令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら

令和5年・2023|問31|民法・相殺

相殺に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、その第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
  2. 時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。
  3. 相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。
  4. 債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。
  5. 過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】
1.差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、その第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。

1・・・正しい

差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、原則、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができます(民法511条1項)。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、相殺をもって差押債権者に対抗することができません(民法511条2項)。本肢は、原則の内容なので、正しいです。この内容は、理解しないと角度を変えて出題されたときに失点してしまうので、個別指導で、理解すべき部分を解説します。

2.時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。

2・・・正しい

時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状になっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができます(民法508条)。よって、正しいです。

【具体例】 例えば、AがBに対して100万円の貸していたとします。しかし、このAの債権が20年間行使されずに時効によって消滅しました。一方、AはBから100万円の時計を購入していて、Bは100万円の債権をもていました。この2つの債権は、Aの債権の時効消滅前に相殺の要件を満たしていた場合、Aは、時効によって消滅した債権(Aの債権)を使って、相殺することができます。

3.相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。

3・・・正しい

当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り(悪意)、又は重大な過失によって知らなかったとき(重過失)に限り、その第三者に対抗することができます(民法505条2項)。よって、本肢は正しいです。

【具体例】 
令和5年・2023年、行政書士試験、問31の選択肢3問題の状況を表した図

そもそも相殺は、互いに相手に対する債権と債務を打ち消し合うことです。しかし、債権者A や債務者Bが相殺をしたくない場合、当事者の合意により(特約により)相殺を禁止することができます。この合意があった場合において、相殺禁止の合意に反して、Aが、債権(債務者をBとする債権)を第三者Cに譲渡した場合、第三者C(譲受人)が、相殺禁止の合意を知っており(悪意)、かつ重大な過失なく知るべきだった(重過失)場合、第三者Cは、たとえ、債務者Bに対して債務を負っていたとしても、譲り受けた「債務者をBとする債権」を使って相殺を行うことができません。

4.債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。

4・・・正しい

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務者は、相殺をもって債権者(被害者)に対抗することができません(民法509条1号)。

【具体例】 例えば、貸金債権の債権者Aが、その腹いせに悪意で債務者Bの物を破損した場合、当該債権者Aは、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を負います。この場合、貸金債権の債権者Aは、「Bが有する不法行為に基づく損害賠償債権」を受動債権として、貸金債権(自働債権)とを相殺することはできません。

理解すべき部分については、個別指導で解説します。

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
民法509条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
5.過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。

5・・・誤り

人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができません(民法509条2号)。そして、過失であったとしても、人の生命又は身体に損害を与えてしまったのであれば、加害者(人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務者)は、被害者に対して、「加害者の有する貸金債権」を自働債権として、損害賠償債務と相殺することはできません。よって、誤りです。これは具体例を出した方が分かりやすいので、個別指導では、具体例を出して解説します。

令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。