令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら

令和5年・2023|問43|行政法・多肢選択

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が[ ア ]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。

そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、[ イ ]がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が[ ア ]か否かが争われ得るところ、この訴えは[ ウ ]と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。

最高裁判所の判例は、処分が[ ア ]であるというためには、当該処分に[ エ ]な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。
1:原始的不能 2:行政不服申立て 3:外見上客観的に明白 4:住民訴訟 5:撤回可能 6:無効確認の訴え 7:不当 8:実質的当事者訴訟 9:重大かつ明白 10:差止めの訴え 11:実体的 12:仮の救済申立て 13:形式的当事者訴訟 14:無効 15:義務付けの訴え 16:重大又は明白 17:客観訴訟 18:手続的 19:争点訴訟 20:不作為の違法確認の訴え

>解答と解説はこちら


【答え】:14(無効)、イ:6(無効確認の訴え)、ウ:19(争点訴訟)、エ:9(重大かつ明白)

処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が[ ア:無効 ]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。

そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、[ イ:無効確認の訴え ]がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が[ ア:無効 ]か否かが争われ得るところ、この訴えは[ ウ:争点訴訟 ]と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。

最高裁判所の判例は、処分が[ ア:無効 ]であるというためには、当該処分に[ エ:重大かつ明白 ]な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。
【解説】
ア.処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が[ ア ]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。

ア・・・無効

原則、出訴期間が経過してしまったら、争うことができなくなってしまいます。しかし、例外的に、処分が無効であれば、出訴期間が経過した後でも争うことができます。よって、アには「無効」が入ります。

イ.ウ.出訴期間が経過した後でも、当該処分が[ ア:無効 ]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、[ イ ]がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が[ ア:無効 ]か否かが争われ得るところ、この訴えは[ ウ ]と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。

イ・・・無効確認の訴え / ウ・・・争点訴訟

処分が無効の場合、取消訴訟で争うこともできますが、別の訴えで争うことができます。それは、「無効確認訴訟」です。よって、イには「無効確認の訴え」が入ります。
そして、処分等の無効等を前提に「私法上の権利義務(法律関係)」について争うものを「争点訴訟」と言います。したがって、ウには「争点訴訟」が入ります。

エ.最高裁判所の判例は、処分が[ ア:無効 ]であるというためには、当該処分に[ エ ]な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。

エ・・・重大かつ明白

当然無効となる行政行為」とは、重大かつ明白な瑕疵がある行政行為です。そのため、エには「重大かつ明白」が入ります。

令和6年・2024年行政書士試験対策の個別指導はこちら

令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。