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行政不服審査法61条:審査請求に関する規定の準用(再調査請求)

審査請求の規定が、再調査請求に準用されるもの

下記内容は審査請求のルールですが、この審査請求のルールが再調査請求にも適用されるということです。

第9条第4項 審査庁職員による意見聴取
第10条 法人でない社団又は財団の審査請求
第11条 総代
第12条 代理人による審査請求
第13条 参加人
第14条 行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置
第15条 審理手続の承継
第16条 標準審理期間
第19条の一部 審査請求書の提出
第20条 口頭による審査請求
第23条 審査請求書の補正
第24条 審理手続を経ないでする却下裁決
第25条
(第3項を除く。)
執行停止
第26条 執行停止の取消し
第27条 審査請求の取下げ
第31条
(第5項を除く。)
口頭意見陳述
第32条
(第2項を除く。)
証拠書類等の提出
第39条 審理手続の併合又は分離
第51条 裁決の効力発生
第53条 証拠書類等の返還

(審査請求に関する規定の準用)
行政不服審査法第61条 第9条第4項、第10条から第16条まで、第18条第3項、第19条(第3項並びに第5項第1号及び第2号を除く。)、第20条、第23条、第24条、第25条(第3項を除く。)、第26条、第27条、第31条(第5項を除く。)、第32条(第2項を除く。)、第39条、第51条及び第53条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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