平成24年度(2012年度)過去問

平成24年・2012|問51|基礎知識・社会

企業の独占・寡占に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア ビール、乗用車、携帯電話サービスなどは、少数の大企業に生産が集中する寡占化が進んでおり、国内の市場占有率は、近年上位3社で6割を超えている。イ コンツェルンとは、同業種の企業が合併し、さらなる規模の利益を追求する行為をいい、独占禁止法では原則として禁止されている。

ウ カルテルとは、生産量や価格などについて、同一産業内の各企業が協定を結んで利潤率の低下を防ぐ行為をいい、独占禁上法では原則として禁止されていたが、企業の経営環境の悪化を背景として、近年認められることとなった。

エ 独占禁止法により、持ち株会社の設立は当初禁止されていたが、その後の法改正により、その設立は解禁された。

オ 公正取引委員会は、独占禁止法に違反する行為について調査する役割を担うが、行政処分をなす権限は与えられていない。

  1. ア・エ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:1【解説】
ア ビール、乗用車、携帯電話サービスなどは、少数の大企業に生産が集中する寡占化が進んでおり、国内の市場占有率は、近年上位3社で6割を超えている。
ア・・・妥当
寡占化(かせんか)とは、少数の企業が、特定の市場を支配している状態を言います。
  • ビール業界では、キリン、アサヒ、サッポロ
  • 乗用車業界では、トヨタ、日産、ホンダ
  • 携帯電話業界では、NTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンク

上記業者の市場占有率が近年で6割を超えており、寡占化が生じています。

イ コンツェルンとは、同業種の企業が合併し、さらなる規模の利益を追求する行為をいい、独占禁止法では原則として禁止されている。
イ・・・妥当ではない
コンツェルンとは、持株会社が親会社となって・同種異種問わず、あらゆる産業部門の企業を、株式保有を目的として資本的支配することです。
持株会社(選択肢エ参照)の設立は当初禁止されていたが、その後の法改正により解禁された。
本肢は、トラストの内容です。トラストとは、同業種の企業が合併し、規模の利益を追求する行為です。
原則、禁止ではないですが、事業支配力が過度に集中する行為は禁止です。
ウ カルテルとは、生産量や価格などについて、同一産業内の各企業が協定を結んで利潤率の低下を防ぐ行為をいい、独占禁上法では原則として禁止されていたが、企業の経営環境の悪化を背景として、近年認められることとなった。
ウ・・・妥当ではない
カルテルとは、複数の企業がお互いの利益を守るために協議して「価格維持」「生産量」「販路」等の協定を結ぶことで、独占禁止法で禁止されています。本肢は「近年認められることとなった」が誤りです。
エ 独占禁止法により、持ち株会社の設立は当初禁止されていたが、その後の法改正により、その設立は解禁された。
エ・・・妥当
選択肢イの通り、持株会社の設立は当初禁止されていたが、その後の法改正により解禁されました。
〇〇ホールディングスは、持株会社です。
例えば、セブン&アイ・ホールディングス、キリンホールディングスです。
オ 公正取引委員会は、独占禁止法に違反する行為について調査する役割を担うが、行政処分をなす権限は与えられていない。
オ・・・妥当ではない
独占禁止法に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができます(独占禁止法7条)。したがって、本肢は誤りです。
公正取引委員会は、自ら、差止めなどの行政処分を行うことができます

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問48|基礎知識・政治

近現代の日本の汚職・政治腐敗などの疑獄事件に関する次の記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。

  1. 外国製の軍艦や兵器の輸入をめぐる海軍高官の汚職事件であるジーメンス事件が発覚すると、都市民衆の抗議運動が高まり、山本権兵衛内閣は退陣することとなった。
  2. 日本社会党・民主党・国民協同党の三党が連立した片山哲内閣の枠組を引き継いだ芦田均内閣は、広く政界からGHQまで巻き込んだ疑獄事件である昭和電工事件により、退陣した。
  3. 造船疑獄事件で、吉田茂内閣への批判が強まるなか、鳩山一郎ら自由党反吉田派は離党して鳩山を総裁とする日本民主党を結成した。同年末に吉田内閣は退陣し、鳩山内閣が成立した。
  4. 航空機売り込みをめぐる収賄容疑で、現職の首相である田中角栄が逮捕されたロッキード事件が起きた。そのため、与党の自由民主党内で「田中おろし」がなされ、田中内閣が総辞職して福田赳夫内閣が成立した。
  5. 消費税導入を実現した竹下登内閣は、おりからのリクルート事件の疑惑のなかで退陣した。これを受け継いだ宇野宗佑内閣も、参議院選挙での与党大敗を受けて退陣することとなった。

>解答と解説はこちら


【答え】:4【解説】
1.外国製の軍艦や兵器の輸入をめぐる海軍高官の汚職事件であるジーメンス事件が発覚すると、都市民衆の抗議運動が高まり、山本権兵衛内閣は退陣することとなった。
1・・・正しい
ジーメンス事件(1914年)は、ドイツのジーメンスによる艦船や装備品の輸入を巡って、日本海軍高官への贈賄が問題となった事件です。
これにより、山本権兵衛(やまもと・ごんのひょうえ)内閣は退陣することとなりました。
2.日本社会党・民主党・国民協同党の三党が連立した片山哲内閣の枠組を引き継いだ芦田均内閣は、広く政界からGHQまで巻き込んだ疑獄事件である昭和電工事件により、退陣した。
2・・・正しい
昭和電工事件(1948)とは、戦後の復興資金として復興金融金庫からの融資を得るために、昭和電工の社長が行った政府高官等への贈収賄事件です。
これにより、芦田均(あしだ・ひとし)内閣は退陣となった。
3.造船疑獄事件で、吉田茂内閣への批判が強まるなか、鳩山一郎ら自由党反吉田派は離党して鳩山を総裁とする日本民主党を結成した。同年末に吉田内閣は退陣し、鳩山内閣が成立した。
3・・・正しい
造船疑獄(ぞうせんぎごく)事件(1954年)とは、戦後、政府が財政投融資によって海運会社に資金を与えて新造船を発注させて事業に必要な商船を確保させる政策における贈収賄事件です。
これにより、吉田内閣は退陣し、鳩山内閣(日本民主党)が1954年に成立しました。
4.航空機売り込みをめぐる収賄容疑で、現職の首相である田中角栄が逮捕されたロッキード事件が起きた。そのため、与党の自由民主党内で「田中おろし」がなされ、田中内閣が総辞職して福田赳夫内閣が成立した。
4・・・誤り
ロッキード事件は、アメリカの航空機製造大手のロッキード社による旅客機の受注をめぐって、田中角栄が逮捕された汚職事件です。
田中角栄内閣のあと、三木武夫内閣となり、三木首相は、ロッキード事件の全容を明らかにしようと試みた。しかし、それが、田中派の報復ととられ、自民党内部の反発により、「三木おろし」がなされ、その後、福田赳夫(ふくだ・たけお)内閣となった。よって、「田中おろし」ではなく「三木おろし」が正解で、
「田中内閣が総辞職して福田赳夫内閣が成立した」ではなく、「三木内閣が総辞職して福田赳夫内閣が成立した」が正しいです。
5.消費税導入を実現した竹下登内閣は、おりからのリクルート事件の疑惑のなかで退陣した。これを受け継いだ宇野宗佑内閣も、参議院選挙での与党大敗を受けて退陣することとなった。
5・・・正しい
消費税導入を実現した竹下登内閣です。
そして、竹下内閣の時期に、リクルート事件が起きました。
リクルート事件(1988年)とは、リクルートの会長が自社の政治的財界的地位を高める目的で、有力政治家、官僚、通信業界有力者に「リクルート社の子会社であるリクルート・コスモス社」の未公開株を譲渡した贈収賄事件です。
これにより、竹下登内閣は退陣、さらにこれを受け継いだ宇野宗佑(うの・そうすけ)内閣も参議院選挙での与党大敗を受けて退陣することとなった。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問49|基礎知識・社会

諸外国における革命および憲法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. イギリスでは、1689年に、議会がまとめた「権利の宣言」を国王が受け入れる名誉革命がなされた。議会は同年に、この宣言を「イングランド人権宣言」として制定した。
  2. 1776年に北アメリカ北東部のイギリスの13植民地が独立宣言を発表した。さらに、その後、フィラデルフィアの憲法制定会議で合衆国憲法が制定された。
  3. フランスでは、1789年に国民議会で人権宣言が採択された。この宣言は、すべての人間の自由・平等、主権在民、言論の自由、生産手段の国有化など、近代市民社会の原理を主張するものであった。
  4. 1917年にはロシアで社会主義革命が起きた。ロシア・ウクライナ・ベラルーシ・ザカフカースの4ソヴィエト共和国は連合して、単一主権制のソヴィエト連合人民共和国を建国し、新憲法が公布された。
  5. ドイツでは、1919年にボンで開かれた国民議会で、民主的な憲法であるボン基本法が制定された。1933年のナチス党のヒトラーの政権掌握までの共和国は、ボン共和国と呼ばれる。

>解答と解説はこちら


【答え】:2【解説】
1.イギリスでは、1689年に、議会がまとめた「権利の宣言」を国王が受け入れる名誉革命がなされた。議会は同年に、この宣言を「イングランド人権宣言」として制定した。
1・・・妥当ではない
イギリスでは、ジェームズ2世(国王)による、権利濫用がひどかった。
それに対し国民がクーデターを起こし、1689年、名誉革命がおこる。
これにより、ジェームズ2世が追放。
代わって「ウィリアムとメアリを共同統治者」となり、即位の条件として「権利宣言」を承認させ、これを「権利章典」として制定した。
権利章典とは、国民の権利と自由を成文化したものです。本肢は「イングランド人権宣言」が誤りで「権利章典」が正解です。
2.1776年に北アメリカ北東部のイギリスの13植民地が独立宣言を発表した。さらに、その後、フィラデルフィアの憲法制定会議で合衆国憲法が制定された。
2・・・妥当
1776年に、イギリスによって統治されていた北米13の植民地について、独立を宣言(アメリカ独立宣言)しました。
その後、1987年、フィラデルフィアの憲法制定会議合衆国憲法が制定されました。
3.フランスでは、1789年に国民議会で人権宣言が採択された。この宣言は、すべての人間の自由・平等、主権在民、言論の自由、生産手段の国有化など、近代市民社会の原理を主張するものであった。
3・・・妥当ではない
フランスでは、1789年に国民議会で人権宣言が採択されました。
このフランス人権宣言は、すべての人間の自由・平等、人民主権、言論の自由、三権分立など、「市民の権利」を主張するものです。「生産手段の国有化」とは「社会主義」の考え方で、民主主義の考え方ではありません。
フランスは、民主主義国家です。
4.1917年にはロシアで社会主義革命が起きた。ロシア・ウクライナ・ベラルーシ・ザカフカースの4ソヴィエト共和国は連合して、単一主権制のソヴィエト連合人民共和国を建国し、新憲法が公布された。
4・・・妥当ではない
本肢は「単一主権制のソヴィエト連合人民共和国」が誤りです。
「ソヴィエト連合人民共和国」という言葉はありません。1917年ロシアでは、社会主義革命(ロシア革命)が起き、その翌年に「独裁制のソヴィエト政府」を成立させ、世界初の社会主義国家が誕生しました。その後、内乱と戦争で衰退した国民経済を一定の民主主義的要素を取り入れて回復を図り、
1922年にロシア・ウクライナ・ベラルーシ・ザカフカースの4ソヴィエト共和国は連合して、「ソヴィエト社会主義共和国連邦(ソ連)」を成立させて新憲法が公布された。
5.ドイツでは、1919年にボンで開かれた国民議会で、民主的な憲法であるボン基本法が制定された。1933年のナチス党のヒトラーの政権掌握までの共和国は、ボン共和国と呼ばれる。
5・・・妥当ではない
ドイツでは、1919年にワイマールで開かれた国民議会で、民主的な憲法であるワイマール憲法が制定された。1933年のナチス党のヒトラーの政権掌握までの共和国は、ワイマール共和国と呼ばれます。つまり、「ボン」ではなく「ワイマール」が正解です。ボン基本法は、旧西ドイツの首都だったボンで起草され、1949年に旧西ドイツで制定されました。東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法として制定されたものです。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問50|基礎知識・経済

近現代の日本の不況に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期にロンドンのシティで始まった世界恐慌のなかで、政府は旧平価での金輸出解禁を断行したところ、日本経済は金融恐慌と呼ばれる深刻な恐慌状態に陥った。
  2. 第二次世界大戦後の激しいインフレに対して、徹底した引き締め政策を実行するシャウプ勧告が強行された。これによりインフレは収束したが、不況が深刻化した。しかし、その後のベトナム特需により、日本経済は息を吹き返した。
  3. 第一次石油危機による原油価格の暴騰などにより、狂乱物価と呼ばれる激しいインフレが発生した。政府は円の切り下げのために変動為替相場制から固定為替相場制へ移行させ、輸出の拡大で不況を乗り切ることを目指した。
  4. 先進5カ国財務相・中央銀行総裁会議での協調介入に関するプラザ合意を受けて円高が加速し、輸出産業を中心に不況が一時深刻化した。しかし、その後には内需拡大に支えられた大型景気が訪れた。
  5. 消費税が5%に引き上げられた後、その年の夏以降にはリーマン・ショックと呼ばれる世界経済危機が発生し、日本経済は深刻な不況となった。大手金融機関の経営破綻が生じ、公的資金投入による金融機関救済が進められた。

>解答と解説はこちら


【答え】:4【解説】
1.第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期にロンドンのシティで始まった世界恐慌のなかで、政府は旧平価での金輸出解禁を断行したところ、日本経済は金融恐慌と呼ばれる深刻な恐慌状態に陥った。
1・・・妥当ではない
第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期(1929年)に「ニューヨークのウォール街」で株価の大暴落が発生しました(世界恐慌)。
日本政府は旧平価での金輸出解禁を断行したところ、日本経済は、昭和金融恐慌と呼ばれる深刻な恐慌状態に陥りました。本肢は「ロンドンのシティ」ではなく、「ニューヨークのウォール街」が正解です。本問(選択肢1~5)は、理解しないと、内容が分からないと思いますので、個別指導で、経済の流れを含めて解説します!
2.第二次世界大戦後の激しいインフレに対して、徹底した引き締め政策を実行するシャウプ勧告が強行された。これによりインフレは収束したが、不況が深刻化した。しかし、その後のベトナム特需により、日本経済は息を吹き返した。
2・・・妥当ではない
第二次世界大戦後の激しいインフレに対して、GHQが示した徹底した引き締め政策を実行する「ドッジライン」が強行された。
これによりインフレは収束したが、不況が深刻化した。しかし、その後の「朝鮮特需」により、日本経済は息を吹き返しました。シャウプ勧告とは、
昭和24年にGHQのシャウプ使節団が日本における長期的・安定的な税制と税務行政の確立を図るための勧告です。
3.第一次石油危機による原油価格の暴騰などにより、狂乱物価と呼ばれる激しいインフレが発生した。政府は円の切り下げのために変動為替相場制から固定為替相場制へ移行させ、輸出の拡大で不況を乗り切ることを目指した。
3・・・妥当ではない
第一次石油危機(オイルショック:1973年)による原油価格の暴騰などにより、狂乱物価と呼ばれる激しいインフレが発生しました。
政府は円の切り下げのために固定為替相場制から変動為替相場制へ移行させ、輸出の拡大で不況を乗り切ることを目指した。したがって、「変動為替相場制から固定為替相場制」が誤りで、「固定為替相場制から変動為替相場制」が正解です。
4.先進5カ国財務相・中央銀行総裁会議での協調介入に関するプラザ合意を受けて円高が加速し、輸出産業を中心に不況が一時深刻化した。しかし、その後には内需拡大に支えられた大型景気が訪れた。
4・・・妥当
プラザ合意とは、1985年、先進5か国 (G5)の 蔵相・中央銀行総裁会議により発表された、為替レート安定化に関する合意のことです。
会議の会場となったアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市の「プラザホテル」にちなんで「プラザ合意」と名付けられました。プラザ合意前は1ドル235円だったものが、合意してから1年後には1ドル150円まで円高となり、輸出産業を中心に不況が一時深刻化しました。
しかし、その後に内需拡大に支えられた大型景気(バブル景気:1986~1991年)が訪れた。
5.消費税が5%に引き上げられた後、その年の夏以降にはリーマン・ショックと呼ばれる世界経済危機が発生し、日本経済は深刻な不況となった。大手金融機関の経営破綻が生じ、公的資金投入による金融機関救済が進められた。
5・・・妥当ではない
1997年に、消費税が5%に引き上げられた後、その年にアジア通貨危機(アジア各国の急激な通貨下落)が起こり、その結果、日本経済は深刻な不況となりました。
そして、山一證券、日本長期信用銀行(長銀)、北海道拓殖銀行など大手の証券会社・銀行が倒産しました。リーマンショックは、2008年にアメリカの大手銀行のひとつリーマン・ブラザーズが破綻したことによる金融危機です。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問47|基礎知識・政治

わが国の議会の運営に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. かつて国会では、官僚が政府委員として大臣の代わりに答弁するなど、政治家の主体性が問われる事態が見られたため、1990年代末に、政府委員制度が廃止されるとともに、いわゆるクエスチョン・タイム制が導入されたが、この制度では、野党第一党の党首以外には与党党首(首相)との討論の機会がない。
  2. 国会における立法については、これまでは官僚が法案を作成し、内閣提出法案として提出されることが多かったが、1990年代からは議員提出法案が増加傾向にあり、特に法案成立率では例年、内閣提出法案を上回るようになっている。
  3. 議員が所属する政党の決定に拘束される党議拘束は、法律上、参議院の審議には及ばないと定められているにもかかわらず、実際には党議に反する行動は困難であるため、議員の自由な発言や議論を阻害する場合があることが指摘されている。
  4. 自治体議会では、審議の活性化を図るため、近年、本会議における質疑を一問一答方式に変える議会が増えており、議会基本条例を制定して、首長や執行機関の職員に、議員の質問に対して反問する権利を認める議会が現れている。
  5. 自治体では一種の大統領制がとられ、原則として首長が予算案以外の議案を議会に提出できないことから、首長が事務執行等のため条例制定などを必要とする場合は、便宜上与党の議員を通じて提案している。

>解答と解説はこちら


【答え】:4 

【解説】

1.かつて国会では、官僚が政府委員として大臣の代わりに答弁するなど、政治家の主体性が問われる事態が見られたため、1990年代末に、政府委員制度が廃止されるとともに、いわゆるクエスチョン・タイム制が導入されたが、この制度では、野党第一党の党首以外には与党党首(首相)との討論の機会がない。
1・・・誤り
本肢は、
「野党第一党の党首以外」にも、与党党首(首相)との討論の機会はあるので誤りです。政府委員とは、議会において議案の説明などにあたり、大臣を補佐するために内閣が任命する政府の職員のことです。
そして、政府委員は議員の求めに応じ,大臣に代わって所管事項について答弁し,説明を行なうのが、政府委員制度です。この政府委員制度については、大臣が政策について勉強しないことにつながることから2001年に廃止されました。その一方で、イギリスのクエスチョンタイムをもとに日本では、「党首討論」が導入されました。
この制度は、政党の党首同士が討論をすることです。
討論できるのは、野党第一党だけでなく、その他の党首にもあります。
2.国会における立法については、これまでは官僚が法案を作成し、内閣提出法案として提出されることが多かったが、1990年代からは議員提出法案が増加傾向にあり、特に法案成立率では例年、内閣提出法案を上回るようになっている。
2・・・誤り
法案成立率は、内閣提出法案が高く議員提出法案は低いです。
よって、誤りです。例えば、平成30年1月~7月の通常国会(第196回)では、
  • 内閣提出法案の成立率:92%
  • 議員提出法案の成立率:28%

となっています。

3.議員が所属する政党の決定に拘束される党議拘束は、法律上、参議院の審議には及ばないと定められているにもかかわらず、実際には党議に反する行動は困難であるため、議員の自由な発言や議論を阻害する場合があることが指摘されている。
3・・・誤り
党議拘束とは、議案の賛否について政党、会派の決めた方針に議員が拘束されることを言います。
ただ、これは、法律で定められているのでなく政党内部のルールです。
よって、「法律上、参議院の審議には及ばないと定められている」は誤りです。実際、重要案件でこれに反した行動をとると党内懲罰の対象となったりするケースもあります。
4.自治体議会では、審議の活性化を図るため、近年、本会議における質疑を一問一答方式に変える議会が増えており、議会基本条例を制定して、首長や執行機関の職員に、議員の質問に対して反問する権利を認める議会が現れている。
4・・・正しい
本肢は正しいです。
例えば、質問1.2.3.4と4つの質問あった場合に、
  • 質問1→回答1
    質問2→回答2
    と行っていくのが一問一答方式です。
  • 質問1.2.3.4→回答1.2.3.4
    と行っていくのが一括質問一括答弁方式です。

一問一答方式の方が、議会での議論の活性化と市民に分かりやすいので、採用している自治体も増えてきています。

5.自治体では一種の大統領制がとられ、原則として首長が予算案以外の議案を議会に提出できないことから、首長が事務執行等のため条例制定などを必要とする場合は、便宜上与党の議員を通じて提案している。
5・・・誤り
地方自治体の首長(知事や市長)は、住民による選挙(直接選挙)で選びます。したがって、一種の大統領制が採られています。よって、前半は正しいです。そして、普通地方公共団体の長(知事や市長)は、議会の議決を経べき事件につきその議案を提出することができます地方自治法149条1号)。
よって、後半部分が誤りです。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問44|行政法・記述式

Xは、A県 B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:B市を被告として、損失補償の増額請求の訴えを提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。(41字)【解説】

問題文の状況

  • Xは、A県 B市内に土地を所有していた
  • B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。
  • Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。
  • ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。
  • しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。

質問内容

上記状況のもと、質問されているのは下記3点です。

より高額な補償を求めるためには、

  1. Xは、だれを被告すべきか?
  2. Xは、どのような訴訟を提起すべきか?
  3. このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか?

Xは、だれを被告すべきか?

収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるとき起業者を、それぞれ被告としなければなりません(土地収用法133条3項)。
つまり、Xは起業者を被告としなければならないのですが、
本問において、「起業者=B市」なので

XはB市を被告としなければなりません。

Xは、どのような訴訟を提起すべきか?

「より高額な補償を求めるため」の訴えなので、
損失補償の増額を求める訴えです。
したがって、「損失補償の増額請求の訴え」を提起すべきです。

このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか?

「当事者訴訟」とは、①当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(=形式的当事者訴訟)及び②公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟(実質的当事者訴訟)をいいます(行政事件訴訟法4条)。

本肢は①なので、「形式的当事者訴訟」です。

損失補償の増額請求・減額請求については、形式的当事者訴訟と覚えていてもよいでしょう!

以上をまとめると下記の通りです。

B市を被告として、損失補償の増額請求の訴えを提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。(41字)

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問43|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]法上の基礎概念である[ イ ]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[ イ ]概念である。例えば、行政処分を行う[ ウ ]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ ウ ]と[ エ ]という区分は、上記の作用法的[ イ ]概念に基づくものである。もう一つは、各々の[ イ ]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[ イ ]概念である。この概念は、現行法制の下では、国家[ ア ]法のとる制定法上の[ イ ]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

1:行政指導 2:行政訴訟 3:損失補償 4:公務員 5:行政委員会 6:諮問機関 7:責任者 8:賠償 9:警察 10:行政庁 11:行政代執行 12:土地収用 13:内閣 14:行政手続 15:補助機関 16:行政機関 17:参与機関 18:行政救済 19:行政組織 20:法治主義

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:19、イ:16、ウ:10、エ:15【解説】

[ア:行政組織]法上の基礎概念である[イ:行政機関]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[イ:行政機関]概念である。例えば、行政処分を行う[ウ:行政庁]がその権限に属する事務の一部をその[エ:補助機関]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ウ:行政庁]と[エ:補助機関]という区分は、上記の作用法的[イ:行政機関]概念に基づくものである。もう一つは、各々の[イ:行政機関]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[イ:行政機関]概念である。この概念は、現行法制の下では、国家[ア:行政組織]法のとる制定法上の[イ:行政機関]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

ア.[ ア ]法上の基礎概念である[ イ ]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える・・・
国家[ ア ]法
ア・・・行政組織
前半部分の「行政主体」と「その外部」ということから、行政組織に関する内容と分かります。
さらに、「国家~法」という記述から官がられるのは「国家行政組織法」「国家賠償法」「国家公務員法」です。よって、「アには行政組織」が入ります。

イ.行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[ イ ]概念

イ・・・行政機関
行政機関の概念には
  • 作用法的・行政機関概念
  • 事務配分的・行政機関概念

の2つがあります。ただ、上記2つは完全に区切ることはできないです。

  • 作用法的行政機関概念」は、
    行政作用法上(行政が私人に何かをする)は行政主体の意思を決定表示する機関を行政庁とし、行政庁概念を中心として行政機関概念を構成します。
  • 事務配分的行政機関概念」は、行政機関が担当する事務を単位として扱うものです。
    国家行政組織法上(行政内部の役割分担)は行政機関として省、庁、委員会等を中心とした分類を用い、行政組織の所掌事務や内部部局の組織、事務分担を定めるのに便利です。

ウ.エ.行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[イ:行政機関]概念である。例えば、行政処分を行う[ ウ ]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ ウ ]と[ エ ]という区分は、上記の作用法的[ イ ]概念に基づくものである。

ウ・・・行政庁
エ・・・補助機関
行政処分を行う権限を持っているのは、知事や市長といった「行政庁」なので「ウには行政庁」が入ります。そして、知事が事務を委任するのは、職員などの「補助機関」です。
よって、「行政処分を行う[ウ:行政庁が]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し」ということは、
エには「補助機関」が入ります。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問42|行政法

次の文章は、学校行事において教職員に国歌の起立斉唱等を義務付けることの是非が争われた最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

本件[ ア ]は、・・・学習指導要領を踏まえ、上級行政機関である都教委(※)が関係下級行政機関である都立学校の各校長を名宛人としてその職務権限の行使を指揮するために発出したものであって、個々の教職員を名宛人とするものではなく、本件[ イ ]の発出を待たずに当該[ ア ]自体によって個々の教職員に具体的な義務を課すものではない。また、本件[ ア ]には、・・・各校長に対し、本件[ イ ]の発出の必要性を基礎付ける事項を示すとともに、教職員がこれに従わない場合は服務上の責任を問われることの周知を命ずる旨の文言があり、これらは国歌斉唱の際の起立斉唱又はピアノ伴奏の実施が必要に応じて[ イ ]により確保されるべきことを前提とする趣旨と解されるものの、本件[ イ ]の発出を命ずる旨及びその範囲等を示す文言は含まれておらず、具体的にどの範囲の教職員に対し本件[ イ ]を発するか等については個々の式典及び教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長の[ ウ ]に委ねられているものと解される。そして、本件[ ア ]では、上記のとおり、本件[ イ ]の違反について教職員の責任を問う方法も、[ エ ]に限定されておらず、訓告や注意等も含み得る表現が採られており、具体的にどのような問責の方法を採るかは個々の教職員ごとの個別的な事情に応じて都教委の[ ウ ]によることが前提とされているものと解される。原審の指摘する都教委の校長連絡会等を通じての各校長への指導の内容等を勘案しても、本件[ ア ]それ自体の文言や性質等に則したこれらの[ ウ ]の存在が否定されるものとは解されない。したがって、本件[ ア ]をもって、本件[ イ ]と不可分一体のものとしてこれと同視することはできず、本件[ イ ]を受ける教職員に条件付きで[ エ ]を受けるという法的効果を生じさせるものとみることもできない。

(最一小判平成24年2月9日裁判所時報1549号4頁)

1:分限処分 2:処分基準 3:行政罰 4:同意 5:行政指導 6:指示 7:法規命令 8:職務命令 9:指導指針 10:下命 11:懲戒処分 12:監督処分 13:政治的判断 14:執行命令 15:告示 16:審査基準 17:裁量 18:勧告 19:通達 20:行政規則

(注)※東京都教育委員会

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:19、イ:8、ウ:17、エ:11【解説】

本件[ア:通達]は、・・・学習指導要領を踏まえ、上級行政機関である都教委*が関係下級行政機関である都立学校の各校長を名宛人としてその職務権限の行使を指揮するために発出したものであって、個々の教職員を名宛人とするものではなく、本件[イ:職務命令]の発出を待たずに当該[ア:通達]自体によって個々の教職員に具体的な義務を課すものではない。また、本件[ア:通達]には、・・・各校長に対し、本件[イ:職務命令]の発出の必要性を基礎付ける事項を示すとともに、教職員がこれに従わない場合は服務上の責任を問われることの周知を命ずる旨の文言があり、これらは国歌斉唱の際の起立斉唱又はピアノ伴奏の実施が必要に応じて[イ:職務命令]により確保されるべきことを前提とする趣旨と解されるものの、本件[イ:職務命令]の発出を命ずる旨及びその範囲等を示す文言は含まれておらず、具体的にどの範囲の教職員に対し本件[イ:職務命令]を発するか等については個々の式典及び教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長の[ウ:裁量]に委ねられているものと解される。そして、本件[ア:通達]では、上記のとおり、本件[イ:職務命令]の違反について教職員の責任を問う方法も、[エ:懲戒処分]に限定されておらず、訓告や注意等も含み得る表現が採られており、具体的にどのような問責の方法を採るかは個々の教職員ごとの個別的な事情に応じて都教委の[ウ:裁量]によることが前提とされているものと解される。原審の指摘する都教委の校長連絡会等を通じての各校長への指導の内容等を勘案しても、本件[ア:通達]それ自体の文言や性質等に則したこれらの[ウ:裁量]の存在が否定されるものとは解されない。したがって、本件[ア:通達]をもって、本件[イ:職務命令]と不可分一体のものとしてこれと同視することはできず、本件[イ:職務命令]を受ける教職員に条件付きで[エ:懲戒処分]を受けるという法的効果を生じさせるものとみることもできない。

ア.本件[ ア ]は、・・・学習指導要領を踏まえ、上級行政機関である都教委(※)が関係下級行政機関である都立学校の各校長を名宛人としてその職務権限の行使を指揮するために発出したものであって

ア・・・通達
「本件[ ア ]は、都立学校の各校長を名宛人として、その職務権限の行使を指揮するために発出したもの」ということは
行政機関内部のやり取りと分かります。
つまり、「行政規則」です。
今回の内容は「行政規則」でも、具体的には「通達」に当たります。
よって「アには通達」を入れる方が妥当です。
イ.本件[ ア ]には、・・・各校長に対し、本件[ イ ]の発出の必要性を基礎付ける事項を示すとともに、教職員がこれに従わない場合は服務上の責任を問われることの周知を命ずる旨の文言があり、・・・・
本件[ イ ]の違反について教職員の責任を問う方法も
イ・・・職務命令
「[ イ ]を出して、教職員が[ イ ]に従わない場合は、服務上の責任を問われる」と書いてあります。また、「[ イ ]の違反について教職員の責任を問う」ということから「イには職務命令」が入ります。

ウ.具体的にどの範囲の教職員に対し本件[イ;職務命令]を発するか等については個々の式典及び教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長の[ ウ ]に委ねられているものと解される。

ウ・・・裁量
「教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長の[ ウ ]に委ねられている」という記述から、どの範囲の教職員に対して職務命令を出すかは各校長が事情に応じて行うということなので、
「ウには裁量」が入ります。

エ.本件[イ:職務命令 ]の違反について教職員の責任を問う方法も、[ エ ]に限定されておらず

エ・・・懲戒処分
勤務実績がよくない場合(欠勤ばかりしている)」「心身の故障のため職務の遂行に支障」については「分限処分」の対象です(国家公務員法78条)。一方、「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」は懲戒処分の対象です(国家公務員法82条1項2号)。職務命令違反は、後者にあたるので、「エには懲戒処分」が入ります。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問41|憲法

次の文章は、公教育をめぐる2つの対立する考え方に関する最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

一の見解は、子どもの教育は、親を含む国民全体の共通関心事であり、公教育制度は、このような国民の期待と要求に応じて形成、実施されるものであつて、そこにおいて支配し、実現されるべきものは国民全体の教育意思であるが、この国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国民全体の意思の決定の唯一のルートである国会の法律制定を通じて具体化されるべきものであるから、法律は、当然に、公教育における[ ア ]についても包活的にこれを定めることができ、また、教育行政機関も、法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する、と主張する。これに対し、他の見解は、子どもの教育は、憲法二六条の保障する子どもの教育を受ける権利に対する責務として行われるべきもので、このような責務をになう者は、親を中心とする国民全体であり、公教育としての子どもの教育は、いわば親の教育義務の共同化ともいうべき性格をもつのであつて、それ故にまた、教基法(※)一〇条一項も、教育は、国民全体の信託の下に、これに対して直接に責任を負うように行われなければならないとしている、 したがつて、権力主体としての国の子どもの教育に対するかかわり合いは、右のような国民の教育義務の遂行を側面から助成するための[ イ ]に限られ、子どもの[ ア ]については、国は原則として介入権能をもたず、教育は、その実施にあたる教師が、その[ ウ ]としての立場から、国民全体に対して教育的、文化的責任を負うような形で、・・・決定、遂行すべきものであり、このことはまた、憲法二三条における学問の自由の保障が、学問研究の自由ばかりでなく、[ エ ]をも含み、[ エ ]は、教育の本質上、高等教育のみならず、普通教育におけるそれにも及ぶと解すべきことによつても裏付けられる、と主張するのである。

(最大判昭和51年5月21日刑集30巻5号615頁)

1:初等教育 2:教科書検定 3:諸条件の整備 4:教授の自由 5:教育公務員 6:第三者 7:教科用図書 8:学習指導要領 9:教育専門家 10:教育の内容及び方法 11:研究者 12:管理者 13:中等教育 14:学習権 15:懲戒権 16:私立学校の自治 17:大学の自治 18:公の支配 19:職務命令 20:指揮監督

(注)※教育基本法

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:10、イ:3、ウ:9、エ:4【解説】

一の見解は、子どもの教育は、親を含む国民全体の共通関心事であり、公教育制度は、このような国民の期待と要求に応じて形成、実施されるものであつて、そこにおいて支配し、実現されるべきものは国民全体の教育意思であるが、この国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国民全体の意思の決定の唯一のルートである国会の法律制定を通じて具体化されるべきものであるから、法律は、当然に、公教育における[ア:教育の内容及び方法]についても包活的にこれを定めることができ、また、教育行政機関も、法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する、と主張する。これに対し、他の見解は、子どもの教育は、憲法二六条の保障する子どもの教育を受ける権利に対する責務として行われるべきもので、このような責務をになう者は、親を中心とする国民全体であり、公教育としての子どもの教育は、いわば親の教育義務の共同化ともいうべき性格をもつのであつて、それ故にまた、教基法*一〇条一項も、教育は、国民全体の信託の下に、これに対して直接に責任を負うように行われなければならないとしている、 したがつて、権力主体としての国の子どもの教育に対するかかわり合いは、右のような国民の教育義務の遂行を側面から助成するための[イ:諸条件の整備]に限られ、子どもの[ア:教育の内容及び方法]については、国は原則として介入権能をもたず、教育は、その実施にあたる教師が、その[ウ:教育専門家]としての立場から、国民全体に対して教育的、文化的責任を負うような形で、・・・決定、遂行すべきものであり、このことはまた、憲法二三条における学問の自由の保障が、学問研究の自由ばかりでなく、[エ:教授の自由]をも含み、[エ:教授の自由]は、教育の本質上、高等教育のみならず、普通教育におけるそれにも及ぶと解すべきことによつても裏付けられる、と主張するのである。

ア.法律は、当然に、公教育における[ ア ]についても包活的にこれを定めることができ、

ア・・・教育の内容及び方法
法律とは、ルールや手続きを定めるものです。
そうすると「アには教育の内容及び方法」が入ることが分かります。

イ.権力主体としての国の子どもの教育に対するかかわり合いは、右のような国民の教育義務の遂行を側面から助成するための[ イ ]に限られ、

イ・・・諸制度の整備
助成するとは、サポートするということです。
つまり、「イには諸条件の整備」が入ります。諸条件を整備することで、国は、国民の教育義務の遂行をサポートするということです。

ウ.子どもの[ア:教育の内容及び方法]については、国は原則として介入権能をもたず、教育は、その実施にあたる教師が、その[ ウ ]としての立場から、国民全体に対して教育的、文化的責任を負うような形で、・・・決定、遂行すべきものであり

ウ・・・教育専門家
教師がどんな立場か?
教師は教育の専門家です。よって、「ウには教育専門家」が入ります。

エ.憲法二三条における学問の自由の保障が、学問研究の自由ばかりでなく、[ エ ]をも含み、[ エ ]は、教育の本質上、高等教育のみならず、普通教育におけるそれにも及ぶと解すべきことによつても裏付けられる、と主張するのである。

エ・・・教授の自由
[ エ ]は、教育の本質上、高等教育にも及ぶ、としており
さらに、普通教育にも及ぶとしています。そして、憲法23条の学問の自由には「学問研究の自由」「研究発表の自由」「教授の自由」の3つがあります。「学問研究の自由」は記載しており、選択肢を見ると「教授の自由」しかないので
「エには教授の自由」が入ります。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成24年・2012|問40|会社法・吸収合併

吸収合併に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. 吸収合併は、株式会社と持分会社との間で行うこともできるが、株式会社を消滅会社とする場合には、社員の責任の加重など複雑な法律問題が生じるため、株式会社が存続会社とならなければならない。
  2. 吸収合併存続会社は、消滅会社の株主に対して、消滅会社の株式に代えて存続会社の株式を交付し、消滅会社のすべての株主を存続会社の株主としなければならない。
  3. 吸収合併存続会社の株主総会において、消滅会社の債務の一部を承継しない旨の合併承認決議が成立しても、債務を承継しない旨の条項は無効であって、すべての債務が存続会社に承継される。
  4. 吸収合併存続会社の株主で当該吸収合併に反対した株主が株式買取請求権を行使し、当該会社が分配可能額を超えて自己株式を取得した場合には、当該会社の業務執行者は、取得対価につき支払義務を負う。
  5. 財務状態の健全な会社を存続会社として吸収合併を行う場合には、消滅会社の債権者の利益を害するおそれがないことから、消滅会社の債権者は、消滅会社に対し、当該合併について異議を述べることはできない。

>解答と解説はこちら


【答え】:3【解説】
1.吸収合併は、株式会社と持分会社との間で行うこともできるが、株式会社を消滅会社とする場合には、社員の責任の加重など複雑な法律問題が生じるため、株式会社が存続会社とならなければならない。
1・・・誤り
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社を持分会社とすることも可能です(会社法751条1項)。
つまり、 「吸収合併は、・・・株式会社が存続会社とならなければならない」は誤りです。
ちなみに、会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社を株式会社とすることも可能です(会社法749条1項)。
2.吸収合併存続会社は、消滅会社の株主に対して、消滅会社の株式に代えて存続会社の株式を交付し、消滅会社のすべての株主を存続会社の株主としなければならない。
2・・・誤り
吸収合併存続会社は、消滅する会社の株主に対して、消滅会社の株式に代えて「存続会社の株式(又は持分)」を交付することができます(会社法749条1項2号)。
これは、任意なので、存続会社の株式等以外でもよいです。
例えば「社債、新株予約権、現金等」を与えることも可能です(同項2号イ~ホ)
よって、誤りです。
3.吸収合併存続会社の株主総会において、消滅会社の債務の一部を承継しない旨の合併承認決議が成立しても、債務を承継しない旨の条項は無効であって、すべての債務が存続会社に承継される。
3・・・正しい
吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継します(会社法750条)。
そして、判例によると「消滅会社の債務の一部を承継しない旨の合併承認決議が成立しても、債務を承継しない旨の条項は無効」としています(大判大6.9.26)。
よって、本肢は正しいです。
4.吸収合併存続会社の株主で当該吸収合併に反対した株主が株式買取請求権を行使し、当該会社が分配可能額を超えて自己株式を取得した場合には、当該会社の業務執行者は、取得対価につき支払義務を負う。
4・・・誤り
株式会社が「株主併合や単元株式数についての定款の変更等に反対した株主による買取請求」に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負います(会社法464条1項)。本肢の「吸収合併に反対した株主が株式買取請求」については、上記ルールは適用されません
よって、業務執行者は支払い義務を負わないので誤りです。
5.財務状態の健全な会社を存続会社として吸収合併を行う場合には、消滅会社の債権者の利益を害するおそれがないことから、消滅会社の債権者は、消滅会社に対し、当該合併について異議を述べることはできない。
オ・・・誤り
吸収合併をする場合、吸収合併消滅株式会社の債権者は、消滅株式会社に対し、吸収合併等について異議を述べることができます会社法789条1項1号)。よって、本肢は「消滅会社の債権者は、消滅会社に対し、当該合併について異議を述べることはできない」となっているので誤りです。
「異議を述べることは可能」です。

 


平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略