審査請求の規定が、再調査請求に準用されるもの
下記内容は審査請求のルールですが、この審査請求のルールが再調査請求にも適用されるということです。
第9条第4項 | 審査庁職員による意見聴取 |
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第10条 | 法人でない社団又は財団の審査請求 |
第11条 | 総代 |
第12条 | 代理人による審査請求 |
第13条 | 参加人 |
第14条 | 行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置 |
第15条 | 審理手続の承継 |
第16条 | 標準審理期間 |
第19条の一部 | 審査請求書の提出 |
第20条 | 口頭による審査請求 |
第23条 | 審査請求書の補正 |
第24条 | 審理手続を経ないでする却下裁決 |
第25条 (第3項を除く。) |
執行停止 |
第26条 | 執行停止の取消し |
第27条 | 審査請求の取下げ |
第31条 (第5項を除く。) |
口頭意見陳述 |
第32条 (第2項を除く。) |
証拠書類等の提出 |
第39条 | 審理手続の併合又は分離 |
第51条 | 裁決の効力発生 |
第53条 | 証拠書類等の返還 |
(審査請求に関する規定の準用)
行政不服審査法第61条 第9条第4項、第10条から第16条まで、第18条第3項、第19条(第3項並びに第5項第1号及び第2号を除く。)、第20条、第23条、第24条、第25条(第3項を除く。)、第26条、第27条、第31条(第5項を除く。)、第32条(第2項を除く。)、第39条、第51条及び第53条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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