由がある場合、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言します。この宣言とともに、一定の処分をすべきと認めるときは下記措置を取ります。

審査庁 とるべき措置
不作為庁の上級行政庁 処分庁に対して、処分すべき旨を命じる
不作為庁 自ら処分をする

例えば、XがA知事に宅建の免許の申請をして、A知事が免許するかしないかの処分をしなかったとして、XがA知事の上級行政庁である、国土交通大臣に審査請求をした。この場合、審査庁は国土交通大臣です。国土交通大臣が認容裁決をした場合、不作為庁であるA知事に対して、許可にするのか、不許可にするのか、何からの処分をするように命ずることができます。また、審査請求の内容を精査して許可処分をしなさい!と命ずることも可能です。

(不作為についての審査請求の裁決)
行政不服審査法第49条 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2 不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 不作為庁の上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 不作為庁である審査庁 当該処分をすること。
4 審査請求に係る不作為に係る処分に関し、第43条第1項第1号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
5 前項に規定する定めがある場合のほか、審査請求に係る不作為に係る処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が第3項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

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行政不服審査法47条:事実上の行為についての審査請求の認容

事実上の行為についての認容裁決

事実上の行為についての審査請求に理由がある場合、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言します。そして、この宣言とともに審査庁は下記のような措置を取ります。

審査庁 とるべき措置
処分庁以外の審査庁 処分庁に対して、事実行為の全部または一部を撤廃し、または、変更すべき旨を命じる
処分庁 処分庁自ら事実行為の全部または一部を撤廃し、または変更する

撤廃とは?

撤廃とは、例えば、収容されている者を放免したり(収容をやめて解放すること)、領置(押収)している物を返還したりすることを言います。

(事実上の行為についての審査請求の認容)
行政不服審査法第47条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。

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行政不服審査法48条:不利益変更の禁止

行政不服審査法48条の「不利益変更の禁止」については、行政書士試験でも頻繁に出題される部分です!内容的には非常に簡単なので、しっかり頭に入れておきましょう!

行政不服審査法46条の処分の変更」を行う場合、審査請求人の不利益になるように変更することは許されません。

例えば、営業停止処分で、営業停止の期間を1か月として処分したにも関わらず、審査請求の結果、2か月に変更することはできないということです。簡単にいえば、処分よりも重い内容に変更してはいけないということです。

(不利益変更の禁止)
行政不服審査法第48条 第46条第1項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。

<<行政不服審査法47条:事実上の行為についての審査請求の認容撤廃とは?) | 行政不服審査法49条:不作為についての審査請求の裁決>>

行政不服審査法46条:処分についての審査請求の認容

審査請求の認容裁決

審査請求の認容とは、審査請求に理由がある(審査請求を認める)ということです。例えば、免許取消処分について、それはおかしいと思って審査請求をし、結果として認容された場合、免許取消処分の不服申立てが通ったということです。そのため、審査庁は、裁決で当該処分の「全部もしくは一部」の「取消しまたは変更」をすることができます。

処分の取消し

取消すことによって、処分の効力がなくなります。つまり、上記事例で言うと、免許取消処分の効力がなくなり、免許取消処分はなかったことになります。

処分の変更

変更とは、例えば、免許取消処分から業務停止処分に変更することを指します。そして、処分の変更ができるのは、上級行政庁と処分庁だけです。それ以外の行政庁は変更できません。例えば、知事が処分をして、第三者機関が審査した場合、この第三者機関は処分の変更はできないということです。例えば、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して審査請求ができますが、この固定資産評価審査委員会は、処分の変更はできません。処分の取消しは行えます。

申請の却下・棄却を取り消す場合

処分庁が申請を却下したり、棄却したりして、それに対して審査請求をしたとします。この審査請求に対して、審査庁は一定の処分をすべきことを認める場合(認容される場合)、次のような措置を取ります。

審査庁 とるべき措置
上級行政庁 審査庁は、処分庁に対して処分をすべき旨を命じる
処分庁 処分庁は、自ら処分をする

(処分についての審査請求の認容)
行政不服審査法第46条 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
2 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該処分をすること。
3 前項に規定する一定の処分に関し、第43条第1項第1号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
4 前項に規定する定めがある場合のほか、第2項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

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