令和5年度(2023年度)過去問

令和5年・2023|問23|地方自治法

地方自治法(以下「法」という。)が定める直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下「選挙権」とは、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権」をいう。

  1. 事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、日本国民であるか否か、また選挙権を有するか否かにかかわらず、これを請求することができる。
  2. 普通地方公共団体の事務のうち法定受託事務に関する条例については、条例の制定改廃の直接請求の対象とすることはできない。
  3. 市町村の条例の制定改廃の直接請求における署名簿の署名に関し異議があるとき、関係人は、法定の期間内に総務大臣にこれを申し出ることができる。
  4. 議会の解散請求は、日本国民たる普通地方公共団体の住民であって選挙権を有する者の総数のうち、法所定の数以上の連署をもって成立するが、この総数が一定数以上の普通地方公共団体については、成立要件を緩和する特例が設けられている。
  5. 議会の解散請求が成立した後に行われる解散の住民投票において、過半数の同意があった場合、議会は解散するが、選挙権を有する者の総数が一定以上の普通地方公共団体については、過半数の同意という成立要件を緩和する特例が設けられている。

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】
1.事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、日本国民であるか否か、また選挙権を有するか否かにかかわらず、これを請求することができる。

1・・・誤り

選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監查の請求(事務監査請求)をすることができます(地方自治法75条1項)。よって、「選挙権を有する者」とは、満18年以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上、その市町村の区域内に住所を有する者を指します(地方自治法18条)。したがって、「日本国民であるか否か、また選挙権を有するか否かにかかわらず」という記述が誤りです。日本国民で、かつ選挙権を有していないと事務監査請求はできません。 対比ポイント個別指導で解説します。

2.普通地方公共団体の事務のうち法定受託事務に関する条例については、条例の制定改廃の直接請求の対象とすることはできない。

2・・・誤り

結論からいうと、本肢のような「普通地方公共団体の事務のうち法定受託事務に関する条例については、条例の制定改廃の直接請求の対象とすることはできない。」という制限はありません。よって、誤りです。 「条例の制定改廃の直接請求」に関するルールは、下記の通りです。

選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し条例の制定又は改廃の請求をすることができます。ただし、例外的に「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例」については、制定又は改廃の請求ができません(地方自治法74条1項)。

3.市町村の条例の制定改廃の直接請求における署名簿の署名に関し異議があるとき、関係人は、法定の期間内に総務大臣にこれを申し出ることができる。

3・・・誤り

結論からいうと、「総務大臣に」という記述が誤りです。正しくは「当該市町村の選挙管理委員会」です。 市町村の条例の制定改廃の直接請求における署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、法定の期間内に「当該市町村の選挙管理委員会」にこれを申し出ることができます(地方自治法74条の2第4項)。つまり、「市町村の条例の制定改廃の直接請求における署名簿の署名に関し異議」は、総務大臣ではなく当該市町村の選挙管理委員会に申し出るものです。

4.議会の解散請求は、日本国民たる普通地方公共団体の住民であって選挙権を有する者の総数のうち、法所定の数以上の連署をもって成立するが、この総数が一定数以上の普通地方公共団体については、成立要件を緩和する特例が設けられている。

4・・・正しい

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる(地方自治法76条1項)。よって、総数が一定数以上の普通地方公共団体については、成立要件を緩和する特例が設けられています。これは分かりづらい部分なので、個別指導で具体例を入れて解説します。

5.議会の解散請求が成立した後に行われる解散の住民投票において、過半数の同意があった場合、議会は解散するが、選挙権を有する者の総数が一定以上の普通地方公共団体については、過半数の同意という成立要件を緩和する特例が設けられている。

5・・・誤り

普通地方公共団体の議会を解散させるには、選挙権を持つ住民の一定数の署名総数の1/3、40万を超える場合は超える部分について6分の1を加算、80万を超える場合は超える部分について8分の1を加算)が必要です。そして、その署名を基に解散請求が行われ、住民投票で過半数の賛成があれば議会は解散します。

「過半数の同意という成立要件を緩和する特例が設けられている」という部分が誤りです。「過半数の同意」という緩和ではなく、署名の数について、「選挙権者が40万を超える場合は超える部分について6分の1を加算、80万を超える場合は超える部分について8分の1を加算」という緩和があります。

8月から逆転合格:模試ad


令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和5年・2023|問10|行政法

在留期間更新の許可申請に対する処分に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例(マクリーン事件判決〔最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223頁〕)に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、他事考慮にも当たり許されない。

イ.在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。

ウ.在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。

エ.外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。

オ.外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的事情として考慮することも許される。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・エ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:3(イ・エが妥当)

【解説】
ア.在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、他事考慮にも当たり許されない。

ア・・・妥当でない

判例(最大判昭53.10.4)によると「法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立って、申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情を斟酌(しんしゃく)し、時宜に応じた的確な判断をしなければならない」と判示しています。よって、本肢の「国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、他事考慮にも当たり許されない」という記述が妥当ではありません。
※ 斟酌(しんしゃく):相手の事情や心情をよくくみとること

イ.在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。

イ・・・妥当

判例(最大判昭53.10.4)によると「裁判所は、法務大臣の判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあたっては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法であるとすることができるものと解するのが、相当である。」と判示しています。そのため、「当該判断が全く事実の基礎を欠く場合」、または「事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合」に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされます。よって、本肢は妥当です。

ウ.在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。

ウ・・・妥当でない

【前半部分】 出入国管理令では、「在留期間の更新については、法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可できる」としています。そのため、更新事由の判断を、法務大臣の裁量に任せて、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨であると解されます。したがって、外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められます(最大判昭53.10.4)。よって、前半部分は妥当です。

【後半部分】 その濫用は許されないが「上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。」というのは妥当ではありません。上陸拒否事由や退去強制事由に準じる事由に該当しなくても、裁量権の濫用がなければ、更新申請を不許可にできます

エ.外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。

エ・・・妥当

判例(最大判昭53.10.4)の事案では、法務大臣が、外国人の政治活動を斟酌して、「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえない」と判断し、更新不許可の処分を下しました。この処分は「裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものということはできない」として、違法ではないと判示しています。したがって、本肢の通り「外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない」ので、妥当です。

オ.外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的事情として考慮することも許される。

オ・・・妥当でない

判例(最大判昭53.10.4)によると、「原則、外国人にも政治活動の自由を認めており、例外として、わが国の政治的意思決定または、その実施に影響を及ぼす活動などは、政治活動の自由の保障は及ばない」としています。したがって、本肢の「そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず」が妥当ではありません。

8月から逆転合格:模試ad


令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和5年・2023|問4|憲法

国務請求権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 憲法は何人に対しても平穏に請願する権利を保障しているので、請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならず、請願の内容を審理および判定する法的義務が課される。
  2. 立法行為は、法律の適用段階でその違憲性を争い得る以上、国家賠償の対象とならないが、そのような訴訟上の手段がない立法不作為についてのみ、例外的に国家賠償が認められるとするのが判例である。
  3. 憲法が保障する裁判を受ける権利は、刑事事件においては裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味しており、この点では自由権的な側面を有している。
  4. 憲法は、抑留または拘禁された後に「無罪の裁判」を受けたときは法律の定めるところにより国にその補償を求めることができると規定するが、少年事件における不処分決定もまた、「無罪の裁判」に当たるとするのが判例である。
  5. 憲法は、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定めているが、訴訟の非訟化の趨勢(すうせい)をふまえれば、純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらない柔軟な処理が許されるとするのが判例である。

>解答と解説はこちら


【答え】:3
【解説】
1.憲法は何人に対しても平穏に請願する権利を保障しているので、請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならず、請願の内容を審理および判定する法的義務が課される。

1・・・妥当でない

憲法16条は、何人に対しても平穏に請願する権利を保障しています。また、請願を受けた機関はそれを誠実に処理しなければなりません(請願法5条)。しかし、請願の内容を審理および判定する法的義務までは課されていません。よって、妥当ではありません。

憲法16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願法5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
2.立法行為は、法律の適用段階でその違憲性を争い得る以上、国家賠償の対象とならないが、そのような訴訟上の手段がない立法不作為についてのみ、例外的に国家賠償が認められるとするのが判例である。

2・・・妥当でない

最判昭60.11.21によると「国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けない」と判示しています。つまり、「立法行為も、国家賠償の対象となる」ので、本肢は「立法行為は、国家賠償の対象とならないが、立法不作為のみ、例外的に国家賠償が認められる」となっているので妥当ではありません。

3.憲法が保障する裁判を受ける権利は、刑事事件においては裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味しており、この点では自由権的な側面を有している。

3・・・妥当である

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われません(憲法32条)。この裁判を受ける権利は、刑事事件においては裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味しており、自由権的な側面を有しています。

自由権的側面とは、人が「ある権利や自由」を有していた場合、「その権利や自由」を国家によって阻害あるいは侵害されないことを指します。この裁判を受ける権利についても、国家によって奪われないので、自由権的側面を持っているといえます。

4.憲法は、抑留または拘禁された後に「無罪の裁判」を受けたときは法律の定めるところにより国にその補償を求めることができると規定するが、少年事件における不処分決定もまた、「無罪の裁判」に当たるとするのが判例である。

4・・・妥当でない

【前半部分】 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができます(憲法40条)。そのため、前半部分は妥当です。

【後半部分】 最決平3.3.29によると「少年法23条2項による不処分決定(少年事件における不処分決定)は、当該事件について刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することを妨げる効力を有しないから、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、「無罪の裁判」に当たらない」と判示しています。

【詳細解説】 少年法23条2項とは、分かりやすく言えば、少年の行為や状況によっては、保護処分をする必要がない場合や、保護処分が適切ではない場合には、家庭裁判所がそれを認めて、保護処分を行わない決定をしなければならないということです。これはあくまで、「保護処分をしない」という決定であり、無罪を意味するわけではありません。 このように保護処分を行わない決定が出されても、その事件についての「刑事訴追」される可能性もあるし「家庭裁判所の審判」を受けることもあります。つまり、この決定が出されたからといって、少年が罪を犯していないことを意味するわけではありません。つまり、「少年が非行を犯していないことを理由」に「処分を行わない決定」をしても、その事件についての裁判は行われて、有罪判決を受ける可能性もあるということです。

5.憲法は、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定めているが、訴訟の非訟化の趨勢(すうせい)をふまえれば、純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらない柔軟な処理が許されるとするのが判例である。

5・・・妥当でない

裁判の対審及び判決は、原則、公開法廷で行います(憲法82条1項)。 そして、問題文の「訴訟の非訟化の趨勢(すうせい)」とは、訴訟手続きや裁判所に訴えることよりも、争いや紛争を解決する方法として、話し合いや調停などの手段を積極的に活用する傾向や動きを指します。
分かりやすく言えば、友達同士でゲームのルールをめぐって争いが起きたとき、友達同士で話し合ってルールを決めることで紛争を解決するのが一番簡単だから、裁判所に行くよりも、自分たちで問題を解決しようとする動きをいいます。

これを踏まえて、問題文の内容を確認すると、「純然たる訴訟事件(訴えが提起された事柄)でも、公開法廷での対審・判決をしない柔軟な対応ができる」〇か×か?と質問しています。これは妥当ではありません。

判例(最大決昭35.7.6)では「純然たる訴訟事件につき、当事者の意思いかんにかかわらず終局的に、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定する裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び判決によってなされないとするならば、そのことは憲法82条に違反する」と判示しています。つまり、訴えが提起されて裁判になったのであれば、憲法82条の通り、原則、裁判の対審及び判決は、原則、公開法廷で行わないと憲法違反になるということです。よって、本肢は妥当ではありません。

【対審とは】裁判における「対審」とは、裁判所で行われる訴訟手続きにおいて、当事者同士が争う場面や手続きのことを指します。 具体的には、訴訟を起こした原告(告訴者)と被告(被告人)が、法廷で自分たちの主張や証拠を提示し、裁判官の前で争いを行う場面が対審となります。対審では、原告と被告が互いに主張を述べ合い、証拠を提示して、裁判官に対して自分たちの立場や主張を説明します。

8月から逆転合格:模試ad


令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和5年・2023|問57|基礎知識・個人情報

個人情報に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
(注)
*1 個人情報の保護に関する法律
*2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

ア.ある情報を他の情報と組み合わせることによって、不開示規定により守られるべき不開示情報が認識されるかを判断することを、モザイク・アプローチという。

イ.EU(欧州連合)のGDPR(欧州データ保護規則)は、死者の情報の取扱いについて、加盟国の裁量に委ねている。

ウ.日本では要配慮個人情報と呼ばれて、その取扱いに特に配慮を要する情報は、諸外国では機微情報(センシティブインフォメーション)と呼ばれ、その内容は日本を含め、各国において違いはない。

エ.デジタル改革関連法の一部として、個人情報保護法 *1の令和3(2021)年改正が行われ、行政機関個人情報保護法 *2が廃止されて個人情報保護法に一元化された結果、個人情報保護法に規定される規律は、公的部門と民間部門について、まったく同一となった。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ

>解答と解説はこちら


【答え】:1(ア・イが妥当)

【解説】
ア.ある情報を他の情報と組み合わせることによって、不開示規定により守られるべき不開示情報が認識されるかを判断することを、モザイク・アプローチという。

ア・・・妥当

モザイク アプローチとは、SNS などに投稿された文章や画像、動画などから、少しずつ情報 を集めて組み合わせ、個人を特定することをいいます。よって、妥当です。

イ.EU(欧州連合)のGDPR(欧州データ保護規則)は、死者の情報の取扱いについて、加盟国の裁量に委ねている。

イ・・・妥当

欧州連合(EU)では、個人情報(データ)の保護という基本的人権の確保を目的とした「EU 一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)」が、2016年5月24日に発効、2018年5月25日から適用が開始されています。 GDPRは、EUを含む欧州経済領域(EEA)域内で取得した「氏名」や「メールアドレス」「クレジットカード番号」などの個人データを EEA 域外に移転することを原則禁止しており、現地進出の日系企業に勤務する現地採用従業員や、日本から派遣されている駐在員も含まれるため注意が必要とされます。そして、GDPRでは死者の情報の取扱いについて加盟国の裁量に委ねています

ウ.日本では要配慮個人情報と呼ばれて、その取扱いに特に配慮を要する情報は、諸外国では機微情報(センシティブインフォメーション)と呼ばれ、その内容は日本を含め、各国において違いはない。

ウ・・・妥当でない

日本における「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます(個人情報保護法2条3項)。機微情報の内容は、国によって違う場合があるので妥当ではありません。

エ.デジタル改革関連法の一部として、個人情報保護法 *1の令和3(2021)年改正が行われ、行政機関個人情報保護法 *2が廃止されて個人情報保護法に一元化された結果、個人情報保護法に規定される規律は、公的部門と民間部門について、まったく同一となった。

エ・・・妥当でない

個人情報保護法は令和3(2021)年に改正され、行政機関個人情報保護法が廃止されて個人情報保護法に一元化されました。改正個人情報保護法では、「公的部門は、第5章」で規定しており、「民間部門は、第4章」で規定しています。この2つはルールが同じわけではないので妥当ではありません。

8月から逆転合格:模試ad


令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和5年・2023|問56|基礎知識・情報通信

インターネットに関する次の文章の空欄[   ]に当てはまる語句として、妥当なものはどれか。

2004年に始まったグーグルのGメールはなぜ、[   ]を生成するために個人の通信を読み取ったのだろうか。Gメールのユーザーが、自分の個人的な通信の内容を標的にした[   ]を初めて見た時、世間の反応は早かった。多くの人は反発し、激怒した。混乱した人もいた。グーグルの年代記編者スティーブン・レヴィによると「ユーザーの通信の内容に関連する[   ]を配信することで、グーグルは、ユーザーのプライバシーはサーバを所有する企業の方針次第だという事実を、ほとんど楽しんでいるかのようだった。しかもそれらの[   ]は利益を生んだため、グーグルは、その状況を悪用することにした。」

2007年にフェイスブックは[   ]機能ビーコンを立ち上げ、それを「社会に情報を配信する新たな方法」として売り込んだ。・・・(中略)・・・オンラインでユーザーを追跡し、その秘密を無断で公表するフェイスブックのあつかましいやり方に、多くの人が憤慨した。

(出典 ショシャナ・ズボフ:野中香方子(訳)「監視資本主義」から)

  1. ニュース
  2. リツィート
  3. いいね
  4. コメント
  5. 広告

>解答と解説はこちら


【答え】:5

2004年に始まったグーグルのGメールはなぜ、[ 広告 ]を生成するために個人の通信を読み取ったのだろうか。Gメールのユーザーが、自分の個人的な通信の内容を標的にした[ 広告 ]を初めて見た時、世間の反応は早かった。多くの人は反発し、激怒した。混乱した人もいた。グーグルの年代記編者スティーブン・レヴィによると「ユーザーの通信の内容に関連する[ 広告 ]を配信することで、グーグルは、ユーザーのプライバシーはサーバを所有する企業の方針次第だという事実を、ほとんど楽しんでいるかのようだった。しかもそれらの[ 広告 ]は利益を生んだため、グーグルは、その状況を悪用することにした。

2007年にフェイスブックは[ 広告 ]機能ビーコンを立ち上げ、それを「社会に情報を配信する新たな方法」として売り込んだ。・・・(中略)・・・オンラインでユーザーを追跡し、その秘密を無断で公表するフェイスブックのあつかましいやり方に、多くの人が憤慨した。

(出典 ショシャナ・ズボフ:野中香方子(訳)「監視資本主義」から)

【解説】

ユーザーの通信の内容に関連する[   ]を配信することで、グーグルは、ユーザーのプライバシーはサーバを所有する企業の方針次第だという事実を、ほとんど楽しんでいるかのようだった。しかもそれらの[   ]は利益を生んだため、グーグルは、その状況を悪用することにした。

[   ]・・・広告

ユーザーの通信の内容に関連する[   ]を配信することで・・・[   ]は利益を生んだため、グーグルは、その状況を悪用することにした。」と書いてあります。ここの文章から、「広告」を入れるのが適切と判断できます。
グーグルは、ユーザーの通信の内容に関連する「リツィート、いいね、コメント」を配信していません。「ニュース」は配信していますが、ニュースからは利益を生みません。よって、「広告」が入ります。

8月から逆転合格:模試ad


令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和5年・2023|問55|基礎知識・情報通信

情報通信用語に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. リスクウェアとは、インストール・実行した場合にシステムにリスクをもたらす可能性のあるソフトウェアをいう。
  2. ランサムウェアとは、感染したコンピュータのデータを暗号化してロックし、使えない状態にしたうえで、データを復元する対価として金銭を要求するプログラムをいう。
  3. フリースウェアとは、無料トライアルなどを通して解除方法を知らせないままネットの利用者をサブスクリプションに誘導し、高額の利用料を請求するアプリをいう。
  4. ファームウェアとは、二軍を意味するファームからとられ、優れた性能を持ったアプリケーションのパフォーマンスを劣化させる悪性のプログラムである。
  5. クリッパー・マルウェアとは、感染したコンピュータのクリップボード情報を収集し悪用する機能を持つマルウェアをいい、仮想通貨を狙ったものが多い。

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】
1.リスクウェアとは、インストール・実行した場合にシステムにリスクをもたらす可能性のあるソフトウェアをいう。

1・・・妥当

リスクウェア(Riskware)とは、リスク(Risk)とソフトウェア(Software)を合わせた造語で、インストール・実行した場合に、システムにリスクをもたらす可能性のあるソフトウェアを示す言葉です。マルウェアのように最初から悪意ある目的で作られているわけではないが、使用方法や使用条件によってはセキュリティー上の脅威となり得るソフトウェアを言います。

2.ランサムウェアとは、感染したコンピュータのデータを暗号化してロックし、使えない状態にしたうえで、データを復元する対価として金銭を要求するプログラムをいう。

2・・・妥当

ランサムウェアとは、コンピューターウイルスの一種で、悪意のあるプログラムのことです。これは、あなたのコンピューターやデータを侵入し、それらを操作できなくすることを目的とします。一度感染すると、通常は画面に警告メッセージが表示され、あなたのデータやファイルをロックするか、あるいは暗号化します。その後、犯人たちはあなたに身代金を支払うよう要求します。身代金を支払わなければ、あなたのデータやファイルは永久に失われる可能性があります。近年、多くの被害が発生しており対策が求められています。

3.フリースウェアとは、無料トライアルなどを通して解除方法を知らせないままネットの利用者をサブスクリプションに誘導し、高額の利用料を請求するアプリをいう。

3・・・妥当

フリースウェア(FleeceWare)は、主にiPhoneやAndroidなどスマートフォン向けアプリで流行している悪性アプリです。 ユーザーを無料トライアルなどに誘導し、サブスクリプション解除方法を知らせずに高額の利用料を請求します

4.ファームウェアとは、二軍を意味するファームからとられ、優れた性能を持ったアプリケーションのパフォーマンスを劣化させる悪性のプログラムである。

4・・・妥当でない

ファームフェアとは、PCやスマートフォンなどにもともと搭載されているソフトウェアです。PC・スマートフォン・通信機器・家庭用ゲーム機・デジタル家電など、さまざまなデバイスに搭載されています。悪意のあるプログラムではありません

5.クリッパー・マルウェアとは、感染したコンピュータのクリップボード情報を収集し悪用する機能を持つマルウェアをいい、仮想通貨を狙ったものが多い。

5・・・妥当

クリッパー・マルウェア(Clipper Malware)は、感染したコンピュータのクリップボード情報(コピーして一時的に保存された情報)を収集し悪用する機能を持つマルウェアです。 特に仮想通貨ウォレットを狙った金銭窃取に多用されており、クリップボード・スティーラーやクリップボード・ハイジャッカー、クリップ・バンカー(ClipBanker)とも呼ばれます。

8月から逆転合格:模試ad


令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和5年・2023|問54|基礎知識・情報通信

日本における行政のデジタル化に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア.RPAとはRobotic Process Automationの略で、ロボットの代行による作業の自動化、ないし導入するソフトウェア等を指すが、これにより人手不足の解消と職員の負担軽減を図ることが期待されている。

イ.ガバメントクラウドとは、国の行政機関が、共通した仕様で行政サービスのシステムを整備できるクラウド基盤を指すが、セキュリティ上の理由から、地方自治体は利用できないものとされている。

ウ.eLTAXとは、地方税について地方自治体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口から各自治体への手続を実現しているが、国税については別のシステムとなっている。

エ.LGWANとは、地方自治体や政府機関が機密性の高い情報伝達を行うために構築された閉鎖型のネットワークであり、自治体内や自治体間でのメールや掲示板の機能を持つ連絡ツールとしても活用されている。

オ.オープンデータとは、二次利用が可能な公開データのことで、人手や労力・費用などのコストをかけずに多くの人が利用できるものであるが、自治体が保有する情報のオープンデータ化は禁止されている。

  1. ア・ウ
  2. ア・オ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・エ

>解答と解説はこちら


【答え】:4(イ・オが妥当でない)


【解説】
ア.RPAとはRobotic Process Automationの略で、ロボットの代行による作業の自動化、ないし導入するソフトウェア等を指すが、これにより人手不足の解消と職員の負担軽減を図ることが期待されている。

ア・・・妥当

RPAは、Robotic Process Automation(ロボットによるプロセス自動化)の略称であり、ソフトウェアロボットを使用してルーチンな業務プロセスを自動化する技術や手法を指します。RPAの導入により、人手不足の解消や職員の業務負担軽減が期待されています。
【具体例】 例えば、フォームからの情報収集やデータベースへのデータの入力などの自動化。また、顧客からの問い合わせや要求に応えるための自動化された応答システム(チャットボットや自動応答メール)などがこれに該当します。

イ.ガバメントクラウドとは、国の行政機関が、共通した仕様で行政サービスのシステムを整備できるクラウド基盤を指すが、セキュリティ上の理由から、地方自治体は利用できないものとされている。

イ・・・妥当でない

「地方自治体は利用できないものとされている」というのは妥当ではありません。「地方自治体は利用できない」とはされていません。
ガバメントクラウドとは、自治体や行政が利用できる政府で構築された情報システムのことです。 一般的には、政府機関が自らの情報システムをクラウド上に構築し、データやアプリケーションをクラウド上で管理・運用することを指します。これにより、情報システムの効率化やコスト削減、セキュリティの向上などの利点が期待されます。

ウ.eLTAXとは、地方税について地方自治体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口から各自治体への手続を実現しているが、国税については別のシステムとなっている。

ウ・・・妥当

eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続き、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。国税は対象外です。

エ.LGWANとは、地方自治体や政府機関が機密性の高い情報伝達を行うために構築された閉鎖型のネットワークであり、自治体内や自治体間でのメールや掲示板の機能を持つ連絡ツールとしても活用されている。

エ・・・妥当

LGWANは、統合行政ネットワークのことであり、地方公共団体等の自治体間を接続する行政専用のネットワークです。 政府共通ネットワークとも相互に接続しているため、国の機関との情報交換も行なえます。 LGWANはインターネットとは異なるクローズドな(閉鎖型の)ネットワークであり、高度なセキュリティ対策が施されている点が特徴です。

オ.オープンデータとは、二次利用が可能な公開データのことで、人手や労力・費用などのコストをかけずに多くの人が利用できるものであるが、自治体が保有する情報のオープンデータ化は禁止されている。

オ・・・妥当でない

オープンデータとは、国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう公開されたデータを言います。自治体が保有する様々な行政情報についてオープンデータ化が禁止されているわけではないので、妥当ではありません。

8月から逆転合格:模試ad


令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和5年・2023|問53|基礎知識・社会

日本の社会保障、社会福祉に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 社会保障は主に社会保険、公的扶助、社会福祉および公衆衛生からなるが、これらの財源の全額が租税でまかなわれている。
  2. 第二次世界大戦後にアメリカで提唱された「ゆりかごから墓場まで」と称する福祉国家が日本のモデルとされた。
  3. 生活保護の給付は医療、介護、出産に限定され、生活扶助、住宅扶助は行われない。
  4. 2008年に、75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が整備された。
  5. 児童手当は、18歳未満の児童本人に現金を給付する制度である。

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】
1.社会保障は主に社会保険、公的扶助、社会福祉および公衆衛生からなるが、これらの財源の全額が租税でまかなわれている。

1・・・妥当でない

社会保障は、社会保険料や公的扶助の支給、社会福祉サービスの提供など、複数の財源から資金を得ています。その中には租税収入も含まれますが、すべての費用を租税だけでまかなっているわけではありません。社会保険料や公的扶助制度への負担、さらには社会福祉事業の費用の一部は、社会保障制度内の利用者や被保護者によって支払われます。

2.第二次世界大戦後にアメリカで提唱された「ゆりかごから墓場まで」と称する福祉国家が日本のモデルとされた。

2・・・妥当でない

第二次世界大戦後にイギリスで提唱された「ゆりかごから墓場まで」と称する福祉国家が日本のモデルとされました。「ゆりかごから墓場まで」というフレーズは、日本の福祉制度や社会保障政策を表現する際によく用いられます。これは、個々の人々が生まれてから死ぬまで、あらゆる段階で支援や保護が必要であるという意味を持ちます。つまり、社会保障や福祉政策は、生まれたばかりの赤ちゃんから高齢者まで、あらゆる人々の生活を支える必要があるという考え方を示しています。

3.生活保護の給付は医療、介護、出産に限定され、生活扶助、住宅扶助は行われない。

3・・・妥当でない

生活保護の給付の種類は、①生活扶助、②教育扶助、③住宅扶助、④医療扶助、⑤介護扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助、⑧葬祭扶助の8種類あります。よって、妥当ではありません。

4.2008年に、75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が整備された。

4・・・妥当

2008年4月に後期高齢者医療制度が創設され、老人保健制度は廃止されました。後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。

5.児童手当は、18歳未満の児童本人に現金を給付する制度である。

5・・・妥当でない

児童手当とは、中学生まで(15歳未満)の児童を養っている人(養育者:親など)に支給される手当のことです。よって、本肢は「18歳未満の児童本人」が妥当ではなく、「15歳未満の児童を養育している人」とすれば妥当です。

8月から逆転合格:模試ad


令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和5年・2023|問52|基礎知識・社会

日本における平等と差別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 (注)
*1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
*2 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
*3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
*4 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

  1. 1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。
  2. 日本は1985年に男女雇用機会均等法 *1を制定したが、女性差別撤廃条約 *2はいまだ批准していない。
  3. 熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。
  4. 2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法 *3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。
  5. 障害者差別解消法 *4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】
1.1969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。

1・・・妥当

1969年に制定された同和対策事業特別措置法は、部落解放運動に基づいて、同和地域の経済・社会的な発展を支援するために導入されました。この法律に基づき、同和地域の住民への特別な支援措置が行われました。2002年には、同和地域の経済的な発展が進み、法律の必要性が薄れたことから、同和対策の特別措置は終了しました。
しかし、部落差別の根絶や解消のための取り組みは続けられ、2016年には「部落差別の解消の推進に関する法律」が制定されました。この法律は、部落差別の撤廃や同和地域の住民の社会的な統合を促進するための措置を定めています。これにより、過去の差別を解消し、同和地域の住民が社会全体で平等に参加できるようにするための取り組みが継続されました。

2.日本は1985年に男女雇用機会均等法 *1を制定したが、女性差別撤廃条約 *2はいまだ批准していない。

2・・・妥当でない

日本は1985年に男女雇用機会均等法を制定し、男女の雇用機会や待遇の均等な機会を確保することを目指しています。そして、日本は1985年に女性差別撤廃条約(CEDAW)を批准しています。CEDAWは、女性に対するあらゆる形態の差別を撤廃し、女性の社会的地位の向上を目指すための国際的な枠組みです。そのため、日本政府はCEDAWの下での義務を果たすために、様々な取り組みを行っています。

3.熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。

3・・・妥当

熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めました。判決では、政府のハンセン病患者に対する政策や施策が基本的人権を侵害し、その結果、患者に多大な苦痛や損害をもたらしたとされました。特に、ハンセン病患者を強制収容し、その人権を侵害したことが重要な点であり、この措置が個々の患者に対する精神的な苦痛や社会的な排除をもたらしたことが指摘されました。

4.2016年に制定されたヘイトスピーチ解消法 *3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。

4・・・妥当

ヘイトスピーチ解消法は2016年に施行されています。この法律は、表現の自由を侵害する恐れがあるとして禁止規定や罰則のないいわゆる理念法となっています。

5.障害者差別解消法 *4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。

5・・・妥当

障害者差別解消法は2021年に改正され、事業者には障害者に対する合理的配慮を提供する義務が課されました。これにより、障害者が仕事や生活をより円滑に行えるよう、社会全体での支援が強化されることが期待されています。

8月から逆転合格:模試ad


令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和5年・2023|問51|基礎知識・経済

日本の金融政策に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 近年、日本銀行は、消費者物価指数の上昇率を年率2%とする物価安定目標を掲げ、金融緩和を推進してきた。
  2. 諸外国ではマイナス金利政策を導入する事例があるが、マイナス金利政策の導入は、預金残高縮小をもたらすことから、日本では導入されていない。
  3. 日本銀行は、地域振興を進めるために、地方銀行に対する独自の支援策として、都市銀行よりも低い金利で貸付けを行っている。
  4. 2024年には新しい日本銀行券が発行されるが、その際には、デジタル通貨の導入も同時に行われることとされている。
  5. 2022年、政府は、急速に進んだ円高に対処し、為替レートを安定化させるために、金利の引き上げを行った。

>解答と解説はこちら


【答え】:1
【解説】
1.近年、日本銀行は、消費者物価指数の上昇率を年率2%とする物価安定目標を掲げ、金融緩和を推進してきた。

1・・・妥当

日本銀行は、長期間にわたって低いインフレ率やデフレに直面しており、それを打破するために物価安定目標を設定しました。この目標は、消費者物価指数の上昇率を年率2%とすることです。物価安定目標の達成を支援するために、日本銀行は金融緩和政策を推進しており、それには量的・質的金融緩和やマイナス金利政策などが含まれています。これらの政策の目的は、インフレ率を目標水準に近づけ、経済の持続的な成長と雇用の安定を促進することです。

2.諸外国ではマイナス金利政策を導入する事例があるが、マイナス金利政策の導入は、預金残高縮小をもたらすことから、日本では導入されていない。

2・・・妥当でない

日本も2016年にマイナス金利政策を導入しています。よって、妥当ではありません。マイナス金利政策は、日本銀行が、金融機関が持つ日銀の当座預金のごく一部に対して金利をマイナスに設定し、金融機関が日銀に資金を預けたままにしておくと金利を支払わなければならなくすることで、金融機関が企業への貸し出しや投資に資金を回すように促し、経済活性化とデフレ脱却を目指しています。

3.日本銀行は、地域振興を進めるために、地方銀行に対する独自の支援策として、都市銀行よりも低い金利で貸付けを行っている。

3・・・妥当でない

日本銀行は、地域銀行に対して都市銀行よりも低い金利で貸し付けを行っていません。よって、妥当ではありません。

4.2024年には新しい日本銀行券が発行されるが、その際には、デジタル通貨の導入も同時に行われることとされている。

4・・・妥当でない

2024年には新しい日本銀行券(新しい紙幣)が発行されます。この点は妥当です。新しいデザインは、一万円札は実業家の渋沢栄一五千円札は女性の地位向上に貢献した津田梅子となり、千円札は生物学者の北里柴三郎です。一方、後半部分が妥当ではありません。デジタル通貨の導入は決まっていません。

5.2022年、政府は、急速に進んだ円高に対処し、為替レートを安定化させるために、金利の引き上げを行った。

5・・・妥当でない

2022年に急激に進んだのは「円安」です。また、「2022年に金利を引き上げた」という事実はありません。よって、妥当ではありません。

8月から逆転合格:模試ad


令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略